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2012年1月21日 (土)

「消費税の還付申告書に関する明細書」の添付義務化 (消費税法施行規則第22条関係) 平成23年度税制改正

 消費税の還付申告について、「消費税の還付申告書に関する明細書」の添付を義務付けたうえ、その記載事項の見直しを行うこととされました。

 見直しの内容は、課税資産の譲渡や輸出取引に係る項目等についての記載内容を増やすというものです。

 現行では、消費税の還付申告書を提出する事業者に対して、「仕入税額控除に関する明細書」の提出が任意となっています。

平成24年4月1日(2012年)以後に提出する還付申告書から適用となります。

消費税法施行規則第22条関係

平成23年度税制改正(23年6月改正法)

 

消費税法改正のお知らせ(国税庁hp)http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm

消費税法改正のお知らせ(国税庁hp:pdf)http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf

消費税の還付申告に関する明細書(国税庁hp)http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/1461_31-2.htm

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