塩竈市の復興特区(税制上の特例)について
塩竈市では以下の2つの復興特区制度が認められました。
① 「民間投資促進特区(ものづくり産業版)」
② 「千賀の浦観光推進特区」
この特区に定める区域において対象事業の要件に該当する事業者(企業等)は、税制上の特例が受けられることになりました。
詳しくは塩竈市HPを参照ください。↓
http://www.city.shiogama.miyagi.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=1284
塩竈市では以下の2つの復興特区制度が認められました。
① 「民間投資促進特区(ものづくり産業版)」
② 「千賀の浦観光推進特区」
この特区に定める区域において対象事業の要件に該当する事業者(企業等)は、税制上の特例が受けられることになりました。
詳しくは塩竈市HPを参照ください。↓
http://www.city.shiogama.miyagi.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=1284
東京電力㈱から原子力発電所の事故により被害を受けられた個人の方が支払を受ける賠償金の所得税法上の取り扱いについて、国税庁から発表がありました。
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東京電力(株)から、原子力発電所の事故により被害を受けられた個人の方が支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱いについて、国税庁に対し事前照会があり、これに対して文書で回答しています。その概要は以下のとおりです。
1.心身の損害又は資産の損害に対する賠償金として非課税になるもの
以下の損害に対して支払を受ける賠償金
○ 避難生活等による精神的損害 ○ 生命・身体的損害
○ 検査費用(人) ○ 放射線被曝
○ 避難・帰宅費用 ○ 一時立入費用
○ 検査費用(物)のうち、家事用資産に係るもの
支払を受ける賠償金のうち、心身に加えられた損害に対して支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金や、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害に対して支払を受ける損害賠償金は非課税になります。
心身の損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものを含みます。
※ 非課税になるものについては、確定申告等の手続をする必要はありません。また、確定申告をする際にも、申告する所得に含める必要はありません。
2.事業所得等の収入金額になる賠償金
支払を受ける賠償金のうち、必要経費を補てんするためのものや営業損害のうち減収分(逸失利益)に対するもの、就労不能損害のうち給与等の減収分に対するものなどは、事業所得等の収入金額になります。
(1) 以下の損害に対して支払を受ける賠償金(必要経費を補てんするためのものに該当)
○ 営業損害のうち、追加的費用に係るもの
○ 検査費用(物)のうち、業務用資産及び棚卸資産に係るもの
これらの賠償金は、必要経費を補てんするためのものに該当し、事業所得等の収入金額になります。
ただし、これらの賠償金は、事業所得等の収入金額になった上で、追加的費用等を必要経費として収入金額から差し引くことから、実質的に課税は生じないこととなります。
(2) 営業損害のうち、減収分(逸失利益)に対して支払を受ける賠償金
避難指示等により業務に従事することができなかったことやいわゆる風評被害などによる減収分、又は出荷制限指示による棚卸資産等の損失などに対して支払を受ける賠償金は、事業所得等の収入金額になります。
これらの賠償金は、事業所得等の収入金額になった上で、減価償却費などの必要経費を控除した残額(所得)が課税の対象になります。
※ これらの賠償金は、一般的には、賠償金の支払に関する東京電力(株)との合意等が成立した日の年分の事業所得等に係る収入金額として申告することになりますが、継続して、その補償対象期間に応じそれぞれの年分の事業所得等に係る収入金額とし、これに基づいて申告することとしても、差し支えありません。
(3) 就労不能損害のうち、給与等の減収分に対して支払を受ける賠償金
就労不能損害のうち、給与等の減収分(逸失利益)に対して支払を受ける賠償金は、雇用主以外の者から支払を受けるものであることから、一時所得の収入金額になります。
なお、転居費用及び通勤費増加額に対して支払を受ける賠償金は、勤務場所の変更や転職などにより支出した費用の実費弁済として支払を受けるものですので、課税の対象にはなりません。
詳細はこちら
→http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/shotoku/index.htm
契約日が平成24年4月27日以後のガン保険の保険料が損金1/2となります。
詳しくはこちらから↓
☆法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取り扱いについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/pdf/240418.pdf
国税庁は24年3月21日に平成22年度分の法人企業の実態(会社標本調査)を公表しました。
調査対象は、平成22年4月1日から23年3月31日までの間に終了した法人です。
それによると、平成22年度の法人数は258万6,882社(前年度比1.2%減)となり、法人数は昭和26年分の調査開始以来初の減少となっています。
また、資本金階級別の構成比では、資本金1億円以下のいわゆる中小企業が全体の98.9%を占めています。
