ちば会計

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消費税

2023年2月20日 (月)

国外財産調書、約1.2万人が提出 前年比6.9%増で8年連続の増加

 国外財産の保有が増加傾向にあるなか、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、2012年度税制改正において国外財産調書の提出制度が創設され、2014年1月から施行された(初回の調書は2013年分)。

国税庁はこのほど、国外財産調書制度創設後9年目となる2021年分の国外財産調書の提出状況を公表した。

 2021年分(2021年12月31日時点の国外財産の保有状況を記載した)国外財産調書は、昨年3月15日を期限に提出されているが(集計は2022年6月末まで)、提出件数は前年比6.9%増の1万2109件で8年連続増加、その総財産額は同35.9%増の5兆6364億円で2年ぶりの増加。

局別では、「東京局」7755件(構成比64.0%)、「大阪局」1737件(同14.3%)、「名古屋局」858件(同7.1%)の順に多く、この都市局3局で8割半ばを占めた。

 総財産額でみると、「東京局」は4兆2829億円にのぼり、全体の76.0%を占め、東京・大阪(12.5%)・名古屋(4.1%)の3局で9割強を占める。

また、財産の種類別総額では、「有価証券」が63.3%を占める3兆5695億円で最多、「預貯金」7591億円(構成比13.5%)、「建物」4474億円(同7.9%)、「貸付金」1576億円(同2.8%)、「土地」1482億円(同2.6%)のほか、「それ以外の財産」が5545億円(同9.8%)となっている。

 

2023年1月18日 (水)

インボイス制度を見直す税制改正 納付税額を消費税額の2割に軽減

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)は今年10月にスタートするが、2023年度税制改正では、その円滑な実施に向けた見直しが行われる。

まず、免税事業者から消費税を納める課税事業者となる事業者の負担を軽減する緩和措置として、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間までに新たに課税事業者となる場合は、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の2割に軽減する経過措置が設けられる。

 次に、基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が、2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間に行う課税仕入について、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみを保存すればインボイスがなくても仕入税額控除を行う経過措置が講じられる。これは、小規模事業者である買手の事務負担軽減措置だ。

 インボイス発行事業者登録制度については、免税事業者がインボイス発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、その課税期間の初日から起算して15日前の日(現行は、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日)までに登録申請書を提出しなければならないこととする。

この場合に、その課税期間の初日後に登録されたときは、同日に登録を受けたものとみなされる。



2022年11月 8日 (火)

インボイス登録、6月から急増 法人事業者は9月末で約96万件

 東京商工リサーチが、国税庁の適格請求書発行事業者サイトの公表データを独自に分析調査した結果、法人の登録数は2021年10月から2022年5月までは低調な動きだったが、6月に入ると12万4568件に急増、9月は月間最多の15万4816件が登録された。

インボイス制度の認知に伴い、9月末の法人の事業者登録は96万1918件に達した。

総務省の「経済センサス」の法人数(187万7488件)を基に試算すると、法人の半数が登録している。

 一方、9月末の個人企業の登録は24万1792件で、登録率は12.2%にとどまる。

個人企業は課税売上高1000万円以下の免税事業者が多く、取引先によっては制度登録の必要がなく、登録率は法人と比べて低い傾向にある。

だが、同社が実施した企業調査では、制度開始後、免税事業者とは「取引しない」と9.8%の企業が回答。

対応を決めていない「未定」も46.7%あり、このまま登録しないか、取引継続のため登録するか、個人企業の悩みは深い。

 2022年9月末の法人登録済みの約96万件を都道府県別にみると、登録数トップは「東京都」の15万6745件(構成比16.2%)、次いで、「大阪府」7万8524件、「愛知県」5万9799件など、大都市圏が上位を占めた。

また、登録率では、「東京都」が57.6%で最も高かく、8月末は47.4%で5位だったが、9月に登録が一気に進んだ。

2位は「山梨県」が57.1%(前回16位)と大幅に順位をあげた。3位は「大阪府」の56.2%(同4位)だった。

2022年10月31日 (月)

7月の事業者間取引の消費税転嫁 9割超が消費税「全て転嫁できた」

 経済産業省では、2014年4月の消費税8%、2019年10月の消費税10%への消費税率引上げを踏まえ、転嫁状況を定期的にモニタリングするため、事業者へのアンケート調査を実施しているが、このほど、2022年7月実施の調査結果を取りまとめ公表した。

 7月調査結果(有効回答数1万728事業者)によると、消費税の転嫁状況について、事業者間取引では93.7%と9割超の事業者が「全て転嫁できている」と回答、前年度比で5.1ポイント増加した。

