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2011年9月 1日 (木)

社会保険料の延長後の納付期限が定められました

東日本大震災により延長されていた社会保険料の納付期限が、以下の通り定められました。これにより、納付期限延長の措置は平成23年7月分保険料までとなり、平成23年8月分保険料以降は、通常の納付期限(平成23年8月分保険料は平成23年9月30日(金))に戻ります。

①延長後の納付期限が定められた地域
岩手県、宮城県及び福島県の一部地域
※一部地域では引き続き延長されます。※
岩手県(宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、下閉伊郡山田町、気仙郡住田町、上閉伊郡大槌町)
宮城県(石巻市、東松島市、多賀城市、気仙沼市、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町)
福島県(田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、相馬郡飯館村、双葉郡浪江町・双葉町・大熊町・富岡町・楢葉町・広野町・葛尾村・川内村)

②延長後の納期限
平成23年9月30日(金)

③対象となる保険料
平成23年3月11日から平成23年9月29日までに納期限が到来する保険料です。(平成23年2月分~平成23年7月分までの保険料等)

④.なお、平成23年8月分保険料(平成23年9月30日納期限)からは、従前通りご指定の口座から引き落としが再開されます。 納期限内のお支払いが困難な場合は、申請により、納付の猶予等が適用される場合があります。
※納付期限までに保険料が納付されない場合は、延滞金が発生することとなりますのでご注意ください。

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