ちば会計

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保険

2024年8月23日 (金)

中小企業が普段意識している災害 「地震」「火災」「風・水害」など

 信金中央金庫が発表した「中小企業における災害等への対応についての特別調査」(有効回答数1万3220社)によると、普段意識している災害(3つまで回答)は「地震」が68.2%と最も多く、以下、「火災」(44.2%)、「風・水害(台風・ゲリラ豪雨など)」(43.1%)、「コロナなどの感染症」(28.4%)、「雪害」(7.7%)と続いた。

一方で、「あまり意識していない」は 11.5%にとどまった。

自社の現在の災害への備えについては、「(「どちらかというと」含む)できている」が51.5%だったのに対し、「(「どちらかというと」含む)できていない」が48.5と拮抗した。

 実際に災害にあった際、自社のそれまでの備えについてどう感じたかについても、「(「どちらかというと」含む)できていた」(33.0%)に対し、「(「どちらかというと」含む)できていなかった」(36.9%)が拮抗した。

事業継続にかかる保険、具体的には財産補償(設備や店舗が損壊した時の補償)や休業補償(休業を余儀なくされた時の損害の補償)への加入状況は、「財産補償、休業補償の両方に加入」が30.8%、「財産補償のみ加入」が31.8%、「休業補償のみ加入」が4.7%と、合計で約3分の2が何らかの事業継続保険に加入している。

対して、「財産補償、休業補償とも未加入」は22.0%、「災害保険に加入しているかどうかわからない」は10.7%となった。

2024年2月13日 (火)

経産省、新信用保証制度を創設 時限的保証料負担軽減策も実施

 経済産業省は、2023年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、新たな資金繰り支援を行う。

それは、保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設するとともに、制度の活用促進のため、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施、また、日本政策金融公庫等の資本性劣後ローンについて、黒字額が小さい事業者の金利負担軽減措置を講じることの2点だ。

 新たな信用保証制度を創設については、中小企業の4割が利用している信用保証制度で、依然として信用保証付融資の7割で経営者保証を徴求している現状を変えるため、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする制度を創設することに加え、3年間の時限的な保証料負担軽減策を行う。

同制度については、3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2月16日より、要件確認などの事前審査も開始する。

 新制度は、保証料率の上乗せという経営者保証の機能を代替する手法を活用することから、経営者保証ガイドラインの要件よりも緩和した要件を設定する。

また、新制度の活用を促すため、新制度における「上乗せ保証料」を、3年の時限措置として軽減する(2025年3月末までの保証申込分は0.15%、25年4月から26年3月までの保証申込分は0.10%、26年4月から27年3月までの保証申込分は0.05%に相当する保証料を国が補助)。

2021年8月 3日 (火)

コロナ禍でも資金繰りが劇的に改善!?いま、保険の見直しを検討すべき理由

新型コロナ禍で厳しい経営を迫られている中小企業にとって、経費削減は経営上の一大テーマ。

  

今年に入って、社用携帯の料金プランを見直したり、水道光熱費やりょい交通費などの削減に取り組んだ企業は少なくないことだろう。

 

また、こうした企業の動きに追随するかのように、地代家賃、システム保守、警備料、広告宣伝費、清掃費、支払手数料、備品消耗品費、コピー代などを総点検し、見直しプランを設計してくれるサービスも登場するなど、「経費削減」をテーマとするビジネスが活況だ。

    

経費削減を考える上で、中小企業経営者にいちどぜひ精査してもらいたいのが「生命保険」。

      

世の中にある多くの経費削減は「支払う料金を下げる」というだけのものだが、保険の場合には、見直すことにより保険料が削減されるだけでなく、「お金(=返戻金)が降ってくる可能性」がある。

  
資金繰りで困っていた会社が一転してキャッシュリッチになれるかもしれないのだ。

   

このような可能性のある経費削減項目は生命保険しかなく、あらゆる経費削減の中でも、見直しのパフォーマンスはナンバーワンである。ただし、大きな手間がかかるのがネック。

     

