青色欠損金の繰越期間が7年から9年に延長! (平成23年度税制改正:23年12月改正法)
復興財源確保法(復興特別法人税など)に合わせて、平成23年度税制改正の積み残し項目に関する法案が成立しました。(平成23年12月2日)
その中の一つが、青色欠損金の繰越期間の7年から9年への延長です。
中小法人は全額控除可能。大法人は所得金額の80%までに制限されています。
ただし、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存が必要です。
*平成20年度以降の欠損金から9年間の繰越が可能
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