「全く転嫁できていない」と答えた事業者は、1.3%で、前年度比では▲0.6ポイント減少した。

また、「一部転嫁できている」と答えた事業者は、3.1%だった(2021年度平均3.8%、前年度比▲0.7ポイント)。

 事業者間取引において価格転嫁ができた理由は、価格転嫁できた事業者のうち、57.4%が「以前より、取引先において、
消費税率引上げ分を受け入れる、という理解が定着しているため」と回答。

次いで、「消費税転嫁対策特別措置法により消費税転嫁拒否行為が禁止されているため」が30.8%、「本体価格と消費税額を分けることにより、交渉しやすくなったため」が17.3%だった。

 一方、転嫁ができていない理由は、転嫁できなかった事業者のうち、「自社商品等の競争が激しく価格を引上げると他社に取引を奪われるおそれがある」との回答が35.9%、次いで「取引先の業界の景気が悪く、消費税率引上げ分の上乗せを受け入れる余裕がないと考えられる」が30.8%となった。

2022年9月 9日 (金)

21年度の滞納残高は2年連続増加 消費税の新規発生が17年連続最多

 国税庁がこのほど公表した2021年度租税滞納状況によると、今年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が22年ぶりに増加した昨年度に引き続き増加したことが明らかになった。

これは、新型コロナウイルス感染症の経済対策で特例猶予制度が適用され、滞納の新規発生が抑えられていた分が、猶予期限を過ぎて上積みされたことなどが要因。

新規発生滞納額は前年度に比べ27.2%増の7527億円と2年連続で増加した。

 その上、整理済額が6956億円(前年度比34.2%増)と新規発生滞納額を下回ったため、今年3月末時点での滞納残高は6.9%増の8857億円と2年連続で増加した。

ただし、今年3月までの1年間(2021年度)に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8903億円)の約40%まで減少。

 また、2021年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は前年度比0.2ポイント増の1.1%と低水準で推移。

滞納発生割合は、前年度の2020年度は国税庁発足以来、最も低い割合の0.9%だった。

 この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8149億円)の約31%まで減少している。

税目別にみると、消費税は、新規発生滞納額が前年度比15.7%増の3997億円と2年連続で増加し、税目別では17年連続で最多、全体の約53%を占める。

一方で、整理済額が3692億円と下回ったため、滞納残高は9.4%増の3551億円と、2年連続で増加した。

2022年9月 1日 (木)

e-Tax利用件数は順調に増加 申告では5.6%増加の約454万件

 2021年度のe-Taxの利用合計件数は約4243万件で前年度に比べて6.9%増加したことが、国税庁が公表した2021年度におけるe-Tax(国税電子申告・納税システム)の利用状況で分かった。このうち、申告におけるe-Taxの利用件数は約454万件で同5.6%増加した。

 項目別の申告関係の利用件数は、「所得税」1529万1265件(前年対比7.5%増)、「法人税」256万8391件(同5.9%増)、「消費税(法人)」183万7153件(同5.0%増)、「消費税(個人)」92万3382件(同2.9%増)、「印紙税」9万3839件(同5.7%増)、「酒税」4万165件(同6.0%増)と、e-Tax利用率は順調に増加。また、2019年10月からe-Taxがスタートし、利用件数の公表が今回で2回目となる相続税は4万4,035件(前年対比92.7%増)でほぼ倍増となった。

この結果、申告関係全体では、前年度に比べて5.6%増の453万9548件となった。

 申告関係以外の主要手続きでは、「給与所得の源泉徴収票等(6手続き)」が264万6971件(前年対比6.4%増)と増加したが、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」436万8892件(同▲28.4%)などが減少し、これらの合計では前年度に比べて▲18.2%の723万9438件となった。

そのほか、上記以外の「申請・届出等手続き」は前年度から26.3%増の1439万4790件と大幅に伸びた。

以上の結果、全体でのe-Taxの利用件数の合計は同6.9%増の4243万2458件と順調に増加している。

2022年8月23日 (火)

電話相談センターの相談557万件 うち所得税が最多の281.8万件

 国税庁では、国税に関する制度や法令等の解釈・適用についての質問・相談を、全国の国税局に設置する「電話相談センター」で受け付けるとともに、ホームページ上でよくある税の質問に対する一般的な回答を掲載した「タックスアンサー」による情報提供を行っている。

