ちば会計

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電子化・スキャナ保存・電子帳簿

2023年3月22日 (水)

税制改正法案は衆院から参院へ 可決後、7項目の附帯決議付す

 2023年度税制改正法案である「所得税法等の一部改正法案」及び「地方税法等の一部改正法案」の両案が2月28日、衆議院の財務金融委員会及び総務委員会での可決後、本会議に上程され、ともに自民・公明などの賛成多数で原案どおり可決されて参議院に送られている。

 今後両案は、参議院の財政金融委員会及び総務委員会で審議が行われ、3月31日の年度末までには可決・成立する見込み。

 国税関係の「所得税法等の一部改正法案」は、NISAの抜本的拡充・恒久化、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の円滑な実施に向けて課税事業者となる事業者の負担を軽減する緩和措置などが盛り込まれ、2月3日に閣議決定後、衆議院に送付。

その後、財務金融委員会で2月10日から28日までの間に4日間審議が行われた。

 委員会では法案の可決後、「NISA制度の抜本的拡充に当たっては、制度の適切な広報・周知により利用の促進を図るとともに、長期的かつ小規模な投資による資産所得の形成支援という趣旨を逸脱した利用、例えば、短期の回転売買などを抑制するための対策を講ずること」や、「インボイス制度実施に当たっては、同制度に対してなお慎重な意見があることを踏まえ、免税事業者の取引からの排除や廃業という深刻な事態が生じないよう最大限の配慮を行うこと」など7項目の附帯決議が付された。



2023年2月27日 (月)

インボイスの2割特例の経過措置 2割特例は4回の申告が対象に

 本年10月からスタートするインボイス制度では、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置として、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずる経過措置がある。

 財務省は、その経過措置について、「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」を公表して、その詳細を解説している。

 それによると、2割特例の適用対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者で、具体的には、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者が対象となる。

したがって、インボイス発行事業者の登録を受けていない場合には、2割特例の対象とはならない。

 2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から26年9月30日までの日の属する各課税期間。

そのため、免税事業者の個人事業者が23年10月1日から登録を受ける場合には、23年分(10~12月分のみ)の申告から26年分の申告までの計4回の申告が、また、免税事業者の3月決算法人が23年10月1日から登録を受ける場合には、24年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から27年3月決算分までの計4回の申告が適用対象となる。



2023年1月18日 (水)

インボイス制度を見直す税制改正 納付税額を消費税額の2割に軽減

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)は今年10月にスタートするが、2023年度税制改正では、その円滑な実施に向けた見直しが行われる。

まず、免税事業者から消費税を納める課税事業者となる事業者の負担を軽減する緩和措置として、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間までに新たに課税事業者となる場合は、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の2割に軽減する経過措置が設けられる。

 次に、基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が、2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間に行う課税仕入について、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみを保存すればインボイスがなくても仕入税額控除を行う経過措置が講じられる。これは、小規模事業者である買手の事務負担軽減措置だ。

 インボイス発行事業者登録制度については、免税事業者がインボイス発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、その課税期間の初日から起算して15日前の日(現行は、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日)までに登録申請書を提出しなければならないこととする。

この場合に、その課税期間の初日後に登録されたときは、同日に登録を受けたものとみなされる。



2022年11月29日 (火)

賃金デジタル払いの改正省令公布 口座残高の上限100万円などの制限

 賃金デジタル払いは、デジタルマネーで給与を受け取れる新たな方法だが、厚生労働省は11月28日、賃金をデジタルマネーの取扱い業者の口座で受け取ることに関する労働基準法の改正省令を公布した。

賃金については、原則の現金払いのほか、これまで認められていた銀行口座と証券総合口座に加えて、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への振込みが可能となる。

 改正省令の施行は2023年4月1日となる。

賃金は、原則、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとされており、労働基準法施行規則において、使用者は、労働者の同意を得た場合には(1)当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み又は(2)当該労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金への払込みにより賃金を支払うことも認められている。

 労働基準法の改正省令では、(1)(2)に加え、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることから、労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合には、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払を可能とすることとした。

ただ、口座残高の上限を100万円とするなどの制限があり、利便性に課題を残す。

また、解禁に当たり、給与振込みを受ける資金移動業者には厳しい制限を課している。

2022年10月12日 (水)

