ちば会計

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保険

2021年8月 3日 (火)

コロナ禍でも資金繰りが劇的に改善!?いま、保険の見直しを検討すべき理由

新型コロナ禍で厳しい経営を迫られている中小企業にとって、経費削減は経営上の一大テーマ。

  

今年に入って、社用携帯の料金プランを見直したり、水道光熱費やりょい交通費などの削減に取り組んだ企業は少なくないことだろう。

 

また、こうした企業の動きに追随するかのように、地代家賃、システム保守、警備料、広告宣伝費、清掃費、支払手数料、備品消耗品費、コピー代などを総点検し、見直しプランを設計してくれるサービスも登場するなど、「経費削減」をテーマとするビジネスが活況だ。

    

経費削減を考える上で、中小企業経営者にいちどぜひ精査してもらいたいのが「生命保険」。

      

世の中にある多くの経費削減は「支払う料金を下げる」というだけのものだが、保険の場合には、見直すことにより保険料が削減されるだけでなく、「お金(=返戻金)が降ってくる可能性」がある。

  
資金繰りで困っていた会社が一転してキャッシュリッチになれるかもしれないのだ。

   

このような可能性のある経費削減項目は生命保険しかなく、あらゆる経費削減の中でも、見直しのパフォーマンスはナンバーワンである。ただし、大きな手間がかかるのがネック。

     

すでに加入している保険をすべて整理して一覧化し、不必要なものを削っていくだけでなく、新たに加入する保険も決めなければならないからだ。

   

また、保険料が安く予定利率が高い、いわゆる「お宝保険」を解約すると損をしてしまうため、解約すべき保険を見極めるにも知識が要る。

  

企業経営者やドクターの中には、20本以上の保険に加入し、年間数百万円もの保険料を支払っているケースが、実は珍しくない。いちど顧問税理士や付き合いのあるFPに相談してみてはいかがだろうか。

2021年5月18日 (火)

名義変更プランに関する通達改正(案)が公表 資産計上額の70%未満なら「資産計上額で評価」

 法人から経営者個人へ資産を移転する手法として一部で活用されてきた低解約返戻金型逓増定期保険の名義変更プラン。

 

これについて、国税庁が税務上の取扱い変更を示唆したことで各方面に激震が走ったのが、3月中旬に起こった、いわゆるホワイトデーショックだ。

 

そこから約2か月が経過したが、ゴールデンウィーク連休前の4月28日に通達の改正(案)が公表されると共に、パブリックコメントの公募が開始された。

 

 公表された改正(案)を見る限りでは、当初から予想されていた通り、名義変更時における保険の権利については、「名義変更時の解約返戻金相当額が資産計上額の70%未満である場合、資産計上額として評価する」という方向で決着することがほぼ確実と考えて良いだろう。

 

 また、ある保険会社が代理店向けに通知した書面の中に「(改正の適用は)2019年7月8日以降締結した契約につき、今回の改正日後に名義変更を行った場合に適用することを想定」と記載されていたことから、一部では「遡及適用があるのでは?」と懸念する声も聞かれた。

 

 しかし、通達(案)の中に「令和3年7月1日以後に行う保険契約等に関する権利の支給について適用し、同日前に行った保険契約等に関する権利の支給については、なお従前の例による」と明記されたことから、そうした懸念は払しょくされた。

 

 パブリックコメントの受付締切は5月28日までとされており、当初の予想通り、国税当局の人事異動が行われる7月より前、すなわち6月中には改正通達が発遣されるものと予想される。

 

 

2021年4月 6日 (火)

ホワイトデー・ショックで業界激震 相続・事業承継シーンに与える影響は?

