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2012年1月23日 (月)

医療費控除の注意点 (確定申告)

医療費控除の対象となるのは、医師、歯科医師に支払った医療費、治療に必要な医薬品の購入費の他、付添婦などの世話を受けるための費用や通院のための交通費などです。

インフルエンザの予防接種などの病気予防や美容のための整形手術や(※)歯列矯正の費用などは対象になりません。
(※)発育段階の子供の成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正の費用は、医療費控除の対象になります。

≪医療費控除額の求め方≫

支払った医療費 - ①保険金等による補てん額 - ②10万円 = ③医療費控除額

≪補足≫
①健康保険から高額医療費、家族療養費等の返金があったり、生命保険等からの入院給付金があったときには、その金額を差し引きます。
②総所得金額が200万円未満であれば、総所得金額の5%になります。
③最高200万円

※ご注意!!※
電子申告で確定申告書を提出した場合、医療費の領収書の提出または提示の必要はありません。しかし、確定申告期限から5年間の保存が必要です。

 

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