公的年金等に係る確定申告不要制度の創設 (平成23年度税制改正:23年6月改正法)
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
平成23年分からの所得税が対象になります。
注1) この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
注2) 所得税の確定申告をする必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。
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