ちば会計

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IT関連

2023年2月27日 (月)

インボイスの2割特例の経過措置 2割特例は4回の申告が対象に

 本年10月からスタートするインボイス制度では、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置として、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずる経過措置がある。

 財務省は、その経過措置について、「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」を公表して、その詳細を解説している。

 それによると、2割特例の適用対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者で、具体的には、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者が対象となる。

したがって、インボイス発行事業者の登録を受けていない場合には、2割特例の対象とはならない。

 2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から26年9月30日までの日の属する各課税期間。

そのため、免税事業者の個人事業者が23年10月1日から登録を受ける場合には、23年分(10~12月分のみ)の申告から26年分の申告までの計4回の申告が、また、免税事業者の3月決算法人が23年10月1日から登録を受ける場合には、24年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から27年3月決算分までの計4回の申告が適用対象となる。



2023年2月23日 (木)

「専門実践教育訓練」の指定講座 4月1日付で新規講座は229講座に

 厚生労働省は、教育訓練給付の対象となる「専門実践教育訓練」の2023年4月1日付け指定講座を公表した。

今回、新規に指定する講座は、デジタル技術の進展を踏まえたニーズに応じた人材育成を行う第四次産業革命スキル習得講座や、介護福祉士、看護師などの資格取得を目標とする養成課程など計229講座。

また、働きながら学びやすくする観点から、オンライン講座51講座、夜間講座19講座、土日講座20講座をそれぞれ新たに指定した。

この結果、専門実践教育訓練給付の対象となる新規指定は229講座(再指定262講座)、これまでに指定したものを合わせると、2023年4月1日時点で2820講座となる。

 「教育訓練給付」とは、労働者の主体的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した際に、訓練経費の一部を雇用保険により給付するもの。

オンライン講座は、通信制の講座のうち、一部又は全部をe-ラーニングにより実施するもの。

 「教育訓練給付」のうち「専門実践教育訓練給付」は、中長期的なキャリア形成に資する講座について、受講する労働者が支給要件などを満たし、かつ、ハローワークで支給申請手続きを行うことで、受講費用の50%(年間上限40万円)を6ヵ月ごとに支給するもの。

また、訓練修了後1年以内に資格などを取得し、就職などをした場合には、受講費用の20%(年間上限16万円)を追加支給する。



2023年1月18日 (水)

インボイス制度を見直す税制改正 納付税額を消費税額の2割に軽減

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)は今年10月にスタートするが、2023年度税制改正では、その円滑な実施に向けた見直しが行われる。

まず、免税事業者から消費税を納める課税事業者となる事業者の負担を軽減する緩和措置として、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間までに新たに課税事業者となる場合は、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の2割に軽減する経過措置が設けられる。

 次に、基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が、2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間に行う課税仕入について、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみを保存すればインボイスがなくても仕入税額控除を行う経過措置が講じられる。これは、小規模事業者である買手の事務負担軽減措置だ。

 インボイス発行事業者登録制度については、免税事業者がインボイス発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、その課税期間の初日から起算して15日前の日(現行は、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日)までに登録申請書を提出しなければならないこととする。

この場合に、その課税期間の初日後に登録されたときは、同日に登録を受けたものとみなされる。



2022年11月29日 (火)

賃金デジタル払いの改正省令公布 口座残高の上限100万円などの制限

 賃金デジタル払いは、デジタルマネーで給与を受け取れる新たな方法だが、厚生労働省は11月28日、賃金をデジタルマネーの取扱い業者の口座で受け取ることに関する労働基準法の改正省令を公布した。

賃金については、原則の現金払いのほか、これまで認められていた銀行口座と証券総合口座に加えて、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への振込みが可能となる。

 改正省令の施行は2023年4月1日となる。

賃金は、原則、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとされており、労働基準法施行規則において、使用者は、労働者の同意を得た場合には(1)当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み又は(2)当該労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金への払込みにより賃金を支払うことも認められている。

 労働基準法の改正省令では、(1)(2)に加え、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることから、労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合には、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払を可能とすることとした。

ただ、口座残高の上限を100万円とするなどの制限があり、利便性に課題を残す。

また、解禁に当たり、給与振込みを受ける資金移動業者には厳しい制限を課している。

2022年10月12日 (水)

