災害損失特別勘定について
災害により被害を受けた資産を引き続き事業の用に供する場合に、法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものとしては、
①その資産の価値が減少したことによる評価損
②原状回復のために修繕費用等
今回の災害は地域的にも甚大であり、災害により被害を受けた資産に係る修繕費用等の発生は確実であるものの、早期に修繕等が完了しないといった事情もあることから、その結果、決算期によっては、資産につき修繕などを余儀なくされることとなった損失の発生した被災事業年度と実際に修繕費用等を支出した事業年度とが乖離することが考えられます。
しかしながら、被害を受けた資産に係る修繕費用等の金額を合理的に見積もることができ、被災事業年度に損金算入を損金算入を認めても税務上問題のない事例も、十分に想定されます。
このような諸事情を踏まえ、法人税法上の取扱いとして、災害により被害を受けた棚卸資産及び固定資産の修繕等のために要する費用で、災害のあった日から1年以内に支出すると見込まれるものとして適正に見積もることができるものについては、災害損失特別勘定に繰り入れて、被災事業年度の損金の額に算入することができるとしたところです。
詳細は、国税庁HPへ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_FAQ.pdf
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