ちば会計

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その他税制

2023年3月22日 (水)

税制改正法案は衆院から参院へ 可決後、7項目の附帯決議付す

 2023年度税制改正法案である「所得税法等の一部改正法案」及び「地方税法等の一部改正法案」の両案が2月28日、衆議院の財務金融委員会及び総務委員会での可決後、本会議に上程され、ともに自民・公明などの賛成多数で原案どおり可決されて参議院に送られている。

 今後両案は、参議院の財政金融委員会及び総務委員会で審議が行われ、3月31日の年度末までには可決・成立する見込み。

 国税関係の「所得税法等の一部改正法案」は、NISAの抜本的拡充・恒久化、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の円滑な実施に向けて課税事業者となる事業者の負担を軽減する緩和措置などが盛り込まれ、2月3日に閣議決定後、衆議院に送付。

その後、財務金融委員会で2月10日から28日までの間に4日間審議が行われた。

 委員会では法案の可決後、「NISA制度の抜本的拡充に当たっては、制度の適切な広報・周知により利用の促進を図るとともに、長期的かつ小規模な投資による資産所得の形成支援という趣旨を逸脱した利用、例えば、短期の回転売買などを抑制するための対策を講ずること」や、「インボイス制度実施に当たっては、同制度に対してなお慎重な意見があることを踏まえ、免税事業者の取引からの排除や廃業という深刻な事態が生じないよう最大限の配慮を行うこと」など7項目の附帯決議が付された。



2023年3月14日 (火)

2022年税関の輸入差止件数公表 3年連続2万6千件超の高水準

 2022年の税関における知的財産侵害物品の輸入差止件数は2万6942件で、前年比では▲4.7%減少したものの、3年連続で2万6千件を超え、高水準で推移していることを、財務省がこのほど公表した。

輸入差止点数は88万2647点で同7.7%増と増加した。

1日平均で73件、2418点の知的財産侵害物品の輸入を差し止めていることになる。

 輸入差止価額は、正規品であった場合の推計で約186億円にのぼる。

 仕出国(地域)別にみると、輸入差止件数は、「中国」を仕出しとするものが2万461件(構成比75.9%、前年比▲6.5%)で、引き続き高水準にある。

次いで、「ベトナム」が2135件(前年比▲29.6%)、「台湾」が1427件(同約7倍)、「韓国」が649件(同10.2%増)と続いた。

 輸入差止点数でも、「中国」が67万1133点(構成比76.0%、同9.0%増)と、件数、点数ともに中国を仕出しとするものの構成比が依然高い。

 知的財産別にみると、輸入差止件数は、偽ブランド品などの「商標権侵害物品」が2万5705件(構成比94.6%、前年比▲6.3%)と大半を占め、次いで、偽キャラクターグッズや音楽CDなどの「著作権侵害物品」が841件(前年比24.8%増)。

輸入差止点数についても、「商標権侵害物品」が54万8972点(同62.2%、同▲11.7%)と6割強を占め、次いで「著作権侵害物品」が16万2896点(同69.1%増)と大幅に増加した。

 



2023年3月 7日 (火)

国民負担率は46.8%となる見通し 租税負担率は2年連続低下の28.1%

 国民負担率が2023年度予算では22年度実績見込みから0.7ポイント減の46.8%と2年連続で低下する見通しであることを、財務省が発表した。

国民負担率とは、国民所得に対する税金や社会保障(年金・健康保険などの保険料)の負担割合。

23年度見通しの内訳は、国税17.7%、地方税10.4%で租税負担率が28.1%、社会保障負担率は18.7%。

国民所得の伸びが大きく、社会保障負担などの増加を上回る見通しで、国民負担率を引き下げた。

 2022年度実績見込みに比べ、租税負担率は0.5ポイント減(国税:0.2ポイント減、地方税:0.3ポイント減)と2年連続で低下、社会保障負担率も0.1ポイントの微減ながら3年連続で低下した。

 国民負担率を諸外国(2020年実績)と比べた場合、日本(2020年度47.9%)は、米国(32.3%)、英国(46.0%)よりは高いが、フランス(69.9%)、スウェーデン(54.5%)、ドイツ(54.0%)よりは低い水準だ。

 真の負担率は、財政赤字という形で将来世代へ先送りしている負担額を加える必要がある。

財務省によると、2023年度の国民所得(22年度に比べ11万5千円増の421万4千円の見通し)に対する財政赤字の割合は、前年度から6.5ポイント減の7.1%となる見通し。

