ちば会計

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被災、申告

2023年5月22日 (月)

調査課所管法人の申告内容の誤り 1位は外国税額控除等に関する誤り

国税庁は、調査課所管法人における申告内容の誤りが多い事例を公表した。

これは、2022事務年度に実地調査以外で把握したものを集計し、誤りが多い順にその状況を取りまとめたもの。

最も誤りが多かったのは、外国税額控除等に関する誤り。別表六(二)の「その他の国外源泉所得に係る当期利益又は当期欠損の額」欄の金額が、税引後の金額になっていなかった、外国法人税に該当しない税を記載していた、などの誤りが目立ったという。

次いで誤りが多かったのは、法人税額及び地方法人税額の計算に関する誤り。

別表一の「中間申告分の法人税額」欄及び「中間申告分の地方法人税額」欄に、中間申告分の税額を正しく記載していなかった、事業年度終了時における資本金又は出資金額が1億円超であるにもかかわらず、年800万円以下の所得について、軽減税率を適用していた、などの誤りが多かったという。

3番目に誤りが多かったのは、所得金額の計算・利益積立金額等の計算に関する誤り。

貸借対照表の任意引当金等の金額が、別表五(一)の④欄(差引翌期首現在利益積立金額)の金額と一致していなかった、前事業年度以前に所得金額に加算した有価証券等の評価損の額について、当事業年度に売却等の減算事由が生じたものを減算していなかった、などの誤りが多かったという。

2022年3月11日 (金)

4月15日まで申告期限個別延長 申告困難に限り“簡易な方法”で

 国税庁は、2021年分の確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な人に限り、2022年4月15日までの間、“簡易な方法”により申告・納付期限の延長を申請することができるようにすると発表した。

 新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、昨年までは2年連続で確定申告期間を全国一律で延長したが、今年は一律延長はしない。

 オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないことなどを理由に、申告が困難となる納税者が増加することが想定される。

 こうした状況を踏まえ、2021年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告については、2022年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができることとした。

 簡易な方法による延長とは、別途、「延長申請書」を作成して提出する必要はなく、申告書を提出する際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を記載するか、e-Taxの利用者は所定の欄にその旨を入力するなどの方法をいう。

また、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となる。そのため、申告・納付が可能となった時点で提出するよう要請している。

2021年11月15日 (月)

加熱するクラウドファンディング市場 PJ成功の肝は「サイトの見極め」にアリ

 2000年代に米国で誕生した資金調達の新しい仕組みであるクラウドファンディング。
日本でも、2011年に「CAMPFIRE」「READYFOR」の2つが立ち上がったことで、徐々に広まりつつある。
矢野経済研究所の調査によれば、2020年度の国内クラウドファンディング市場規模は約1841億円で、前年から17.6%も増加している。

    
また、クラウドファンディングサイトもまさに“乱立”といった様相で、少し探しただけでも20以上がヒットするほどの過熱ぶりである。ただ、これほどサイトが増えると、どのサイトが最善なのか非常に判断に迷うところだ。

  

 現在、プロジェクトの成功率が最も高いと言われているのが「Makuake」。
前払いで集めた代金を元手に製品を開発し、支援者に完成した製品・サービスを提供する「購入型」と呼ばれる形式で、サイバーエージェントグループの「株式会社Makuake」が運営している。メディアへの露出が多いことが強みだが、手数料は20%と最高水準。

  
また、前出の「CAMPFIRE」も同じく購入型で出資者数が多く、プロジェクトの成功件数では国内最大級。
手数料は17%と「Makuake」より低いのが強み。変わり種では、起案者が女性限定の購入型サイト「Kanatta」や、アート、音楽、写真、ゲーム、映画、書籍などの創作活動を支援する「MotionGallery」など、とにかく多種多様なサイトが存在している。
それぞれのサービスやプランを比較した上で、目的に合ったサイトを選択することが何より重要だ。

    

 コロナ禍で一層注目を浴びているクラウドファンディングだが、目標金額を達成できず、資金調達ができないリスクが少なからずある。また、掲載ページの制作や継続的な情報発信・活動報告を行う必要があるなど、手間がかかることも事実。

    
純粋な資金調達を目的に活用することは「割に合わない」という意見もあるが、それでもなお「活動をしっかりと理解した上で、支援してくれる人」を獲得できる機会としては、とても魅力的な場であることは間違いないだろう。

