ちば会計

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年末調整

2024年10月28日 (月)

パートの約6割が「年収の壁」意識 年収を一定額以下に抑える就業調整

 主に有配偶パート女性において、自ら社会保険料を支払うことなどによる手取り収入の減少を避けるため、年収が一定額以下になるよう就業時間や日数を減らす「就業調整」を行っている人は少なくない。

野村総合研究所は2022年からいわゆる「年収の壁」問題や「就業調整」の実態把握を目的にした調査を行っている。

今回の調査は、パート・アルバイトとして働く、配偶者のいる全国の20~69歳の女性(「有配偶パート女性」)2060人を対象に実施した。

 調査結果によると、有配偶パート女性のうち61.5%が、「年収の壁(その金額を超えると社会保険料の負担額が増えるなどして、手取り収入の減少が生じる境目)」を意識し、自身の年収を一定額以下に抑えるために、就業時間や日数を「調整している」と回答した。

 また、「就業調整」をしている有配偶パート女性に「昨年と比べて時給が上がったか」を聞いたところ、60.6%が「昨年と比べて時給が上がった」と回答。

そのうち「時給上昇を理由にさらに就業調整をした」と回答した人は51.3%、「まだしていないが、今後する予定」と回答した人は23.3%だった。

「就業調整」をしている有配偶パート女性で「昨年と比べて時給が上がった」とする人の7割以上(74.6%)で、時給上昇が「さらなる就業調整」につながっている様子がうかがえる。



2024年9月17日 (火)

ふるさと納税の寄附件数過去最高 寄附額1.1兆円と初の1兆円超え

 2023年度のふるさと納税の寄附件数が約5895万件(対前年度比13.7%増)、その寄附額は約1兆1175億円(同15.8%増)と、ともに前年度を大幅に上回り過去最高を更新したことが、総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」結果で明らかになった。

ふるさと納税は、自分の生まれた故郷だけでなく、応援したいどの都道府県・市区町村にも寄附ができ、寄附金は税金の還付・控除が受けられる。

 ふるさと納税は、災害被災地の支援を目的とした寄附などが増えたことから、寄附件数は過去最高を更新し、寄附額は初めて1兆円を超えて4年連続で過去最高を記録している。

 ふるさと納税に係る住民税控除の適用状況を都道府県別にみると、相変わらず「東京都」が断然トップとなった。

「東京都」の住民の控除適用者数は約186万人で、その住民税控除額は約1899億円にのぼる。

次いで、「神奈川県」が約97万人で控除額は約796億円、「大阪府」が約84万人で控除額は約614億円と続き、大都市部から地方部への税流出という傾向が裏付けられるものとなっている。

都市部の住民が地方に寄附すると地方財政は潤うが、一方で本来徴収できたはずの住民税が減る都市財政は苦しくなり不満が高まることになる。

市区町村別での寄附受入額をみると、トップは「宮崎県都城市」で約194億円、次いで「北海道紋別市」約192億円、「大阪府泉佐野市」約175億円、「北海道白糠町」約168億円と続いた。

2024年6月17日 (月)

6月から実施される定額減税 給与明細に減税額明記を義務付け

 2024年度税制改正の柱の一つである所得税・個人住民税の定額減税は6月から実施されるが、政府は企業に所得税の減税額を給与明細に明記することを義務付ける。

手取り額が増えたことを実感してもらう狙いがある。

給与を支払う企業や地方自治体にとっては一定の負担が生じるが、政府は理解と協力を求めている。減税額明記の義務付けは、関連する法律の施行規則を3月に改正済み。

 定額減税は、納税者(合計所得金額1805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2000万円超に相当)の高額所得者については対象外とする)及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、2024年分の所得税3万円、2024年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととし、2024年6月以降の源泉徴収・特別徴収等、実務上できる限り速やかに実施する。

例えば、夫婦と子供2人の4人世帯であれば計16万円が減税される。

 会社員などの給与所得者であれば、2024年6月1日以降最初に支払いを受ける給与等(賞与を含む)から、源泉徴収されるべき所得税の額から特別控除相当額を控除するが、控除しきれない分は翌月以降に繰り越して順次控除する。

個人住民税は、2024年6月分は特別徴収をせず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を7月から2025年5月まで11ヵ月間、均等に減税分を引いた税額を毎月徴収する。

2022年10月12日 (水)

国税庁、年調手続き電子化をPR 企業・従業員双方にメリット多い

 国税庁が年末調整手続きの電子化をPRしている。2021年1月の申告分から、法定調書(年末調整)の電子化が義務づけられた。

対象企業は、前々年度(2年前)に発行した法定調書が種類ごとにみて100枚以上である企業だ。対象となった場合、e-Taxや光ディスク等で申告が必要となる。

ただし、電子化の対象となるのは法定調書の種類ごとになるため、年末調整にかかわる法定調書を100枚以上発行していなければ、電子化の対象とはならない。

 これまでの年末調整では、従業員は保険会社から保険料控除証明を書面(ハガキ)で受け取り、それを基に手書きで保険料控除申告書を作成して書面で勤務先に提出するなど、年末調整の一連の手続きを書面で行っていた。

