◆本日開催!!第233回オーナーズセミナー「決算の正しい対策と平成30年度税制改正について」
≪ちば会計メール通信≫
第460号 2018.2.14
◆第233回オーナーズセミナー
~元気が出るシリーズ①~「決算の正しい対策と平成30年度税制改正について」
日時:平成30年2月14日(水)
午後6時~8時
講師:税理士 千葉和彦
場所:ホテル グランドパレス塩釜 2階
料金:お一人様資料代として 1,000円(税込)
http://www.chiba-kaikei.co.jp/iseminar.htm
※今回の会場はマリンゲート塩釜ではなく、グランドパレス塩釜での開催となります。
お間違いの無いよう、くれぐれもご注意ください。
◆2017年分から医療費控除が変わる 原則「医療費控除の明細書」提出へ(NEWSWA~VE)
http://chiba-kaikei.cocolog-nifty.com/bnews/2018/02/2017-42e2.html
◆確定申告期に多いお問合せ事項Q&A(国税庁)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm
◆平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(国税庁)
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2018/shinkoku/index.htm
◆平成30年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表します(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/171225zeiritu.htm
◆平成30年度予算「ふるさと名物応援事業補助金(農商工等連携事業)」の公募を開始します(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2018/180207NoushokouKoubo.htm
◆塩竈deひなめぐり 2018(塩竈市)
https://kankoubussan.shiogama.miyagi.jp/?p=6887
◆写真で振り返る「明治」の記憶(内閣官房「明治150年」関連施策推進室)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji150/portal/photos.html
今日はバレンタインデーですね。それにちなみまして、今日はバレンタインと今どきの世相を反映した、「第21回バレンタイン今どき川柳傑作選」をご紹介致します。
◆「第21回バレンタイン今どき川柳傑作選」(メリーチョコレート)
http://www.info-ginza.com/mary/
優秀作は「義理なのか 忖度なのか 悩むチョコ」等々、くすっと笑える作品が目白押しです。
風邪やインフルエンザが流行っております。皆様体調管理にはくれぐれもお気を付け下さい。
« ◆給与所得控除から基礎控除へ振替 基礎控除額を一律10万円引上げ | トップページ | ◆一般社団法人を設立する節税にメス 親族が代表者を継いだ場合は課税 »
「パソコン・インターネット」カテゴリの記事
- ◆相続税申告が増えている!(千葉のエッセイ)(2025.11.18)
- ◆健康保険150万円基準と年末調整の改正ポイント 担当必見!扶養をめぐる新ルール(事務所News)(2025.10.21)
- ◆5年に一度 全員参加の統計調査 国勢調査2025(総務省統計局)(2025.09.24)
- ◆自動車税、軽自動車税、固定資産税・・・など eL-QR(エル・キューアール)でいつでもどこでもキャッシュレス納付(地方税共同機構)(2025.05.13)
- ◆建物を相続時精算課税で贈与!(千葉のエッセイ)(2025.03.11)
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- ◆【事業主の皆さまへ】令和7年度の算定基礎届のご提出について(日本年金機構)(2025.06.17)
- ◆外国人の日本不動産の購入(千葉のエッセイ)(2025.06.10)
- ◆物価高などに苦しむ企業を支援する 政府の新しい保証制度がスタート(NEWSWAVE)(2025.04.30)
- ◆国外財産は6兆4,897億円で過去最高 国外財産調書の提出件数は13,243件(NEWSWAVE)(2025.03.04)
- ◆与野党の意見が一致し改正が現実味 「富裕層に対する金融所得課税強化」(NEWSWAVE)(2024.12.03)
「メール通信」カテゴリの記事
- ◆相続税申告が増えている!(千葉のエッセイ)(2025.11.18)
- ◆健康保険150万円基準と年末調整の改正ポイント 担当必見!扶養をめぐる新ルール(事務所News)(2025.10.21)
