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2012年1月10日 (火)

95%ルールの見直し(平成23年度税制改正・消費税法第30条関係)

 課税売上割合が95%以上であっても、その課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、課税仕入れ等の税額の全額を仕入控除税額として売上げの消費税額から控除すること(全額控除)はできないこととされた。

 ※その課税期間が1年に満たない場合には年換算して5億円以下であるかどうか判定する。

 ※この改正は、平成24年4月1日以後開始する課税期間から適用する。

【国税庁ホームページ消費税法改正のおしらせ】

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm

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