国税庁、年調手続き電子化をPR 企業・従業員双方にメリット多い

 国税庁が年末調整手続きの電子化をPRしている。2021年1月の申告分から、法定調書(年末調整)の電子化が義務づけられた。

対象企業は、前々年度(2年前)に発行した法定調書が種類ごとにみて100枚以上である企業だ。対象となった場合、e-Taxや光ディスク等で申告が必要となる。

ただし、電子化の対象となるのは法定調書の種類ごとになるため、年末調整にかかわる法定調書を100枚以上発行していなければ、電子化の対象とはならない。

 これまでの年末調整では、従業員は保険会社から保険料控除証明を書面(ハガキ)で受け取り、それを基に手書きで保険料控除申告書を作成して書面で勤務先に提出するなど、年末調整の一連の手続きを書面で行っていた。

これらの一連の手続きが電子化されると、従業員は控除証明書を電子データで受け取り、そのデータを電子化に対応した民間ソフトウェアや国税庁が提供する「年調ソフト」にインポートすることで、各種控除申告書をデータ作成しメール等で勤務先に提出ができるようになる。

 国税庁では、電子化のメリットとして、(1)保険料控除等の控除額の検算が不要、(2)控除証明書等のチェック事務が削減、(3)従業員からの問い合せが減少、(4)年末調整関係書類の保管コストが削減を、また、従業員のメリットとして、(1)控除額等の記入・手計算が不要、(2)控除証明書等データを紛失しても再交付依頼が不要、(3)勤務先からの問合せが減少、などを挙げて電子化を勧めている。

2022年9月 1日 (木)

e-Tax利用件数は順調に増加 申告では5.6%増加の約454万件

 2021年度のe-Taxの利用合計件数は約4243万件で前年度に比べて6.9%増加したことが、国税庁が公表した2021年度におけるe-Tax(国税電子申告・納税システム)の利用状況で分かった。このうち、申告におけるe-Taxの利用件数は約454万件で同5.6%増加した。

 項目別の申告関係の利用件数は、「所得税」1529万1265件(前年対比7.5%増)、「法人税」256万8391件(同5.9%増)、「消費税(法人)」183万7153件(同5.0%増)、「消費税(個人)」92万3382件(同2.9%増)、「印紙税」9万3839件(同5.7%増)、「酒税」4万165件(同6.0%増)と、e-Tax利用率は順調に増加。また、2019年10月からe-Taxがスタートし、利用件数の公表が今回で2回目となる相続税は4万4,035件(前年対比92.7%増)でほぼ倍増となった。

この結果、申告関係全体では、前年度に比べて5.6%増の453万9548件となった。

 申告関係以外の主要手続きでは、「給与所得の源泉徴収票等(6手続き)」が264万6971件(前年対比6.4%増)と増加したが、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」436万8892件(同▲28.4%)などが減少し、これらの合計では前年度に比べて▲18.2%の723万9438件となった。

そのほか、上記以外の「申請・届出等手続き」は前年度から26.3%増の1439万4790件と大幅に伸びた。

以上の結果、全体でのe-Taxの利用件数の合計は同6.9%増の4243万2458件と順調に増加している。

2022年7月 1日 (金)

22年分路線価は7月1日に公表 注目される公示地価上昇の影響

 国税庁はこのほど、2022年分の路線価は、7月1日(金)11時から全国の国税局・税務署で公表される予定であることを発表した。

路線価は、相続税や贈与税における土地等の評価額算定の際の基準となるもの。

 昨年7月に公表された2021年分の路線価では、新型コロナウイルスの影響により、標準宅地の平均額が前年比▲0.5%と6年ぶりの下落となった。

今回は、新型コロナの影響がどれぐらい路線価に反映されるのか注目される。

 路線価は、1月1日を評価時点に、公示価格の8割程度が目安とされている。

今年1月1日時点の公示地価は国土交通省が今年3月に公表したが、商業・工業・住宅の全用途(全国)で0.6%のプラスと2年ぶりに上昇。

住宅地は0.5%プラス、商業地も0.4%プラスと、ともに2年ぶりに上昇に転じた。

新型コロナ感染症拡大はいまだ沈静化していないが、こうした公示地価の状況のなか、路線価がどうなるのか注目されるところだ。

 ところで、古くは紙による路線価図等(冊子)が国税局・税務署に備え付けられていたが、現在、紙は廃止されており、国税局や税務署の窓口には、路線価図等閲覧用のパソコンが設置されている。