 低解約返戻金型逓増定期保険の「契約者名義変更プラン」を使った節税手法について、前提となっている「法人定期保険契約等に係る権利の評価方法」が改正されることが明らかになった、いわゆるホワイトデー・ショック。すでに半月ほどが経過したが、各所に波紋が広がっている。

「保険は節税商品として価値を失った。他に節税効果のある商品へとシフトするしかない」という叫び声も聞こえてくるが、法人保険については、養老保険ハーフタックスプラン、逆ハーフタックスプランなど退職金積み立てのための保険や、保険料が全額損金算入可能な30万円以下の商品が今後の提案の主軸となるだろう。

 

 また、事業承継シーンへの影響を心配する声も。

 

名義変更プランは、類似業種批准価額方式における株価引下げのツールとして活用されている。

 

法人から個人への名義変更時には、法人が支払った保険料よりも解約返戻金額が低いため、法人側で多額の譲渡損が計上される。この仕組みを活用し、株価が下がったタイミングで株式を移転するというわけだ。

 

仮に「解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は資産計上額で評価する」という改正が行われれば、こうしたスキームは成立しない。

 

個人への資産移転と株価引下げ効果を両立できるツールは他に存在せず、貴重な手段がひとつ失われることになる。

 

 節税商品としての保険は存在感を失いつつあるが、経営者の「節税ニーズ」に応えらえれるツールは保険に限らない

例えば、不動産特定共同事業法に基づく「小口化不動産」は、相続税対策のツールとして資産家の間で流行中。新規案件が組成されるたびに即完売する人気ぶりだ。

 

 こうした節税商品に対しては、リスクを恐れて避ける人もいるが、リスクという点では、名義変更プランについても、そのリスクを指摘する声、改正を確実視する声は大きかった。

 

今回の事件は、多くの資産家が“保険以外”の選択肢に目を向ける絶好の機会となるのではないだろうか。

 

 

バレンタインショックの再来!? 国税庁が「名義変更プラン」にメス

 一昨年のいわゆる「バレンタイン・ショック」により、現在、税メリットのある生命保険は①養老保険ハーフタックスプラン、②逆ハーフタックスプラン、③契約者名義変更プランの3つ。

 

このうち、3つ目の「契約者名義変更プラン」に関して、3月12日、ある保険会社が募集代理店へ「法人定期保険契約等に係る権利の評価について、国税庁から見直しの連絡があった」という旨の文書を送付し、話題になった。その後、3 月 17 日に拡大税制研究会が開催され、各生命保険会社に対し具体的な案が国税庁より示されたようだ。

 

 詳しい内容は明らかにされていないが、上記保険会社の文書によると、現行では一律解約返戻金額で評価されている名義変更時の経済的利益について、解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は資産計上額で評価するよう見直される模様。

 

また、この改正は「法人税基本通達9-3-5の2に基づき資産計上されている契約(2019年7月8日以降締結した契約)につき、改正日後に名義変更を行った場合に適用する」とのこと。つまり、過去の契約にまで遡及して適用される可能性があるということで、業界内では早くも警戒の声があがっている。

 

 あまりにもインパクトの大きい今回の問題、事の発端が3月12日~15日とホワイトデー近辺であったことから、一昨年の「バレンタイン・ショック」に準え、一部ではすでに「ホワイトデー・ショック」と呼ばれている。

 

 気になる今後のスケジュールだが、通達の改正であることから法改正は不要。パブリックコメントを経ての改正となる。パブリックコメントが4月下旬頃の実施、改正通達の発遣は6月中というのが大方の見方だ。

 

 

2021年3月 5日 (金)

少額短期保険には注意が必要! 適用できない生命保険料控除

 保険といえば、生命保険や傷害保険などが一般的だが、あまり知られていないものに少額短期保険と呼ばれる商品があり、人気となっている。

 

この少額短期保険は、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間が1年(傷害保険の分野2年)以内の保険で、保障性商品の引受けのみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられている。

 

 少額短期保険、いわゆる「ミニ保険」を扱う「少額短期保険事業者」は、金融庁財務局に2月15日現在で108事業者が登録されているが、この少額短期保険事業者は、通常の保険会社とは異なり、様々な商品を販売することができ、生命保険会社が販売する生命保険も取り扱えることとなっている。

