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2012年1月16日 (月)

扶養控除の注意点について

平成23年分の所得税から、15歳までの子供に対する扶養控除が廃止されました。扶養親族の年齢は、平成23年12月31日時点で判定します。また、15歳までの扶養親族が障害者の場合には、障害者控除の適用があります。ご注意ください。

◆障害者控除の控除額
障    害    者・・・・・本人、配偶者又は扶養親族⇒27万円
特 別 障 害 者・・・・・本人、配偶者又は扶養親族⇒40万円
同居特別障害・・・・・配偶者又は扶養親族    ⇒75万円

※障害者とは、中度または軽度の知的障害者、身体障害者手帳に3級以下の記載がある者。
※特別障害者とは、重度の知的障害者、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、身体障害者手帳に1級または2級の記載のある者、常に就床を要し複雑な介護を要する者。

確定申告は所轄税務署に申告しますので、ご不明点は所轄税務署若しくは税理士にご相談ください。

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