すでに加入している保険をすべて整理して一覧化し、不必要なものを削っていくだけでなく、新たに加入する保険も決めなければならないからだ。

   

また、保険料が安く予定利率が高い、いわゆる「お宝保険」を解約すると損をしてしまうため、解約すべき保険を見極めるにも知識が要る。

  

企業経営者やドクターの中には、20本以上の保険に加入し、年間数百万円もの保険料を支払っているケースが、実は珍しくない。いちど顧問税理士や付き合いのあるFPに相談してみてはいかがだろうか。

2021年5月18日 (火)

名義変更プランに関する通達改正(案)が公表 資産計上額の70%未満なら「資産計上額で評価」

 法人から経営者個人へ資産を移転する手法として一部で活用されてきた低解約返戻金型逓増定期保険の名義変更プラン。

 

これについて、国税庁が税務上の取扱い変更を示唆したことで各方面に激震が走ったのが、3月中旬に起こった、いわゆるホワイトデーショックだ。

 

そこから約2か月が経過したが、ゴールデンウィーク連休前の4月28日に通達の改正(案)が公表されると共に、パブリックコメントの公募が開始された。

 

 公表された改正(案)を見る限りでは、当初から予想されていた通り、名義変更時における保険の権利については、「名義変更時の解約返戻金相当額が資産計上額の70%未満である場合、資産計上額として評価する」という方向で決着することがほぼ確実と考えて良いだろう。

 

 また、ある保険会社が代理店向けに通知した書面の中に「(改正の適用は)2019年7月8日以降締結した契約につき、今回の改正日後に名義変更を行った場合に適用することを想定」と記載されていたことから、一部では「遡及適用があるのでは?」と懸念する声も聞かれた。

 

 しかし、通達(案)の中に「令和3年7月1日以後に行う保険契約等に関する権利の支給について適用し、同日前に行った保険契約等に関する権利の支給については、なお従前の例による」と明記されたことから、そうした懸念は払しょくされた。

 

 パブリックコメントの受付締切は5月28日までとされており、当初の予想通り、国税当局の人事異動が行われる7月より前、すなわち6月中には改正通達が発遣されるものと予想される。

 

 

2021年4月 6日 (火)

ホワイトデー・ショックで業界激震 相続・事業承継シーンに与える影響は?

 低解約返戻金型逓増定期保険の「契約者名義変更プラン」を使った節税手法について、前提となっている「法人定期保険契約等に係る権利の評価方法」が改正されることが明らかになった、いわゆるホワイトデー・ショック。すでに半月ほどが経過したが、各所に波紋が広がっている。

「保険は節税商品として価値を失った。他に節税効果のある商品へとシフトするしかない」という叫び声も聞こえてくるが、法人保険については、養老保険ハーフタックスプラン、逆ハーフタックスプランなど退職金積み立てのための保険や、保険料が全額損金算入可能な30万円以下の商品が今後の提案の主軸となるだろう。

 

 また、事業承継シーンへの影響を心配する声も。

 

名義変更プランは、類似業種批准価額方式における株価引下げのツールとして活用されている。

 

法人から個人への名義変更時には、法人が支払った保険料よりも解約返戻金額が低いため、法人側で多額の譲渡損が計上される。この仕組みを活用し、株価が下がったタイミングで株式を移転するというわけだ。

 

仮に「解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は資産計上額で評価する」という改正が行われれば、こうしたスキームは成立しない。

 

個人への資産移転と株価引下げ効果を両立できるツールは他に存在せず、貴重な手段がひとつ失われることになる。

 

 節税商品としての保険は存在感を失いつつあるが、経営者の「節税ニーズ」に応えらえれるツールは保険に限らない

例えば、不動産特定共同事業法に基づく「小口化不動産」は、相続税対策のツールとして資産家の間で流行中。新規案件が組成されるたびに即完売する人気ぶりだ。

 

 こうした節税商品に対しては、リスクを恐れて避ける人もいるが、リスクという点では、名義変更プランについても、そのリスクを指摘する声、改正を確実視する声は大きかった。

