ちば会計

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所得税

2024年10月 3日 (木)

23年度国税の滞納残高は9276億円 消費税の新規滞納増で4年連続増加

 国税庁が公表した2023年度租税滞納状況によると、今年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が22年ぶりに増加した20年度から4年連続で増加したことが明らかになった。

 これは、新規滞納発生額全体の5割超を占める消費税の新規滞納発生が前年度比20.7%増と大きく増加したことなどが要因。

新規発生滞納額は前年度に比べ11.1%増の7997億円と2年ぶりに増加した。

 整理済額は7670億円(前年度比8.0%増)と新規発生滞納額を下回ったため、今年3月末時点での滞納残高は3.7%増の9276億円と4年連続で増加した。

ただし、今年3月までの1年間(2023年度)に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8903億円)の約42%まで減少している。

 また、2023年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は前年度から横ばいの1.0%と低水準で推移している。

滞納発生割合は、2020年度は過去最低の0.9%、23年度は1.0%で推移。

この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8149億円)の約33%まで減少している。

 税目別にみると、消費税は、新規発生滞納額が前年度比20.7%増の4383億円と2年ぶりに増加し、税目別では19年連続で最多、全体の約55%を占める。

一方で、整理済額が4212億円と下回ったため、滞納残高は5.0%増の3580億円と、2年ぶりに増加した。

2024年9月17日 (火)

ふるさと納税の寄附件数過去最高 寄附額1.1兆円と初の1兆円超え

 2023年度のふるさと納税の寄附件数が約5895万件(対前年度比13.7%増)、その寄附額は約1兆1175億円(同15.8%増)と、ともに前年度を大幅に上回り過去最高を更新したことが、総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」結果で明らかになった。

ふるさと納税は、自分の生まれた故郷だけでなく、応援したいどの都道府県・市区町村にも寄附ができ、寄附金は税金の還付・控除が受けられる。

 ふるさと納税は、災害被災地の支援を目的とした寄附などが増えたことから、寄附件数は過去最高を更新し、寄附額は初めて1兆円を超えて4年連続で過去最高を記録している。

 ふるさと納税に係る住民税控除の適用状況を都道府県別にみると、相変わらず「東京都」が断然トップとなった。

「東京都」の住民の控除適用者数は約186万人で、その住民税控除額は約1899億円にのぼる。

次いで、「神奈川県」が約97万人で控除額は約796億円、「大阪府」が約84万人で控除額は約614億円と続き、大都市部から地方部への税流出という傾向が裏付けられるものとなっている。

都市部の住民が地方に寄附すると地方財政は潤うが、一方で本来徴収できたはずの住民税が減る都市財政は苦しくなり不満が高まることになる。

市区町村別での寄附受入額をみると、トップは「宮崎県都城市」で約194億円、次いで「北海道紋別市」約192億円、「大阪府泉佐野市」約175億円、「北海道白糠町」約168億円と続いた。

2024年8月21日 (水)

23年度税収は4年連続過去最高額 見込みを2.6兆円上回る72兆円に

 財務省が公表した2023年度一般会計税収の予算額と決算額(概数)によると、2023年度の税収は72兆761億円にのぼり、4年連続で過去最高額となったことが分かった。

税収は、2022年度決算額の71兆1373億円を1.3%(9388億円)上回り、2年連続で70兆円を突破した。

2023年度補正後予算額は2022年度を下回る69兆6110億円を見込んでいたが、企業の好業績や物価高を背景に、2兆4651億円上回る税収となった。

 2023年度決算額(概数)の税収を税目別にみると、「所得税」は、源泉所得税が18兆15億円、申告所得税が4兆514億円の計22兆530億円で、2022年度決算額からは▲2.1%(4687億円)減少したが、2023年度補正後予算額の想定からは7580億円上回った。

この背景には、企業の賃上げの動きの広がりで、給与所得が増え、源泉所得税が想定の17兆4200億円から5815億円上回ったことがある。

 また、「法人税」は15兆8606億円となり、2022年度決算額から6.2%(9208億円)増加。2023年度補正後予算額からは1兆1986億円上回り、1991年度(16.5兆円)以来の高水準となり、全体の税収を押し上げた。

 「消費税」は、2022年度決算額からは0.1%(130億円)増と微増ながら、想定額を1003億円上回り、過去最高額となった。

年度前半に還付金が増えたことなどが減収要因となったが、国内消費は堅調に推移し税収増となった。

2024年6月17日 (月)

