ちば会計

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2014年2月 4日 (火)

◆ゴルフ会員権の損益通算は3月31日までで終了。

≪ちば会計メール通信≫
第217号 2014.2.4

◆税制改正と信託の活用について(月刊エッセイ)
http://www.chiba-kaikei.co.jp/e/e2515.htm

◆ゴルフ会員権の損益通算は3月31日までで終了(NEWSWAVE)
http://chiba-kaikei.cocolog-nifty.com/bnews/2014/01/post-d235.html

◆消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm

◆確定申告インターネット番組(国税庁)
http://www.nta.go.jp/webtaxtv/kakutei.html

◆生産性向上設備投資促進税制(経済産業省)
質の高い設備の投資について、即時償却又は最大5%の税額控除が適用出来る税制措置です。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html

◆「経営者保証に関するガイドライン」が2月1日より適用開始します(ミラサポ:中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2014/140130keiei.htm
http://www.meti.go.jp/press/2013/01/20140130004/20140130004.html

◆福島県一部地域の期限延長措置終了(国税庁)
福島県の田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の12市町村の期限延長26年3月31日で終了
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei140131.htm

〇本日の知恵大福〇
1月に消費税率アップに伴うQ&Aが追加で公表されました。26年3月から4月の経過措置が扱われています。
不動産賃貸収入の4月分を3月に受け取っている場合(前受け)4月分の資産の貸付け対価の受領ですので8%、3月分を4月受取る場合は3月分の資産の貸付け対価の受領をするものですから5%となります。
その他のQ&Aはこちら→http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

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