 

今回の事件は、多くの資産家が“保険以外”の選択肢に目を向ける絶好の機会となるのではないだろうか。

 

 

バレンタインショックの再来!? 国税庁が「名義変更プラン」にメス

 一昨年のいわゆる「バレンタイン・ショック」により、現在、税メリットのある生命保険は①養老保険ハーフタックスプラン、②逆ハーフタックスプラン、③契約者名義変更プランの3つ。

 

このうち、3つ目の「契約者名義変更プラン」に関して、3月12日、ある保険会社が募集代理店へ「法人定期保険契約等に係る権利の評価について、国税庁から見直しの連絡があった」という旨の文書を送付し、話題になった。その後、3 月 17 日に拡大税制研究会が開催され、各生命保険会社に対し具体的な案が国税庁より示されたようだ。

 

 詳しい内容は明らかにされていないが、上記保険会社の文書によると、現行では一律解約返戻金額で評価されている名義変更時の経済的利益について、解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は資産計上額で評価するよう見直される模様。

 

また、この改正は「法人税基本通達9-3-5の2に基づき資産計上されている契約(2019年7月8日以降締結した契約)につき、改正日後に名義変更を行った場合に適用する」とのこと。つまり、過去の契約にまで遡及して適用される可能性があるということで、業界内では早くも警戒の声があがっている。

 

 あまりにもインパクトの大きい今回の問題、事の発端が3月12日~15日とホワイトデー近辺であったことから、一昨年の「バレンタイン・ショック」に準え、一部ではすでに「ホワイトデー・ショック」と呼ばれている。

 

 気になる今後のスケジュールだが、通達の改正であることから法改正は不要。パブリックコメントを経ての改正となる。パブリックコメントが4月下旬頃の実施、改正通達の発遣は6月中というのが大方の見方だ。

 

 

2021年3月 5日 (金)

少額短期保険には注意が必要! 適用できない生命保険料控除

 保険といえば、生命保険や傷害保険などが一般的だが、あまり知られていないものに少額短期保険と呼ばれる商品があり、人気となっている。

 

この少額短期保険は、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間が1年(傷害保険の分野2年)以内の保険で、保障性商品の引受けのみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられている。

 

 少額短期保険、いわゆる「ミニ保険」を扱う「少額短期保険事業者」は、金融庁財務局に2月15日現在で108事業者が登録されているが、この少額短期保険事業者は、通常の保険会社とは異なり、様々な商品を販売することができ、生命保険会社が販売する生命保険も取り扱えることとなっている。

 

 しかし、この「少額短期保険事業者」との契約による生命保険料は、税務上、生命保険料控除の対象とはならないので注意が必要だ。

 

 というのも、所得税法上、生命保険料控除の対象となるには、保険業法2条3項の生命保険会社又は同条8項の外国生命保険会社等との保険契約であることが要件の一つとなっており、少額短期保険業者との契約はこの要件に該当しないため、生命保険料控除は適用できないのだ。

 

 少額短期保険事業者との保険契約は、税務上、控除の対象とはならず、もちろん、年末調整や確定申告時にも、少額短期保険事業者からは「生命保険料控除証明書」は交付されない。

 

 

 

2020年11月26日 (木)

生保各社が評価軸の中心へシフト いま「ESG投資」が注目されるワケ

 環境・社会・企業統治への取り組みを重視するESG投資が改めて脚光を浴びている。

 

日本生命と第一生命が、すべての資産の投資・融資判断にESG評価を導入すると発表。

 

また、HSBC投信は、11月17日から個人投資家向けに「HSBC ESG米国株式インデックスファンド」を販売開始。ESG要素を取り入れた米国株式のインデックスファンドは国内初となる。

 

ESGに対する関心の高まりは、直近のものではない。国連が責任投資原則(PRI)を提唱したのは2006年。2015年にはSDGsが採択され、PRIへの署名機関数が急増。日本でも年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が署名し注目された。

 

