税理士法人千葉会計

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その他税制

2025年11月18日 (火)

在職中の学びを支援する新制度 教育訓練休暇給付金が10月1日開始

 10月1日より教育訓練休暇給付金制度がスタートする。

これは、労働者が自発的に教育訓練に専念するため無給の休暇を取得した際、生活を支える給付制度。

従来から離職者に対する基本手当などの支援はあったが、在職中に学びのために休暇を取る仕組みは整っていなかった。

制度創設により、雇用保険の被保険者であれば一定の要件を満たすことで基本手当に相当する額を受給できる。

具体的には、被保険者期間が5年以上あることが前提で、支給日数は90日、120日、150日のいずれか。

支給額は離職時に受け取る基本手当と同水準で、生活費を確保しながら安心して学習に取り組める点が特徴だ。

対象となる教育訓練は、大学や専門学校、厚生労働省が指定する講座を含み、職業に直結する内容に限定される。

また、休暇の取得は労働協約や就業規則に基づき、事業主の承認を得る必要がある。

手続きはハローワークを通じて行われ、原則として30日ごとに受講状況の認定を受ける。

さらに、分割取得も可能だが、一つの訓練は30日以上の期間が求められる。

なお、制度利用によって休暇開始前の被保険者期間が基本手当の受給資格から除外される点には注意が必要だが、倒産や解雇といったやむを得ない理由による離職の場合は特例が設けられている。

今回の制度は、働きながらリスキリングやキャリアチェンジを目指す人々にとって大きな後押しとなるものであり、企業にとっても人材の能力開発を促進する契機となることが期待されている。

2025年9月 5日 (金)

下請法改正、令和8年1月施行へ 価格転嫁と公正取引の実現を目指す

 下請代金支払遅延等防止法および下請中小企業振興法の改正法が成立し、令和8年1月1日に施行される。

改正の背景には、労務費や原材料費、エネルギーコストの急激な上昇を、中小企業が十分に価格転嫁できない状況が続いてきたことがある。

政府は今回の改正を通じて、発注者と受注者が対等な立場で協議を行い、サプライチェーン全体で公正な価格決定を行える環境を整備する狙いだ。

改正の柱は大きく三点。第一に、協議を経ずに一方的に代金を決める行為を禁止し、必要な説明や情報提供を義務づけることで、価格据え置き的な慣行を是正する。

第二に、手形払いが全面的に禁止され、現金化が困難な支払手段も認められなくなる。

これにより中小企業の資金繰りリスクが大幅に軽減される見通しだ。

第三に、製造や販売に不可欠な運送の委託が新たに規制対象に加わり、物流コスト増への対応が制度面からも支えられる。

また、従業員数の基準が見直され、300人規模(役務委託は100人)までの事業者が保護対象となるなど、適用範囲も拡大する。

さらに、法体系の用語も整理され、「下請事業者」は「中小受託事業者」、「親事業者」は「委託事業者」と改められ、法律名も変更される。

こうした一連の改正は、構造的な価格転嫁を定着させ、中小企業が持続的に成長できる環境を築くための重要な一歩と位置づけられている。

2025年8月27日 (水)

経産省 中小M&A市場改革プラン検討 トラブル防止に向けた対策の方向性示す

 経済産業省はこのほど、中小M&A市場改革プランの中間試案を公表した。

これは、近年増加する中小M&Aの件数に伴い顕在化した「不適切な譲り受け側によるM&Aトラブル」に対応し、市場の健全な発展と信頼性向上を図るためのものである。

具体的には、経営困難な譲り渡し側の中小企業に対し、譲り受け側がM&A後に資金を引き抜き、かつ経営者保証が解除されないまま負債を残して連絡を絶つという事案が指摘されており、これは中小M&Aへの信頼を失墜させるものと認識されている。

この背景には、中小M&A市場の急速な拡大に伴い、M&A支援機関の支援の質が不十分であるという声も存在した。

これに対して、今後の施策の方向性としては、譲り渡し側の不安解消が重要な課題とされており、特に「M&A時の経営者保証解除に関する実務慣行の定着」が強く求められている。

M&A支援機関と金融機関がガイドラインの趣旨に沿った対応を徹底し、クロージング前に金融機関からの意向表明を得る、またはクロージング時に融資の借り換えを行うといった実務の浸透を最大限図るべきとしている。

加えて、M&A後に経営者保証が解除されない等の情報について、業界内で共有する仕組みの運用も開始されており、市場全体の取り組みとして浸透が図られている状況である。

これらの多角的な取り組みにより、中小M&A市場におけるトラブルの再発防止と信頼性回復、そして市場の健全な発展を目指すことなどが示されている。

2025年5月16日 (金)