これらの一連の手続きが電子化されると、従業員は控除証明書を電子データで受け取り、そのデータを電子化に対応した民間ソフトウェアや国税庁が提供する「年調ソフト」にインポートすることで、各種控除申告書をデータ作成しメール等で勤務先に提出ができるようになる。

 国税庁では、電子化のメリットとして、(1)保険料控除等の控除額の検算が不要、(2)控除証明書等のチェック事務が削減、(3)従業員からの問い合せが減少、(4)年末調整関係書類の保管コストが削減を、また、従業員のメリットとして、(1)控除額等の記入・手計算が不要、(2)控除証明書等データを紛失しても再交付依頼が不要、(3)勤務先からの問合せが減少、などを挙げて電子化を勧めている。

2022年9月 1日 (木)

e-Tax利用件数は順調に増加 申告では5.6%増加の約454万件

 2021年度のe-Taxの利用合計件数は約4243万件で前年度に比べて6.9%増加したことが、国税庁が公表した2021年度におけるe-Tax(国税電子申告・納税システム)の利用状況で分かった。このうち、申告におけるe-Taxの利用件数は約454万件で同5.6%増加した。

 項目別の申告関係の利用件数は、「所得税」1529万1265件(前年対比7.5%増)、「法人税」256万8391件(同5.9%増)、「消費税(法人)」183万7153件(同5.0%増)、「消費税(個人)」92万3382件(同2.9%増)、「印紙税」9万3839件(同5.7%増)、「酒税」4万165件(同6.0%増)と、e-Tax利用率は順調に増加。また、2019年10月からe-Taxがスタートし、利用件数の公表が今回で2回目となる相続税は4万4,035件(前年対比92.7%増)でほぼ倍増となった。

この結果、申告関係全体では、前年度に比べて5.6%増の453万9548件となった。

 申告関係以外の主要手続きでは、「給与所得の源泉徴収票等(6手続き)」が264万6971件(前年対比6.4%増)と増加したが、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」436万8892件(同▲28.4%)などが減少し、これらの合計では前年度に比べて▲18.2%の723万9438件となった。

そのほか、上記以外の「申請・届出等手続き」は前年度から26.3%増の1439万4790件と大幅に伸びた。

以上の結果、全体でのe-Taxの利用件数の合計は同6.9%増の4243万2458件と順調に増加している。

2022年3月18日 (金)

会社員の副業収入の税金に注意!年間20万円超は確定申告が必要

 会社員による副業の是非については未だに賛否が分かれるところだが、少なくとも政府は副業を推進する方向で、副業を認める企業も増加傾向にある。

そこで問題となってくるのは、会社員が副業としてアルバイトをした場合の税金だ。大多数の会社員は年末調整で1年間の納税の過不足を精算してもらえるので、通常確定申告は必要がないと思われる。

 しかし、副業の収入が年間20万円を超える場合は確定申告をしなければならないとされている。
 会社員は勤めている会社で年末調整が行われるが、年末調整が行われるのは1社だけで、アルバイトの給与については、年末調整は行われない。

したがって、アルバイトの給与が20万円を超える場合には確定申告する必要があるわけだ。
これは、アルバイトの収入だけでなく、事業収入や不動産収入、株式投資による収益など、副業をしている場合にも、年間で20万円を超える「所得」があれば、確定申告が必要になる。

 注意が必要なのは住民税だ。所得税の確定申告は副業の所得が20万円以下であれば不要だが、市区町村に収める住民税については、20万円以下は申告不要といった特例措置はなく、20万円以下の金額についても納税が必要になる。

所得税の確定申告をしないのであれば、別途、居住する市区町村に住民税の申告が必要なのだ。

住民税の申告は各自治体で申告方法が異なるので、自治体に問い合わせるか、自治体のウェブサイトで確認したい。

2021年4月 9日 (金)

2021年度税制改正関連法が成立 住宅ローン控除の特例の延長など

 2021年度税制改正関連法における所得税法等の一部改正法案及び地方税法等の一部改正法案が3月26日、参院本会議で可決・成立した。原則4月1日に施行された。

 

 主な改正内容をみると、個人所得課税では、住宅ローン控除の控除期間13年の特例を延長(一定の期間に契約し、2022年12月31日までに入居した者が対象)。

 

この延長した部分に限り、合計所得金額が1000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とする。

 

 法人課税では、クラウド化等による事業変革に係る投資に対する税額控除(5%・3%)又は特別償却(30%)ができるデジタルトランスフォーメーション投資促進税制を創設する(2年間の時限措置)。

 

また、2050年カーボンニュートラルに向け、脱炭素化効果の高い先進的な投資について、税額控除(10%・5%)又は特別償却(50%)ができるカーボンニュートラルに向けた投資促進税制を創設する(3年間の時限措置)。

 

