ちば会計

2023年11月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
無料ブログはココログ

消費税

2023年11月13日 (月)

インボイス、65.1%が順調に対応 ただ「懸念事項あり」企業も9割

 インボイス制度(適格請求書等保存方式)が10月1日にスタートしたが、帝国データバンクが10月6日から11日にかけて実施した「インボイス制度に対する企業の対応状況調査」結果(有効回答数1494社)によると、インボイス制度が、スタートして間もない時点での自社の対応状況は、65.1%が「順調に対応できている」と回答し、企業の3社に2社が順調にスタートを切っていることが分かった。

 一方で、「対応がやや遅れている」は28.5%、「対応が大幅に遅れている」は3.1%だった。

企業からは、「社員や取引先へ早めに対処していて、何とかスタートできた」(機械製造)とする声がある一方で、「インボイスの申請はしたけれども、番号の連絡等がない」(鉄鋼・非鉄・鉱業製品卸売)や「振込手数料など、取扱いについて手探り状態のものが多い」(運輸・倉庫)といった声が聞かれた。

 インボイス制度の導入による懸念事項(現在/今後)については、「懸念事項あり」の企業は91.0%と9割にのぼった。「懸念事項なし」は6.0%、「分からない」は2.9%だった。

懸念事項の内容(複数回答)では、「業務負担の増加(他業務への影響含む)」が71.5%で7割となり、最も多くなった。次いで「社内での理解・連携不足」(51.0%)、「仕入先への対応」(50.1%)が5割台で続いた。「仕入先などのインボイスの確認、免税事業者への対応でこれからが大変。業務量は増加する」(金融)など、事務負担の増大などに戸惑う声が聞かれた。

2023年10月25日 (水)

AIが自動回答、チャットボット 10月から年末調整の相談を開始

 チャットボット(税務職員ふたば)は、個人の質問に対し、AI(人工知能)が自動回答するもの。

国税庁はこのほど、そのチャットボットの年末調整に関する相談の対応が始まったと発表した。

同庁は、個人の国税に関する相談は、チャットボットを気軽に利用するよう呼びかけている。

チャットボットは、質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字入力すればAIが自動回答する。

土日、夜間でも、24時間利用できる。

 チャットボットは、年末調整に関する相談(2023年分)、所得税の確定申告に関する相談(2022年分)、消費税の確定申告に関する相談(2022年分)、インボイス制度に関する相談、に対応している。

 今回開始された年末調整の相談では、従業員が年末調整の各種申告書を作成する際に問合せが多い事項に対応している。

 例えば、年末調整の各種申告書の内容、書き方、添付する書類に関することがある。

 さらに、年末調整で適用される控除に関することや、2023年分の税制改正に関すること、マイナポータル連携などによる年末調整の手続きの電子化に関する質問、転職をした場合や育児休業を取得した場合など、その人の状況に応じて行う年末調整の手続きに関すること、年末調整のながれ(年税額の計算)や過不足額の精算に関する質問、などに対応しており、税務署の相談室に電話等で相談しなくても、手軽に回答が得られる。



2023年9月20日 (水)

マイナカードとe-Tax用いて 確定申告がさらに便利になる!

 国税庁は、2023年分の確定申告はマイナカードとe-Taxでさらに便利になるとPRしている。

同庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信ができる。

2023年分確定申告から確定申告書等作成コーナーで新しいサービスを開始予定だ(2024年1月上旬)。

 まず、マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大される。

マイナポータル連携とは、所得税確定申告の手続きにおいて、マイナポータル経由で、控除証明書等のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能だ。

2023年分確定申告(2024年1月以降)からは、従来の医療費やふるさと納税、住宅ローン控除関係などに加えて、給与所得の源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金が対象となる。

 次に、インボイス発行事業者の消費税の申告書も対応する。

消費税納税額を売上税額の2割に軽減するいわゆる「2割特例」の申告書も作成することができるようになる。

 簡易課税制度や「2割特例」の申告書を作成する場合、売上(収入)金額等の入力だけで税額等が自動計算される。

「2割特例」は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になる事業者が対象となる。

2023年7月25日 (火)

再調査の請求・審査請求・訴訟 納税者救済・勝訴割合は減少

 国税庁が公表した今年3月までの1年間(2022年度)の税務署等に対する再調査の請求の発生件数は、申告所得税等(48.5%増の536件)などが大きく増加したことから、全体では前年度から37.0%増の1533件となった。