中小企業新事業進出促進補助金 第1回の公募要領がいよいよ公開

 中小企業新事業進出促進補助金の第1回公募要領が公開された。

本補助金は、令和6年度補正予算により新設された制度で、中小企業が既存事業とは異なる新たな市場に向けた高付加価値事業への進出を図る取り組みを支援するもの。

生産性の向上および賃上げの実現を目的とし、意欲ある中小企業の挑戦を後押しする。

 申請期間は令和7年4月22日から同年7月10日18時までとされており、申請に際しては「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画の策定および公表が必要である。

補助対象企業は、国内に本社および補助事業実施場所を有する中小企業や特定の事業組合、または所定の条件を満たすリース会社等で、資本金や従業員数に関して一定の基準を満たす必要がある。

 補助金額は従業員数に応じて750万円から最大9,000万円で、補助率は2分の1。

なお、所定の賃上げ要件を満たす場合には、補助上限額の引上げが認められる特例も設けられている。

 また、補助対象事業は「製品等の新規性」「市場の新規性」「新たな売上高または付加価値の創出」などの要件を満たす必要がある。

さらに、事業計画期間(3~5年)において、付加価値額および賃金水準の年平均成長率に関する目標値を達成することが求められる。

これらの要件を満たさなかった場合には、補助金の返還義務が生じる可能性があるため、計画策定および実行に際しては慎重を期す必要があるだろう。

2025年4月22日 (火)

外国人旅行者向け免税制度 リファンド方式の運用ルールが明確化

 令和7年度税制改正大綱で示された外国人旅行者向け免税制度の見直しに対応するため、4月1日付で消費税基本通達の一部改正が行われた。

今回の改正は、現行制度の不適正な利用を防止し、将来的な「リファンド方式」の導入を視野に入れた運用ルールの明確化を目的としている。

 特に注目されるのは、免税物品を購入した訪日外国人が、日本国内でその物品を他人に譲渡したり、所持させた場合には、消費税を即時に徴収するというルールが通達上明文化された点である(改正通達8-1-6、8-1-7)。

この場合、譲渡した外国人だけでなく、譲り受けた者や媒介者にも連帯納付義務が生じ、税務署はそのいずれからも徴収できることが明示された。納税義務の発生日は、譲渡または所持させた日とされる。

また、制度全体としては、将来的な「リファンド方式」への移行も見据えた内容が整理されている。

リファンド方式とは、外国人旅行者が商品購入時に一旦消費税を支払い、出国時に税関の確認を受けた後に、その消費税相当額が還付される仕組みだ。

この方式により、実際に輸出された物品のみに免税が適用され、制度の透明性と実効性が向上することが期待されている。

さらに、今回の通達改正では、出国時に免税物品を所持していない場合には「輸出しないもの」と原則的にみなされる一方、EMSや輸出許可書などによって輸出が確認できる場合には、例外的に免税が認められるルールも併せて整備された。

2025年4月15日 (火)

小規模事業者持続化補助金の新類型 「共同・協業型」の公募要領が公開

 「小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>」の公募要領が公開されている。

本補助金は、地域の小規模事業者が連携して商品やサービスの開発、改良、ブランディング、販路開拓などに取り組む事業に対して、その経費の一部を補助するもの。

申請主体となるのは、商工会議所、中小企業団体中央会、商店街振興組合などの「地域振興等機関」で、10者以上の小規模事業者(参画事業者)を取りまとめ、共同で販路開拓に取り組む体制の構築が求められる。

 補助対象事業は、「展示会・商談会枠」「催事販売枠」「マーケティング拠点枠」の3類型に分かれており、それぞれ評価指標と取組内容が設定されている。

たとえば、展示会・商談会枠では新規リーチ数や新規取引先数、催事販売枠では来場者数や営業効率などが成果指標となる。

補助金の上限額は1申請者あたり5,000万円で、補助率は経費区分ごとに「定額」または「3分の2以内」。

 本補助金で重視されているのが、「ワンストップの取組であること」。

これは単に展示会や物販イベントを開催するだけでなく、参画事業者の商品やサービスの魅力を高めるブラッシュアップ支援、生産・供給体制の整備、販路先との取引手続きの支援、さらには事業終了後のフォローアップまでを一貫して行うことを意味する。

本補助金の申請受付は令和7年4月25日に開始され、締切は同年6月13日(金)17時まで。



2025年3月31日 (月)

物価高などに苦しむ企業を支援する 政府の新しい保証制度がスタート

 政府は、原材料価格の高騰や人手不足などの影響を受ける中小企業の経営を支援するため、「協調支援型特別保証制度」を開始した。

本制度は、金融機関のプロパー融資(保証を付さない融資)と信用保証協会の保証付き融資を組み合わせることで、企業の資金調達を支援し、金融仲介機能の強化を図ることを目的としている。

