ちば会計

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法人税

2023年2月20日 (月)

国外財産調書、約1.2万人が提出 前年比6.9%増で8年連続の増加

 国外財産の保有が増加傾向にあるなか、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、2012年度税制改正において国外財産調書の提出制度が創設され、2014年1月から施行された(初回の調書は2013年分)。

国税庁はこのほど、国外財産調書制度創設後9年目となる2021年分の国外財産調書の提出状況を公表した。

 2021年分(2021年12月31日時点の国外財産の保有状況を記載した)国外財産調書は、昨年3月15日を期限に提出されているが(集計は2022年6月末まで)、提出件数は前年比6.9%増の1万2109件で8年連続増加、その総財産額は同35.9%増の5兆6364億円で2年ぶりの増加。

局別では、「東京局」7755件(構成比64.0%)、「大阪局」1737件(同14.3%)、「名古屋局」858件(同7.1%)の順に多く、この都市局3局で8割半ばを占めた。

 総財産額でみると、「東京局」は4兆2829億円にのぼり、全体の76.0%を占め、東京・大阪(12.5%)・名古屋(4.1%)の3局で9割強を占める。

また、財産の種類別総額では、「有価証券」が63.3%を占める3兆5695億円で最多、「預貯金」7591億円(構成比13.5%)、「建物」4474億円(同7.9%)、「貸付金」1576億円(同2.8%)、「土地」1482億円(同2.6%)のほか、「それ以外の財産」が5545億円(同9.8%)となっている。

 

2022年12月14日 (水)

2021事務年度法人税調査を公表 申告漏れ所得金額6028億円把握

 国税庁が公表した法人税等の調査事績によると、今年6月までの1年間(2021事務年度)に、あらゆる資料情報と提出された申告書等の分析・検討を行った結果、大口・悪質な不正計算等が想定される法人など、調査必要度の高い法人4万1千件(前事務年度比63.2%増)を実地調査した。

その結果、申告漏れ所得金額は6028億円(同14.0%増)、法人税と消費税の追徴税額は2307億円(同19.2%増)だった。

 申告内容に誤り等が想定される納税者に対しては、“簡易な接触”を活用し、自発的な申告内容等の見直し要請を6万7千件(前事務年度比▲2.0%)実施。

その結果、申告漏れ所得金額は88億円(同16.6%増)、追徴税額は104億円(同67.5%増)だった。

簡易な接触とは、税務署において書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請するもの。

 新型コロナウイルスの影響を受けつつも、調査件数、申告漏れ所得金額、追徴税額が増加するなか、実地調査1件当たりの追徴税額は570万1千円(前年度比▲27.0%)となった。

 また、源泉所得税については、実地調査の件数は4万8千件で、源泉所得税等の非違があった件数は1万5千件、追徴税額は228億円。

簡易な接触の件数は12万9千件で、追徴税額は78億円となっている。

2022年9月23日 (金)

金融庁、2023年度税制改正要望 NISAの抜本的拡充等が中心

 金融庁は、2023年度税制改正要望において、岸田政権が掲げる「資産所得倍増プラン」を促す改正要望として、少額投資非課税制度(NISA)の恒久化や非課税保有期間の無期限化、年間投資枠の拡大などの抜本的拡充を中心に、資産形成促進に関する費用に係る法人税の税額控除の導入などを盛り込んだ。

 NISAの抜本的拡充では、制度の恒久化とともに、非課税保有期間(現行:一般NISA5年間、つみたてNISA20年間)の無期限化、年間投資枠(同120万円、40万円)を拡大し、弾力的な積立を可能にすること、非課税限度額(同600万円、800万円)の拡大(簿価残高に限度額を設定)、長期・積立・分散投資によるつみたてNISAを基本としつつ、一般NISAの機能を引き継ぐ「成長投資枠(仮称)」の導入を求めた。

また、つみたてNISAの対象年齢(現行20歳以上、2023年以降は18歳以上)を未成年者まで拡大することを要望した。

 資産形成促進に関する費用に係る法人税の税額控除の導入は、今後、企業による従業員の資産形成に関する取組みを促進していくことが重要として、その取組みを促す観点から、資産形成促進に関する費用(例えば、企業が行う金融経済教育に関する費用)の一定割合について、法人税の税額控除を導入することや、職場つみたてNISA奨励金が「賃上げ促進税制」の対象となる旨を明確化することなどを求めている。

2022年9月 9日 (金)

21年度の滞納残高は2年連続増加 消費税の新規発生が17年連続最多

 国税庁がこのほど公表した2021年度租税滞納状況によると、今年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が22年ぶりに増加した昨年度に引き続き増加したことが明らかになった。

