ちば会計

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電子化・スキャナ保存・電子帳簿

2024年10月31日 (木)

国税庁が勧める「優良な電子帳簿」 過少申告加算税が5%に軽減される

 国税庁が「優良な電子帳簿」を勧めている。

電子帳簿等保存とは、税法上保存が必要な「帳簿」、「書類」をパソコン等で作成している場合、(1)システムの説明書やディスプレイ等を備え付けている、(2)税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができること、を満たせば、プリントアウトすることなく、電子データのまま保存することができるというもの。

いちいち「帳簿」や「書類」を印刷してファイリングする必要がない。

 それでは、「優良な電子帳簿」とは何かというと、税法上保存が必要な「帳簿」について、上記の(1)(2)の要件に加え、(3)訂正・削除・追加の履歴が残ること、(4)帳簿の相互関連性があること、(5)取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があること、を満たすものは優良な電子帳簿として、その帳簿に関連する過少申告があっても、過少申告加算税の割合が原則10%から5%に軽減されるというものだ。

 この措置の適用を受けるためには、あらかじめ(法定申告期限までに)届出書を提出していることや、その課税期間の最初から優良な電子帳簿として備付け・保存を行っていることが必要。

ただし、すべての帳簿について、要件を満たす必要なく、一定の帳簿に限定されている。

優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の5%軽減措置の対象となる帳簿の範囲は、「仕訳帳」、「総勘定元帳」、「その他必要な帳簿」に限定されている。



2024年10月11日 (金)

免税事業者のインボイス登録状況は BtoB中心事業者の73.3%が登録

 日本商工会議所・東京商工会議所が発表した「中小企業におけるインボイス制度、電子帳簿保存法、バックオフィス業務の実態調査」結果(有効回答数3149者)によると、インボイス発行事業者への登録状況は、制度導入前、免税事業者だった事業者のうち、BtoB中心事業者では73.3%(「本則課税転換」22.6%、「簡易課税転換」50.7%)、BtoC中心事業者では24.9%(同9.5%、15.4%)がインボイス発行事業者登録を行っている。

 約26%のBtoB中心事業者がインボイス登録を行わなかったが、その主な理由(複数回答)は、「新たな事務負担が発生」(57.1%)、「新たな税負担が発生」(47.1%)が多くを占め、「取引先からの要請がなかった」も34.3%あった。

また、インボイス登録を行わなかった免税事業者のうち、BtoB中心事業者の64.0%が今後登録を検討、BtoC中心事業者の約7割(69.5%)が今後も申請を行わない意向を示している。

 免税事業者からインボイス登録(課税転換)した事業者の状況は、「減収」が54.9%。「変わらない」が41.3%で「増収」はわずか3.8%だった。

 また、免税事業者がインボイス登録した場合、納税額を売上税額の2割に軽減する特例措置(2026年9月末で終了予定)があるが、事業者の85.5%が2割特例を適用し、2割特例を適用した事業者の85.2%が「スムーズに消費税申告できた」と回答した。

2024年9月30日 (月)

7月のテレワーク実施率は22.6% 「情報通信業」が56.2%で最上位

 2023年5月に新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが「5類」移行後約1年、企業活動や社会生活がコロナ前の日常に戻り、テレワークが多様な働き方の一つとして位置付けられる中、多くの企業が出社とテレワークとの最適なバランスについて模索している。

パーソル総合研究所が発表した「テレワークに関する調査」結果(有効回答数3万1321人)によると、2024年7月のテレワーク実施率は22.6%で、前年同期比で微増だった。

テレワークが定着する傾向を見せている。

企業規模別にみると、24年7月には企業規模1万人以上の大手企業において、テレワーク実施率が38.2%で2年ぶりに上昇した(前年同期比2.8ポイント増加)。

テレワークについての企業方針(従業員回答)は、63.5%が「特に会社からの指示はない」と回答している。

企業規模1万人以上の会社のみ「出社/テレワークの割合について、目標値が設定されている」が微増した。

業種別にみると「情報通信業」が変わらず56.2%で最上位。

「学術研究,専門・技術サービス業」で前年より8.3ポイント増加の36.9%。

地域別には、関東圏が31.6%で最上位。

職種別にみると、「コンサルタント」(60.4%)、「IT系技術職」(59.0%)が高い。

その一方で「Webクリエイティブ職」(52.4%)1000年よりが12.1ポイント減少した。

2024年7月23日 (火)