実施期間は2028年3月末までの3年間の時限措置とされている。

 本制度の利用対象となるのは、金融機関から保証付き融資と同時に、当該融資額の1割以上のプロパー融資(融資期間12か月以上)を受ける中小企業、または金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画を策定・実行し、その進捗を報告する企業である。

保証限度額は2億8,000万円(組合等は4億8,000万円)で、保証期間は一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は最長10年と設定されている。

なお、運転資金の据置期間は1年以内、設備資金および運転設備資金の据置期間は3年以内とされている。

 金融機関所定の金利が適用されるが、保証料率は0.45%~1.90%の範囲内で設定されており、さらに国による保証料補助が用意されている。

保証申込時期に応じて、2026年3月31日までの申込分は1/2相当、2027年3月31日までの申込分は1/3相当、2028年3月31日までの申込分は1/4相当が国から補助される。

2025年2月28日 (金)

令和7年度税制改正法案が国会提出 所得税の基礎控除引き上げなどが目玉

 令和7年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)が2月4日に閣議決定され、国会に提出された。

今回の税制改正法案には、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、所得税の基礎控除の額を最大48万円から最大58万円に10万円引上げることや、 給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に10万円引上げることなどが盛り込まれており、これらは令和7年分の所得税から適用される予定だ。

 法人課税では、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すため、中小企業経営強化税制の対象資産に建物が追加される(売上高100億円超を目指す中小企業が対象)。

また、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として、令和8年4月1日以後に開始する事業年度について、法人税額から500万円を控除した額を課税標準とする税率4%の新たな付加税が創設される。

 消費課税では、外国人旅行者向け免税制度について、不正排除等の観点から、販売時に消費税を徴収し、事後的に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直すことなどが盛り込まれている。

 施行日は令和7年4月1日の予定で、政府が公表した「法律案の概要」では、改正を通じて『「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応する』としている。

2025年2月25日 (火)

令和6年分現金給与は平均34.8万円 実質賃金指数は3年連続で減少

 従業員5人以上の事業所の昨年分の一人平均現金給与総額は、前年比2.9%増の34万8182円で33年ぶりの高い伸びを記録したことが、厚生労働省が公表した「毎月勤労統計調査令和6年分」結果速報で分かった。

 給与総額のうち、基本給に当たる所定内給与は2.1%増の26万2347円で5年連続の増加。

残業代などの所定外給与は0.1%増の1万9643円で4年連続の増加、賞与など特別に支払われた給与は6.9%増の6万6192円で、こちらは過去最高の伸びを記録している。

この結果、所定内給与と所定外給与を合計した「きまって支給する給与」は、前年比2.0%増の28万1990円で4年連続の増加となり、30年ぶりの高い伸びを記録した。

 現金給与総額を就業形態別にみると、一般労働者は3.2%増の45万3445円、パートタイム労働者は3.8%増の11万1842円。なお、物価の変動分を計算に入れた実質賃金指数(令和2年平均=100)は▲0.2%となり、3年連続で減少した。

 また、令和6年分の一人平均総実労働時間は、前年比1.0%減の136.9時間。

内訳は、所定内労働時間が0.9%減の126.9時間、所定外労働時間は2.8%減の10.0時間。

就業形態別にみると、一般労働者は0.7%減の162.2時間、パートタイム労働者は1.0%減の80.2時間だった。

このほか、景気との連動性が高いとされる製造業の所定外労働時間(季節調整済指数)は3.6%のマイナスだった。

2025年2月21日 (金)

国外財産は6兆4,897億円で過去最高 国外財産調書の提出件数は13,243件

 国外財産調書とは、その年の12月31日時点で個人が所有する国外財産の合計額が 5,000万円を超える場合、翌年6月30日までに国外財産の種類、価額等を記載して税務署長に提出する法定調書。

「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」、いわゆる「国外送金法」において、国が「納税義務者の外国為替その他の対外取引並びに財産及び債務」などを把握する手段の一つとして提出が義務付けられている。

国税庁はこのほど、令和5年分(令和5年12月31日時点)の国外財産調書の提出状況を公表した。

これによると、国外財産調書の総提出件数は13,243件で、総財産額6兆4,897億円。

いずれも前年(12,494件、5兆7,222億円)を上回っており、平成26年に制度が創設されて以降、過去最高を記録。株価の上昇や円安の影響によるものと見られている。

財産の内訳は、有価証券が4兆905億円(構成費63.0%)と圧倒的に多く、以下は預貯金8,479億円(同13.1%)、建物5,064億円(同7.8%)、貸付金1,835億円(同2.8%)、土地1,620億円(同2.5%)と続いている。

国税庁は「国外財産調書の適正な提出を確保することを通じて国外財産に係る課税の適正化に一層努めていく」としている。



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