ちば会計

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働き方

2023年3月 7日 (火)

国民負担率は46.8%となる見通し 租税負担率は2年連続低下の28.1%

 国民負担率が2023年度予算では22年度実績見込みから0.7ポイント減の46.8%と2年連続で低下する見通しであることを、財務省が発表した。

国民負担率とは、国民所得に対する税金や社会保障(年金・健康保険などの保険料)の負担割合。

23年度見通しの内訳は、国税17.7%、地方税10.4%で租税負担率が28.1%、社会保障負担率は18.7%。

国民所得の伸びが大きく、社会保障負担などの増加を上回る見通しで、国民負担率を引き下げた。

 2022年度実績見込みに比べ、租税負担率は0.5ポイント減(国税:0.2ポイント減、地方税:0.3ポイント減)と2年連続で低下、社会保障負担率も0.1ポイントの微減ながら3年連続で低下した。

 国民負担率を諸外国(2020年実績)と比べた場合、日本(2020年度47.9%)は、米国(32.3%)、英国(46.0%)よりは高いが、フランス(69.9%)、スウェーデン(54.5%)、ドイツ(54.0%)よりは低い水準だ。

 真の負担率は、財政赤字という形で将来世代へ先送りしている負担額を加える必要がある。

財務省によると、2023年度の国民所得(22年度に比べ11万5千円増の421万4千円の見通し)に対する財政赤字の割合は、前年度から6.5ポイント減の7.1%となる見通し。

この結果、23年度の国民負担率に財政赤字を加えた「潜在的な国民負担率」は、22年度実績見込みからは7.2ポイント低下の53.9%となる見通しだ。

 

 

2023年3月 3日 (金)

時間外労働の割増賃金率引上げ 6割超の中小企業が肯定的回答

 エン・ジャパンが、運営する人事向け情報サイト『人事のミカタ』上で従業員数299名以下の企業の人事担当者を対象に実施した「割増賃金率引上げに関する調査」結果(有効回答数549社)によると、2023年4月から中小企業も「月60時間以上の時間外労働に対する割増賃金率」が25%から50%に引き上げになることの認知度は、80%の中小企業が「知っている」(「内容も含めて知っている」36%、「概要だけ知っている」44%)と回答した。

 同法案で、月60時間を超える時間外労働を深夜帯(22:00~5:00)に行わせる場合、「深夜割増25%+時間外割増50%=75%」になることに関しては、72%が「知っている」 (「内容も含めて知っている」33%、「概要だけ知っている」39%)と回答。

月60時間を超える時間外労働を行った社員の健康を確保するため「割増賃金の代わりに有給の代替休暇を付与可能」になったことの認知度は48%(同18%、30%)にとどまった。

「時間外労働の割増賃金率の引上げ」についての中小企業の人事担当者の考えは、65%が「良いと思う」(「非常に良いと思う」14%、「まあ良いと思う」51%)と回答。

具体的な理由では、「従業員の立場では、一定時間以上の時間外労働に対する報酬としては妥当だと思う。

経営者の立場では業務分担やフロー、社員人数の見直しなどの問題に向き合わなければならないと感じる」(廃棄物収集運搬業/30~49名)との声が寄せられている。

 


2023年2月23日 (木)

「専門実践教育訓練」の指定講座 4月1日付で新規講座は229講座に

 厚生労働省は、教育訓練給付の対象となる「専門実践教育訓練」の2023年4月1日付け指定講座を公表した。

今回、新規に指定する講座は、デジタル技術の進展を踏まえたニーズに応じた人材育成を行う第四次産業革命スキル習得講座や、介護福祉士、看護師などの資格取得を目標とする養成課程など計229講座。

また、働きながら学びやすくする観点から、オンライン講座51講座、夜間講座19講座、土日講座20講座をそれぞれ新たに指定した。

この結果、専門実践教育訓練給付の対象となる新規指定は229講座(再指定262講座)、これまでに指定したものを合わせると、2023年4月1日時点で2820講座となる。

 「教育訓練給付」とは、労働者の主体的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した際に、訓練経費の一部を雇用保険により給付するもの。

オンライン講座は、通信制の講座のうち、一部又は全部をe-ラーニングにより実施するもの。

 「教育訓練給付」のうち「専門実践教育訓練給付」は、中長期的なキャリア形成に資する講座について、受講する労働者が支給要件などを満たし、かつ、ハローワークで支給申請手続きを行うことで、受講費用の50%(年間上限40万円)を6ヵ月ごとに支給するもの。

また、訓練修了後1年以内に資格などを取得し、就職などをした場合には、受講費用の20%(年間上限16万円)を追加支給する。



2023年2月13日 (月)

2022年1~4人事業所の勤労統計 現金給与額は1.6%増の20.3万円

 厚生労働省が毎月公表する勤労統計調査は常用労働者5人以上の事業所が対象だが、この補完のため、年に1度、常用労働者1~4人の事業所の賃金、労働時間等の実態を7月31日現在で調査している。

