被災者雇用開発助成金
以下の方を公共職業安定所等の紹介により1年以上雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して助成金を支給します。
(平成23年5月2日以降の雇い入れに限ります。また、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限ります。)
①賑済寺に被災地域で集合しており、震災により離職を余儀なくされた方
②賑済寺に被災地域に居住していた方
【助成額】
中小企業 90万円(短時間労働者は60万円)
大企業 50万円(短時間労働者は30万円)
雇い入れ後、6ヶ月ごとに2回に分けて支給します。
※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ30時間未満である方をいいます。
ご相談・問合せ先→各都道府県の労働局又はハローワーク
(中小企業庁 中小企業向け支援策ガイドブックVer.03より)
被災者雇用開発助成金(厚生労働省)
東日本大震災関連情報(厚生労働省)
« 所轄国税局長の確認を受けた認定NPO法人 | トップページ | 消費税「仕入税額控除95%ルール」の見直し »
「雇用・労務・社会保険」カテゴリの記事
- 自転車に対する規制強化への対応(2015.09.23)
- 「マイナンバー取扱い」の社内への通知と準備(2015.08.19)
- マイナンバーの「収集・取得」から「利用・提供」「保管・廃棄」まで(2015.07.20)
- マイナンバー制度の目的と個人の利便性(2015.07.20)
- 入社時の社会保険・雇用保険の事務手続き(2014.05.06)
コメント