全体の法人数に占める欠損法人の割合は72.8%と、依然として高い値を示しています。
★22年度分会社標本調査結果(国税庁)
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/kaishahyohon2010/kaisya.htm
今般、中小企業団体等で構成される「中小企業の会計に関する検討会」が、「中小企業の会計に関する基本要領」を策定し、それに至った経緯、今後の検討課題などと合わせ、「中小企業の会計に関する検討会報告書」として取りまとめ、公表しました。
以下、日本税理士会連合会・中小企業庁のサイトに掲載されたものです。
「中小企業の会計に関する基本要領」「基本要領の適用に関するチェックリスト」について(日本税理士会連合会)
「中小企業の会計に関する検討会報告書」他(中小企業庁)
復興特別区域に係る税制上の特例措置
復興特別区域制度の創設に伴い、次のような措置が講じられました。ただし次の①、②、③のうちいずれかの一つしか適用できません。
①新設企業を5年間無税とする措置の創設
適用法人は、次のいずれも満たすことが必要です。
・東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ又は生産基盤の著しい被害を受けた地域にある認定地方公共団体が設置する復興産業集積区域内に新設された法人であること。
・平成28年3月31日までの間に、その地域の雇用機会の確保に役立つ事業者としてその地方公共団体の指定を受けること。
指定を受けた日から同日以後5年が経過する日までの期間内の日を含む各事業年度において無税となるよう、次の措置が講じられる。
a.所得金額を限度とする再投資等準備金の積立額が損金に算入される。
b.機械又は建物等に再投資等を行った場合、準備金残高を限度とする特別償却制度が創設される。
(注)積み立てられた準備金は、一定の事由により長期間かけて取り崩しが行われます。
②雇用する被災者の給与などの10%を税額控除
適用法人は次の用件を満たす必要があります。
平成28年3月31日までの間に、東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ又は生産基盤に著しい被害を受けた地域の雇用機会の確保に役立つ事業者として指定を受けた法人であること。
※被災者とは、㍻23年3月11日時点で特定被災区域内の事業所で勤務していた者又はそこに居住していた者
指定期間(指定を受けた日から5年を経過する日までの期間)内の日を含む各事業年度の適用期間内において、復興産業集積区域内の事業所で雇用する被災者に対する給与等支給額の10%(法人税額の20%が限度)が税額から差し引くことが出来ます。
③取得した事業用設備等の特別償却等の創設
適用法人は次の用件を満たす必要があります。
復興産業集積区域内において、東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ又は生産基盤に著しい被害を受けた地域の雇用機会の確保に役立つ事業者とし指定を受けた法人であること。
平成28年3月31日までの間に取得等をした機械.装置及び建物.構築物について、特別償却又は特別税額控除ができる。
≪特別償却≫
平成26年3月までの間
機械及び装置 100%
建物・構築物 25%
平成26年4月1日から同28年3月31日までの間
機械及び装置 50%
建物・構築物 25%
≪特別税額控除≫
平成28年3月31日までの間
機械及び装置 15%
建物・構築物 8%
※税額控除については、法人税額の20%を限度とし、4年間の繰越しができます。
36協定とは、時間外労働・休日労働に関する労使間の協定のことです。
本来、労働基準法では法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働することは第32条で禁止されていますが、
当該協定を締結し所轄労働基準監督署に届けることで、認められることとなっています。(労働基準法第36条第1項)
社会保険料額表はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html
宮城県版はこちらです(平成24年3月分~)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/20120130-101010.pdf
雇用保険料率はこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html
平成24年度の雇用保険料率はこちらです(平成24年4月~)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf
23歳から69歳までの成年を対象とする一般の扶養控除を「成年扶養控除」と呼ぶようです。
この「成年扶養控除」の見直しについては、平成22年度税制改正大綱及び平成23年度税制改正大綱に盛り込まれましたが、実施されていません。
平成24年1月6日に公表された「社会保障・税一体改革素案」で今後の検討課題とされています。
震災に係る漁業所得者等の平成23年分の「がれき処理」収入について、下記のとおり取り扱って良いと、税務署で確認されたようでうす。
1.所得税
(1)給与所得には該当しない。
(2)事業主(漁協組合員)は事業所得の雑収益とする。
(3)専従者(漁協組合員の家族)は「雑所得」とする。
租税特別措置法第27条(家内労働者等の所得計算の特例)により、専従者給与を
合算し65万円の控除が可
2.消費税
不課税取引とする。(消費税基本通達5-2-15該当)
3.その他
申告する個人による取扱いに違いがある可能性があるので、詳しくは税務署に確認してください。