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2012年2月20日 (月)

漁業所得者等のがれき処理の所得税・消費税の取扱い

 震災に係る漁業所得者等の平成23年分の「がれき処理」収入について、下記のとおり取り扱って良いと、税務署で確認されたようでうす。

1.所得税

 (1)給与所得には該当しない。

 (2)事業主(漁協組合員)は事業所得の雑収益とする。

 (3)専従者(漁協組合員の家族)は「雑所得」とする。

    租税特別措置法第27条(家内労働者等の所得計算の特例)により、専従者給与を

    合算し65万円の控除が可

2.消費税

  不課税取引とする。(消費税基本通達5-2-15該当)

3.その他

  申告する個人による取扱いに違いがある可能性があるので、詳しくは税務署に確認してください。

千葉経営企画㈱、千葉和彦税理士事務所メインHP

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