税理士法人千葉会計

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補助金・助成金

2026年6月30日 (火)

ものづくり補助金 採択結果が公表 採択638者、採択率は約34%

 中小企業や小規模事業者の革新的な設備投資を支援する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の第21次公募における採択結果が公表された。

これによると、今回の公募では、申請者数1,872者に対し、採択されたのは638者。

全体の採択率は34.1%だった。

内訳は「製品・サービス高付加価値化枠」で615件、「グローバル枠」で23件選出されたほか、米国の追加関税措置により影響を受けた199の事業者が優先採択の対象となった。

近年の採択率の推移を辿ると、第16次公募までは40%から50%台という比較的高い水準を維持していた。

しかし、第17次公募から採択率は30%前後へと急落し、今回までその傾向が続いている。

この大きな転換点となったのが、第17次公募から導入された「口頭審査(オンライン面談)」の存在だ。

従来の審査は、事業者が作成した事業計画書をベースに評価される傾向があったが、口頭審査の導入によって審査のあり方は一変。

経営者自身が、自社の事業計画の革新性や収益性、さらには具体的な実現可能性について、自分の言葉で説明し、審査員の質問に答えなければならなくなった。

ものづくり補助金は、1月30日に第22次公募の締切を迎えるが、この採択結果は4月下旬に公表される見通し。採択率がどのように変化するか注目される。

2025年12月 9日 (火)

成長加速化補助金の初回公募結果 申請1270社のうち207社が採択

 中小企業生産性革命推進事業の一環として実施されている「中小企業成長加速化補助金」(1次公募)の採択結果が9月19日に公表された。

この補助金は、売上100億円企業の実現を目指す中小企業を対象に、成長を加速させる大規模投資を支援するもの。

補助率は2分の1、補助上限額は5億円とされている。

初めての公募でどの程度の申請があるか注目されたが、実際の申請件数は1,270件に上った。経営者自らのプレゼンテーションなどによって審査が行われ、そのうち採択されたのは207件。採択倍率は6.1倍にも達した。

また、申請にあたっては、目標として売上高成長率(年平均上昇率)や付加価値増加率(年平均上昇率)などの指標を示すことが求められている

が、事務局から公表されたデータによれば、採択者の平均値は、いずれの指標でも申請全体を大きく上回っていた。

売上高成長率は採択者で年平均26.4%、申請全体では17.8%。付加価値増加率は採択者27.6%、全体18.4%。

売上高投資比率は採択者53.7%、全体32.7%。給与増加率は採択者5.9%、全体4.8%。

一人当たり給与支給総額の増加率は採択者17.2%、全体9.3%。

これらの数値は、採択を得るには高い成長目標と積極的な投資姿勢を示すことが不可欠であることを明確に示している。 

2025年5月16日 (金)

中小企業新事業進出促進補助金 第1回の公募要領がいよいよ公開

 中小企業新事業進出促進補助金の第1回公募要領が公開された。

本補助金は、令和6年度補正予算により新設された制度で、中小企業が既存事業とは異なる新たな市場に向けた高付加価値事業への進出を図る取り組みを支援するもの。

生産性の向上および賃上げの実現を目的とし、意欲ある中小企業の挑戦を後押しする。

 申請期間は令和7年4月22日から同年7月10日18時までとされており、申請に際しては「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画の策定および公表が必要である。

補助対象企業は、国内に本社および補助事業実施場所を有する中小企業や特定の事業組合、または所定の条件を満たすリース会社等で、資本金や従業員数に関して一定の基準を満たす必要がある。

 補助金額は従業員数に応じて750万円から最大9,000万円で、補助率は2分の1。

なお、所定の賃上げ要件を満たす場合には、補助上限額の引上げが認められる特例も設けられている。

 また、補助対象事業は「製品等の新規性」「市場の新規性」「新たな売上高または付加価値の創出」などの要件を満たす必要がある。

さらに、事業計画期間(3~5年)において、付加価値額および賃金水準の年平均成長率に関する目標値を達成することが求められる。

これらの要件を満たさなかった場合には、補助金の返還義務が生じる可能性があるため、計画策定および実行に際しては慎重を期す必要があるだろう。

2025年4月15日 (火)

小規模事業者持続化補助金の新類型 「共同・協業型」の公募要領が公開

 「小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>」の公募要領が公開されている。

本補助金は、地域の小規模事業者が連携して商品やサービスの開発、改良、ブランディング、販路開拓などに取り組む事業に対して、その経費の一部を補助するもの。

申請主体となるのは、商工会議所、中小企業団体中央会、商店街振興組合などの「地域振興等機関」で、10者以上の小規模事業者(参画事業者)を取りまとめ、共同で販路開拓に取り組む体制の構築が求められる。

