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2011年7月25日 (月)

消費税「仕入税額控除95%ルール」の見直し

平成23年度税制改正法(平成23年6月30日公布・施行)により仕入税額控除制度が一部改正されました。

現行法では、課税売上割合が、
 95%以上→課税仕入れに係る消費税額を全額控除
 95%未満→個別対応方式or一括比例配分方式

となっているが平成24年4月1日以後開始する事業年度より課税売上高が5億円を超える事業者は、課税売上割合が100%でなければ個別対応方式か一括比例配分方式で仕入控除税額を計算しなければなりません。

課税売上高が5億円以下の事業者は従前(現行法)の場合と同じ。

3月決算法人は24年度から、個人事業者は25年分から適用。

      H24.4.1                          H25
               | 以降開始事業年度~     |
  ----|------------|--------→

※非課税売上が預金利息のみのときでも、課税売上が100%とはなりません。

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