ちば会計

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株式・投資

2023年9月 1日 (金)

タワマン節税抑止の通達案公表 従来の評価額に評価乖離率で補正

 国税庁は、マンションの相続税評価額が実勢価格の平均4割程度にとどまることから、その評価額の低さを利用したマンション節税、いわゆる「タワマン節税」を抑止するため、評価額の算定ルールを見直す通達案を公表した。

新たな算定ルールは、2024年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用する。

通達案は、まず、一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額は、「自用地としての価額」に、一定の補正率を乗じて計算した価額を、その「自用地としての価額」とみなして評価することとする。

 具体的には、「築年数」、「総階数指数」、「所在階」、「敷地持分狭小度」の4指数に基づいて評価乖離率を求め、1を乖離率で除した評価水準が0.6未満の場合、従来の評価額に評価乖離率と0.6を掛けて補正し、評価水準が1を超える場合、従来の評価額に評価乖離率のみを掛けて補正する。

区分所有者が、一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分、一棟の区分所有建物の敷地のいずれも単独で所有している場合は、「補正率」は1を下限とする。

 次に、一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額については、「自用家屋としての価額」に、上記と同様の補正率を乗じて計算した価額をその「自用家屋としての価額」とみなして評価する。

 なお、国税庁では、これらの居住用の区分所有財産の評価について、納税者が簡易に計算するためのツールを用意する予定としている。

2023年8月16日 (水)

「タワマン節税」防止に見直し案 実勢価格の60%へ評価額を引上げ

 国税庁はこのほど、マンションの相続税評価額の適正化を検討していた有識者会議の見直し案を公表した。

この背景には、マンションの評価額が実勢価格の平均4割程度にとどまることから、その評価額の低さを利用したいわゆる「マンション節税」や「タワマン節税」が広がっていたことがある。

 現行の相続等で取得した財産の時価(マンション(一室)の評価額)は、不動産鑑定価格や売却価格が通常不明であることから、建物(区分所有建物)の固定資産評価額と路線価等から計算した敷地の価額の合計額としている。

しかし、建物の市場価格は、建物の総階数やマンション一室の所在階、築年数が考慮されており、これらの反映が不十分だと、評価額が市場価格に比べて低くなるケースがある。

 また、マンション一室を所有するための敷地利用権は、共有持分で按分した面積に平米単価を乗じて評価されるが、この面積は一般的に高層マンションほどより細分化され狭小となるため、このように敷地持分が狭小なケースは立地条件の良好な場所でも、評価額が市場価格に比べて低くなる。

 そこで、見直し案では、相続税評価額が市場価格と乖離する要因となっている「築年数」、「総階数(総階数指数)」、「所在階」、「敷地持分狭小度」の4つの指数に基づいて、統計的手法により乖離率を予測し、その結果、評価額が市場価格理論値の「60%」(一戸建ての評価の現状を踏まえたもの)に達しない場合は「60%」に達するまで評価額を補正する。

 



2023年8月 2日 (水)

TOB成立後上場廃止での株式 譲渡所得の申告漏れが目立つ

 国税庁は、株式公開買い付け(TOB)の成立で上場廃止となった株式に関し、譲渡所得の申告漏れが目立つことから、注意を喚起している。

TOB成立後、上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた場合に譲渡益が生じたときには、所得税の申告が必要になる。

 TOBは近年、上場企業に対するM&Aの手法として一般化している。

国税庁は、TOBの買付総額が高額なものもあり、上場廃止後の株式譲渡に係る申告漏れの増加が懸念されたことから、TOBに応じなかった株主379人を対象に抽出調査した結果、約半数にあたる199人から申告漏れが見つかり、その申告漏れ所得金額は4億7495万円、追徴税額は7258万円で、申告漏れ1件当たりの追徴税額は36万円だった。

申告漏れが把握された事例の中には、1億8216万円と2億円近い多額の譲渡益が生じていたにもかかわらず、無申告となっていたものが含まれており、追徴税額3151万円が課されている。

 この申告漏れの背景にあるのは、株式を管理する口座が変わること。

投資家の多くは、上場株式との取引を対象とする「源泉徴収ありの特定口座」を使っており、同口座は証券会社が売買損益や税額を計算して口座から天引きするため、投資家は自分で確定申告する必要がない。

しかし、TOB成立で上場廃止となった企業の株式は、投資家自らが売買損益や税額を計算する「一般口座」での取引となり、利益が生じれば申告する必要がある。

 



2023年4月26日 (水)

23年度税制改正法案が可決成立 NISAの抜本的拡充・恒久化

 2023年度税制改正における所得税法等の一部を改正する法律案及び地方税法等の一部を改正する法律案が3月28日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。

両法律案は、一部を除き、2023年4月1日から施行する。

所得税法等の一部を改正する法律案は、家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるため、NISAの抜本的拡充・恒久化を行うとともに、スタートアップ・エコシステムを抜本的に強化する。

