税理士法人千葉会計

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消費税

2024年12月24日 (火)

中小企業に対する法人税の軽減 制度の大幅な見直しに現実味

「中小企業に対する法人税の軽減税率」がピンチだ。

現在、資本金1億円以下の中小企業の法人税率は、年800万円以下の所得⾦額について本則19%とされており、令和7年3⽉31⽇までの時限的な措置として、さらに15%に軽減されている(租税特別措置)。

このうち租税特別措置に当たる部分は、平成20年に「⾦融不安や景気後退の影響を受けやすい中⼩・⼩規模企業について⼗分な資⾦繰り対策を実施する⼀⽅で、中⻑期的に⽇本経済の底⼒を成⻑に結び付ける取組を推進する」ため、中⼩企業の財務基盤の強化を⽬的として導⼊された。

 実はこの軽減税率には、創設当初、明確な政策目標が数値で設定されていた。

それは、①中⼩企業等の売上⾼が、⽣活対策以前(平成20年上期)の⽔準を持続的に達成すること、②中⼩企業等の資⾦繰りDIが、⽣活対策以前(平成20年上期)の⽔準を持続的に達成すること、③中⼩企業等の業況判断DIが、⽣活対策以前(平成20年上期)の⽔準を持続的に達成することの3点。

つまり、この3点が達成された場合には廃止することがあらかじめ想定されていた訳だ。

では現状はどうかというと、②③についてはすでに「達成済み」で、①のみが「未達」。

加えて、2023年度における中小企業の借入依存度は38.2%と、⼤企業と比較すると高く、財務基盤はいまだ脆弱だ。

これらのことから、軽減税率そのものは延長しつつも、すでに財務基盤が回復した企業を対象から除外することなどが検討されているようだ。 

2024年12月13日 (金)

国税庁 消費税還付申告への対応を公表 税務調査への協力などを呼びかけ

 国税庁は11月21日、同庁のHPに「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」とする情報を公開した。

近年、消費税の仕組みを悪用し、実際に取引をしたように見せかけるなど虚偽の内容で申告書を提出し、消費税の還付を不正に受けようとする事案が多数発生していることから、同庁では消費税還付法人に対する調査を強化している。

同庁では令和3年7月から同4年6月までに、消費税還付申告法人に対して約4,300件の実地調査を実施しており、その追徴税額は約372 億円だった。

 また、特に悪質な不正受還付犯に対しては、査察調査を行った上で検察官に告発し、その刑事責任を追及している。

令和4年4月から同5年3月までに不正還付事案16件を告発しており、これらの事案で不正に還付を受けた(受けようとした)金額は合計で13億4,700万円にも上っている。

 不正還付の手口は様々だが、同庁が公表している「2023年国税庁レポート」では、不正還付の事例として「輸出物品販売場を営む法人が国内で仕入れた化粧品を外国人観光客に販売したように装い架空の課税仕入れ及び架空の輸出免税売上げを計上した事案」や、「複数の法人がパワーストーンの仕入れがあったように装い架空の課税仕入れを計上した事案」などが紹介されており、近年は「輸出物品販売場制度」を悪用した事案が増えているようだ。

 



2024年11月15日 (金)

政府内で進む「法人税改革」の議論 令和7年度改正が大きな転換点に?

 10月27日に衆議院議員選挙を控え、今年の税制改正の方向性がどのようになるのか非常に読み辛い状況だが、いくつか議論の俎上に載りそうな重要項目がある。

そのうちのひとつが「成長志向の法人税改革」だ。

わが国の法人税制は、長らく「課税ベースを広げ、税率を引き下げる」という方向性で改革が進められてきたものの、令和4年・同6年の税制改正大綱では「近年の累次の法人税改革は意図した成果を上げてこなかった」と断言されている。

また、石破茂総理や立憲民主党の野田佳彦代表が揃って法人税率の引き上げに言及していることから、政権交代の如何を問わず、政策の“転換点”となる可能性がある。

法人税関係ではこのほか、中小企業を優遇する様々な租税特別措置にメスが入る可能性が高まってきている。

政府税制調査会では現在、「法人税のEBPMに関する勉強会」を立ち上げ、「EBPM(Evidence-based Policy Making)=エビデンスに基づく政策立案」について熱心に議論を続けているところ。

根底には「租税特別措置は公平・中立・簡素という租税原則に反するのだから、効果が現れなければ速やかに廃止すべき」という考え方があり、法人税収を確保したい財務省の思惑も見え隠れする。

今回の令和7年度税制改正は企業、とりわけ中小企業にとって厳しい改正となる可能性が捨てきれないだろう。

2024年10月31日 (木)