この結果、23年度の国民負担率に財政赤字を加えた「潜在的な国民負担率」は、22年度実績見込みからは7.2ポイント低下の53.9%となる見通しだ。

 

 

2023年2月27日 (月)

インボイスの2割特例の経過措置 2割特例は4回の申告が対象に

 本年10月からスタートするインボイス制度では、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置として、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずる経過措置がある。

 財務省は、その経過措置について、「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」を公表して、その詳細を解説している。

 それによると、2割特例の適用対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者で、具体的には、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者が対象となる。

したがって、インボイス発行事業者の登録を受けていない場合には、2割特例の対象とはならない。

 2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から26年9月30日までの日の属する各課税期間。

そのため、免税事業者の個人事業者が23年10月1日から登録を受ける場合には、23年分(10~12月分のみ)の申告から26年分の申告までの計4回の申告が、また、免税事業者の3月決算法人が23年10月1日から登録を受ける場合には、24年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から27年3月決算分までの計4回の申告が適用対象となる。



2023年2月 9日 (木)

30億円超の富裕層への課税強化 “1億円の壁”是正は今後の課題

 2023年度税制改正の焦点の一つとして、いわゆる“1億円の壁”の是正があった。

政府税制調査会の会合でも、総所得1億円を境に税負担率が下がる「1億円の壁」と呼ばれる問題の是正を求める声が相次いだ。

通常、所得課税は累進税率を採っており、4千万円超の部分には最大45%(地方税と合わせて55%)の税率がかかる一方、金融所得は一律15.315%(地方税と合わせて20.315%)と、金融所得がどれだけ高くても負担税率は同じだ。

 1億円を超える大きな収入は、株式売却益などから発生する割合が大きいことから、トータルでの納税額が低くなる。

1億円を超えると税負担率が減少し始めるため、富裕層は株式売却益や上場株式からの配当に係る金融所得を増やそうとする。

申告納税者の税負担率は、所得1億円の人は約30%、100億円の人は約20%だが、今の金融所得課税は“金持ち優遇”の制度になっているとの批判が根強かった。

 そこで、金融所得課税を見直し、所得が30億円を超えるような富裕層に対し課税強化する。

合計所得金額から3.3億円を差し引いたうえで22.5%の税率をかけた金額で計算し、これが通常税額を上回る場合に差額を徴収する。

所得が30億円を超える200~300人が対象となる見込みで、所得50億円のケースでは2~3%負担が増えると想定している。

2025年から適用する。

 結局、大富裕層への課税強化とはなったが、「1億円の壁」是正はならず、今後の課題となった。



2023年2月 1日 (水)

暦年課税や精算課税など見直し 生前贈与加算を7年以内に延長

 2023年度税制改正において、生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、相続・贈与に係る税負担を一定にしていくため、「資産移転の時期の選択に、より中立的な税制」構築のための見直しが行われる。

 具体的には、相続財産に加算される生前贈与の加算期間を死亡前7年以内に延長することや、暦年課税との選択制として導入された相続時精算課税制度に求められる煩雑な税申告を、110万円まで申告不要とする。

 暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に累進税率を適用するが、相続開始前の駆け込み贈与による租税回避を防止するため、相続開始前「3年以内」に被相続人から取得した贈与財産を相続財産に加算して課税することとされている。

この生前贈与の加算期間を死亡前「7年以内」に延長する。延長した4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続財産に加算しない。

 相続時精算課税制度は、累積2500万円の非課税枠を設け、超えた部分に一律20%を課す仕組みだが、適用を受けるためにはまず税務署に届け出る必要がある。

現行は数万円などの少額でも贈与を受ければ申告する必要があり、制度の利用が低迷する要因となっていた。

そこで、2023年度税制改正では、年110万円まで申告不要とし、税務署への届け出などの手間を軽減して制度の使い勝手をよくする。

 



2023年1月18日 (水)

インボイス制度を見直す税制改正 納付税額を消費税額の2割に軽減

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)は今年10月にスタートするが、2023年度税制改正では、その円滑な実施に向けた見直しが行われる。

まず、免税事業者から消費税を納める課税事業者となる事業者の負担を軽減する緩和措置として、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間までに新たに課税事業者となる場合は、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の2割に軽減する経過措置が設けられる。

