ちば会計

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国税・法案・申告・e-tax

2023年11月20日 (月)

法人税申告オンライン利用率9割 キャッシュレス納付割合が35.9%

 国税庁では、デジタル社会の実現に向けて、納税者利便性の向上と税務行政の効率化を図る観点から、e-Tax及びキャッシュレス納付の利用拡大を推進している。

同庁が発表した2022年度におけるオンライン(e-Tax)手続きの利用状況等によると、所得税のオンライン利用率が全体の3分の2を占める水準になったほか、法人税申告のオンライン利用率は9割を達成するなど、オンライン利用率は着実に上昇している。

主要7手続きのオンライン利用率は、「法人税申告」が91.1%と9割を超えたほか、「消費税申告(法人)」90.3%、「所得税申告」65.7%、「消費税申告(個人)」69.9%、「相続税申告」29.5%、「国税納付手続き」35.9%、「納税証明書の交付請求」19.4%と全て順調に上昇している。

2022年度の納付手段別の納付件数をみると、まずキャッシュレス納付割合は35.9%となり、前年度より3.7ポイント増加した。

内訳は、「振替納税」が12.5%、インターネットバンキングやダイレクト納付の「電子納税」が21.4%、「クレジットカード」が1.7%のほか、同年度から集計対象となった「スマホアプリ」が0.3%だった。

キャッシュレス納付以外では、「窓口での納付」が59.0%(前年度比▲3.7ポイント)と6割強を占め、内訳は、「金融機関窓口」が57.1%(同▲3.4ポイント)で、「税務署窓口」はわずか2.0%(同▲0.1ポイント)だった。

 

2023年10月25日 (水)

AIが自動回答、チャットボット 10月から年末調整の相談を開始

 チャットボット(税務職員ふたば)は、個人の質問に対し、AI(人工知能)が自動回答するもの。

国税庁はこのほど、そのチャットボットの年末調整に関する相談の対応が始まったと発表した。

同庁は、個人の国税に関する相談は、チャットボットを気軽に利用するよう呼びかけている。

チャットボットは、質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字入力すればAIが自動回答する。

土日、夜間でも、24時間利用できる。

 チャットボットは、年末調整に関する相談(2023年分)、所得税の確定申告に関する相談(2022年分)、消費税の確定申告に関する相談(2022年分)、インボイス制度に関する相談、に対応している。

 今回開始された年末調整の相談では、従業員が年末調整の各種申告書を作成する際に問合せが多い事項に対応している。

 例えば、年末調整の各種申告書の内容、書き方、添付する書類に関することがある。

 さらに、年末調整で適用される控除に関することや、2023年分の税制改正に関すること、マイナポータル連携などによる年末調整の手続きの電子化に関する質問、転職をした場合や育児休業を取得した場合など、その人の状況に応じて行う年末調整の手続きに関すること、年末調整のながれ(年税額の計算)や過不足額の精算に関する質問、などに対応しており、税務署の相談室に電話等で相談しなくても、手軽に回答が得られる。



2023年9月20日 (水)

マイナカードとe-Tax用いて 確定申告がさらに便利になる!

 国税庁は、2023年分の確定申告はマイナカードとe-Taxでさらに便利になるとPRしている。

同庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信ができる。

2023年分確定申告から確定申告書等作成コーナーで新しいサービスを開始予定だ(2024年1月上旬)。

 まず、マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大される。

マイナポータル連携とは、所得税確定申告の手続きにおいて、マイナポータル経由で、控除証明書等のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能だ。

2023年分確定申告(2024年1月以降)からは、従来の医療費やふるさと納税、住宅ローン控除関係などに加えて、給与所得の源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金が対象となる。

 次に、インボイス発行事業者の消費税の申告書も対応する。

消費税納税額を売上税額の2割に軽減するいわゆる「2割特例」の申告書も作成することができるようになる。

 簡易課税制度や「2割特例」の申告書を作成する場合、売上(収入)金額等の入力だけで税額等が自動計算される。

「2割特例」は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になる事業者が対象となる。

2023年9月 1日 (金)

タワマン節税抑止の通達案公表 従来の評価額に評価乖離率で補正

 国税庁は、マンションの相続税評価額が実勢価格の平均4割程度にとどまることから、その評価額の低さを利用したマンション節税、いわゆる「タワマン節税」を抑止するため、評価額の算定ルールを見直す通達案を公表した。

新たな算定ルールは、2024年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用する。

通達案は、まず、一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額は、「自用地としての価額」に、一定の補正率を乗じて計算した価額を、その「自用地としての価額」とみなして評価することとする。

 具体的には、「築年数」、「総階数指数」、「所在階」、「敷地持分狭小度」の4指数に基づいて評価乖離率を求め、1を乖離率で除した評価水準が0.6未満の場合、従来の評価額に評価乖離率と0.6を掛けて補正し、評価水準が1を超える場合、従来の評価額に評価乖離率のみを掛けて補正する。

