国外財産は6兆4,897億円で過去最高 国外財産調書の提出件数は13,243件
国外財産調書とは、その年の12月31日時点で個人が所有する国外財産の合計額が 5,000万円を超える場合、翌年6月30日までに国外財産の種類、価額等を記載して税務署長に提出する法定調書。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」、いわゆる「国外送金法」において、国が「納税義務者の外国為替その他の対外取引並びに財産及び債務」などを把握する手段の一つとして提出が義務付けられている。
国税庁はこのほど、令和5年分(令和5年12月31日時点)の国外財産調書の提出状況を公表した。
これによると、国外財産調書の総提出件数は13,243件で、総財産額6兆4,897億円。
いずれも前年(12,494件、5兆7,222億円)を上回っており、平成26年に制度が創設されて以降、過去最高を記録。株価の上昇や円安の影響によるものと見られている。
財産の内訳は、有価証券が4兆905億円(構成費63.0%)と圧倒的に多く、以下は預貯金8,479億円(同13.1%)、建物5,064億円(同7.8%)、貸付金1,835億円(同2.8%)、土地1,620億円(同2.5%)と続いている。
国税庁は「国外財産調書の適正な提出を確保することを通じて国外財産に係る課税の適正化に一層努めていく」としている。