 補助対象事業は、「展示会・商談会枠」「催事販売枠」「マーケティング拠点枠」の3類型に分かれており、それぞれ評価指標と取組内容が設定されている。

たとえば、展示会・商談会枠では新規リーチ数や新規取引先数、催事販売枠では来場者数や営業効率などが成果指標となる。

補助金の上限額は1申請者あたり5,000万円で、補助率は経費区分ごとに「定額」または「3分の2以内」。

 本補助金で重視されているのが、「ワンストップの取組であること」。

これは単に展示会や物販イベントを開催するだけでなく、参画事業者の商品やサービスの魅力を高めるブラッシュアップ支援、生産・供給体制の整備、販路先との取引手続きの支援、さらには事業終了後のフォローアップまでを一貫して行うことを意味する。

本補助金の申請受付は令和7年4月25日に開始され、締切は同年6月13日(金)17時まで。



2025年3月31日 (月)

物価高などに苦しむ企業を支援する 政府の新しい保証制度がスタート

 政府は、原材料価格の高騰や人手不足などの影響を受ける中小企業の経営を支援するため、「協調支援型特別保証制度」を開始した。

本制度は、金融機関のプロパー融資(保証を付さない融資)と信用保証協会の保証付き融資を組み合わせることで、企業の資金調達を支援し、金融仲介機能の強化を図ることを目的としている。

実施期間は2028年3月末までの3年間の時限措置とされている。

 本制度の利用対象となるのは、金融機関から保証付き融資と同時に、当該融資額の1割以上のプロパー融資(融資期間12か月以上)を受ける中小企業、または金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画を策定・実行し、その進捗を報告する企業である。

保証限度額は2億8,000万円(組合等は4億8,000万円)で、保証期間は一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は最長10年と設定されている。

なお、運転資金の据置期間は1年以内、設備資金および運転設備資金の据置期間は3年以内とされている。

 金融機関所定の金利が適用されるが、保証料率は0.45%~1.90%の範囲内で設定されており、さらに国による保証料補助が用意されている。

保証申込時期に応じて、2026年3月31日までの申込分は1/2相当、2027年3月31日までの申込分は1/3相当、2028年3月31日までの申込分は1/4相当が国から補助される。

2025年3月18日 (火)

中企庁が「100億宣言」の取組をスタート 成長加速化補助金の基本要件に

 中小企業庁と独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)は、売上高100億円という高い目標を目指し、それに向けて挑戦を行う企業・経営者を応援するプロジェクトの第一弾として、「100億宣言」という取り組みを新たにスタートさせた。

「100億宣言」とは、中小企業が「売上高100億円」という野心的な目標を目指し、実現に向けた取組を行っていくことを宣言するもの。

「企業の強いコミットメントと具体的な実現可能性を明らかにすることで、中小企業の加速的な成長に向けた機運の醸成を図る」ことを目的としている。

宣言には、①企業概要(足下の売上高、従業員数等)、②売上高100億円実現の目標と課題(売上高成長目標、期間、プロセス等)、③売上高100億円実現に向けた具体的措置(生産体制増強、海外展開、M&A等)、④実施体制、⑤経営者のコミットメント(経営者自らのメッセージ)の5項目を盛り込む必要があり、これを「100億企業実行事務局」のホームページから提出すると、事務局による確認後、同ホームページに掲載されるという流れだ。申請受付は5月に開始される。

なお、この「100億宣言」は、売上高100億円を目指す中小企業の設備投資を支援する「中小企業成長加速化補助金」の基本要件となっている。

同補助金は、令和6年度補正予算で新たに創設された補助金で、補助上限額5億円(補助率1/2)という大型の補助金。

第1回の公募要領は3月中に公表される予定だ。

2025年3月14日 (金)

「特定一般教育訓練」の指定講座 新規指定231講座で計1,016講座に

 厚生労働省は、教育訓練給付の対象となる「特定一般教育訓練」の2025年4月1日付け指定講座を決定した。

今回、新規に指定する講座は、介護支援専門員実務研修、大型自動車第一種免許などの業務独占資格等の取得を目標とする課程など計231講座。

また、働きながら学びやすくするため、オンライン講座や夜間、土日の講座の充実も図っているが、オンライン講座は64講座、夜間講座は104講座、土日講座は140講座をそれぞれ新たに指定した。

「教育訓練給付」とは、労働者の主体的なキャリアアップを支援するため、厚労大臣が指定する教育訓練を受講・修了した際に、訓練経費の一部を雇用保険により給付するもの。そのうち「特定一般教育訓練給付」は、速やかな再就職と早期

のキャリア形成に資する講座について、受講する労働者が支給要件などを満たし、かつ、ハローワークで支給申請手続きを行うことで、受講修了後、受講費用の40%(上限20万円)を支給する。

