罹災(りさい)証明書は、災害関連の支援策を受ける際に必要になります。
「罹災(りさい)証明書」は、地震や台風などの自然災害によって受けた被害を証明するものです。
被災地の市町村が、建物の外観などの損傷の状況を調査(建物被害認定調査)して、その被害程度(全壊、半壊、一部損壊など)を区分し、建物の持ち主や借り主に発行します。
この書類は、税金の減免、義援金や生活再建支援金の受給、震災関連の融資や保証などを受ける際に必要になります。
罹災証明書が交付されたら、すぐに複数枚コピーをとっておきましょう。
また、東日本大震災で被災した企業と取引関係があることで、間接被害を受けた会社が、間接被害企業向けの融資や保証などを受ける場合には、被災した取引先の罹災証明書の写しが必要になりますので、必ずコピーをもらうようにしてください。
*近隣の市町では原本が3部もらえるようです。
千葉経営企画㈱ 事務所通信 平成23年8月号
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