GPIFは2017年から日本株運用にESG指数を導入し、2018年度末までに資産残高を3兆5,000億円に拡大。

 

2019年12月に経済産業省が発表した調査結果によれば、国内外の機関投資家48社のうち、実に97.9%がESG情報を投資判断に活用していた。

 

 とはいえ、なぜ生保各社はそこまで思い切った方向転換をしたか。

 

理由はやはり新型コロナウイルスの感染拡大だろう。予測不可能な変化が常態化する世界において重要なのは、持続可能性の追求。環境や社会を良化しようという取り組みをしている企業に投資することはリターンにつながるというわけだ。

 

 HSBC投信の新商品のように、個人投資家がESG投資をすることにも同様の意義深さがある。

 

1980年代以降、温暖化ガス排出量の70%はわずか100社によるものというデータもあり、投資先企業のESGへの取組をサポートすることは環境や社会の良化につながるからだ。

 

1人が起こせるアクションには限りがあるが、投資によるレバレッジ効果も期待できる。リターンと社会貢献を同時に実現できる方法として、個人でのESG投資が社会人としてのマナーとなる時代がやってくるかもしれない。

 

 

 

2020年11月 5日 (木)

PCR検査費用の医療費控除適用医師等の判断での検査費用はOK

 新型コロナウイルス感染症の収束が秋に入っても見えてこないなか、ここに来て自費によるPCR検査の普及に伴い検査人数も増加傾向にある。

 

そこで気になるのがPCR検査費用は医療費控除の対象となるのかどうか。

 

 国税庁によると、医療費控除の対象となる医療費は、(1)医師等による診療や治療のために支払った費用、(2)治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされているとした上で、

 

新型コロナ感染症にかかっている疑いのある者へ行うPCR検査など、医師等の判断によりPCR検査を受けた際の検査費用は、医師等による診療や治療のために支払った費用に該当するので医療費控除の対象となると指摘した。

 

 ただし、公費負担により行われる部分の金額がある場合には、その部分は医療費控除の対象とはならない。

 

また、医師等の判断によりPCR検査を受ける以外に、単に感染していないことを明らかにする目的で受けるといった自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の要件には該当しないため控除の対象には当たらない。

 

 しかし、PCR検査の結果、「陽性」であると診断され引き続き治療が行われた場合には、その検査は健康診断により病気が判明して治療が行われた時と同じように、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができることから、その場合の検査費用については、治療費とともに医療費控除の対象となるとしている。

 

 

 

2020年7月28日 (火)

10月以降年末調整手続きの電子化 勤務先のメリットを挙げてPR

 年末調整手続きの電子化とは、年末調整の際に、(1)従業員が、保険会社等から控除証明書等をデータで取得し、(2)そのデータを「年調ソフト」等に取り込んで従業員が保険料控除申告書などをデータで作成、

 

(3)控除額が自動計算された保険料控除申告書等を勤務先にデータで提供し、(4)勤務先において、提供されたデータを基に年税額を自動計算し、提供されたデータを保管するもの。

 

 国税庁は、2020年10月以降、その年末調整手続きの電子化によるバックオフィス業務の簡便化をPRしている。

 

勤務先のメリットとして、保険料控除や配偶者控除の控除額の検算が不要、控除証明書等のチェックが不要(従業員が控除証明書等データを利用した場合)、従業員からの問合せの減少、年末調整関係書類の保管コストの削減などを掲げている。

 

例えば、従業員が、年調ソフトの控除額の自動計算機能を利用して保険料控除申告書や配偶者控除等申告書を作成することで、これまで給与担当者の負担となっていた、控除額の検算事務が不要となる。

 

また、従業員が保険料控除申告書の作成の際に控除証明書等データを利用すれば、給与担当者が毎年行っていた、従業員が提出した保険会社等の控除証明書等(書面)との突合作業が不要となる。

 

 さらに、年調ソフトの入力支援機能や、今後設置予定の「年末調整電子化ヘルプデスク(仮称)」を利用することで、従業員から給与担当者への問合せが減少することが見込まれるとしている。