6月から実施される定額減税 給与明細に減税額明記を義務付け

 2024年度税制改正の柱の一つである所得税・個人住民税の定額減税は6月から実施されるが、政府は企業に所得税の減税額を給与明細に明記することを義務付ける。

手取り額が増えたことを実感してもらう狙いがある。

給与を支払う企業や地方自治体にとっては一定の負担が生じるが、政府は理解と協力を求めている。減税額明記の義務付けは、関連する法律の施行規則を3月に改正済み。

 定額減税は、納税者(合計所得金額1805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2000万円超に相当)の高額所得者については対象外とする)及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、2024年分の所得税3万円、2024年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととし、2024年6月以降の源泉徴収・特別徴収等、実務上できる限り速やかに実施する。

例えば、夫婦と子供2人の4人世帯であれば計16万円が減税される。

 会社員などの給与所得者であれば、2024年6月1日以降最初に支払いを受ける給与等(賞与を含む)から、源泉徴収されるべき所得税の額から特別控除相当額を控除するが、控除しきれない分は翌月以降に繰り越して順次控除する。

個人住民税は、2024年6月分は特別徴収をせず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を7月から2025年5月まで11ヵ月間、均等に減税分を引いた税額を毎月徴収する。

2024年5月 2日 (木)

2024年度税制改正法案が成立!所得税の定額減税の実施など

 2024年度税制改正における所得税法等の一部改正法案及び地方税法等の一部改正法案が3月28日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。

両法律案は、一部を除き、2024年4月1日から施行する。

所得税法等の一部を改正する法律案は、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を上回る持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を行う。

 個人所得課税では、所得税の定額減税がある。

居住者の2024年分の所得税額から、居住者並びに配偶者及び扶養親族1人につき3万円を控除するが、合計所得金額1805万円以下の場合のみ対象となる。

ストックオプション税制の利便性向上を図り、スタートアップが付与したものについて、年間権利行使価額の限度額を最大3600万円に引き上げる。

住宅ローン控除を拡充する(2024年分につき子育て世帯の借入限度額上乗せ等)。

 法人課税では、賃上げ促進税制を強化する。

従来の大企業向けの措置について、税額控除率の上乗せ措置等を見直し、適用期限を3年延長。

中堅企業向けの新たな措置を創設。

中小企業向けの措置について、5年間の繰越控除制度を創設し、適用期限を3年延長。

教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置についての適用要件を緩和。

子育てとの両立支援や女性活躍支援に積極的な企業への税額控除率の上乗せ措置を創設する。

2024年4月23日 (火)

4月から始まる自動ダイレクト!法定納期限当日は納税額制限に注意

 国税庁が自動ダイレクトの開始をPRしている。

自動ダイレクトとは、e-Taxの申告等データを送信する画面で「自動ダイレクトを利用する」旨の項目が表示されるので、チェックを入れて送信すると、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続きができる機能だ。

自動ダイレクトを利用すると、口座引落日は各申告手続きの法定納期限となり、法定納期限に自動ダイレクトの手続きをした場合は、その翌取引日に口座引落しされる。

 自動ダイレクトは、2024年4月1日以降、法定納期限が到来する申告手続き、法定納期限内に申告手続きをする場合、のすべての条件に該当する場合に利用できる。

また、利用に当たって、法定納期限当日に自動ダイレクトの手続きをした場合は、納税額に制限があるので注意が必要だ。

例えば、法定納期限当日に申告手続きをする日が2024年4月1日から2026年3月31日までは納税額が1000万円以下の制限がある。

 ダイレクト納付を利用した予納については、ダイレクト納付の利用者であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、その課税期間中に、あらかじめ納付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録しておけば、登録した納付日に預貯金口座から振替により納付(予納)ができる。

納付日や納付金額が複数登録できるので、定期的に均等額を納付することや、収入に応じた任意のタイミングでの納付ができる。

2024年4月 8日 (月)

確定申告を間違えたときの対応は早めの更正の請求や修正申告を!

