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2012年1月31日 (火)

申告税額の減額請求期間を5年に延長(更生の請求) (平成23年度税制改正:23年12月改正法)

納税者が申告した税額の減額を請求できる期間(更生の請求)が現行の1年から5年に延長されました。

平成23年12月2日以後に法定申告期限等が到来する国税から適用。

 

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