マイカーでの通勤手当の上限金額が変わります。
平成24年1月1日以降に支給されるマイカーでの通勤についてのみ、上限額100,000円が廃止になります。
国税庁のホームページ等に掲載されている「マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表」の限度額が上限になります(下記に掲載)。
※詳しくはこちら⇒国税庁HPへ
<マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表>
片道 2km未満 全額課税
片道 2km以上10km未満 1か月当たり 4,100円まで非課税
片道10km以上15km未満 1か月当たり 6,500円まで非課税
片道15km以上25km未満 1か月当たり 11,300円まで非課税
片道25km以上35km未満 1か月当たり 16,100円まで非課税
片道35km以上45km未満 1か月当たり 20,900円まで非課税
片道45km以上 1か月当たり 24,500円まで非課税
電車やバスを利用する場合については従前通りです。
●●注意●●
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与に上乗せして所得税を課税して下さい。
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コメント
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とても魅力的な記事でした!!
また遊びに来ます!!
ありがとうございます。。
投稿: 株の資金 | 2011年12月24日 (土) 09時50分