東日本大震災の被災者生活再建支援金については雑損控除の損失の金額から控除しないこととされました
日本赤十字社が募集する義援金を被災者が受け取った場合、所得税は非課税となり、その金額は雑損控除における損失額の計算上、控除する必要はありません。
同様に、災害弔慰金や被災者生活再建支援金についても所得税は非課税となります。
災害弔慰金は義援金と同様に、資産の損失の補てん目的に支払われるものではないため、雑損控除の損失額の計算上控除する必要はありません。
一方、被災者生活再建支援金は、住宅に被害を受けたことにより、住宅の損失補てんを目的に支払われるので、雑損控除の損失額の計算上控除する必要があります。
※H23.6.28に上記の内容を掲載しましたが、H23.12.20付で国税庁より、東日本大震災の被災者生活再建支援金については雑損控除の損失の金額から控除しないこととされましたので修正しました。詳細は下記の国税庁HPをご確認ください。
国税庁ホームページ⇒http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/ippan/shienkin.htm
« e-Tax申告により添付を省略した書面については、法定申告期限から5年間、税務署等から提示又は提出を求められることがあります | トップページ | 国土交通省 被災地のがれき処理、特例的に工事部分は完工高に算入できるとの考えを示す。 »
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コメント
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>一方、被災者生活再建支援金は、
>住宅に被害を受けたことを理由に支給されるため、
>住宅の損失補てんを目的に支払われるため、
>雑損控除の損失額の計算上控除する必要があります。
恥を知れ。
投稿: ero | 2011年12月30日 (金) 17時04分