税理士法人千葉会計

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IT関連

2025年11月18日 (火)

在職中の学びを支援する新制度 教育訓練休暇給付金が10月1日開始

 10月1日より教育訓練休暇給付金制度がスタートする。

これは、労働者が自発的に教育訓練に専念するため無給の休暇を取得した際、生活を支える給付制度。

従来から離職者に対する基本手当などの支援はあったが、在職中に学びのために休暇を取る仕組みは整っていなかった。

制度創設により、雇用保険の被保険者であれば一定の要件を満たすことで基本手当に相当する額を受給できる。

具体的には、被保険者期間が5年以上あることが前提で、支給日数は90日、120日、150日のいずれか。

支給額は離職時に受け取る基本手当と同水準で、生活費を確保しながら安心して学習に取り組める点が特徴だ。

対象となる教育訓練は、大学や専門学校、厚生労働省が指定する講座を含み、職業に直結する内容に限定される。

また、休暇の取得は労働協約や就業規則に基づき、事業主の承認を得る必要がある。

手続きはハローワークを通じて行われ、原則として30日ごとに受講状況の認定を受ける。

さらに、分割取得も可能だが、一つの訓練は30日以上の期間が求められる。

なお、制度利用によって休暇開始前の被保険者期間が基本手当の受給資格から除外される点には注意が必要だが、倒産や解雇といったやむを得ない理由による離職の場合は特例が設けられている。

今回の制度は、働きながらリスキリングやキャリアチェンジを目指す人々にとって大きな後押しとなるものであり、企業にとっても人材の能力開発を促進する契機となることが期待されている。

2025年11月 6日 (木)

生成AI利活用の民事責任を議論 経産省が研究会を立ち上げ

経済産業省は、AIによる権利侵害や事故発生時の責任をめぐり、民事責任の在り方を検討する研究会を立ち上げた。

AIの普及により利便性が飛躍的に高まる中、万一の事故や権利侵害に際して誰がどのような責任を負うのか不明確では、開発や利用の萎縮効果を招きかねない。

研究会では、不法行為法や製造物責任法をどのようにAI特有の課題に適用するかを中心に議論し、関係者が参照できる準則の策定を目指す。

議論の出発点として示されたのは、AIを業務判断の補助に用いた場合の具体的な想定事例だ。

例えば、法律特化型AIが誤った裁判例を提示した結果、依頼者が損害を被ったケースなど。

こうした事例を通じて、利用者、提供者、開発者のいずれにどのような注意義務や責任が生じるかを整理することが狙いだ。

基本的にAIは補助ツールであり、最終的な判断責任は利用者にあるとする考えが前提だが、例外的に提供者の説明義務違反や設計上の過失が責任を問われる場面も想定される。

また、複数の事業者が関与するバリューチェーンの中で、どこまで責任を負うのかも重要な論点。

基盤モデルの提供者、サービス開発者、利用者それぞれの役割を踏まえ、AIの限界やリスクを適切に説明・共有することが求められる。

経産省は、こうした議論を通じて予測可能性を高め、迅速な事故処理や被害回復を可能にする制度設計につなげたい考えだ。



2025年10月20日 (月)

金融庁 2025年度の行政方針を公表 企業価値担保権の活用を支援

 金融庁はこのほど、2025事務年度の金融行政方針を公表した。

 今回示された新方針では、「金融の力を通じて経済の持続的成長と国民生活の安定を図ること」が柱とされ、中小企業経営や資産家に関わる施策が数多く含まれている。

中小企業に向けては、地域金融機関の役割を強化する「地域金融力強化プラン」の策定が打ち出された。

人口減少や後継者不足、原材料費や人件費の高騰といった課題に直面する中小企業を支えるため、金融機関がM&Aや事業承継、デジタル化支援を推進し、外部プレイヤーとも連携する体制が整備される。

さらに、2026年に導入される「企業価値担保権」を活用した融資や、経営者保証に依存しない資金調達の拡大も進められる。

一方で、資産家や投資家に向けた施策としては「資産運用立国」の推進が目立つ。

企業のガバナンス改革を通じた企業価値の向上や、スタートアップなどへのリスクマネー供給強化により、投資を通じた価値創造の循環を築くことを目指す。

併せて、NISAや確定拠出年金の制度改善、学校や職場での金融教育の拡充などが打ち出されており、幅広い世代に資産形成の機会を広げることとされた。

また、暗号資産やステーブルコインの制度整備、AI活用支援など新しい金融技術に関する政策も示され、資産家にとって投資機会の拡大と利用者保護の両立が図られている。 

2025年9月23日 (火)

財務総研が最新の分析結果を公表 高所得層のシェア変動が明らかに

 財務総合政策研究所は、ディスカッション・ペーパー「所得税データを用いた日本の上位所得シェアの推計:2008~2023年」を公表した。

今回の研究は、申告所得税や民間給与実態統計調査などを用い、日本における高所得層の所得シェアを精緻に推計したもの。

従来の調査では把握が難しかった超高額所得層の動向を明らかにしている。

分析では、2008年以降に拡充された税データを活用し、キャピタルゲインを含めた場合と含めない場合の両面から検証を行っている。

キャピタルゲインを含まない所得については、2013年以降の景気回復期に上位0.01%や0.1%の所得シェアが拡大した一方で、上位1%や10%といった層のシェアは低下していたことが示された。