国税庁、年調手続き電子化をPR 企業・従業員双方にメリット多い

 国税庁が年末調整手続きの電子化をPRしている。2021年1月の申告分から、法定調書(年末調整)の電子化が義務づけられた。

対象企業は、前々年度(2年前)に発行した法定調書が種類ごとにみて100枚以上である企業だ。対象となった場合、e-Taxや光ディスク等で申告が必要となる。

ただし、電子化の対象となるのは法定調書の種類ごとになるため、年末調整にかかわる法定調書を100枚以上発行していなければ、電子化の対象とはならない。

 これまでの年末調整では、従業員は保険会社から保険料控除証明を書面(ハガキ)で受け取り、それを基に手書きで保険料控除申告書を作成して書面で勤務先に提出するなど、年末調整の一連の手続きを書面で行っていた。

これらの一連の手続きが電子化されると、従業員は控除証明書を電子データで受け取り、そのデータを電子化に対応した民間ソフトウェアや国税庁が提供する「年調ソフト」にインポートすることで、各種控除申告書をデータ作成しメール等で勤務先に提出ができるようになる。

 国税庁では、電子化のメリットとして、(1)保険料控除等の控除額の検算が不要、(2)控除証明書等のチェック事務が削減、(3)従業員からの問い合せが減少、(4)年末調整関係書類の保管コストが削減を、また、従業員のメリットとして、(1)控除額等の記入・手計算が不要、(2)控除証明書等データを紛失しても再交付依頼が不要、(3)勤務先からの問合せが減少、などを挙げて電子化を勧めている。

2022年9月13日 (火)

正社員のテレワーク実施率25.6% 2月の第6波時の28.5%から微減

 パーソル総合研究所が、全国の従業員10人以上の企業の就業者を対象に7月13日~18日に実施した「新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する調査」結果(有効回答数2万5360人)によると、従業員のテレワーク実施率は、新型コロナ感染拡大の第7波の傾向がみられていた調査時点で、正社員で25.6%だった。

2022年2月の第6波時の28.5%から微減(▲2.9ポイント)となった。

 雇用形態別にみると、「契約社員・嘱託社員」は15.0%、「派遣社員」は18.8%、「パート・アルバイト」が5.9%。

「公務員・団体職員」は13.4%だった。

2月時点と比較すると「公務員・団体職員」以外は微減傾向にある。

(正社員ベースの)テレワーク非実施理由の1位は「テレワークで行える業務ではない」で44.3%。

次いで「テレワーク制度が整備されていない」(30.8%)だが、過去からの推移をみると減少傾向にある。

企業のテレワークに関する企業方針は、「テレワーク推奨」(29.6%)と「テレワークを命令」(3.7%)の合計で33.3% となり、第6波時の38.6%から5.3ポイントのマイナス。

2020年4月以降で最低の数値となった。

「特に案内がない」も61.2 %と高い(正社員ベース)。

また、テレワーク実施率を業種別にみると、「情報通信業」が最上位で60.0%、「学術研究・専門技術サービス業」が36.9%と続く。

都道府県別では、「東京都」が44.6%で1位、2位が「神奈川県」で37.7%。

2022年9月 7日 (水)

BtoC−EC市場規模が拡大 EC化率は8.78%と増加傾向に

 2021年の日本国内のBtoC−EC(消費者向け電子商取引)市場規模は20.7兆円(前年比7.4%増)に拡大したことが、経済産業省が公表した「電子商取引に関する市場調査」で分かった。

また、2021年のBtoB-EC(企業間電子商取引)市場規模は372.7兆円(同11.3%増)に拡大。

EC化率は、BtoC−ECで8.78%(同0.7ポイント増)、BtoB-ECで35.6%(同2.1ポイント増)と増加傾向にある。

 BtoC−EC市場規模の内訳は、「物販系分野」が13兆2865億円(前年比8.6%増)、「サービス系分野」が4兆6424億円(同1.3%増)、「デジタル系分野」が2兆7661億円(同12.4%増)。

また、物販分野における2018年のスマートフォン経由のBtoC-ECの市場規模は7152億円増の6兆9421億円という推計結果となった。

これは物販のBtoC-EC市場規模13兆2865億円の52.2%に相当する金額だ。

 各分野の商品/サービスごとの市場規模をみると、物販系分野では、「食品、飲料、酒類」(2兆5199億円)、「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」(2兆4584億円)、「衣類・服装雑貨等」(2兆4279億円)、サービス系分野では、「旅行サービス」(1兆4003億円)、「金融サービス」(7122億円)、デジタル系分野では、「オンラインゲーム」(1兆6127億円)、「電子出版(電子書籍・電子雑誌)」(5676億円)の市場規模がそれぞれ大きい。

 

 