その2022年特別調査結果(有効回答数約1万8741事業所)によると、昨年7月における1人平均きまって支給する現金給与額(基本給+残業代等)は前年比1.6%増の20万3079円となった。

 男女別にみると、男は前年比1.4%増の27万216円、女は同1.6%増の15万2984円。

主な産業をみると、「建設業」は26万8871円、「製造業」21万6745円、「卸売・小売業」20万4584円、「医療、福祉」19万3887円、「生活関連サービス業、娯楽業」15万7394円、「宿泊業、飲食サービス業」11万5793円の順。

 また、昨年7月までの1年間における、賞与など特別に支払われた現金給与額は25万8268円で、前年比2.0%増だった。

昨年7月における出勤日数は19.2日で2021年より0.1日減少。

男女別にみると、男は20.8日で同0.1日増加、女は18.1日で同0.1日減少。

7月における通常日1日の実労働時間は6.8時間で前年と同水準。

男女別にみると、男は7.5時間、女は6.3時間となった。

通常日1日の実労働時間別に労働者構成をみると、「4時間以下」13.9%、「5時間」8.6%、「6時間」8.8%、「7時間」16.8%、「8時間」44.9%、「9時間以上」6.9%となった。

 



2023年1月27日 (金)

パート起業家の4割以上が女性 自己資金の割合「100%」が7割

 日本政策金融公庫は昨年11月に全国の18歳~69歳の男女を対象に「2022年度起業と起業意識に関する調査」を実施した。

同調査では、事業に充てる時間が1週間に35時間以上を「起業家」、35時間未満を「パートタイム起業家」と分類している。

調査結果(有効回答数2681人)によると、起業家は「29歳以下の割合」が高く、パートタイム起業家は「女性の割合」がかなり高いことが明らかになった。

 年齢年齢(起業家、パートタイム起業家は起業時の年齢)を類型別にみると、起業家、パートタイム起業家、起業関心層は「29歳以下」の割合(順に35.4%、33.0%、27.2%)が最も高い。

起業無関心層は、ほかの類型と比べて「60歳代」(21.5%)の割合が高い。

性別をみると、起業家では男性が75.6%、女性が24.4%、パートタイム起業家では男性が56.1%、女性は43.9%と4割以上となった。

起業無関心層では、「女性」(57.5%)が半数を超える。

 起業費用をみると、起業家では「50万円未満」とする割合が32.4%と最も高く、「費用はかからなかった」(28.5%)がそれに続く。

パートタイム起業家では「費用はかからなかった」とする割合が46.3%と最も高く、「50万円未満」(39.4%)を合わせると8割を超える。

 起業費用に占める自己資金の割合が「100%(自己資金だけで起業)」である割合は、起業家が70.5%、パートタイム起業家が75.1%にのぼる。



2023年1月 4日 (水)

2021年日本の労働生産性は27位 時間当たり労働生産性は5006円

 2021年の日本の時間当たり労働生産性(就業1時間当たり付加価値額)は49.9ドル(5006円/購買力平価(PPP)換算)となったことが、日本生産性本部が発表した「労働生産性の国際比較」で分かった。

経済成長率が上向いたことで、前年より実質で1.5%上昇したが、コロナ対応で短くなっていた労働時間が増加に転じて生産性を下押しする要因になったため、経済成長率ほど労働生産性は上昇していない。

 日本の労働生産性は、米国(85.0ドル/8534円)の6割弱(59.0%)の水準に相当し、主要先進7ヵ国でみると、データが取得可能な1970年以降、最下位の状況が続いている。

OECD加盟38ヵ国の中でも27位(2020年は26位)となり、順位でみると、データ取得可能な1970年以降で最も低く、エストニア(51.0ドル)やラトビア(48.6ドル)、スロバキア(48.3ドル)といった東欧・バルト諸国などとほぼ同水準となっている。

 また、就業者一人当たりでみた2021年の日本の労働生産性は、8万1510ドル(818万円/購買力平価(PPP)換算)。ポーランド(8万5748ドル)やハンガリー(7万6697ドル)といった東欧諸国、ニュージーランド(8万5383ドル)、ポルトガル(7万7970ドル)とほぼ同水準で、西欧諸国では労働生産性水準が比較的低い英国(10万1405ドル)やスペイン(9万7737ドル)と比較しても2割近く低くなっている。

 



2022年12月 7日 (水)

12月以降の雇調金に経過措置 来年1月までの間は上限9000円

 雇用調整助成金は2022年12月以降、通常制度となるが、2020年1月24日から2022年11月30日までの間の休業等でコロナ特例を利用した特に業況が厳しい事業所について、2023年1月までの間、上限9000円とする経過措置を設けた。

 また、これまでコロナ特例を利用しておらず、12月以降に新たに助成金を申請する事業所は通常制度の適用となるが、2023年3月31日までは休業計画届の提出不要など支給要件を緩和する。