 個人所得課税では、NISA制度の抜本的拡充・恒久化として、年間投資上限額を拡充(「つみたて投資枠」:120万円、「成長投資枠」:240万円)し、一生涯にわたる非課税限度額(1800万円)を設定(うち「成長投資枠」は、1200万円)、非課税保有期間を無期限化する。

スタートアップへの再投資に係る非課税措置を創設し、保有株式の譲渡益を元手に創業した場合に、出資分につき株式譲渡益に課税しない制度(上限20億円)とする。

 そのほか、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置を導入。

基準所得金額から3.3億円を控除した金額に、22.5%の税率を乗じた金額が基準所得税額を超過した差額の追加的な申告納税を求める。

 資産課税では、資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築するため、相続時精算課税の基礎控除を創設、暦年課税における相続前贈与の加算期間を延長する。



2023年3月22日 (水)

税制改正法案は衆院から参院へ 可決後、7項目の附帯決議付す

 2023年度税制改正法案である「所得税法等の一部改正法案」及び「地方税法等の一部改正法案」の両案が2月28日、衆議院の財務金融委員会及び総務委員会での可決後、本会議に上程され、ともに自民・公明などの賛成多数で原案どおり可決されて参議院に送られている。

 今後両案は、参議院の財政金融委員会及び総務委員会で審議が行われ、3月31日の年度末までには可決・成立する見込み。

 国税関係の「所得税法等の一部改正法案」は、NISAの抜本的拡充・恒久化、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の円滑な実施に向けて課税事業者となる事業者の負担を軽減する緩和措置などが盛り込まれ、2月3日に閣議決定後、衆議院に送付。

その後、財務金融委員会で2月10日から28日までの間に4日間審議が行われた。

 委員会では法案の可決後、「NISA制度の抜本的拡充に当たっては、制度の適切な広報・周知により利用の促進を図るとともに、長期的かつ小規模な投資による資産所得の形成支援という趣旨を逸脱した利用、例えば、短期の回転売買などを抑制するための対策を講ずること」や、「インボイス制度実施に当たっては、同制度に対してなお慎重な意見があることを踏まえ、免税事業者の取引からの排除や廃業という深刻な事態が生じないよう最大限の配慮を行うこと」など7項目の附帯決議が付された。



2023年2月 9日 (木)

30億円超の富裕層への課税強化 “1億円の壁”是正は今後の課題

 2023年度税制改正の焦点の一つとして、いわゆる“1億円の壁”の是正があった。

政府税制調査会の会合でも、総所得1億円を境に税負担率が下がる「1億円の壁」と呼ばれる問題の是正を求める声が相次いだ。

通常、所得課税は累進税率を採っており、4千万円超の部分には最大45%(地方税と合わせて55%)の税率がかかる一方、金融所得は一律15.315%(地方税と合わせて20.315%)と、金融所得がどれだけ高くても負担税率は同じだ。

 1億円を超える大きな収入は、株式売却益などから発生する割合が大きいことから、トータルでの納税額が低くなる。

1億円を超えると税負担率が減少し始めるため、富裕層は株式売却益や上場株式からの配当に係る金融所得を増やそうとする。

申告納税者の税負担率は、所得1億円の人は約30%、100億円の人は約20%だが、今の金融所得課税は“金持ち優遇”の制度になっているとの批判が根強かった。

 そこで、金融所得課税を見直し、所得が30億円を超えるような富裕層に対し課税強化する。

合計所得金額から3.3億円を差し引いたうえで22.5%の税率をかけた金額で計算し、これが通常税額を上回る場合に差額を徴収する。

所得が30億円を超える200~300人が対象となる見込みで、所得50億円のケースでは2~3%負担が増えると想定している。

2025年から適用する。

 結局、大富裕層への課税強化とはなったが、「1億円の壁」是正はならず、今後の課題となった。



2022年9月23日 (金)

金融庁、2023年度税制改正要望 NISAの抜本的拡充等が中心

 金融庁は、2023年度税制改正要望において、岸田政権が掲げる「資産所得倍増プラン」を促す改正要望として、少額投資非課税制度(NISA)の恒久化や非課税保有期間の無期限化、年間投資枠の拡大などの抜本的拡充を中心に、資産形成促進に関する費用に係る法人税の税額控除の導入などを盛り込んだ。

 NISAの抜本的拡充では、制度の恒久化とともに、非課税保有期間(現行:一般NISA5年間、つみたてNISA20年間)の無期限化、年間投資枠(同120万円、40万円)を拡大し、弾力的な積立を可能にすること、非課税限度額(同600万円、800万円)の拡大(簿価残高に限度額を設定)、長期・積立・分散投資によるつみたてNISAを基本としつつ、一般NISAの機能を引き継ぐ「成長投資枠(仮称)」の導入を求めた。