 

2020年3月26日 (木)

新型コロナ、事業所の納税1年猶予 個別の事情がある場合にも納税猶予

 国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、納税を猶予すること、

 

また、新型コロナウイルス感染症に感染した場合など、個別の事情がある場合にも、納税の猶予が認められる場合もあることを明らかにしている。

 

上記の要件とは、(1)国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること、(2)納税について誠実な意思を有すると認められること、

 

(3)換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと、(4)納付すべき 国税の納期限から6ヵ月以内に申請書が提出されていること、(5)原則として、担保の提供があること、の全てに該当することとしている。

 

 猶予が認められると、原則、1年間猶予が認められ、状況により更に1年間猶予される場合がある。猶予期間中の延滞税の一部が免除され、財産の差押えや換価(売却)が猶予される。

 

また、新型コロナウイルス感染症に納税者や家族が感染し医療費や治療費等がかかる場合を始め、事業所で社員が感染し、消毒作業で備品や棚卸資産を廃棄した場合や感染の影響で事業をやむを得ず休廃業した場合、

 

感染拡大で利益が減少等し、著しい損失を受けて国税を一時に納付できない場合など、新型コロナウイルス感染症に関連するようなケースに該当する場合は、納税の猶予が認められる。

 

 

 

 

2019年11月13日 (水)

台風第19号の被害者への救済策 申告・申請・納付等の期限を延長

 令和元年台風第19号は全国各地に多大な被害を与えたが、国税庁はこのほど、その被害者に向け、「令和元年台風19号に関するお知らせ」と題した税制上の措置(手続き)を明らかにした。

 

対象となるのは、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域。これらの地域に納税地のある納税者(法人含む)については、国税に関する申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限が延長される。

 

 期限延長されるのは、2019年10月12日以降に到来する国税の申告・納付等で、自動的に延長されることとなる。いつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するという。

 

 なお、地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の台風災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して期限の延長が行われる。

 

 例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の台風により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがある。

 

 この手続きは、期限が経過した後に申告・納付等と同時に行うことができるので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署へ相談するよう呼び掛けている。

 

 

 

2017年9月14日 (木)

青色事業専従者給与の特例とは 勤務実態と金額の妥当性に注意!

 青色申告者である個人事業者が、経営する事業に従事している配偶者や子供などの親族に対して給与を支払った場合には、
 
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められている。
 
 青色事業専従者給与として認められる要件は、
 
 (1)青色事業専従者に支払われた給与、
 
 (2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出している、
 
 (3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること、
 
 (4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること、とされている。
 
 そこで、家族を青色事業専従者とする場合は、税務調査等で無用なトラブルを避けるためにも、特に「勤務実態の有無」とに注意する必要がある。
 
「勤務実態の有無」は、実際の仕事内容や勤務実態などがチェックされるため、日報などの仕事内容を説明できる資料や、出勤簿などでの勤務状況の記録を必ず残しておくことが求められる。
 
 また、「給与の額の妥当性」については、実際に働いた期間や時間、仕事内容等に照らして、給与が高すぎると判断されると、その過大とされる部分は必要経費として認められないことになる。
 
給与の額の妥当性については、労務内容が同程度の従業員の給与や類似同業者の青色事業専従者の給与などに基づいて判断されるようだ。
 
 

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2017年4月12日 (水)

確定申告の内容の再チェックを! 過少申告・無申告加算税の取扱い

 2016年分所得税の確定申告は3月15日に終了したが、申告内容を再チェックすることも必要だ。

 

 例えば、税額を少なく申告していたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正する。修正申告によって新たに納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかるので、併せて納付する必要がある。

 

 修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかる。この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額だが、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合は、その超えている部分については15%になる。

 

 また、税務署の調査前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからない。ただし、2017年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(2016年分以後)については、調査の事前通知後の場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかる。

 

 一方、申告期限から1ヵ月以内に行われた自主的な申告であり、納付すべき税額は期限内に全額納付しているなど、期限内申告の意思があったと認められる場合には、無申告加算税は課されない。それ以外に期限後申告となった場合は、納める税金のほかに、原則、納付税額の15%(50万円超の部分は20%)の無申告加算税が課される。

 

 

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2016年10月18日 (火)

