ちば会計

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年末調整

2022年10月12日 (水)

国税庁、年調手続き電子化をPR 企業・従業員双方にメリット多い

 国税庁が年末調整手続きの電子化をPRしている。2021年1月の申告分から、法定調書(年末調整)の電子化が義務づけられた。

対象企業は、前々年度(2年前)に発行した法定調書が種類ごとにみて100枚以上である企業だ。対象となった場合、e-Taxや光ディスク等で申告が必要となる。

ただし、電子化の対象となるのは法定調書の種類ごとになるため、年末調整にかかわる法定調書を100枚以上発行していなければ、電子化の対象とはならない。

 これまでの年末調整では、従業員は保険会社から保険料控除証明を書面(ハガキ)で受け取り、それを基に手書きで保険料控除申告書を作成して書面で勤務先に提出するなど、年末調整の一連の手続きを書面で行っていた。

これらの一連の手続きが電子化されると、従業員は控除証明書を電子データで受け取り、そのデータを電子化に対応した民間ソフトウェアや国税庁が提供する「年調ソフト」にインポートすることで、各種控除申告書をデータ作成しメール等で勤務先に提出ができるようになる。

 国税庁では、電子化のメリットとして、(1)保険料控除等の控除額の検算が不要、(2)控除証明書等のチェック事務が削減、(3)従業員からの問い合せが減少、(4)年末調整関係書類の保管コストが削減を、また、従業員のメリットとして、(1)控除額等の記入・手計算が不要、(2)控除証明書等データを紛失しても再交付依頼が不要、(3)勤務先からの問合せが減少、などを挙げて電子化を勧めている。

2022年9月 1日 (木)

e-Tax利用件数は順調に増加 申告では5.6%増加の約454万件

 2021年度のe-Taxの利用合計件数は約4243万件で前年度に比べて6.9%増加したことが、国税庁が公表した2021年度におけるe-Tax(国税電子申告・納税システム)の利用状況で分かった。このうち、申告におけるe-Taxの利用件数は約454万件で同5.6%増加した。

 項目別の申告関係の利用件数は、「所得税」1529万1265件(前年対比7.5%増)、「法人税」256万8391件(同5.9%増)、「消費税(法人)」183万7153件(同5.0%増)、「消費税(個人)」92万3382件(同2.9%増)、「印紙税」9万3839件(同5.7%増)、「酒税」4万165件(同6.0%増)と、e-Tax利用率は順調に増加。また、2019年10月からe-Taxがスタートし、利用件数の公表が今回で2回目となる相続税は4万4,035件(前年対比92.7%増)でほぼ倍増となった。

この結果、申告関係全体では、前年度に比べて5.6%増の453万9548件となった。

 申告関係以外の主要手続きでは、「給与所得の源泉徴収票等(6手続き)」が264万6971件(前年対比6.4%増)と増加したが、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」436万8892件(同▲28.4%)などが減少し、これらの合計では前年度に比べて▲18.2%の723万9438件となった。

そのほか、上記以外の「申請・届出等手続き」は前年度から26.3%増の1439万4790件と大幅に伸びた。

以上の結果、全体でのe-Taxの利用件数の合計は同6.9%増の4243万2458件と順調に増加している。

2022年3月18日 (金)

会社員の副業収入の税金に注意!年間20万円超は確定申告が必要

 会社員による副業の是非については未だに賛否が分かれるところだが、少なくとも政府は副業を推進する方向で、副業を認める企業も増加傾向にある。

そこで問題となってくるのは、会社員が副業としてアルバイトをした場合の税金だ。大多数の会社員は年末調整で1年間の納税の過不足を精算してもらえるので、通常確定申告は必要がないと思われる。

 しかし、副業の収入が年間20万円を超える場合は確定申告をしなければならないとされている。
 会社員は勤めている会社で年末調整が行われるが、年末調整が行われるのは1社だけで、アルバイトの給与については、年末調整は行われない。

したがって、アルバイトの給与が20万円を超える場合には確定申告する必要があるわけだ。
これは、アルバイトの収入だけでなく、事業収入や不動産収入、株式投資による収益など、副業をしている場合にも、年間で20万円を超える「所得」があれば、確定申告が必要になる。

 注意が必要なのは住民税だ。所得税の確定申告は副業の所得が20万円以下であれば不要だが、市区町村に収める住民税については、20万円以下は申告不要といった特例措置はなく、20万円以下の金額についても納税が必要になる。

所得税の確定申告をしないのであれば、別途、居住する市区町村に住民税の申告が必要なのだ。

住民税の申告は各自治体で申告方法が異なるので、自治体に問い合わせるか、自治体のウェブサイトで確認したい。

2021年4月 9日 (金)

2021年度税制改正関連法が成立 住宅ローン控除の特例の延長など

 2021年度税制改正関連法における所得税法等の一部改正法案及び地方税法等の一部改正法案が3月26日、参院本会議で可決・成立した。原則4月1日に施行された。

 

