防災用品の購入費用
災害に備えてヘルメット等の防災用品を備える企業は少なくない。一つひとつの単価は少額ではあるが、全社員分ともなるとそれなりの金額となるだろう。そのため、その費用の額を購入時に一時の損金とできるのかどうかは気になるところだ。
通常、減価償却資産は、実際にそのモノを使用した際に償却分を、消耗品については使用した分に係る費用をその事業年度の損金に算入し、未使用分は棚卸資産として資産計上する必要がある。
しかし、防災用品や非常用食料品については、実際に使用したときではなく、購入して会社に備え付けた時点で使用したものとすることができるため、一時の損金とすることができる。
ヘルメット等の防災用品は基本的には器具又は備品に当たるため、減価償却資産に該当する。ヘルメット単品はもちろん、ヘルメットや懐中電灯などが入った防災用品セットだとしても、一つ、一組の金額が10万円を超えることはまずないだろう。そのため、事業の用に供したときに少額減価償却資産としてその全額を損金とすることができる。
通常、事業の用に供したときとは、モノを実際に使用したときとは、モノを実際に使用したときをいう。しかし、防災用品についてはあくまでも、万が一のために備え付けておくために購入しているものと考えられる。
そのため、実際に使用した時ではなく、購入して会社に備え付けたときに事業の用に供したとみることができる。よって、購入したときの属する事業年度に、少額減価償却資産として損金に算入することができる。
非常用食料品については、国税庁HP上の質疑応答事例「非常用食料品の取扱い」で、会社に備蓄した際に使用された消耗品として、損金の額に算入できることが確認されている。
また、防災用品としての電池等についても、消耗品に該当するだろうが、備蓄することで使用したこととなるため、一時の損金とすることができる。かりに、減価償却資産に該当したとしても、1点で10万円を超えることはないだろう。いずれにしても備蓄時に損金の額に算入できることとなる。
つまり、防災用品や、非常用食料品に係る費用については、購入して会社に備え付けたときに、損金とすることができる。
<税務通信(ショウ・ウインドウ)№3160より>
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