特定一般教育訓練給付の対象となる講座は、これまでに指定したものを合わせると、2025年4月1日時点で1,016講座となる。

類型別内訳をみると、業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格の取得を目標とする養成課程又はこれらの資格の取得を目標とする課程(介護支援専門員実務研修、大型自動車第一種免許、特定行為研修など)は、新規220講座、給付対象講座数の総数は950講座にのぼっている。

2024年4月11日 (木)

「再生支援の総合的対策」の策定 コロナ資金繰り支援6月末に延長

 経済産業省は、民間ゼロゼロ融資の返済が4月に本格化することに加え、保証付融資の増大や再生支援のニーズの高まりを踏まえ、中小企業支援を一層強化すべく、金融庁・財務省とも連携の上、「再生支援の総合的対策」を策定した。

民間ゼロゼロ融資の返済開始の最後のピーク(2024年4月)の資金繰りに万全を期すため、3月末までだったコロナ資金繰り支援を6月末まで延長する。

具体的には、(1)コロナセーフティネット保証4号(100%保証、借換目的のみ)、コロナ借換保証(100%保証の融資は100%保証で借換)を本年6月末まで延長、(2)日本政策金融公庫等のコロナ特別貸付については、現行制度を6月末まで延長し、7月以降は、災害貸付金利を適用(特例金利(▲0.5%)を廃止)し、特別貸付制度は継続(期限あり)、(3)日本政策金融公庫等のコロナ資本性劣後ローンを6月末まで延長する。

また、保証付融資の増大や再生支援等のニーズの高まりを踏まえて支援を強化する。

なお、本年7月以降は、例えば、日本政策金融公庫等のコロナ特別貸付の金利引下げ幅を縮減するなど、コロナ前の支援水準に戻しつつ、経営改善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援を基本とする。

 信用保証協会においては、信用保証協会向けの総合的監督指針を改正するとともに、中小企業活性化協議会、事業承継・引継ぎ支援センターとの連携推進等により、信用保証協会による支援を強化する。

2024年3月 8日 (金)

「特定一般教育訓練」の指定講座 新規指定146講座で計707講座に

 厚生労働省は、教育訓練給付の対象となる「特定一般教育訓練」の2024年4月1日付け指定講座を決定した。

今回、新規に指定する講座は、介護支援専門員実務研修、大型自動車第一種免許などの業務独占資格等の取得を目標とする課程など計146講座。

また、働きながら学びやすくするため、オンライン講座や夜間、土日の講座の充実も図っているが、オンライン講座は43講座、夜間講座は62講座、土日講座は69講座をそれぞれ新たに指定した。

「教育訓練給付」とは、労働者の主体的なキャリアアップを支援するため、厚労大臣が指定する教育訓練を受講・修了した際に、訓練経費の一部を雇用保険により給付するもの。

そのうち「特定一般教育訓練給付」は、速やかな再就職と早期のキャリア形成に資する講座について、受講する労働者が支給要件などを満たし、かつ、ハローワークで支給申請手続きを行うことで、受講修了後、受講費用の40%(上限20万円)を支給する。

特定一般教育訓練給付の対象となる講座は、これまでに指定したものを合わせると、2024年4月1日時点で707講座となる。

類型別内訳をみると、例えば、業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格の取得を目標とする養成課程又はこれらの資格の取得を目標とする課程(介護支援専門員実務研修、大型自動車第一種免許、特定行為研修など)が、新規144講座、給付対象講座数が654講座にのぼる。

2022年12月 7日 (水)

12月以降の雇調金に経過措置 来年1月までの間は上限9000円

 雇用調整助成金は2022年12月以降、通常制度となるが、2020年1月24日から2022年11月30日までの間の休業等でコロナ特例を利用した特に業況が厳しい事業所について、2023年1月までの間、上限9000円とする経過措置を設けた。

 また、これまでコロナ特例を利用しておらず、12月以降に新たに助成金を申請する事業所は通常制度の適用となるが、2023年3月31日までは休業計画届の提出不要など支給要件を緩和する。

 経過措置の対象範囲に該当する中小企業の場合の2022年12月1日から2023年3月31日までの助成内容等は、原則、生産指標が前年同期比で1ヵ月10%以上減少している事業主は助成率2/3、上限8355円だが、特に業況が厳しい事業主(生産指標が、直近3ヵ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主)は助成率2/3(解雇等を行わない場合9/10)、上限9000円となる。

 2022年12月1日時点で対象期間が1年を超えている場合(1)及び同日以降2023年3月30日までの間に1年を超える場合(2)は、対象期間を2023年3月末まで延長する。

1年を超えない場合(3)は対象期間の延長はない。

 経過措置期間の最初の判定基礎期間の申請時に生産指標の確認(1ヵ月10%以上減少しているか)を行う(ただし(2)、(3)は確認時期の例外あり)。

申請の際は売上などがわかる書類を添付する。