これは、新型コロナウイルス感染症の経済対策で特例猶予制度が適用され、滞納の新規発生が抑えられていた分が、猶予期限を過ぎて上積みされたことなどが要因。

新規発生滞納額は前年度に比べ27.2%増の7527億円と2年連続で増加した。

 その上、整理済額が6956億円(前年度比34.2%増)と新規発生滞納額を下回ったため、今年3月末時点での滞納残高は6.9%増の8857億円と2年連続で増加した。

ただし、今年3月までの1年間(2021年度)に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8903億円)の約40%まで減少。

 また、2021年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は前年度比0.2ポイント増の1.1%と低水準で推移。

滞納発生割合は、前年度の2020年度は国税庁発足以来、最も低い割合の0.9%だった。

 この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8149億円)の約31%まで減少している。

税目別にみると、消費税は、新規発生滞納額が前年度比15.7%増の3997億円と2年連続で増加し、税目別では17年連続で最多、全体の約53%を占める。

一方で、整理済額が3692億円と下回ったため、滞納残高は9.4%増の3551億円と、2年連続で増加した。

2022年9月 1日 (木)

e-Tax利用件数は順調に増加 申告では5.6%増加の約454万件

 2021年度のe-Taxの利用合計件数は約4243万件で前年度に比べて6.9%増加したことが、国税庁が公表した2021年度におけるe-Tax(国税電子申告・納税システム)の利用状況で分かった。このうち、申告におけるe-Taxの利用件数は約454万件で同5.6%増加した。

 項目別の申告関係の利用件数は、「所得税」1529万1265件(前年対比7.5%増)、「法人税」256万8391件(同5.9%増)、「消費税(法人)」183万7153件(同5.0%増)、「消費税(個人)」92万3382件(同2.9%増)、「印紙税」9万3839件(同5.7%増)、「酒税」4万165件(同6.0%増)と、e-Tax利用率は順調に増加。また、2019年10月からe-Taxがスタートし、利用件数の公表が今回で2回目となる相続税は4万4,035件(前年対比92.7%増)でほぼ倍増となった。

この結果、申告関係全体では、前年度に比べて5.6%増の453万9548件となった。

 申告関係以外の主要手続きでは、「給与所得の源泉徴収票等(6手続き)」が264万6971件(前年対比6.4%増)と増加したが、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」436万8892件(同▲28.4%)などが減少し、これらの合計では前年度に比べて▲18.2%の723万9438件となった。

そのほか、上記以外の「申請・届出等手続き」は前年度から26.3%増の1439万4790件と大幅に伸びた。

以上の結果、全体でのe-Taxの利用件数の合計は同6.9%増の4243万2458件と順調に増加している。

2022年8月23日 (火)

電話相談センターの相談557万件 うち所得税が最多の281.8万件

 国税庁では、国税に関する制度や法令等の解釈・適用についての質問・相談を、全国の国税局に設置する「電話相談センター」で受け付けるとともに、ホームページ上でよくある税の質問に対する一般的な回答を掲載した「タックスアンサー」による情報提供を行っている。

 このうち今年3月までの1年間(2021年度)に「電話相談センター」で受け付けた相談件数は、557万件と前年度に比べて4.3%減少していることが分かった。

 税目別の相談件数をみると、「所得税」が281.8万件(前年度303.0万件)と全体の半数以上を占めて最も多く、次いで、「資産税」103.1万件(同93.0万件)、「消費税等」27.8万件(同31.7万件)、「法人税」22.6万件(同20.6万件)、「その他」122.3万件(133.3万件)となっている。

前年度と比べると所得税が7.3%減と減少しているが、逆に資産税は10.9%増加して100万件を超えた。

 一方、タックスアンサーの利用件数は、8908万件で前年度の7875万件から13.1%増と二ケタの伸びを示した。

項目別の上位5位をみると、「所得税の税率」が多も多い293.8万件で、「医療費を支払ったとき(医療費控除)」251.7万件、「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」209.2万件、「給与所得控除」191.8万件、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税」164.2万件が続いた。

2022年8月 8日 (月)

帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置

 2022年度税制改正では、納税環境の整備の一環として、帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置が整備されている。
 
 過少申告加算税制度及び無申告加算税制度について、一定の帳簿の提出がない場合又は記載すべき事項のうち収入金額の記載が不十分である場合には、申告漏れ等に係る法人税等の5%又は10%に相当する金額が加算される。適用時期は2024年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税からとなる。
 