日証協、ネット取引会員は35.6% ネット取引口座数は4546万口座

 日本証券業協会が発表した「インターネット取引に関する調査」結果によると、調査対象会員267社のうち、インターネット取引を行っている会員数は、3月末時点で95社(35.6%)と、2023年9月末の前回調査の93社と比べ2社の増加となった。

インターネット取引の口座数は、4546万口座と前回調査時から、339万口座(8.1%)増加。

このうち、有残高口座数は2771万口座と総口座数の61.0%(前回調査時61.3%)となっている。

 また、信用取引口座数も297万口座と、前回調査時から、35万口座(13.4%)増加している。このうち、有残高信用取引口座数は、信用取引口座数の51.3%に当たる152万口座だった。

 個人のインターネット取引の年代別口座数は、50歳代が951万口座(21.0%)と最多。

次いで40歳代の950万口座(21.0%)だった。

このうち、年代別有残高口座数は、50歳代が577万口座(20.9%)と最も多かった。

2023年10月から2024年3月までの6ヵ月間におけるインターネットを経由した株式等現物取引(上場投資信託(ETF)及び不動産投資信託(REIT)等を含む)の売買代金は、212兆9582億円、信用取引(同)の売買代金は、273兆579億円であり、合計で486兆161億円(前回調査比71.1%増)と大きく伸びた。

また、全会員の株式等委託取引の売買代金1367兆7442億円に占めるインターネット取引の売買代金の割合は、35.5%だった。

2024年7月12日 (金)

消費税の申告件数が約9割増加 2割特例適用の申告者は73万人

 国税庁が公表した2023年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況によると、2023年10月から開始されたインボイス制度の導入に伴い、2023年分の個人事業者の消費税の申告件数が、197万2千件(対前年比86.9%増)と、前年分から91万7千件、約9割増と大幅に増加したことが分かった。

 また、申告納税額についても、6850億円(同9.1%増)となっており、前年分から増加している。

 インボイス制度は、適用税率や消費税額を明記したインボイスが仕入税額控除の際に必要とされる消費税の新しい税額控除方式。

2023年中にインボイス発行事業者になった者は197万6千人で、そのうち期限内の申告者数は約9割に当たる174万4千人だった。

 また、免税事業者からインボイス発行事業者になった者は104万8千人であり、そのうち期限内の申告者数は87万5千人。全体の申告件数や納税額を押し上げた。

 申告したインボイス発行事業者174万4千人の内訳をみると、インボイス制度開始前から課税事業者だった者が86万9千人で、免税事業者からインボイス発行事業者になった者は87万5千人。

このうち、いわゆる2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)を適用した申告者数は8割強の73万4千人だった。

2024年6月 5日 (水)

税務署の内部事務のセンター化 内部事務を専担部署で集約処理

 国税庁では、税務署における内部事務の効率化・高度化を図るとともに、納税者利便の向上や外部事務(調査・徴収事務)の充実・高度化を目指し、2021年7月から、一部の税務署を対象に、複数の税務署の内部事務を専担部署(業務センター)で集約処理する「内部事務のセンター化」を実施している、として周知を図っている。

内部事務とは、例えば、申告書の入力処理、申告内容についての照会文書の発送などの事務をいう。

 各国税局での「内部事務のセンター化」の実施に当たっては、(1)業務センターへの申告書、申請書及び添付書類等の提出、(2)業務センターから納税者・税理士への問合せ、(3)その他の案内、で協力を呼びかけている。

まず、内部事務のセンター化の対象となる税務署に、申告書、申請書及び添付書類等を提出する場合、e-Tax(データ)により提出する場合は所轄税務署へ送信、書面により提出する場合は業務センターへ郵送となる。

 次に、業務センターでは、納税者や税理士に対し、内部事務を処理するため、電話や文書により問合せをすることがあるとしている。

 また、その他の案内としては、国税に関する相談(納付に関する相談を含む)、税務署の窓口で対応している納税証明書の交付、閲覧申請、情報公開、現金による国税の納付のほか、申告書・申請書等の用紙の送付依頼は、業務センターでは対応していないことに注意を促している。