 

 しかし、この「少額短期保険事業者」との契約による生命保険料は、税務上、生命保険料控除の対象とはならないので注意が必要だ。

 

 というのも、所得税法上、生命保険料控除の対象となるには、保険業法2条3項の生命保険会社又は同条8項の外国生命保険会社等との保険契約であることが要件の一つとなっており、少額短期保険業者との契約はこの要件に該当しないため、生命保険料控除は適用できないのだ。

 

 少額短期保険事業者との保険契約は、税務上、控除の対象とはならず、もちろん、年末調整や確定申告時にも、少額短期保険事業者からは「生命保険料控除証明書」は交付されない。

 

 

 

2020年11月26日 (木)

生保各社が評価軸の中心へシフト いま「ESG投資」が注目されるワケ

 環境・社会・企業統治への取り組みを重視するESG投資が改めて脚光を浴びている。

 

日本生命と第一生命が、すべての資産の投資・融資判断にESG評価を導入すると発表。

 

また、HSBC投信は、11月17日から個人投資家向けに「HSBC ESG米国株式インデックスファンド」を販売開始。ESG要素を取り入れた米国株式のインデックスファンドは国内初となる。

 

ESGに対する関心の高まりは、直近のものではない。国連が責任投資原則(PRI)を提唱したのは2006年。2015年にはSDGsが採択され、PRIへの署名機関数が急増。日本でも年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が署名し注目された。

 

GPIFは2017年から日本株運用にESG指数を導入し、2018年度末までに資産残高を3兆5,000億円に拡大。

 

2019年12月に経済産業省が発表した調査結果によれば、国内外の機関投資家48社のうち、実に97.9%がESG情報を投資判断に活用していた。

 

 とはいえ、なぜ生保各社はそこまで思い切った方向転換をしたか。

 

理由はやはり新型コロナウイルスの感染拡大だろう。予測不可能な変化が常態化する世界において重要なのは、持続可能性の追求。環境や社会を良化しようという取り組みをしている企業に投資することはリターンにつながるというわけだ。

 

 HSBC投信の新商品のように、個人投資家がESG投資をすることにも同様の意義深さがある。

 

1980年代以降、温暖化ガス排出量の70%はわずか100社によるものというデータもあり、投資先企業のESGへの取組をサポートすることは環境や社会の良化につながるからだ。

 

1人が起こせるアクションには限りがあるが、投資によるレバレッジ効果も期待できる。リターンと社会貢献を同時に実現できる方法として、個人でのESG投資が社会人としてのマナーとなる時代がやってくるかもしれない。

 

 

 

2020年11月 5日 (木)

PCR検査費用の医療費控除適用医師等の判断での検査費用はOK

 新型コロナウイルス感染症の収束が秋に入っても見えてこないなか、ここに来て自費によるPCR検査の普及に伴い検査人数も増加傾向にある。

 

そこで気になるのがPCR検査費用は医療費控除の対象となるのかどうか。

 

 国税庁によると、医療費控除の対象となる医療費は、(1)医師等による診療や治療のために支払った費用、(2)治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされているとした上で、

 

新型コロナ感染症にかかっている疑いのある者へ行うPCR検査など、医師等の判断によりPCR検査を受けた際の検査費用は、医師等による診療や治療のために支払った費用に該当するので医療費控除の対象となると指摘した。

 

 ただし、公費負担により行われる部分の金額がある場合には、その部分は医療費控除の対象とはならない。

 

また、医師等の判断によりPCR検査を受ける以外に、単に感染していないことを明らかにする目的で受けるといった自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の要件には該当しないため控除の対象には当たらない。

 

 しかし、PCR検査の結果、「陽性」であると診断され引き続き治療が行われた場合には、その検査は健康診断により病気が判明して治療が行われた時と同じように、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができることから、その場合の検査費用については、治療費とともに医療費控除の対象となるとしている。