背景には、経営者報酬などの高額給与の拡大とともに、女性や高齢者の労働参加率の上昇などがあると考えられている。

さらに、キャピタルゲインを含めた分析では、上位0.01%や0.1%のシェアが景気回復期に顕著に上昇した一方、上位5%や10%といったより広い層のシェアは低下傾向にあることが明らかに。

資産市場の変動がごく一部の超富裕層に強く作用している構図が浮かび上がった。

なお、本研究は財務省の公式見解ではないが、税務データを活用した詳細な分析は、所得分布や格差の実態を理解する上で重要な知見を提供するもの。

今後の再分配政策や社会保障制度を検討する上でも、こうした実証的な研究は大きな役割を果たすと期待される。 

2025年9月19日 (金)

デジタル時代の遺言制度に向けて 法制審議会が中間試案を公表

 下法務省の法制審議会民法(遺言関係)部会が、「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」を取りまとめた。

 今回の試案は、デジタル社会の進展や高齢化の加速を背景に、遺言制度をより使いやすくし、遺言者の意思を確実に実現することを目的としている。

従来の自筆証書遺言や公正証書遺言などに加え、PCやスマートフォンを利用した電磁的記録による新たな遺言方式の導入が検討されており、その具体案として三つの方式が提示されている。

 第一の甲案は、遺言を電磁的記録で作成し、本人が全文を朗読して録音・録画する方式。証人を要する案と要さない案があり、後者では本人確認機能を備えたアプリの利用が想定される。

第二の乙案は、遺言を電磁的記録として作成し、公的機関に保管する方式で、申請時に全文を朗読する。第三の丙案は、プリントアウトした書面を公的機関に保管する方式。

乙案・丙案については家庭裁判所の検認を不要とする方向も示されている。

 また、自筆証書遺言に関しては、財産目録について自書を不要とする現行制度を維持し、さらに範囲を広げない方針が示された。一方で、押印要件については不要とする案と、現行維持案の両論が検討対象となっている。

 全体として、中間試案は偽造・変造の防止といった真正性確保を維持しつつ、デジタル技術を踏まえた利用しやすさと柔軟性を高める内容となっている。

2025年7月30日 (水)

バーチャルオンリー株主総会が法制化へ 会社法改正に向けた議論が本格化

 政府が、バーチャル株主総会の法整備に向けた議論を本格的にスタートさせた。

令和7年4月以降、法制審議会の「会社法制(株式・株主総会等関係)部会」では3回にわたり会議が開かれ、バーチャル株主総会、とくにインターネットのみで開催される「バーチャルオンリー株主総会」に関する規律の創設が大きな論点となっている。

現行の会社法では、株主総会には「場所」の設定が必要とされ、物理的な会場なしで開催することは認められていない。

一方、産業競争力強化法により、一定の条件下で上場企業のみがバーチャルオンリー総会を実施できる特例が設けられている。

今回の議論は、そのような例外的措置を一般化し、会社法上の制度として明文化することを目指すものだ。

具体的には、定款での定めを前提に、通信障害への対応、情報の双方向・即時性の確保、デジタル機器の利用が難しい株主への配慮などが制度要件として挙げられている。

また、通信障害による決議取消のリスクに備え、「故意または重大な過失」がない限り取消しを認めないとする“セーフハーバー”規定の導入も検討されている。

さらに、議事録や通信履歴の保存義務、議長による総会の延期・続行決定の容認といった実務面の整備も議論されており、制度の実効性確保に向けた包括的な検討が進む。

バーチャル化の流れを受けた企業統治のあり方が、いま大きく変わろうとしている。

2025年6月30日 (月)

厚労省 能力開発基本調査結果を公表 人材育成の課題は「指導者不足」が上位

 厚生労働省はこのほど、令和6年度「能力開発基本調査」の結果を公表した。

それによると、OFF-JT(職場外研修)または自己啓発支援に費用を支出した企業は全体の54.9%にとどまり、いずれにも支出していない企業が45.1%と、依然として能力開発投資を行わない企業が多い現状が明らかとなった。

支出内容の内訳では、OFF-JTにのみ支出した企業が27.7%、自己啓発支援のみに支出した企業が5.5%、両方に支出した企業は21.7%だった。労働者一人当たりの平均支出額は、OFF-JTで1.5万円、自己啓発支援で0.4万円となり、自己啓発支援は前年よりも増加している。

 また、過去3年間の正社員向けOFF-JTの費用について「増加した」と回答した企業は23.5%で、「減少した」の6.3%を大きく上回った。今後3年間の支出見込みでも、「増加させる予定」とした企業が37.0%と「減少させる予定」の1.3%を大幅に上回ったが、「実施しない予定」の企業も39.0%にのぼり、二極化の傾向がうかがえる。

