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2011年6月10日 (金)

みやぎ環境税

 宮城県では、平成23年4月1日から、個人及び法人の県民税均等割について超過課税(みやぎ環境税)を実施します。

 法人の場合、全ての法人が対象となり、課税される期間は平成23年4月1日から平成28年3月末日までの間です。

・資本金等の額を有しない法人又は
  資本金等の額が1,000万円以下の法人  20,000円→ 22,000円

・資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人  50,000円→ 55,000円

・資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人  130,000円→143,000円

・資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人  540,000円→594,000円

・資本金等の額が50億円を超える法人  800,000円→880,000円

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