 

 

 

2020年7月28日 (火)

10月以降年末調整手続きの電子化 勤務先のメリットを挙げてPR

 年末調整手続きの電子化とは、年末調整の際に、(1)従業員が、保険会社等から控除証明書等をデータで取得し、(2)そのデータを「年調ソフト」等に取り込んで従業員が保険料控除申告書などをデータで作成、

 

(3)控除額が自動計算された保険料控除申告書等を勤務先にデータで提供し、(4)勤務先において、提供されたデータを基に年税額を自動計算し、提供されたデータを保管するもの。

 

 国税庁は、2020年10月以降、その年末調整手続きの電子化によるバックオフィス業務の簡便化をPRしている。

 

勤務先のメリットとして、保険料控除や配偶者控除の控除額の検算が不要、控除証明書等のチェックが不要(従業員が控除証明書等データを利用した場合)、従業員からの問合せの減少、年末調整関係書類の保管コストの削減などを掲げている。

 

例えば、従業員が、年調ソフトの控除額の自動計算機能を利用して保険料控除申告書や配偶者控除等申告書を作成することで、これまで給与担当者の負担となっていた、控除額の検算事務が不要となる。

 

また、従業員が保険料控除申告書の作成の際に控除証明書等データを利用すれば、給与担当者が毎年行っていた、従業員が提出した保険会社等の控除証明書等(書面)との突合作業が不要となる。

 

 さらに、年調ソフトの入力支援機能や、今後設置予定の「年末調整電子化ヘルプデスク(仮称)」を利用することで、従業員から給与担当者への問合せが減少することが見込まれるとしている。

 

 

2019年10月23日 (水)

受け取り方法で異なる満期保険金 一時金で受領した場合は一時所得

 生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより異なる。

 

所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合だ。この場合の満期保険金等は、受け取りの方法により、一時所得又は雑所得として課税される。

 

 保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合で、満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になる。

 

一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額となる。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額だ。

 

 満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になる。雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額である。

 

年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収される。年金が支払われる際は、「(年金の額-その年金の額に対応する保険料又は掛金の額)×10.21%」で計算した所得税及び復興特別所得税が源泉徴収される。

 

 一方、保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税される。

 

 

 

 

チューリッヒ生命 3大疾病に重点を置いた福利厚生制度を導入

 日本人の死因の5割以上を占めるがん、心疾患、脳血管疾患の「3大疾病」。とりわけがんは、2人に1人が生涯で罹患するとされ、確率の高さから厚生労働省もがん治療と就労の両立を事業者に促している。

 

しかし、9月に内閣府が発表した「がん対策・たばこ対策に関する世論調査」によれば、治療や検査のため2週間に1回程度通院する必要がある場合、「働き続けられる環境か」との設問に対し、「そう思わない」との回答が57.4%と6割近くを占めた。

 

 これを敏感に受け止めた人事労務対策を打ち出したのが、チューリッヒ生命。9月から3大疾病に重点を置いた福利厚生制度を導入。

 

「3大疾病に関する検診の自己負担額の50%を補助」「3大疾病で通院する場合は1日3時間を上限に就業扱いとする」「3大疾病で6カ月以上休職し復職した場合、復職一時金として20万円を支払う」など、就業継続の不安を軽減するとともに、治療と仕事の両立をサポートする内容となっている。

 

 ビジネスパーソンにとって最大のリスクは「働けなくなる」こと。会社員が加入する健康保険では「傷病手当金」が支払われるものの、最長1年6カ月分のため、長期の治療となった場合の医療費や生活費をまかなえるとは限らない。

 

そうしたことを踏まえると、チューリッヒ生命の取り組みは、ある程度の安心感を担保するものといえる。3大疾病を発症していない人にとっても「安心して働ける職場」とアピールできるため、採用戦略上の好影響も期待できるのではないか。