自己啓発支援についても同様に「増加した」とする企業が12.1%、「減少した」は4.2%で、今後の「実施しない予定」が54.7%と過半数に達している。

 さらに、企業が労働者に求める能力・スキルとしては、50歳未満の正社員では「チームワークや協調性」が58.6%で最も多く、次いで「職種に特有の実践的スキル」が36.9%と続いた。

一方、50歳以上の正社員では「マネジメント能力・リーダーシップ」が55.0%で最多だった。

2025年4月11日 (金)

国税庁 匿名データの外部提供を開始 納税者の収入や税額の情報も

 近年、行政運営において、客観的なデータや実証的な根拠に基づいて政策を立案・評価する「EBPM(Evidence-Based Policy Making)」の重要性が高まっており、国税庁においても、税制や財政政策をより実態に即したものとするため、保有する税務データの活用について検討を重ねてきた。

こうした背景のもと、国税庁は令和7年4月より、個人や法人を特定できないよう匿名加工を施した「匿名データ」の外部提供を開始する。

データの提供対象は、大学や公的研究機関に所属する常勤の研究者に限定されており、利用にあたっては一定の要件と国税庁による審査を経る必要がある。

提供される匿名データは、確定申告書(第1表・第3表)をベースにした情報で、社会保険料控除や扶養控除、医療費控除といった所得控除項目、営業・給与・年金などの収入情報、そして算出税額や住宅取得控除、復興特別所得税といった税額情報などが含まれる。

また、納税者の属性情報として年齢(5歳階級)、住所(都市圏か否か)、業種(12分類)なども提供されるが、いずれも統計的に再識別されないよう加工されている。

匿名データはCD-Rによる貸出形式で提供され、外部ネットワークから遮断された国内の施錠可能な場所での利用が義務付けられている。

また、研究成果を公表する際には、国税庁による事前審査を受ける必要があり、個票レベルで個体が識別できるような分析や記述は禁止されている。

2025年3月 4日 (火)

サイバー攻撃の平均被害額73万円 「取引先に影響」は約7割

 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)はこのほど、「2024年度中小企業における情報セキュリティ対策の実態調査報告書」の速報版を公開した。

この調査は、近年、サプライチェーン上の弱点を狙って、攻撃対象への侵入を図るサイバー攻撃が顕在化・高度化していることを受け、中小企業等における情報セキュリティ対策の実態を明らかにすることを目的に実施されているもの。

 報告書によると、アンケートに回答した中小企業等4,191社のうち、2023年度にサイバーインシデントの被害を受けたと回答した企業は975件で、被害額の平均は73万円。

復旧までに要した期間の平均は5.8日で、そのうち50日以上を有した企業は2.1%、最長はなんと360日だったという。

 サイバー被害の内容を詳しく見ると、データの破壊が最大で35.7%、以下は「個人情報の漏えい(35.1%)、ウイルスメール等の発見(21.5%)、業務情報(営業秘密を除く)の漏えい(21.3%)、営業秘密の漏えい(15.1%)と続く。

また、サイバーインシデントの被害を受けた企業975件のうち、およそ7割が「取引先に影響があった」と回答。

その内容を見ると、「サービスの障害、遅延、停止による逸失利益」が36.1%、「個人顧客への賠償や法人取引先への補償負担」が32.4%、「原因調査・復旧に関わる人件費等の経費負担」が23.2%で、サイバーセキュリティの不備が、取引先にも深刻な影響を及ぼし、事業の継続性を脅かす実情を浮き彫りにしている。

2025年1月14日 (火)

暗号資産取引に対する課税 分離課税の“対象入り”は暗礁に!?

 暗号資産の譲渡による所得は、現行制度では原則として雑所得に該当し、他の金融商品が20%の申告分離課税の対象となる一方、暗号資産取引は申告分離課税の対象から除外されている。

こうした課税方法について、暗号資産交換業者等の業界団体である日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)や日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)では、以前より「20%の申告分離課税の対象とすること」「損失については翌年以降3年間、暗号資産に係る所得金額から繰越控除ができること」などを要望してきた(暗号資産デリバティブ取引も含む)。

 こうした業界団体による活発な動きを受けて、令和6年度税制改正では、発行者以外の第三者が継続保有する暗号資産について、一定の要件の下、期末時価評価課税の対象外とする見直しが行われたばかり。

 こうした流れもあり、いよいよ本丸である「申告分離課税の対象入りが実現するか」と話題になっていたが、石破総理は12月3日に行われた代表質問の中で「投資家保護規制が整備されている株式や投資信託のように暗号資産への投資を国が推奨することが妥当なのか、申告分離課税を適用することに国民の理解が得られるのか、などの課題があり、丁寧な検討が必要である」と答弁し、慎重な姿勢を示している。

令和7年度税制改正で申告分離課税の対象となる道はほぼ途絶えたと言える状況だが、引き続き動向を見守りたい。

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