 研究開発税制については、厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加させる企業について、2年間の時限措置として、税額控除の上限を引き上げる(改正前:25%→30%)とともに、

 

研究開発投資の増加インセンティブを強化する観点から、控除率カーブの見直し及び控除率の下限の引下げ(改正前:6%→2%)を行う。

 

 

 

2020年9月28日 (月)

アルバイトの源泉徴収計算に注意 副業かどうかの確認がポイント

 飲食店などでは、アルバイトを雇うことも少なくない。アルバイトに対して給与の支払いをする場合には、給料から所得税を源泉徴収する必要がある。

 

これは正社員かパート・アルバイトかにかかわらず同様だが、源泉徴収する所得税の金額の計算にあたっては、パートやアルバイトに特有の注意すべきポイントがある。

 

 それは、そのアルバイト等がほかでも仕事をして給料を受けていて、そこでの仕事が副業かどうかの確認だ。

 

 副業で働いている場合、副業でない場合に比べて源泉徴収する所得税の金額が多くなる。副業なのに、副業でない前提で計算をしてしまうと、所得税の源泉徴収額が過少になってしまう。

 

 そのため、パート・アルバイトを雇う際には、必ず副業かどうかを確認する必要がある。副業でない場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、最初に給料を支払う日の前日までに提出してもらわなければならない。

 

 雇用者側は、同申告書の提出をもって副業か副業でないかを判断して、源泉徴収する所得税の計算を行う。源泉徴収する所得税の金額は、国税庁が公表している「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」で確認する。

 

 月額表を見てみると、甲蘭と乙蘭に分かれているが、給与を支払うパートやアルバイトが副業ではない場合(本業の場合)は、甲欄を、副業の場合は、乙欄を参照にそれぞれ源泉徴収する金額を計算することになる。

 

 

2020年8月27日 (木)

ふるさと納税寄附額は7年ぶり減過度な返礼品競争に一定の歯止め

 ふるさと納税は、自分の生まれ故郷だけでなく応援したいどの都道府県・市区町村に対する寄附でも対象に、寄附金のうち2000円を超える部分について一定上限まで原則、所得税・個人住民税から全額が控除される。

 

総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」では、2020年度課税における寄附額が約4875億円で前年度の約0.95倍となり、7年ぶりに減少したことが明らかになった。

 

 調査は、昨年1月から12月までの1年間に行われたふるさと納税について、2020年度課税で控除対象となる額や寄附者数をとりまとめたもの。

 

ふるさと納税の寄附額は前年度の約5127億円から約4875億円へと4.9%減少した。

 

これは、「返礼品の返礼割合3割以下」かつ「返礼品は地場産品」との基準を満たした自治体を特例の対象とする新制度が2019年6月から始まり、過度な返礼品競争に一定の歯止めがかかった結果とみられる。

 

 ふるさと納税に係る住民税控除額は約3265億円から約3391億円へと約1.04倍に、控除適用者数は同約395万人から約406万人へと約1.03倍になり、いずれも微増となった。

 

ふるさと納税の寄附額は、一定上限まで原則、所得税・個人住民税から全額が控除されるわけだが、その分、寄附者が多く住む自治体ほど減収額が大きくなる。

 

ふるさと納税に係る住民税控除の適用状況を都道府県別にみると、「東京都」が断然トップとなった。「東京都」の住民の控除適用者数は約84万人で、その住民税控除額は約859億円にのぼった。

 

 

 

2020年7月28日 (火)

10月以降年末調整手続きの電子化 勤務先のメリットを挙げてPR

 年末調整手続きの電子化とは、年末調整の際に、(1)従業員が、保険会社等から控除証明書等をデータで取得し、(2)そのデータを「年調ソフト」等に取り込んで従業員が保険料控除申告書などをデータで作成、

 

(3)控除額が自動計算された保険料控除申告書等を勤務先にデータで提供し、(4)勤務先において、提供されたデータを基に年税額を自動計算し、提供されたデータを保管するもの。

 

 国税庁は、2020年10月以降、その年末調整手続きの電子化によるバックオフィス業務の簡便化をPRしている。

 

勤務先のメリットとして、保険料控除や配偶者控除の控除額の検算が不要、控除証明書等のチェックが不要(従業員が控除証明書等データを利用した場合)、従業員からの問合せの減少、年末調整関係書類の保管コストの削減などを掲げている。

 

例えば、従業員が、年調ソフトの控除額の自動計算機能を利用して保険料控除申告書や配偶者控除等申告書を作成することで、これまで給与担当者の負担となっていた、控除額の検算事務が不要となる。

 

また、従業員が保険料控除申告書の作成の際に控除証明書等データを利用すれば、給与担当者が毎年行っていた、従業員が提出した保険会社等の控除証明書等(書面)との突合作業が不要となる。

 

 さらに、年調ソフトの入力支援機能や、今後設置予定の「年末調整電子化ヘルプデスク(仮称)」を利用することで、従業員から給与担当者への問合せが減少することが見込まれるとしている。

 

 

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