2024年5月24日 (金)

代表取締役等住所非表示措置創設 2024年10月1日から施行される

 代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(2024年法務省令第28号)によって創設された制度であり、2024年10月1日から施行される。

代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置だ。

 代表取締役等住所非表示措置の要件については、まず登記申請と同時に申し出ることがある。

代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要がある。

また代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、上場会社以外の株式会社の場合、上場会社以外の株式会社の場合の区分に応じた書面の添付が必要となる。

上場会社である株式会社の場合は、株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面の添付が必要となる。

 上場会社以外の株式会社の場合は、(1)株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等、(2)代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)、(3)株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)、までの書面の添付が求められる。

2024年4月23日 (火)

4月から始まる自動ダイレクト!法定納期限当日は納税額制限に注意

 国税庁が自動ダイレクトの開始をPRしている。

自動ダイレクトとは、e-Taxの申告等データを送信する画面で「自動ダイレクトを利用する」旨の項目が表示されるので、チェックを入れて送信すると、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続きができる機能だ。

自動ダイレクトを利用すると、口座引落日は各申告手続きの法定納期限となり、法定納期限に自動ダイレクトの手続きをした場合は、その翌取引日に口座引落しされる。

 自動ダイレクトは、2024年4月1日以降、法定納期限が到来する申告手続き、法定納期限内に申告手続きをする場合、のすべての条件に該当する場合に利用できる。

また、利用に当たって、法定納期限当日に自動ダイレクトの手続きをした場合は、納税額に制限があるので注意が必要だ。

例えば、法定納期限当日に申告手続きをする日が2024年4月1日から2026年3月31日までは納税額が1000万円以下の制限がある。

 ダイレクト納付を利用した予納については、ダイレクト納付の利用者であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、その課税期間中に、あらかじめ納付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録しておけば、登録した納付日に預貯金口座から振替により納付(予納)ができる。

納付日や納付金額が複数登録できるので、定期的に均等額を納付することや、収入に応じた任意のタイミングでの納付ができる。

2024年3月26日 (火)

インボイス制度の対応は概ね完了 課題は「業務負荷の増加」が最多

 大同生命が全国の中小企業経営者を対象に1月に実施した「インボイス制度への対応調査」結果(有効回答数7581社)によると、インボイス制度に「対応できている」と回答した企業は88%となり、対応は概ね完了していることが分かった。

インボイス制度導入による課題(複数回答)としては、「業務負担の増加」が51%と最も多く、次いで「経営者や担当者の理解・連携不足」(19%)が続いた。

「特に課題はない」は32%だった。

 インボイス発行事業者として登録していない取引に「登録を依頼する」と回答した企業は27%、「検討中」は25%。

「登録を依頼しない」企業は23%、「該当なし」は25%だった。

 インボイス制度に関する相談相手(複数回答)としては、「顧問税理士」が85%と突出して最も多く、次いで「経営者仲間」、「税務署」、「商工会・商工会議所」、「インターネット」と回答した企業が7%、「金融機関」が5%で続いた。

 また、本年1月から「電子取引の電子データの保存」が完全義務化されたが、その認知度は、「内容を知っている」と回答した企業は65%、「義務化されたことは知っているが、内容は知らない」が29%だった。

電子帳簿保存法に対応しない罰則については、「内容を知っている」は27%にとどまる一方、「罰則があることを知らなかった」企業が33%となり、電子データ保存の義務化を知っている企業でも22%となった。

2024年3月19日 (火)

少額減価償却資産特例を2年延長 常時使用従業員数300人超を除外

 2024年度税制改正においては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象法人から電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により法人税の確定申告書等に記載すべきものとされる事項を提供しなければならない法人のうち、常時使用する従業員の数が300人を超えるものを除外した上、その適用期限が2年延長される(適用期限の延長は、所得税についても同様)。

 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である「少額減価償却資産」を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を全額損金の額に算入(即時償却)することができる。

この特例の対象となる法人は中小企業者または農業協同組合等で、青色申告法人のうち、常時使用する従業員の数が300人以下の法人(「中小企業者等」)に限られる。

 この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産だが、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となる。

 特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできない。

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