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2011年7月29日 (金)

震災損失の繰戻しによる還付(法人税:震災特例法15)

 平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度において、法人の欠損金額のうちに震災損失金額がある場合には、その震災損失金額の全額について2年間までさかのぼって繰戻し還付が可能になります。

【震災特例法(法人税等関係)の概要】(国税庁ホームページ)

法02一括ダウンロード(PDF 40ページ)http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/hojin_02/pdf/all.pdf
制度の概要(PDF 14ページ)http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/hojin_02/pdf/gaiyo.pdf
別冊(申告書等の記載例)(PDF 26ページ)http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/hojin_02/pdf/kisairei.pdf

震災損失の繰戻しについてhttp://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/hojin_01/main_headings.htm
法令解釈通達http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/110427/index.htm
法令解釈通達(申請・届出書の様式)http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/110427_2/index.htm

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