扶養控除の注意点について
平成23年分の所得税から、15歳までの子供に対する扶養控除が廃止されました。扶養親族の年齢は、平成23年12月31日時点で判定します。また、15歳までの扶養親族が障害者の場合には、障害者控除の適用があります。ご注意ください。
◆障害者控除の控除額
障 害 者・・・・・本人、配偶者又は扶養親族⇒27万円
特 別 障 害 者・・・・・本人、配偶者又は扶養親族⇒40万円
同居特別障害・・・・・配偶者又は扶養親族 ⇒75万円
※障害者とは、中度または軽度の知的障害者、身体障害者手帳に3級以下の記載がある者。
※特別障害者とは、重度の知的障害者、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、身体障害者手帳に1級または2級の記載のある者、常に就床を要し複雑な介護を要する者。
確定申告は所轄税務署に申告しますので、ご不明点は所轄税務署若しくは税理士にご相談ください。
« 所得税の確定申告が必要な人 | トップページ | 「消費税の還付申告書に関する明細書」の添付義務化 (消費税法施行規則第22条関係) 平成23年度税制改正 »
「所得税・確定申告・年末調整・雑損控除」カテゴリの記事
- 「マイナンバー取扱い」の社内への通知と準備(2015.08.19)
- マイナンバーの「収集・取得」から「利用・提供」「保管・廃棄」まで(2015.07.20)
- マイナンバー制度の目的と個人の利便性(2015.07.20)
- 現物給与の源泉所得税に注意!(2015.07.12)
- 税務・社会保険のマイナンバーの事務(2015.06.30)
« 所得税の確定申告が必要な人 | トップページ | 「消費税の還付申告書に関する明細書」の添付義務化 (消費税法施行規則第22条関係) 平成23年度税制改正 »
コメント