 経過措置の対象範囲に該当する中小企業の場合の2022年12月1日から2023年3月31日までの助成内容等は、原則、生産指標が前年同期比で1ヵ月10%以上減少している事業主は助成率2/3、上限8355円だが、特に業況が厳しい事業主(生産指標が、直近3ヵ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主)は助成率2/3(解雇等を行わない場合9/10)、上限9000円となる。

 2022年12月1日時点で対象期間が1年を超えている場合(1)及び同日以降2023年3月30日までの間に1年を超える場合(2)は、対象期間を2023年3月末まで延長する。

1年を超えない場合(3)は対象期間の延長はない。

 経過措置期間の最初の判定基礎期間の申請時に生産指標の確認(1ヵ月10%以上減少しているか)を行う(ただし(2)、(3)は確認時期の例外あり)。

申請の際は売上などがわかる書類を添付する。

2022年11月29日 (火)

賃金デジタル払いの改正省令公布 口座残高の上限100万円などの制限

 賃金デジタル払いは、デジタルマネーで給与を受け取れる新たな方法だが、厚生労働省は11月28日、賃金をデジタルマネーの取扱い業者の口座で受け取ることに関する労働基準法の改正省令を公布した。

賃金については、原則の現金払いのほか、これまで認められていた銀行口座と証券総合口座に加えて、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への振込みが可能となる。

 改正省令の施行は2023年4月1日となる。

賃金は、原則、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとされており、労働基準法施行規則において、使用者は、労働者の同意を得た場合には(1)当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み又は(2)当該労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金への払込みにより賃金を支払うことも認められている。

 労働基準法の改正省令では、(1)(2)に加え、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることから、労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合には、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払を可能とすることとした。

ただ、口座残高の上限を100万円とするなどの制限があり、利便性に課題を残す。

また、解禁に当たり、給与振込みを受ける資金移動業者には厳しい制限を課している。

2022年11月23日 (水)

22年公認会計士試験の合格者 11年ぶりに高水準の1456人

 金融庁の公認会計士・監査審査会が発表した2022年公認会計士試験結果によると、合格者数は前年に比べ96人(7.1%)増加の1456人となり、2011年(1511人)以来、11年ぶりに1400人を超える高水準だった。

 願書の提出者数は、前年を32.4%上回る1万8789人(男性1万3935人、女性4854人、女性比率25.8%)で、論文式合格者数は1456人となり、合格率は同▲1.9ポイントの7.7%だった。

 短答式試験合格者数は前年比▲3.9%減少の1979人、前年・前々年の短答式試験合格による短答式試験免除者数は同8.1%増の2088人で、合計同1.9%増の4067人が論文式試験を受験し、1456人が最終的に合格している。

また、論文式試験の一部の試験科目について、合格発表の日から起算して2年を経過する論文式試験まで免除を受けることができる一部科目免除資格取得者は504人だった。

 今回の合格者の最高年齢は58歳、最低年齢は17歳で、平均年齢は過去最低の24.4歳。

20歳代は全体の86.9%を占める1414人。女性は全体の22.5%を占める327人だった。

 合格者の学歴は、44.1%(642人)が「大学在学(短大含む)」、43.4%(632人)が「大学卒業(同)」。

また、合格者の職業は、「会計士補」(3人)以外では、「学生」(58.2%)・「専修学校・各種学校受講者」(7.9%)が66.1%(963人)を占め、次いで「無職」が18.6%(271人)などだった。

2022年11月18日 (金)

「後継者問題」が急速に改善へ 22年後継者不在率、初の60%割れ

 日本企業の「後継者問題」が急速に改善へと向かっている。

帝国データバンクが発表した「全国企業後継者不在率動向2022年調査」結果によると、後継者が「いない・未定」とした企業が 15.4万社にのぼった。

この結果、全国の後継者不在率は57.2%となり、コロナ前の2019年からは8.0ポイント、2021年からも4.3ポイント低下し、5年連続で不在率が低下。

また、調査を開始した2011年以降、後継者不在率は初めて60%を下回った。

 コロナ禍という未曽有の危機のなかで、コロナ関連融資の借り入れも含め、自社事業の将来性に改めて向き合った中小企業は多いとされる。

こうしたなか、地域金融機関をはじめ事業承継の相談窓口が全国に普及したほか、第三者へのM&Aや事業譲渡、ファンドを経由した経営再建併用の事業承継など、プル・プッシュ型を問わず事業承継メニューが全国的に整ったことも、後継者問題解決・改善の前進に大きく寄与した。

 先代経営者との関係性(就任経緯別)をみると、2022年の事業承継は「同族承継」により引き継いだ割合が34.0%に達し、全項目中最も高かった。

しかし、前年からは4.7ポイントの低下となり、親族間の事業承継割合は急減。

一方、血縁関係によらない役員などを登用した「内部昇格」が33.9%で、前年から2.5ポイント増加した。

また、買収や出向を中心にした「M&Aほか」の割合が20.3%と、調査開始以降で初めて20%を超えた。

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