また、つみたてNISAの対象年齢(現行20歳以上、2023年以降は18歳以上)を未成年者まで拡大することを要望した。

 資産形成促進に関する費用に係る法人税の税額控除の導入は、今後、企業による従業員の資産形成に関する取組みを促進していくことが重要として、その取組みを促す観点から、資産形成促進に関する費用(例えば、企業が行う金融経済教育に関する費用)の一定割合について、法人税の税額控除を導入することや、職場つみたてNISA奨励金が「賃上げ促進税制」の対象となる旨を明確化することなどを求めている。

2022年6月15日 (水)

大学発ベンチャーは最多の3306社 「東京大学」が329社で最も多い

 2021年10月時点での大学発ベンチャー数は3306社と、2020年度で確認された2905社から401社増加し、企業数及び増加数ともに過去最多を記録したことが、経済産業省がこのほど公表した「2021年度大学発ベンチャー実態等調査」結果で明らかになった。

 また、大学発ベンチャーの企業情報を公開している「大学発ベンチャーデータベース」についても、本年度の調査結果を踏まえて更新している。

 大学発ベンチャーは、大学等における革新的な研究成果をもとに、経済社会にイノベーションをもたらす担い手として期待されている。

 大学別の大学発ベンチャー企業数をみると、引き続き「東京大学」が329社で最も多いものの、「京都大学」(242社)、「大阪大学」(180社)、「筑波大学」(178社)、「慶應義塾大学」(175社)など他大学の伸びも目立ち、多くの大学がベンチャー創出に力を入れていることがうかがえる。

 大学発ベンチャーにおける新型コロナウイルスの影響については、特に資金調達(投資)でネガティブな影響が見られた(311社が複数回答)。

47%の企業が「調達は予定していなかった」ものの、資金調達(投資)を予定していた企業では、コロナ禍により「調達先候補との接触が難しくなった」(26%)や「調達予定が見送られた」(10%)と回答した企業が多く、「予定調達額が下がった」との回答も8%あった。

2022年2月 9日 (水)

株の配当所得 大口株主の判定基準が改正「同族会社と合計で3%以上」なら総合課税に

 通常の個人株主が上場株式等の配当を受けた場合、配当を受け取る際に20.315%が源泉徴収された上で、①申告不要制度、②申告分離課税を選択して確定申告を行う、③総合課税(配当控除後の税率は最大で49.44%)で確定申告を行う――という3つの課税方式が選択できる(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)。

 一方、持株割合が3%以上である大口株主は、投資目的で株式を保有しているのではなく、事業に参画する目的で株式を保有していると考えられることから、その支払いを受けた配当については、事業所得とのバランスを踏まえて総合課税の対象とされている。

 ところが、大口株主を判定するための持株割合は「個人の持株割合」のみで判定するため、自身が議決権の過半数を保有し支配している法人に株式を持たせることによって、実質的に3%以上の持株割合を確保しているにもかかわらず、大口株主に該当せず総合課税を回避することができる。

会計検査院は以前よりこれを問題視しており、令和2年度の決算検査報告の中で「適用範囲について、様々な視点からより適切なものとなるよう検討を行っていくことが肝要」と指摘していた。

 そこで今回の改正では、「上場株式等に係る配当所得等の課税の特例」について、持株割合3%未満の個人株主であっても、同族会社と合計で3%以上となる場合は総合課税の対象となるよう改正が行われる。

2022年2月 1日 (火)

2021年の新規上場社数は125社 14年ぶりに100社を上回る!

 帝国データバンクは、企業概要データベース「COSMOS2」(約147万社収録)などを用いて 2021年の国内IPO市場の動向について集計・分析した。

その結果によると、2021年のIPO社数は125社と、前年の93社から32社増加し、2007年の121社以来14年ぶりに100社を上回った。国内株式指標の堅調な推移に加え、2022年4月の東京証券取引所における市場再編を前に駆込み的に新規上場が行われていることも一因と考えられている。

 また、前年に新型コロナウイルスの感染拡大による影響で新規上場を見送った複数の企業がIPOを果たしたほか、アメリカの2022年の利上げ前の駆込み上場が要因の一つといった見解もある。

 業種別にみると、「ソフト受託開発」や「パッケージソフト」など『情報サービス』が36社で最も多くなった。

次いで、『その他サービス』(15社)が続き、『金融』(15社)も多くみられる。

総じて、新型コロナウイルスの感染拡大にともなうデジタル・IT関連サービス需要の急拡大を背景に、デジタルおよびITテクノロジーを活用するテック企業の新規上場が目立ち、2011年と比べて4倍となっている。

 なお、2021年のIPO企業の設立から上場までの期間は「18.8年」で、2011年の「21.9年」と比べて3.1年短縮した。

その原因として、設立から事業化・商品化までの期間が比較的短い IT関連企業の割合が大きくなった一方、ある程度の時間を要する製造業の割合が小さくなったことが言える。

 

 

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