区分所有者が、一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分、一棟の区分所有建物の敷地のいずれも単独で所有している場合は、「補正率」は1を下限とする。

 次に、一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額については、「自用家屋としての価額」に、上記と同様の補正率を乗じて計算した価額をその「自用家屋としての価額」とみなして評価する。

 なお、国税庁では、これらの居住用の区分所有財産の評価について、納税者が簡易に計算するためのツールを用意する予定としている。

2023年8月24日 (木)

空き家税の導入を目指す京都市 事業用の非居住住宅等は課税免除

 空き家等の既存住宅の流通・利活用の促進が全国的な課題となっているなか、京都市では、自治体独自の法定外普通税として、「非居住住宅利活用促進税(空き家税)」の導入に向けた取組みを進めている。

空き家や別荘などの居住者のない住宅の存在は、京都市に居住を希望する人への住宅の供給を妨げるとともに、防災上、防犯上または生活環境上多くの問題を生じさせ、地域コミュニティの活力を低下させる原因の一つになっている。

 非居住住宅利活用促進税は、京都市の市街化区域内に所在する非居住住宅に対し、その所有者に家屋価値割額及び立地床面積割額の合算額によって課すこととする。

住民票の有無にかかわらず、居住実態の有無によって生活の本拠を判断する。

ただし、事業用の非居住住宅や、それ以外で賃貸または売却予定の非居住住宅に対しては課税を免除する。

 具体的には、(1)事業の用に供しているもの、または1年以内に事業の用に供することを予定しているもの、(2)賃貸または売却を予定しているもの(事業用を除く、ただし、1年を経過しても契約に至らなかったものは除く)、(3)固定資産税において非課税または課税免除とされているもの、(4)景観重要建造物その他歴史的な価値を有する建築物として別に定めるもの、などは非居住住宅利活用促進税を課さないこととする。

 施行期日は、市規則で定める日(2026年1月1日以後の日を予定)としている。

2023年8月16日 (水)

「タワマン節税」防止に見直し案 実勢価格の60%へ評価額を引上げ

 国税庁はこのほど、マンションの相続税評価額の適正化を検討していた有識者会議の見直し案を公表した。

この背景には、マンションの評価額が実勢価格の平均4割程度にとどまることから、その評価額の低さを利用したいわゆる「マンション節税」や「タワマン節税」が広がっていたことがある。

 現行の相続等で取得した財産の時価(マンション(一室)の評価額)は、不動産鑑定価格や売却価格が通常不明であることから、建物(区分所有建物)の固定資産評価額と路線価等から計算した敷地の価額の合計額としている。

しかし、建物の市場価格は、建物の総階数やマンション一室の所在階、築年数が考慮されており、これらの反映が不十分だと、評価額が市場価格に比べて低くなるケースがある。

 また、マンション一室を所有するための敷地利用権は、共有持分で按分した面積に平米単価を乗じて評価されるが、この面積は一般的に高層マンションほどより細分化され狭小となるため、このように敷地持分が狭小なケースは立地条件の良好な場所でも、評価額が市場価格に比べて低くなる。

 そこで、見直し案では、相続税評価額が市場価格と乖離する要因となっている「築年数」、「総階数(総階数指数)」、「所在階」、「敷地持分狭小度」の4つの指数に基づいて、統計的手法により乖離率を予測し、その結果、評価額が市場価格理論値の「60%」(一戸建ての評価の現状を踏まえたもの)に達しない場合は「60%」に達するまで評価額を補正する。

 



2023年7月25日 (火)

再調査の請求・審査請求・訴訟 納税者救済・勝訴割合は減少

 国税庁が公表した今年3月までの1年間(2022年度)の税務署等に対する再調査の請求の発生件数は、申告所得税等(48.5%増の536件)などが大きく増加したことから、全体では前年度から37.0%増の1533件となった。

処理件数は、「取下げ等」161件、「却下」124件、「棄却」1023件、「一部取消」45件、「全部取消」18件の合計1371件(前年度比14.4%増)。

納税者の主張が一部でも認められたのは計63件となり、処理件数全体に占める割合(救済割合)は前年度から▲2.3ポイントの4.6%だった。

 また、国税不服審判所への審査請求の発生件数は、消費税等(43.9%増の1235件)などほとんどの税目が増加したことから、全体では前年度から22.2%増の3034件となった。

処理件数は、「取下げ」286件、「却下」385件、「棄却」2263件、「一部取消」153件、「全部取消」72件の合計3159件(前年度比38.4%増)だった。

納税者の主張が何らかの形で認められた救済割合は同▲5.9ポイントの7.1%となった。

 一方、訴訟となった発生件数は、法人税(▲7.1%の39件)や消費税(▲32.0%の17件)、徴収関係(▲51.4%の17件)など多くの税目が減少したことから、全体では前年度を▲8.5%下回る173件だった。