 主な改正内容をみると、個人所得課税では、住宅ローン控除の控除期間13年の特例を延長(一定の期間に契約し、2022年12月31日までに入居した者が対象)。

 

この延長した部分に限り、合計所得金額が1000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とする。

 

 法人課税では、クラウド化等による事業変革に係る投資に対する税額控除(5%・3%)又は特別償却(30%)ができるデジタルトランスフォーメーション投資促進税制を創設する(2年間の時限措置)。

 

また、2050年カーボンニュートラルに向け、脱炭素化効果の高い先進的な投資について、税額控除(10%・5%)又は特別償却(50%)ができるカーボンニュートラルに向けた投資促進税制を創設する(3年間の時限措置)。

 

 研究開発税制については、厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加させる企業について、2年間の時限措置として、税額控除の上限を引き上げる(改正前:25%→30%)とともに、

 

研究開発投資の増加インセンティブを強化する観点から、控除率カーブの見直し及び控除率の下限の引下げ(改正前:6%→2%)を行う。

 

 

 

2020年9月28日 (月)

アルバイトの源泉徴収計算に注意 副業かどうかの確認がポイント

 飲食店などでは、アルバイトを雇うことも少なくない。アルバイトに対して給与の支払いをする場合には、給料から所得税を源泉徴収する必要がある。

 

これは正社員かパート・アルバイトかにかかわらず同様だが、源泉徴収する所得税の金額の計算にあたっては、パートやアルバイトに特有の注意すべきポイントがある。

 

 それは、そのアルバイト等がほかでも仕事をして給料を受けていて、そこでの仕事が副業かどうかの確認だ。

 

 副業で働いている場合、副業でない場合に比べて源泉徴収する所得税の金額が多くなる。副業なのに、副業でない前提で計算をしてしまうと、所得税の源泉徴収額が過少になってしまう。

 

 そのため、パート・アルバイトを雇う際には、必ず副業かどうかを確認する必要がある。副業でない場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、最初に給料を支払う日の前日までに提出してもらわなければならない。

 

 雇用者側は、同申告書の提出をもって副業か副業でないかを判断して、源泉徴収する所得税の計算を行う。源泉徴収する所得税の金額は、国税庁が公表している「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」で確認する。

 

 月額表を見てみると、甲蘭と乙蘭に分かれているが、給与を支払うパートやアルバイトが副業ではない場合(本業の場合)は、甲欄を、副業の場合は、乙欄を参照にそれぞれ源泉徴収する金額を計算することになる。

 

 

2020年8月27日 (木)

ふるさと納税寄附額は7年ぶり減過度な返礼品競争に一定の歯止め

 ふるさと納税は、自分の生まれ故郷だけでなく応援したいどの都道府県・市区町村に対する寄附でも対象に、寄附金のうち2000円を超える部分について一定上限まで原則、所得税・個人住民税から全額が控除される。

 

総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」では、2020年度課税における寄附額が約4875億円で前年度の約0.95倍となり、7年ぶりに減少したことが明らかになった。

 

 調査は、昨年1月から12月までの1年間に行われたふるさと納税について、2020年度課税で控除対象となる額や寄附者数をとりまとめたもの。

 

ふるさと納税の寄附額は前年度の約5127億円から約4875億円へと4.9%減少した。

 

これは、「返礼品の返礼割合3割以下」かつ「返礼品は地場産品」との基準を満たした自治体を特例の対象とする新制度が2019年6月から始まり、過度な返礼品競争に一定の歯止めがかかった結果とみられる。

 

 ふるさと納税に係る住民税控除額は約3265億円から約3391億円へと約1.04倍に、控除適用者数は同約395万人から約406万人へと約1.03倍になり、いずれも微増となった。

 

ふるさと納税の寄附額は、一定上限まで原則、所得税・個人住民税から全額が控除されるわけだが、その分、寄附者が多く住む自治体ほど減収額が大きくなる。

 

ふるさと納税に係る住民税控除の適用状況を都道府県別にみると、「東京都」が断然トップとなった。「東京都」の住民の控除適用者数は約84万人で、その住民税控除額は約859億円にのぼった。

 

 

 

2020年7月28日 (火)

10月以降年末調整手続きの電子化 勤務先のメリットを挙げてPR

 年末調整手続きの電子化とは、年末調整の際に、(1)従業員が、保険会社等から控除証明書等をデータで取得し、(2)そのデータを「年調ソフト」等に取り込んで従業員が保険料控除申告書などをデータで作成、

 

(3)控除額が自動計算された保険料控除申告書等を勤務先にデータで提供し、(4)勤務先において、提供されたデータを基に年税額を自動計算し、提供されたデータを保管するもの。

 

 国税庁は、2020年10月以降、その年末調整手続きの電子化によるバックオフィス業務の簡便化をPRしている。

 

勤務先のメリットとして、保険料控除や配偶者控除の控除額の検算が不要、控除証明書等のチェックが不要(従業員が控除証明書等データを利用した場合)、従業員からの問合せの減少、年末調整関係書類の保管コストの削減などを掲げている。