 次に、基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が、2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間に行う課税仕入について、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみを保存すればインボイスがなくても仕入税額控除を行う経過措置が講じられる。これは、小規模事業者である買手の事務負担軽減措置だ。

 インボイス発行事業者登録制度については、免税事業者がインボイス発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、その課税期間の初日から起算して15日前の日(現行は、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日)までに登録申請書を提出しなければならないこととする。

この場合に、その課税期間の初日後に登録されたときは、同日に登録を受けたものとみなされる。



2022年12月26日 (月)

地方交付税不交付団体を再算定 当初算定より6団体減の67団体

 総務省はこのほど、2022年度第2次補正予算で増額した地方交付税の配分状況についてまとめた「2022年度普通交付税再算定大綱」を閣議報告した。

それによると、地方交付税(普通交付税)不交付団体は7月の当初算定より6団体減少の67団体(道府県分1=東京都のみ、市町村分66)となった。

普通交付税の総額は、当初予算額より4671億円(2.8%)増加して17兆4376億円となった。

 地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整するため、地方法人税の全額と国税の一定割合を国が地方に再配分するもの。このため、不交付団体は財政が豊かともいえる。

 2007年に142あった不交付団体は、リーマンショック後の2009年には95団体、2010年には42団体に急減。

これを底に以後徐々に増えてきた。

2022年度は再算定後67団体に増え、その結果、交付団体は46道府県、1652市町村の計1698団体となった。

再算定した2022年度普通交付税の額は、道府県分が9兆3368億円(当初算定額比2.6%増)、市町村分が8兆1008億円(同3.0%増)の総額17兆4376億円(同2.8%増)にのぼる。

 都道府県別にみると、「北海道」が6489億4700万円で最も多く、次いで、「兵庫県」(3460億6400万円)、「大阪府」(3109億5900万円)、「福岡県」(2899億5400万円)と続いている。

不交付の東京都を除くと、最少は「香川県」の1276億2500万円だった。



2022年11月29日 (火)

賃金デジタル払いの改正省令公布 口座残高の上限100万円などの制限

 賃金デジタル払いは、デジタルマネーで給与を受け取れる新たな方法だが、厚生労働省は11月28日、賃金をデジタルマネーの取扱い業者の口座で受け取ることに関する労働基準法の改正省令を公布した。

賃金については、原則の現金払いのほか、これまで認められていた銀行口座と証券総合口座に加えて、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への振込みが可能となる。

 改正省令の施行は2023年4月1日となる。

賃金は、原則、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとされており、労働基準法施行規則において、使用者は、労働者の同意を得た場合には(1)当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み又は(2)当該労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金への払込みにより賃金を支払うことも認められている。

 労働基準法の改正省令では、(1)(2)に加え、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることから、労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合には、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払を可能とすることとした。

ただ、口座残高の上限を100万円とするなどの制限があり、利便性に課題を残す。

また、解禁に当たり、給与振込みを受ける資金移動業者には厳しい制限を課している。

2022年11月15日 (火)

税金徴収漏れ約1億6千万円指摘 46税務署にて徴収不足が72事項

 会計検査院が公表した2021年度決算検査報告によると、各省庁や政府関係機関などの税金のムダ遣いや不正支出、経理処理の不適切などを指摘したのは310件、約455億2351万円(297件分)だった。

前年度に比べ、指摘件数は100件増加。

前年度に引き続き、新型コロナ感染防止への対応として、検査官による実地検査が検査対象機関に配慮する中で、指摘件数は増加したが、指摘金額では前年度の約2108億円を大幅に下回った。

 財務省に対しては、法令違反に当たる不当事項として、税金の徴収額の過不足1億6216万円(うち過大154万円)が指摘された。

検査の結果、46税務署において、納税者69人から税金を徴収するに当たり、徴収不足が72事項、1億6062万円、徴収過大が2事項、154万円。

前年度は、42署において徴収不足が52事項、1億5492万円だったので、徴収不足はほぼ横ばいだったことになる。

昨年度、徴収過大はなかった。

 徴収が過不足だった74事項を税目別にみると、「法人税」が28事項(うち過大1事項)で徴収不足が8129万円(同▲96万円)と最も多く、以下、「申告所得税」22事項、同4922万円、「消費税」13事項、同2240万円、「相続・贈与税」7事項(同1事項)、同459万円(同▲58万円)、「源泉所得税」2事項、同171万円などだった。

 これらの徴収過不足額は、会計検査院の指摘後、全て徴収決定・支払決定の処置がとられている。

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