国税庁が勧める「優良な電子帳簿」 過少申告加算税が5%に軽減される

 国税庁が「優良な電子帳簿」を勧めている。

電子帳簿等保存とは、税法上保存が必要な「帳簿」、「書類」をパソコン等で作成している場合、(1)システムの説明書やディスプレイ等を備え付けている、(2)税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができること、を満たせば、プリントアウトすることなく、電子データのまま保存することができるというもの。

いちいち「帳簿」や「書類」を印刷してファイリングする必要がない。

 それでは、「優良な電子帳簿」とは何かというと、税法上保存が必要な「帳簿」について、上記の(1)(2)の要件に加え、(3)訂正・削除・追加の履歴が残ること、(4)帳簿の相互関連性があること、(5)取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があること、を満たすものは優良な電子帳簿として、その帳簿に関連する過少申告があっても、過少申告加算税の割合が原則10%から5%に軽減されるというものだ。

 この措置の適用を受けるためには、あらかじめ(法定申告期限までに)届出書を提出していることや、その課税期間の最初から優良な電子帳簿として備付け・保存を行っていることが必要。

ただし、すべての帳簿について、要件を満たす必要なく、一定の帳簿に限定されている。

優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の5%軽減措置の対象となる帳簿の範囲は、「仕訳帳」、「総勘定元帳」、「その他必要な帳簿」に限定されている。



2024年10月11日 (金)

免税事業者のインボイス登録状況は BtoB中心事業者の73.3%が登録

 日本商工会議所・東京商工会議所が発表した「中小企業におけるインボイス制度、電子帳簿保存法、バックオフィス業務の実態調査」結果(有効回答数3149者)によると、インボイス発行事業者への登録状況は、制度導入前、免税事業者だった事業者のうち、BtoB中心事業者では73.3%(「本則課税転換」22.6%、「簡易課税転換」50.7%)、BtoC中心事業者では24.9%(同9.5%、15.4%)がインボイス発行事業者登録を行っている。

 約26%のBtoB中心事業者がインボイス登録を行わなかったが、その主な理由(複数回答)は、「新たな事務負担が発生」(57.1%)、「新たな税負担が発生」(47.1%)が多くを占め、「取引先からの要請がなかった」も34.3%あった。

また、インボイス登録を行わなかった免税事業者のうち、BtoB中心事業者の64.0%が今後登録を検討、BtoC中心事業者の約7割(69.5%)が今後も申請を行わない意向を示している。

 免税事業者からインボイス登録(課税転換)した事業者の状況は、「減収」が54.9%。「変わらない」が41.3%で「増収」はわずか3.8%だった。

 また、免税事業者がインボイス登録した場合、納税額を売上税額の2割に軽減する特例措置(2026年9月末で終了予定)があるが、事業者の85.5%が2割特例を適用し、2割特例を適用した事業者の85.2%が「スムーズに消費税申告できた」と回答した。

2024年10月 3日 (木)

23年度国税の滞納残高は9276億円 消費税の新規滞納増で4年連続増加

 国税庁が公表した2023年度租税滞納状況によると、今年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が22年ぶりに増加した20年度から4年連続で増加したことが明らかになった。

 これは、新規滞納発生額全体の5割超を占める消費税の新規滞納発生が前年度比20.7%増と大きく増加したことなどが要因。

新規発生滞納額は前年度に比べ11.1%増の7997億円と2年ぶりに増加した。

 整理済額は7670億円(前年度比8.0%増)と新規発生滞納額を下回ったため、今年3月末時点での滞納残高は3.7%増の9276億円と4年連続で増加した。

ただし、今年3月までの1年間(2023年度)に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8903億円)の約42%まで減少している。

 また、2023年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は前年度から横ばいの1.0%と低水準で推移している。

滞納発生割合は、2020年度は過去最低の0.9%、23年度は1.0%で推移。

この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8149億円)の約33%まで減少している。

 税目別にみると、消費税は、新規発生滞納額が前年度比20.7%増の4383億円と2年ぶりに増加し、税目別では19年連続で最多、全体の約55%を占める。

一方で、整理済額が4212億円と下回ったため、滞納残高は5.0%増の3580億円と、2年ぶりに増加した。

2024年8月21日 (水)

23年度税収は4年連続過去最高額 見込みを2.6兆円上回る72兆円に

 財務省が公表した2023年度一般会計税収の予算額と決算額(概数)によると、2023年度の税収は72兆761億円にのぼり、4年連続で過去最高額となったことが分かった。

税収は、2022年度決算額の71兆1373億円を1.3%(9388億円)上回り、2年連続で70兆円を突破した。

2023年度補正後予算額は2022年度を下回る69兆6110億円を見込んでいたが、企業の好業績や物価高を背景に、2兆4651億円上回る税収となった。

 2023年度決算額(概数)の税収を税目別にみると、「所得税」は、源泉所得税が18兆15億円、申告所得税が4兆514億円の計22兆530億円で、2022年度決算額からは▲2.1%(4687億円)減少したが、2023年度補正後予算額の想定からは7580億円上回った。