 確定申告を終えてホッとしている方も多いと思われるが、法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合、納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合には、訂正して更正の請求や修正申告をする必要がある。

国税庁HPの「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」を利用すれば、税額などが自動計算され、修正申告書等が簡単に作成できる。

 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合は、更正の請求という手続きができる場合がある。

この手続きは、更正の請求書を税務署長に提出することにより行う。

更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正をして税金を還付または純損失の金額を増加することになる。

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内だ。

 一方、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合には、修正申告により誤った内容を訂正することになる。

修正申告をする場合の注意点としては、誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告することがある。

というのも、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかるからだ。

2024年2月16日 (金)

所得税・個人住民税の定額減税 6月以降の源泉徴収等から実施

 2024年度税制改正の柱の一つに所得税・個人住民税の定額減税がある。

与党税制改正大綱によると、2024年度税制改正の基本的な考え方として、物価上昇を上回る賃金上昇の実現を最優先の課題としており、所得税・個人住民税の定額減税を実施し、賃金上昇と相まって、国民所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭と好循環の実現につなげていくとしている。

 具体的には、納税者(合計所得金額1805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2000万円超に相当)の高額所得者については対象外とする)及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、2024年分の所得税3万円、2024年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととし、2024年6月以降の源泉徴収・特別徴収等、実務上できる限り速やかに実施する。

例えば、夫婦と子供2人の4人世帯であれば計16万円が減税される。

 所得税と住民税の納税額が減税額の4万円に満たないケースでは、減税しきれない差額を1万円単位の給付でまかなう。

住民税は納付しているが所得税は非課税というケースでは、1世帯当たり10万円を給付する。

住民税も所得税も課税されていないケースでは、1世帯当たり7万円を給付し、物価高対策として決定済みの3万円の給付金と合わせて、1世帯当たり10万円の負担軽減となる。

所得税の定額減税は6月1日以降最初に支払いを受ける給与等から特別控除相当額を控除する。

2024年1月22日 (月)

24年度税制改正大綱を公表 平年度で4兆円近い減収見込み

 政府は昨年12月22日、所得税等の定額減税や賃上げ税制の強化などを中心とした税制措置を盛り込んだ2024年度の税制改正大綱を閣議決定した。

今年召集予定の通常国会に税制改正法案を提出し、今年度中の成立を目指す。

閣議決定された税制改正大綱によると、2024年度税制改正による増減収見込額は、平年度で国税が2兆9010億円の減収、地方税が9733億円の減収となり、平年度で合計3兆8743億円と4兆円近い減収を見込んでいる。

 国税関係での平年度の減収項目は、個人所得課税での「定額減税」の▲2兆3020億円を始め、「住宅ローン控除の拡充」▲290億円、法人課税での「賃上げ促進税制の強化」▲3460億円、「戦略分野国内生産促進税制の創設」▲2190億円、「イノベーションボックス税制の創設」▲230億円など減収項目が並ぶ一方で、増収項目は、「研究開発税制の見直し」(230億円の増収)など少なく、平年度では差し引き▲2兆9010億円の減収となる見込み。

 地方税関係では、個人住民税の「定額減税」の▲9337億円(道府県税3288億円、市町村税6049億円)を始め、国税の税制改正に伴う「個人住民税」▲85億円、「法人住民税」▲247億円、「法人事業税」▲70億円の計▲403億円など減税項目がほとんどを占め、平年度では差し引き9733億円の減収を見込む。

このほか、国税の税制改正に伴う特別法人事業譲与税の減収額は平年度▲48億円、初年度▲1億円と見込まれている。

2023年12月20日 (水)

法人6万2千件を実地調査 申告漏れ所得7801億円を把握

 国税庁が公表した法人税等の調査事績によると、今年6月までの1年間(2022事務年度)に、あらゆる資料情報と提出された申告書等の分析・検討を行った結果、大口・悪質な不正計算等が想定される法人など、調査必要度の高い法人6万2千件(前事務年度比52.3%増)を実地調査した。

その結果、申告漏れ所得金額は7801億円(同29.4%増)、法人税と消費税の追徴税額は3225億円(同39.8%増)だった。

 申告内容に誤り等が想定される納税者に対しては、“簡易な接触”を活用し、自発的な申告内容等の見直し要請を6万6千件(前事務年度比▲0.7%)実施。

その結果、申告漏れ所得金額は78億円(同▲11.2%)、追徴税額は71億円(同▲32.0%)だった。

簡易な接触とは、税務署において書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請するもの。

 新型コロナウイルスの影響がやや緩和され、調査件数、申告漏れ所得金額、追徴税額が増加するなか、実地調査1件当たりの追徴税額は524万1千円(前年度比▲8.1%)となった。

 また、源泉所得税については、実地調査の件数は7万2千件で、源泉所得税等の非違があった件数は2万2千件、追徴税額は338億円。

簡易な接触の件数は13万件で、追徴税額は76億円となっている。

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