- ◆いよいよ明日◆オーナーズセミナーNEO 10月15日(水)経営者のための自社分析入門 塩釜商工会議所 15時~(セミナー案内)(2025.10.14)
- ◆5年に一度 全員参加の統計調査 国勢調査2025(総務省統計局)(2025.09.24)
- ◆【事業主の皆さまへ】令和7年度の算定基礎届のご提出について(日本年金機構)(2025.06.17)
「税務・確定申告」カテゴリの記事
- ◆健康保険150万円基準と年末調整の改正ポイント 担当必見!扶養をめぐる新ルール(事務所News)(2025.10.21)
- ◆いよいよ明日◆オーナーズセミナーNEO 10月15日(水)経営者のための自社分析入門 塩釜商工会議所 15時~(セミナー案内)(2025.10.14)
- ◆5年に一度 全員参加の統計調査 国勢調査2025(総務省統計局)(2025.09.24)
- ◆【事業主の皆さまへ】令和7年度の算定基礎届のご提出について(日本年金機構)(2025.06.17)
- ◆源泉徴収義務者必見!基礎知識を徹底解説 これだけは押さえたい!給与と報酬の源泉徴収ポイント(事務所News)(2025.05.20)
「企業」カテゴリの記事
- ◆健康保険150万円基準と年末調整の改正ポイント 担当必見!扶養をめぐる新ルール(事務所News)(2025.10.21)
- ◆いよいよ明日◆オーナーズセミナーNEO 10月15日(水)経営者のための自社分析入門 塩釜商工会議所 15時~(セミナー案内)(2025.10.14)
- ◆5年に一度 全員参加の統計調査 国勢調査2025(総務省統計局)(2025.09.24)
- ◆【事業主の皆さまへ】令和7年度の算定基礎届のご提出について(日本年金機構)(2025.06.17)
- ◆外国人の日本不動産の購入(千葉のエッセイ)(2025.06.10)
「イベント」カテゴリの記事
- ◆健康保険150万円基準と年末調整の改正ポイント 担当必見!扶養をめぐる新ルール(事務所News)(2025.10.21)
- ◆いよいよ明日◆オーナーズセミナーNEO 10月15日(水)経営者のための自社分析入門 塩釜商工会議所 15時~(セミナー案内)(2025.10.14)
- ◆営業秘密の漏えいと管理の実態・対策を知っておきましょう!「企業における営業秘密管理に関する実態調査2024」報告書(事務所News)(2025.10.07)
- ◆5年に一度 全員参加の統計調査 国勢調査2025(総務省統計局)(2025.09.24)
- ◆【事業主の皆さまへ】令和7年度の算定基礎届のご提出について(日本年金機構)(2025.06.17)
「千葉会計」カテゴリの記事
- ◆外国人の日本不動産の購入(千葉のエッセイ)(2025.06.10)
- ◆建物を相続時精算課税で贈与!(千葉のエッセイ)(2025.03.11)
- ◆効率的に、効果的に DX時代の社員教育セミナー 新卒社員、中途社員等の社員教育でお悩みの企業様必見!(セミナー案内)(2024.11.26)
- ◆奥様の「へそくり」に相続税が・・? (千葉のエッセイ)(2024.06.18)
- ◆給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(国税庁)(2024.02.20)
「セミナー」カテゴリの記事
- ◆いよいよ明日◆オーナーズセミナーNEO 10月15日(水)経営者のための自社分析入門 塩釜商工会議所 15時~(セミナー案内)(2025.10.14)
- ◆与野党の意見が一致し改正が現実味 「富裕層に対する金融所得課税強化」(NEWSWAVE)(2024.12.03)
- ◆効率的に、効果的に DX時代の社員教育セミナー 新卒社員、中途社員等の社員教育でお悩みの企業様必見!(セミナー案内)(2024.11.26)
- ◆「資金繰り」を良くするコツ勉強会 総務・経理アウトソーシング(セミナー案内)(2024.07.02)
- 国外財産調書、約1.2万人が提出 前年比6.9%増で8年連続の増加(NEWSWAVE)(2023.03.07)
「マイナンバー」カテゴリの記事
- ◆会社員などの配偶者に扶養されているかた、扶養されていたかた(主婦・主夫)へ。知っておきたい「年金」の手続(政府公式オンライン)(2024.10.15)
- ◆マイナカードとe-Tax用いて 確定申告がさらに便利になる!(NEWSWAVE)(2023.10.17)
- ◆令和5年分の確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利に!(国税庁)(2023.09.25)
- ◆米国の銀行破綻(千葉のエッセイ)(2023.05.16)
- ◆当社「将軍の日」再始動!(千葉のエッセイ)(2023.01.10)
« ◆給与所得控除から基礎控除へ振替 基礎控除額を一律10万円引上げ | トップページ | ◆一般社団法人を設立する節税にメス 親族が代表者を継いだ場合は課税 »


コメント