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2011年6月10日 (金)

「適用額明細書」の添付

 平成23年4月1日以降に終了する事業年度又は連結事業年度から、法人税関係特別措置(※)を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となります。

(※)「法人税関係特別措置」⇒中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却といった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるもの

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