混雑時は待つ必要も出てくるが、自宅や会社のパソコンから国税庁のホームページの「路線価図等の閲覧コーナー」にアクセスすれば、従来どおり、全国の過去7年分の路線価図等を見ることができる。

 

2022年6月17日 (金)

AI税務職員「チャットボット」 インボイス制度相談がスタート

 チャットボットは、これまで所得税の確定申告や年末調整に関する相談で利用されてきたが、5月12日からはインボイス制度に関する相談受付けがスタートした。
 
 チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせたAI(人工知能)の税務職員「ふたば」のこと。医療費控除や住宅ローン控除など問い合わせが多い質問を入力すると自動回答するシステムで、土日、夜間も含め24時間利用できる。
 
 チャットボットが対応しているインボイス制度に関する相談は、インボイス制度の概要に関すること、登録申請の手続きに関すること、インボイス発行事業者の情報の公表(公表サイト)に関すること、インボイスの作成に当たっての留意点に関すること、売手の留意点(インボイス発行事業者の義務)に関すること、買手の留意点(仕入税額控除の要件)に関すること、消費税の基本的な仕組みに関することなどに対応している。
 
 チャットボットの冒頭画面では、利用に際して質問の意図をAIが認識しない場合には表現を変えて再度入力してみることや、相談範囲について、それぞれ過去の年分には対応していないこと、また、回答は専門用語を一般的な用語に置き換えて説明している場合があるため、回答に不明な点がある場合にはタックスアンサー等を確認すること、などの注意点が挙げられている。

2022年5月31日 (火)

IT導入補助金の申請がスタート インボイス制を見据えた補助対象

 IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者がITツール導入に活用できる補助金だが、これまでの通常枠(A・B類型)に加え、2021年度補正予算においてデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型・複数社連携IT導入類型)も追加された。

さらに、その対象にパソコン等のハードウエアの導入費用も含めることにした2022年補助金の交付申請が、3月31日からスタートしている。

 IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェアやクラウド)を導入する経費の一部を国が補助することで、事業者の業務効率化・売上アップをサポートするもの。

 デジタル化基盤導入類型では、2023年10月開始の消費税の仕入税額控除方式であるインボイス(適格請求書)制度への対応を見据えた企業間取引のデジタル化を推進するため、補助対象となるソフトウェアを、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入費用に特化し補助率を引き上げるとともに、パソコン・タブレット・プリンター・スキャナー等やレジ・券売機等のハードウエア導入費用も新たに補助対象とした。

 パソコン・タブレット等の補助上限額は10万円、レジ・券売機等の補助上限額は20万円で、ともに補助率は2分の1。

また、クラウド利用経費については、通常枠が利用料の1年分であるのに対し最大2年分の利用料を補助する。

2022年2月 8日 (火)

電子帳簿保存、2年間の猶予措置 2023年末まで書面保存も認める

 本年1月から改正電子帳簿保存法が施行され、同月以降は検索要件等の保存要件を満たした上で電子取引の取引情報に係る電子データによる保存が義務付けられたが、2022年度税制改正では、その保存義務を2年間猶予する宥恕措置が設けられる。

2年間はこれまで通り書面での保存も認められる。

具体的には、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、2022年1月1日から2023年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引について、保存要件に従って保存ができなかったやむを得ない事情があると認められるなどの場合には、その保存要件にかかわらず、電子データの保存が可能になり、その電子データの保存に代えて電子データの出力で作成した書面による保存も認められる。

書面での保存が認められる要件には、「やむを得ない事情」に加えて、保存義務者が税務調査等の際に、質問検査権に基づく税務職員からの求めに応じ、その電子データを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面の提示又は提出をすることができる場合がある。

「やむを得ない事情」については、その時点までに要件に従って電子データの保存を行うための準備を整えることが困難な事情等が該当するとされている。

また、出力書面等の保存に当たり、電子データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、事前に税務署への申請等は必要ないとされる。

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