消費税の届出期限緩和措置
1)震災により提出することができない状況にある被災事業者に対しては、指定日までに届け出を行えば期限内の届け出とみなされる。
被災事業者が、被災日を含む課税期間以後の課税期間について、
①課税事業者を選択する場合
②課税事業者をやめる場合
③簡易課税制度の適用を受ける場合
④簡易課税制度の適用をやめる場合
“指定日”までに届出書を提出することにより、期限内に提出されたものとみなして適用を受けることができることとされた。(震災特例法42)
この指定日とは、①青森県、岩手県、宮城県、福島県内に納税地を有する事業者の場合、申告等の期限の延長について国税庁告示で定められる日、②個別に期限延長の申請を行った事業者の場合、所轄税務署長が申告等の期限として指定した日、
③その他の被災事業者の場合、①②以外の事業者の指定日として国税庁告示で定める日とされている。
具体的な日にちは、東日本大震災の状況や東日本大震災に係る国税通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して定められることになるが、現在のところ決まっていない。
ちなみに阪神・淡路大震災の際は、平成7年3月30日に「平成7年5月31日」が指定日となることが定められている。
*青森県、茨城県は申告納付期限が平成23年7月29日となりました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
2)被災事業者とは
被災事業者とは、
①指定地域内(青森県、岩手県、宮城県、福島県内)に納税地を有する事業者、
②税務署長から個別に申告等の期限の延長について期日を指定された事業者(「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し期日を指定された事業者)、
③その他の被災事業者(例えば、納税地は東京で事務所が福島県にある事業者など) をいう。
(週刊税務通信 No.3164より)
≪消費税法の特例に関するお知らせ(国税庁HP)≫PDF
●法人用
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