この背景には、企業の賃上げの動きの広がりで、給与所得が増え、源泉所得税が想定の17兆4200億円から5815億円上回ったことがある。

 また、「法人税」は15兆8606億円となり、2022年度決算額から6.2%(9208億円)増加。2023年度補正後予算額からは1兆1986億円上回り、1991年度(16.5兆円)以来の高水準となり、全体の税収を押し上げた。

 「消費税」は、2022年度決算額からは0.1%(130億円)増と微増ながら、想定額を1003億円上回り、過去最高額となった。

年度前半に還付金が増えたことなどが減収要因となったが、国内消費は堅調に推移し税収増となった。

2024年7月12日 (金)

消費税の申告件数が約9割増加 2割特例適用の申告者は73万人

 国税庁が公表した2023年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況によると、2023年10月から開始されたインボイス制度の導入に伴い、2023年分の個人事業者の消費税の申告件数が、197万2千件(対前年比86.9%増)と、前年分から91万7千件、約9割増と大幅に増加したことが分かった。

 また、申告納税額についても、6850億円(同9.1%増)となっており、前年分から増加している。

 インボイス制度は、適用税率や消費税額を明記したインボイスが仕入税額控除の際に必要とされる消費税の新しい税額控除方式。

2023年中にインボイス発行事業者になった者は197万6千人で、そのうち期限内の申告者数は約9割に当たる174万4千人だった。

 また、免税事業者からインボイス発行事業者になった者は104万8千人であり、そのうち期限内の申告者数は87万5千人。全体の申告件数や納税額を押し上げた。

 申告したインボイス発行事業者174万4千人の内訳をみると、インボイス制度開始前から課税事業者だった者が86万9千人で、免税事業者からインボイス発行事業者になった者は87万5千人。

このうち、いわゆる2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)を適用した申告者数は8割強の73万4千人だった。

2024年4月23日 (火)

4月から始まる自動ダイレクト!法定納期限当日は納税額制限に注意

 国税庁が自動ダイレクトの開始をPRしている。

自動ダイレクトとは、e-Taxの申告等データを送信する画面で「自動ダイレクトを利用する」旨の項目が表示されるので、チェックを入れて送信すると、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続きができる機能だ。

自動ダイレクトを利用すると、口座引落日は各申告手続きの法定納期限となり、法定納期限に自動ダイレクトの手続きをした場合は、その翌取引日に口座引落しされる。

 自動ダイレクトは、2024年4月1日以降、法定納期限が到来する申告手続き、法定納期限内に申告手続きをする場合、のすべての条件に該当する場合に利用できる。

また、利用に当たって、法定納期限当日に自動ダイレクトの手続きをした場合は、納税額に制限があるので注意が必要だ。

例えば、法定納期限当日に申告手続きをする日が2024年4月1日から2026年3月31日までは納税額が1000万円以下の制限がある。

 ダイレクト納付を利用した予納については、ダイレクト納付の利用者であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、その課税期間中に、あらかじめ納付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録しておけば、登録した納付日に預貯金口座から振替により納付(予納)ができる。

納付日や納付金額が複数登録できるので、定期的に均等額を納付することや、収入に応じた任意のタイミングでの納付ができる。

2024年3月26日 (火)

インボイス制度の対応は概ね完了 課題は「業務負荷の増加」が最多

 大同生命が全国の中小企業経営者を対象に1月に実施した「インボイス制度への対応調査」結果(有効回答数7581社)によると、インボイス制度に「対応できている」と回答した企業は88%となり、対応は概ね完了していることが分かった。

インボイス制度導入による課題(複数回答)としては、「業務負担の増加」が51%と最も多く、次いで「経営者や担当者の理解・連携不足」(19%)が続いた。

「特に課題はない」は32%だった。

 インボイス発行事業者として登録していない取引に「登録を依頼する」と回答した企業は27%、「検討中」は25%。

「登録を依頼しない」企業は23%、「該当なし」は25%だった。

 インボイス制度に関する相談相手(複数回答)としては、「顧問税理士」が85%と突出して最も多く、次いで「経営者仲間」、「税務署」、「商工会・商工会議所」、「インターネット」と回答した企業が7%、「金融機関」が5%で続いた。

 また、本年1月から「電子取引の電子データの保存」が完全義務化されたが、その認知度は、「内容を知っている」と回答した企業は65%、「義務化されたことは知っているが、内容は知らない」が29%だった。

電子帳簿保存法に対応しない罰則については、「内容を知っている」は27%にとどまる一方、「罰則があることを知らなかった」企業が33%となり、電子データ保存の義務化を知っている企業でも22%となった。

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