 このうち今年3月までの1年間(2021年度)に「電話相談センター」で受け付けた相談件数は、557万件と前年度に比べて4.3%減少していることが分かった。

 税目別の相談件数をみると、「所得税」が281.8万件(前年度303.0万件)と全体の半数以上を占めて最も多く、次いで、「資産税」103.1万件(同93.0万件)、「消費税等」27.8万件(同31.7万件)、「法人税」22.6万件(同20.6万件)、「その他」122.3万件(133.3万件)となっている。

前年度と比べると所得税が7.3%減と減少しているが、逆に資産税は10.9%増加して100万件を超えた。

 一方、タックスアンサーの利用件数は、8908万件で前年度の7875万件から13.1%増と二ケタの伸びを示した。

項目別の上位5位をみると、「所得税の税率」が多も多い293.8万件で、「医療費を支払ったとき(医療費控除)」251.7万件、「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」209.2万件、「給与所得控除」191.8万件、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税」164.2万件が続いた。

2022年8月 8日 (月)

帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置

 2022年度税制改正では、納税環境の整備の一環として、帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置が整備されている。
 
 過少申告加算税制度及び無申告加算税制度について、一定の帳簿の提出がない場合又は記載すべき事項のうち収入金額の記載が不十分である場合には、申告漏れ等に係る法人税等の5%又は10%に相当する金額が加算される。適用時期は2024年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税からとなる。
 
 納税者が、一定の帳簿に記載すべき事項に関し所得税や法人税、消費税に係る修正申告書や期限後申告書の提出、更正や決定があった時前に、国税庁等の職員から帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、(1)帳簿を提示等しなかった場合や収入金額等の記載が「著しく」不十分な場合、(2)収入金額等の記載が不十分な場合には、過少申告加算税又は無申告加算税について法人税等の5%又は10%に相当する金額が加算される。
 
 具体的には、国税職員から帳簿の提示等をもとめられ、かつ(1)か(2)の場合のいずれかに該当するときは、その帳簿に記載すべき事項に関し生じた申告漏れ等に課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額については、通常課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額にその申告漏れ等に係る所得税や法人税、消費税の10%((2)に掲げる場合に該当する場合には、5%)に相当する金額を加算した金額とするとされている。

2022年3月11日 (金)

4月15日まで申告期限個別延長 申告困難に限り“簡易な方法”で

 国税庁は、2021年分の確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な人に限り、2022年4月15日までの間、“簡易な方法”により申告・納付期限の延長を申請することができるようにすると発表した。

 新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、昨年までは2年連続で確定申告期間を全国一律で延長したが、今年は一律延長はしない。

 オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないことなどを理由に、申告が困難となる納税者が増加することが想定される。

 こうした状況を踏まえ、2021年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告については、2022年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができることとした。

 簡易な方法による延長とは、別途、「延長申請書」を作成して提出する必要はなく、申告書を提出する際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を記載するか、e-Taxの利用者は所定の欄にその旨を入力するなどの方法をいう。

また、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となる。そのため、申告・納付が可能となった時点で提出するよう要請している。

2021年12月21日 (火)

法人消費税調査、コロナで件数減 1件当たり追徴税額は約3倍増加

 消費税還付申告法人に対する税務調査が大きな成果を上げている。

これは、国税庁が先日公表した2020事務年度の法人税等の調査事績により明らかとなったもの。

コロナの影響により調査事務量の減少等から、法人税調査件数が大幅減少傾向にあるなか、消費税還付申告法人への追徴税額が前年を上回った。

国税庁のまとめによると、2020事務年度に実施した法人消費税の実地調査は2万5千件(対前年比▲69.8%)だった。

 このうち1万6千件(対前年比▲63.2%)から何らかの非違が見つかり、729億円(同0.9%増)を追徴している。

消費税還付申告法人についてみると、3066件(同▲47.5%)に実地調査を実施し、このうち510件の不正を含む2073件(同▲37.8%)から非違が見つかった。

これによる追徴税額は前年比3.0%増の219億円(うち不正還付は34億円)と増加。調査1件あたりの追徴税額は同96.2%増の714万円にのぼる。

 以上のように、法人消費税の実地調査は、新型コロナ感染症の影響で前年の3割程度にまで大きく減少したが、追徴税額は微増し、1件当たりの追徴税額は前年比約3倍増の297万円と大幅に増加。

不正計算があった件数は同▲57.9%の5千件、その追徴税額も同▲11.6%の178億円だったが、不正1件当たりでは同110.1%増の331万円だった。

これは、調査事務量が大きく制限されるなか、調査対象にはいつも以上の厳しい調査が行われたといえる。

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