みやぎ環境税
宮城県では、平成23年4月1日から、個人及び法人の県民税均等割について超過課税(みやぎ環境税)を実施します。
法人の場合、全ての法人が対象となり、課税される期間は平成23年4月1日から平成28年3月末日までの間です。
・資本金等の額を有しない法人又は
資本金等の額が1,000万円以下の法人 20,000円→ 22,000円
・資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 50,000円→ 55,000円
・資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 130,000円→143,000円
・資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 540,000円→594,000円
・資本金等の額が50億円を超える法人 800,000円→880,000円
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