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2011年12月 1日 (木)

平成24年1月1日以降の契約分から生命保険料控除が変わります。

 所得税の生命保険料控除は、死亡保険や医療保険を対象とした「一般生命保険料控除(最高5万円)」と,個人年金を対象とした「個人年金保険料控除(最高5万円)」があります。税制改正により、新たに「介護保険料控除」が設けられます。

 これにより、平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険については、一般生命保険料控除、介護保険料控除、個人年金保険料控除の3つとなり、それぞれで最高4万円を控除することができます。

※詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm)

※平成23年12月31日以前に契約締結した生命保険等については、従来通りになります。

 

(平成22年度税制改正)

 

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