処理件数は、「取下げ等」161件、「却下」124件、「棄却」1023件、「一部取消」45件、「全部取消」18件の合計1371件(前年度比14.4%増)。

納税者の主張が一部でも認められたのは計63件となり、処理件数全体に占める割合(救済割合)は前年度から▲2.3ポイントの4.6%だった。

 また、国税不服審判所への審査請求の発生件数は、消費税等(43.9%増の1235件)などほとんどの税目が増加したことから、全体では前年度から22.2%増の3034件となった。

処理件数は、「取下げ」286件、「却下」385件、「棄却」2263件、「一部取消」153件、「全部取消」72件の合計3159件(前年度比38.4%増)だった。

納税者の主張が何らかの形で認められた救済割合は同▲5.9ポイントの7.1%となった。

 一方、訴訟となった発生件数は、法人税(▲7.1%の39件)や消費税(▲32.0%の17件)、徴収関係(▲51.4%の17件)など多くの税目が減少したことから、全体では前年度を▲8.5%下回る173件だった。

訴訟の終結件数は、「取下げ等」13件、「却下」9件、「棄却」154件、「国の一部敗訴」4件、「国の全部敗訴」6件の合計186件(前年度比▲6.5%)。国側の敗訴(納税者勝訴)割合は同▲1.1ポイントの5.4%となった。

2023年7月 6日 (木)

ICT利用の所得税等申告書提出 前年比2.3ポイント増の81.5%に

 2022年分所得税等の確定申告では、所得税の申告書提出件数が2295万1千件で、過去最高だった2008年分(2369万3千件)を3.1%下回っている。

それでも2011年分以降はほぼ横ばいで推移しており、こうした2千万件を超える納税者数に対応するために、国税庁は、確定申告における基本方針として、「自書申告」を推進、そのためのICT(情報通信技術)を活用した施策に積極的に取り組んでいる。

 国税庁のホームページ上で申告書が作成できる「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxなど、ICTを利用した所得税の確定申告書の提出人員は全体で1869万7千人にのぼり、2021年分より3.3%増加。

所得税の確定申告書の提出人員に占める割合は前年分より2.3ポイント上昇の81.5%に達した。

 贈与税の申告でも、提出人員49万7千人のうち83.9%(41万7千人)がICTを利用、その割合は前年分から0.7ポイント上昇している。

 確定申告会場でのICT利用は、会場で申告書を作成「e-Taxで提出」264万6千人、同「書面で提出」23万9千人の計288万5千人で、前年分に比べ▲7.2%減少した。

 一方で、自宅などでのICT利用は、「HP作成コーナーで申告書を作成・書面での提出」351万人、「同e-Taxで提出」560万9千人、「民間の会計ソフトで作成・e-Taxで提出」514万8千人の計1426万7千人で、同5.0%増と自宅等でのICT利用が増加している。

 



2023年6月28日 (水)

22年分確定申告、2295万人提出 所得金額は3年連続増の46兆円

 国税庁がこのほど公表した2022年分所得税等の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した人は、前年を0.4%(9万6千人)上回る2295万1千人となり、2011年以降ほぼ横ばいで推移している。

申告納税額がある人(納税人員)は同▲0.5%減の653万4千人となり、2年連続の減少となった。納税人員は減少したものの、その所得金額は同0.1%上回る46兆3072億円となり、3年連続で増加した。

 申告納税額は、前年を▲2.9%(1114億円)下回る3兆6801億円と、2年ぶりに減少。2021年分と比較すると、納税人員及び申告納税額は減少したものの、所得金額は増加した。

申告納税額は、ピークの1990年分(6兆6023億円)の6割近く(56%)に落ち込んでいる。

なお、還付申告者数は、前年分から0.2%増の1332万7千人と2年連続で増加したが、2021年分からほぼ横ばいで推移し、申告者全体の約58%を占める。

 一方、贈与税の申告状況をみると、贈与税の申告書を提出した人員は49万7千人で前年分比▲6.5%減、うち納税人員は37万9千人で同▲2.5%減少し、その申告納税額は3200億円で同▲3.8%減少した。

贈与税の申告書提出人員のうち、暦年課税を適用した申告者は同▲6.9%減の45万4千人、うち納税額がある人は同▲2.6%減の37万5千人、その納税額は同▲5.2%減の2693億円。

1人当たりの納税額は同▲2.7%減の72万円となる。

 



2023年6月23日 (金)

納付書の事前送付を一部取りやめ 2024年5月以降に送付する分から

  国税庁ではこのほど、納付書の事前送付について、2024年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人などを対象に取りやめる予定であることを明らかにした。

同庁は、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところだが、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえて、一部の納税者への納付書の事前送付を取りやめる。