法人の黒字申告割合は5年連続増加 申告所得金額は過去最高の61.5兆円

 国税庁が公表した2015度の法人税の申告事績によると、今年6月末現在の法人数は前年度から0.9%増の304万8千法人で、うち2015年度内に決算期を迎え今年7月末までに申告した法人は、同1.1%増の282万5千法人だった。

 

その申告所得金額は同5.3%(3兆928億円)増の61兆5361億円、申告税額の総額も同1.9%(2150億円)増の11兆3844億円と、ともに6年連続の増加。申告所得金額の総額は過去最高となった。

 

 この結果、法人の黒字申告割合は、前年度に比べ1.5ポイント上昇して32.1%となり、5年連続の増加となった。黒字申告割合は、昨年度にリーマン・ショック前の2007年度以来7年ぶりに3割を超えたが、2年連続で30%台となった。

 

もっとも、法人の黒字申告割合は、過去最高だった1973年度(65.4%)の半分にも満たない低い数字が、1993年度から23年も続いていることになり、黒字申告割合は低水準が続いている。

 

 6年連続の増加となった黒字法人の申告所得金額は、黒字申告1件あたりでは前年度に比べて0.6%減の6785万円となった。一方で、申告欠損金額は同5.1%減の13兆7118億円、赤字申告1件あたりの欠損金額も同4.1%減の715万円と、ともに減少し、企業業績全体が改善されつつあることがうかがえる。

 

ちなみに、申告所得金額のピークは昨年度2014年度の58兆4433億円、申告欠損金額のピークは1999年度の33兆2791億円だ。

 

 

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2016年9月20日 (火)

消費税率引上げ時期の変更に伴う措置 軽減税率など軒並み2年半延期又は延長

 消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置が閣議決定され、来月下旬に開かれる予定の臨時国会に提出される。

 

 閣議決定の内容をみると、消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置としては、消費税率の10%への引上げの施行日を2019年10月1日に2年半延期し、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を半年前となる2019年4月1日にそれぞれ変更する。

 

また、消費税率引上げ時期の変更に伴う措置として、消費税の軽減税率制度の導入時期を2019年10月1日に変更する。

 

 適格請求書等保存方式(インボイス方式)が導入されるまでの間の措置については、(1)売上税額の計算の特例(中小事業者向け)の適用期間を2019年10月1日から2023年9月30日までに変更、(2)仕入税額の計算の特例(中小事業者向け)の適用期間を2019年10月1日から2020年9月30日までに変更、(3)中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の計算の特例については、措置しない。

 

 また、適格請求書等保存方式の導入時期を2023年10月1日に変更し、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は2021年3月31日まで延長する。

 

そのほか、関連措置として、車体課税の見直しの実施時期について、自動車取得税の廃止時期を2019年10月1日に変更することや、自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期をそれぞれ2019年10月1日に変更する。

 

 

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2016年9月 5日 (月)

滞納残高は29年ぶりの1兆円割れ ピークの1998年度の約35%まで減少

 今年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が、前年度に比べ8.2%減の9774億円となり、1999年度以降17年連続で減少したことが、国税庁が発表した2015年度租税滞納状況で明らかになった。滞納残高が1兆円を下回ったのは、1986年度(8778億円)以来29年ぶりとなっている。

 

 新規発生滞納額は前年度に比べ16.2%増の6871億円と2年連続で増加したものの、整理済額が7744億円(前年度比15.9%増)と新規発生滞納額を大きく上回ったため、滞納残高も減少した。

 

 2015年度に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8903億円)の約36%まで減少した。また、2015年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は1.2%と前年度からほぼ横ばい。

 

2004年度以降、12年連続で2%を下回り、前年同様、国税庁発足以来の低水準が続いている。この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8149億円)の約35%まで減少した。

 

 税目別にみると、消費税は、新規発生滞納額が前年度比33.5%増の4396億円と2年連続で増加し、税目別では11年連続で最多、全体の約64%を占める。一方で、整理済額が4533億円と上回ったため、滞納残高は3.9%減の3340億円と、16年連続で減少した。

 

法人税は、新規発生滞納額が同5.9%減の634億円と2年連続で減少し、整理済額が832億円と大きく上回ったため、滞納残高も15.6%減の1069億円と8年連続で減少した。

 

 

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