 

例えば、従業員が、年調ソフトの控除額の自動計算機能を利用して保険料控除申告書や配偶者控除等申告書を作成することで、これまで給与担当者の負担となっていた、控除額の検算事務が不要となる。

 

また、従業員が保険料控除申告書の作成の際に控除証明書等データを利用すれば、給与担当者が毎年行っていた、従業員が提出した保険会社等の控除証明書等(書面)との突合作業が不要となる。

 

 さらに、年調ソフトの入力支援機能や、今後設置予定の「年末調整電子化ヘルプデスク(仮称)」を利用することで、従業員から給与担当者への問合せが減少することが見込まれるとしている。

 

 

2019年2月23日 (土)

青色専従者給与は必要経費に算入 年の中途での支給打切りに注意!

 2月18日から2018年分所得税の確定申告が始まっているが、青色申告者が家族従業員に支払う給与(青色事業専従者給与)を必要経費に算入するためには、その年の3月15日までに給与の金額など必要事項を記載した届出書を税務署に提出しておく必要がある。
 
青色申告者は記帳によって家計と事業の経理区分が明確なので、青色専従者給与も、一般の従業員の給与と同様に、一定要件を満たせばその給与を必要経費に算入することができる。
 
 家族従業員の給与を必要経費に算入できることは大きなメリットだが、一方で留意点も少なくない。
 
例えば、景況の変化や専従者の就業内容に異動が生じたことなどから、当初届け出た給与の金額などに変更がある場合は、すぐにその旨を税務署に届け出なければならない。
 
 さらに注意が必要なのは、事業収入が思うように上がらないなどで、給与の支給を年の中途で打ち切った場合である。
 
 なぜなら、それまでに支払った専従者給与を必要経費に算入できないケースが出てくるからだ。原則的には、就業期間が6ヵ月を超えていれば、それまでに支払った給与は必要経費となるが、半年未満の場合には、その間に支払った給与の必要経費算入は認められない。
 
ただし、その場合は、すでに納めた源泉徴収税額の還付を受けることができるし、事業主は、その配偶者について配偶者控除の適用を受けることができる。
 

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2018年11月 5日 (月)

年末調整手続きの電子化を推進 「電子的控除証明書を添付・送信」が可能に

 国税庁は、従来は紙で提出することとされてきた年末調整関係書類の提出の電子提出が可能になることをPRしている。
 
2018年度税制改正において、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅ローン控除に係る年末調整手続きを電子化することが盛り込まれた。 
 
 所得税等の確定申告や年末調整で生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除の適用を受ける場合には、従来、保険会社等から書面により交付を受けた控除証明書等を申告書等に添付等する必要があったが、
 
2018年分以後は、保険会社等から電子データで交付を受けた控除証明書等(「電子的控除証明書等」)を一定の方法により印刷した電磁的記録印刷書面(「QRコード付控除証明書等」)による提出が可能となった。
 
 このQRコード付控除証明書等を印刷することで控除証明書として利用することができるものだが、書面提出することに変わりはない。
 
 QRコード付控除証明書等は手間がかかり、利用者は少ないと予想されるが、2019年1月以後に2018年分以後の確定申告をe-Taxで送信する場合には、電子的控除証明書等を添付して送信することができるようになる。
 
 さらに、2020年10月以後に年末調整の際に給与所得者の保険料控除証明書を給与の支払者に電子的に提出(送信)する場合においては、電子的控除証明書等を添付して提出(送信)することができるようになる。
 

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2018年10月29日 (月)

来年1月から「スマホ申告」開始 対象は年末調整済みの給与所得者

 来年2019年1月からスマートフォンを利用した所得税の確定申告、「スマホ申告」ができるようになる。
 
スマホ申告は、サラリーマンの副業増加などにより個人で確定申告する人が増えている現状を踏まえ、納税手続きの簡素化を図る目的で導入されるサービス。
 
ただし、年末調整済みの給与所得者で、医療費控除、またはふるさと納税などの寄附金控除だけの一部申告者が対象となるが、見やすいスマホ専用の画面で確定申告書の作成が簡単にできるようになる。
 
 スマホ申告の手順はパソコンによる申告と流れはほとんど同じだ。
 
国税庁ホームページから「確定申告書作成コーナー」に進み、「作成開始」をタップ。収入や適用を受ける控除額、名前、住所、マイナンバーなどを入力し、e-Taxで申告する場合はそのまま送信して申告が完了する。
 
書面で申告する場合は、保存したデータを自宅のプリンターやコンビニエンスストアなどで出力して郵送等で提出する。
 
 e-Taxで申告する場合の送信方式は、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の選択ができるようになる。
 
マイナンバーカード方式は、ICカードリーダライタでマイナンバーのデータを読み取ることで本人確認する方法。e-TaxのID(利用者識別番号)やパスワード(暗証番号)等の入力が不要になる。
 
 マイナンバーカードもICカードリーダライタも持っていない場合には、ID・パスワード方式を選択すればいい。
 

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