 事前送付を行わない対象は、(1)e-Taxで申告書を提出している法人、(2)e-Taxでの申告書提出が義務化されている法人、(3)e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人、(4)「納付書」を使用せずに、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)や振替納税、インターネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)で納付している法人・個人、などだ。

 現在、e-Taxを利用せず、税務署から送付された納付書で納付するなど納付書を必要とする納税者に対しては、引き続き、納付書を送付する予定だ。

また、源泉所得税の徴収高計算書は、引き続き送付する予定だが、電子申告やキャッシュレス納付の利用を呼びかけている。

国税庁では、納税者の納付書手書き作成の手間を省くとともに、税務署や金融機関の窓口に行かなくても国税納付ができるよう、キャッシュレス納付を用意している。

 



2023年5月31日 (水)

インボイス登録要否相談会開催 免税事業者対象に事前予約制で

 全国の国税局・税務署では、インボイス発行事業者に登録するか否かを検討している免税事業者を対象に、登録の考え方や事業の状況等に応じて必要な情報等を、個別に案内する登録要否相談会(原則、事前予約制)を開催している。

 相談会では、相談者の事業実態を聞きながら、インボイスの登録申請の必要性などを担当官が説明するという。

国税庁は、相談会に臨む際に、売上や、取引先が事業者と一般消費者のどちらに該当するかなど事業の状況について、相談者自身が事前に整理しておけば、スムーズな案内ができるとしている。

登録要否のポイントとなるのが、売上先がインボイスを必要としているかどうかだ。

売上先が、消費者や免税事業者、簡易課税制度を選択している又は納付税額を売上税額の2割とする特例により申告する課税事業者の場合はインボイスを必要としない。

 これ以外の課税事業者である売上先はインボイスが必要となるが、一定規模以下の事業者の場合、インボイス制度施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについては帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる特例のためインボイスは必要ない。

 一方、登録を受け、課税事業者になれば、販売する商品に軽減税率対象品目があるかどうかを問わず、取引の相手方(課税事業者に限る)からの求めに応じて、インボイスを交付する必要がある。

 このように、インボイス発行事業者となるに際しては、色々な事態を勘案する必要があるわけだ。

2023年4月 7日 (金)

振替納付の預貯金残高不足に注意 期限内の納付できないと延滞税も

 2022年分の所得税等の確定申告は申告・納付期限を迎えたが、注意したいのは振替納付を利用しているケースだ。

2022年分の確定申告の振替納付日は、所得税及び復興特別所得税の確定申告は「2023年4月24日(月)」、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告は、「2023年4月27日(木)」となっている。

 確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高を確認する必要がある。

 期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、法定納期限(所得税等は2023年3月15日、個人事業者の消費税等は2023年3月31日)の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかる。

2023年中における延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは「年2.4%」の割合、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後については「年8.7%」の割合となる。

 国税庁では、期限内に納付できなかった場合の納付方法を紹介している。

キャッシュレス納付の場合は、(1)ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、(2)インターネットバンキングやATMを利用して納付、(3)クレジットカード納付、(4)スマホアプリ納付がある。

 一方、キャッシュレス納付以外の納付方法では、(1)QRコードを利用したコンビニ納付や(2)納付書を使用した納付がある。

 



2023年2月20日 (月)

国外財産調書、約1.2万人が提出 前年比6.9%増で8年連続の増加

 国外財産の保有が増加傾向にあるなか、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、2012年度税制改正において国外財産調書の提出制度が創設され、2014年1月から施行された(初回の調書は2013年分)。

国税庁はこのほど、国外財産調書制度創設後9年目となる2021年分の国外財産調書の提出状況を公表した。

 2021年分(2021年12月31日時点の国外財産の保有状況を記載した)国外財産調書は、昨年3月15日を期限に提出されているが(集計は2022年6月末まで)、提出件数は前年比6.9%増の1万2109件で8年連続増加、その総財産額は同35.9%増の5兆6364億円で2年ぶりの増加。

局別では、「東京局」7755件(構成比64.0%)、「大阪局」1737件(同14.3%)、「名古屋局」858件(同7.1%)の順に多く、この都市局3局で8割半ばを占めた。

 総財産額でみると、「東京局」は4兆2829億円にのぼり、全体の76.0%を占め、東京・大阪(12.5%)・名古屋(4.1%)の3局で9割強を占める。

また、財産の種類別総額では、「有価証券」が63.3%を占める3兆5695億円で最多、「預貯金」7591億円(構成比13.5%)、「建物」4474億円(同7.9%)、「貸付金」1576億円(同2.8%)、「土地」1482億円(同2.6%)のほか、「それ以外の財産」が5545億円(同9.8%)となっている。

 

より以前の記事一覧