2022年9月 1日 (木)

e-Tax利用件数は順調に増加 申告では5.6%増加の約454万件

 2021年度のe-Taxの利用合計件数は約4243万件で前年度に比べて6.9%増加したことが、国税庁が公表した2021年度におけるe-Tax(国税電子申告・納税システム)の利用状況で分かった。このうち、申告におけるe-Taxの利用件数は約454万件で同5.6%増加した。

 項目別の申告関係の利用件数は、「所得税」1529万1265件(前年対比7.5%増)、「法人税」256万8391件(同5.9%増)、「消費税(法人)」183万7153件(同5.0%増)、「消費税(個人)」92万3382件(同2.9%増)、「印紙税」9万3839件(同5.7%増)、「酒税」4万165件(同6.0%増)と、e-Tax利用率は順調に増加。また、2019年10月からe-Taxがスタートし、利用件数の公表が今回で2回目となる相続税は4万4,035件(前年対比92.7%増)でほぼ倍増となった。

この結果、申告関係全体では、前年度に比べて5.6%増の453万9548件となった。

 申告関係以外の主要手続きでは、「給与所得の源泉徴収票等(6手続き)」が264万6971件(前年対比6.4%増)と増加したが、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」436万8892件(同▲28.4%)などが減少し、これらの合計では前年度に比べて▲18.2%の723万9438件となった。

そのほか、上記以外の「申請・届出等手続き」は前年度から26.3%増の1439万4790件と大幅に伸びた。

以上の結果、全体でのe-Taxの利用件数の合計は同6.9%増の4243万2458件と順調に増加している。

2022年7月 5日 (火)

21年労働災害、死亡者数は867人 死傷者数は1998年以降では最多

 2021年における労働災害による死亡者数は867人で、2020年に比べ65人(8.1%)増となり、4年ぶりに増加したことが、厚生労働省がこのほど公表した2021年の労働災害発生状況で明らかになった。

 死亡者数が多い業種は、「建設業」の288人(前年比30人・11.6%増)、「第三次産業」の241人(同16人・7.1%増)、「製造業」の137人(同1人・0.7%増)、「陸上貨物運送事業」の95人(同8人、9.2%増)となっている。

 また、労働災害による死亡・休業4日以上の死傷者数は14万9918人となり、2020年に比べ1万8762人(14.3%)増と2年ぶりの増加、1998年以降で最多となった。

死傷者数が多い業種は、「第三次産業」の8万454人(前年比1万3495人・20.2%増)、「製造業」の2万8605人(同2930人・11.4%増)、「陸上貨物運送事業」の1万6732人(同917人・5.8%増)、「建設業」の1万6079人(同1102人・7.4%増)となっている。

 事故の型別による発生状況をみると、死亡者数では「墜落、転落」が25%で最多、次いで「はさまれ・巻き込まれ」が16%、死傷者数では「転倒」が23%で最多、次いで「転落、墜落」が14%。

特に死傷者数が最多の「転倒」(前年比2743人・8.9%増)、「動作の反動・無理な動作」(同1656人・8.7%増)で大きく増加した。

また、年齢別では、60歳以上が全死傷者数の約4分の1を占め、3万8574人(同3646人・10.4%増)となった。

2022年6月17日 (金)

AI税務職員「チャットボット」 インボイス制度相談がスタート

 チャットボットは、これまで所得税の確定申告や年末調整に関する相談で利用されてきたが、5月12日からはインボイス制度に関する相談受付けがスタートした。
 
 チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせたAI(人工知能)の税務職員「ふたば」のこと。医療費控除や住宅ローン控除など問い合わせが多い質問を入力すると自動回答するシステムで、土日、夜間も含め24時間利用できる。
 
 チャットボットが対応しているインボイス制度に関する相談は、インボイス制度の概要に関すること、登録申請の手続きに関すること、インボイス発行事業者の情報の公表(公表サイト)に関すること、インボイスの作成に当たっての留意点に関すること、売手の留意点(インボイス発行事業者の義務)に関すること、買手の留意点(仕入税額控除の要件)に関すること、消費税の基本的な仕組みに関することなどに対応している。
 
 チャットボットの冒頭画面では、利用に際して質問の意図をAIが認識しない場合には表現を変えて再度入力してみることや、相談範囲について、それぞれ過去の年分には対応していないこと、また、回答は専門用語を一般的な用語に置き換えて説明している場合があるため、回答に不明な点がある場合にはタックスアンサー等を確認すること、などの注意点が挙げられている。

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