22年分の雑損控除に係る更正の請求は24年4月26日まで
この地域指定の一部解除により、青森県、茨城県内のいずれかに納税地を有するものについては、3月11日から7月28日までに期限が到来する国税に関する申告等の期限が7月29日となる。
ただし、震災特例法の施行日前に確定申告を済ませた者が、特例法に基づき、平成22分の所得税について雑損控除を適用する場合は、更正の請求を行うこととなるが、請求期限は震災特例法の施行日(23年4月27日)から1年となっている(地域指定又は個別指定による延長期限が特例法の施行日から1年を超える場合はその延長された日)ため、平成24年4月26日が期限となる(附則2)。
また、震災特例法に基づき、被災した自動車に係る自動車重量税の還付を受ける場合は、平成25年3月31日までに運輸支局等に還付申請をすることとされている。
(税務通信 №3167より)
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