 納税者が、一定の帳簿に記載すべき事項に関し所得税や法人税、消費税に係る修正申告書や期限後申告書の提出、更正や決定があった時前に、国税庁等の職員から帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、(1)帳簿を提示等しなかった場合や収入金額等の記載が「著しく」不十分な場合、(2)収入金額等の記載が不十分な場合には、過少申告加算税又は無申告加算税について法人税等の5%又は10%に相当する金額が加算される。
 
 具体的には、国税職員から帳簿の提示等をもとめられ、かつ(1)か(2)の場合のいずれかに該当するときは、その帳簿に記載すべき事項に関し生じた申告漏れ等に課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額については、通常課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額にその申告漏れ等に係る所得税や法人税、消費税の10%((2)に掲げる場合に該当する場合には、5%)に相当する金額を加算した金額とするとされている。

2022年4月15日 (金)

2022年度税制改正法が可決成立 賃上げに係る税制措置の拡充等

 2022年度税制改正法である国税の所得税法等一部改正法と地方税法等一部改正法は、ともに3月22日に開かれた参議院本会議で可決、成立した。

 主な改正をみると、国税関係では、控除率を0.7%(改正前1%)、適用対象者の所得要件を2000万円(改正前3000万円)以下にする等の見直しを行った上で、住宅ローン控除制度の適用期限を2025年末まで4年延長する。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は、非課税限度額を最大1000万円(改正前1500万円)に引き下げた上で2023年末まで2年延長する。

 賃上げ税制を拡充し、大企業等では継続雇用者(改正前:新規雇用者)の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の最大30%(改正前:最大20%)を税額控除できる制度(2年間の時限措置)にし、中小企業では雇用者全体の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、控除率を最大40%(改正前:最大25%)に引き上げた上で、適用期限を2024年3月末まで1年延長する。

 所得税及び法人税の税務調査で証拠書類を提示せずに簿外経費を主張する納税者等への対応策として、必要経費不算入・損金不算入の措置が講じられる。

 一方、地方税関係では、土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、2022年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%(改正前5%)とする。

2022年2月22日 (火)

租税特別措置の適用実態調査結果 81項目で適用件数は約209万件

 2020年度の法人税関係租税特別措置の適用実態調査結果をまとめた報告書が、1月25日、2022年度の国税関係の税制改正法案である所得税法等一部改正法案とともに国会に提出されている。

この報告書は、租税特別措置の適用実態を把握することにより、適用状況の透明化を図るとともに税制の適切な見直しを行うことが目的。

法人税関係特別措置のうち税額又は所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する必要がある。

適用額明細書に記載された租税特別措置の適用額等を集計することで租税特別措置の適用状況が明らかとなる。

 2020年度報告書は、2020年4月1日から2021年3月31日までの間に終了した事業年度に適用を受けた法人税関係特別措置の適用実態調査結果を取りまとめた。

 2020年度に適用額明細書を提出した法人数は、136万9793法人で適用件数は法人税関係の租税特別措置81項目について延べ209万758件。

 適用件数が最も多かったのは、所得800万円以下の部分について税率を15%(本則19%)に軽減する「中小企業者等の法人税率の特例」の99万2154件で、適用額は3兆9175億円。

次に多かったのが取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に300万円を限度に全額損金算入できる「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の64万3069件で、適用額は3607億円だった。

2022年2月16日 (水)

不適切な会計・経理の開示企業 開示社数は7年連続50件以上

 東京商工リサーチがこのほど発表した「不適切な会計・経理の開示をした企業の実態調査」結果によると、2021年に「不適切な会計・経理」を開示した上場企業は、51社(前年比▲15.0%)だった。

集計を開始した2008年以降、2019年に過去最多の70社を記録したが、その後は2年連続で減少、2021年は約3割(▲27.1%)下回った。
だが、開示社数は2015年から7年連続で50件以上を維持している。

 2021年も新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言が3回発令され、企業だけでなく業績や財務内容などの適正をチェックする監査法人、公認会計士も在宅勤務を強いられた。

2021年は不適切会計の開示社数は減少したが、コンプライアンス(法令順守)、コーポレートガバナンス(企業統治)の観点から、不適切会計のチェックに向けた業務フローの確認の必要性は変わらない。

 内容別では、最多は経理や会計処理ミスなどの「誤り」で24件(構成比47.1%)。
次いで、「架空売上の計上」や「水増し発注」などの「粉飾」が15件(同29.4%)だった。
また、子会社・関係会社の役員、従業員の「着服横領」は12件(同23.5%)だった。

 発生当事者別では、最多は「会社」と「子会社・関係会社」の20社(構成比39.2%)だった。

「会社」では会計処理手続きなどの誤りが目立ち、「子会社・関係会社」では売上原価の過少計上や架空取引など、見せかけの売上増や利益捻出のための不正経理が目立った。

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