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2011年6月 2日 (木)

被災自動車に係る自動車重量税の特例還付

 被災により滅失又は損壊した自動車の所有者の方は、還付申請書を平成25年3月31日までの間に、運輸支局又は軽自動車検査協会の窓口に提出すると、車検残存期間に相当する納付済み自動車重量税が還付されます(車検残存期間が1か月以上あるものが還付対象です)。

<還付を受けられる金額の計算式>

還付金額 = 納付した自動車重量税額 ÷ 車検証の有効期間 × 車検残存期間

※1か月未満の日数は切捨てとなります(例:1か月と15日⇒1か月)。

(国税庁HPより)

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