訴訟の終結件数は、「取下げ等」13件、「却下」9件、「棄却」154件、「国の一部敗訴」4件、「国の全部敗訴」6件の合計186件(前年度比▲6.5%)。国側の敗訴(納税者勝訴)割合は同▲1.1ポイントの5.4%となった。

2023年7月14日 (金)

22年度査察、着手件数は145件 告発件数103件で告発率74.1%

 いわゆるマルサと呼ばれる査察は、脱税でも特に大口・悪質なものが強制調査され検察当局に告発されて刑事罰の対象となる。

国税庁が公表した2022年度査察白書によると、同年度に査察で摘発した脱税事件は前年度より30件多い139件で、その脱税総額は前年度を約25%上回る約128億円だった。

今年3月までの1年間(2022年度)に、全国の国税局が査察に着手した件数は145件と、前年度(116件)を29件上回った。

 継続事案を含む139件(前年度103件)を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、うち74.1%に当たる103件(同75件)を検察庁に告発。この告発率74.1%は前年度を1.3ポイント上回り、2006年度以来の高水準だった。

 2022度は、消費税の輸出免税制度を利用した消費税不正受還付事案を16件、自己の所得を秘匿し申告を行わない無申告ほ脱事案を15件、国際事案を25件、それぞれ告発している。

 近年、査察における大型事案は減少傾向にあり、2022年度の脱税総額127億6000万円は、ピークの1988年度(約714億円)の約18%にまで減少している。

1件当たり平均の脱税額は9200万円で、ここ5年は1億円を下回っている。告発分の脱税総額は前年度を64.9%上回る100億1900万円だったが、前年度は統計が残る1972年度以降、過去最少だった。

告発分1件当たり平均の脱税額は9700万円となっている。

 



2023年7月 6日 (木)

ICT利用の所得税等申告書提出 前年比2.3ポイント増の81.5%に

 2022年分所得税等の確定申告では、所得税の申告書提出件数が2295万1千件で、過去最高だった2008年分(2369万3千件)を3.1%下回っている。

それでも2011年分以降はほぼ横ばいで推移しており、こうした2千万件を超える納税者数に対応するために、国税庁は、確定申告における基本方針として、「自書申告」を推進、そのためのICT(情報通信技術)を活用した施策に積極的に取り組んでいる。

 国税庁のホームページ上で申告書が作成できる「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxなど、ICTを利用した所得税の確定申告書の提出人員は全体で1869万7千人にのぼり、2021年分より3.3%増加。

所得税の確定申告書の提出人員に占める割合は前年分より2.3ポイント上昇の81.5%に達した。

 贈与税の申告でも、提出人員49万7千人のうち83.9%(41万7千人)がICTを利用、その割合は前年分から0.7ポイント上昇している。

 確定申告会場でのICT利用は、会場で申告書を作成「e-Taxで提出」264万6千人、同「書面で提出」23万9千人の計288万5千人で、前年分に比べ▲7.2%減少した。

 一方で、自宅などでのICT利用は、「HP作成コーナーで申告書を作成・書面での提出」351万人、「同e-Taxで提出」560万9千人、「民間の会計ソフトで作成・e-Taxで提出」514万8千人の計1426万7千人で、同5.0%増と自宅等でのICT利用が増加している。

 



2023年6月28日 (水)

22年分確定申告、2295万人提出 所得金額は3年連続増の46兆円

 国税庁がこのほど公表した2022年分所得税等の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した人は、前年を0.4%(9万6千人)上回る2295万1千人となり、2011年以降ほぼ横ばいで推移している。

申告納税額がある人(納税人員)は同▲0.5%減の653万4千人となり、2年連続の減少となった。納税人員は減少したものの、その所得金額は同0.1%上回る46兆3072億円となり、3年連続で増加した。

 申告納税額は、前年を▲2.9%(1114億円)下回る3兆6801億円と、2年ぶりに減少。2021年分と比較すると、納税人員及び申告納税額は減少したものの、所得金額は増加した。

申告納税額は、ピークの1990年分(6兆6023億円)の6割近く(56%)に落ち込んでいる。

なお、還付申告者数は、前年分から0.2%増の1332万7千人と2年連続で増加したが、2021年分からほぼ横ばいで推移し、申告者全体の約58%を占める。

 一方、贈与税の申告状況をみると、贈与税の申告書を提出した人員は49万7千人で前年分比▲6.5%減、うち納税人員は37万9千人で同▲2.5%減少し、その申告納税額は3200億円で同▲3.8%減少した。

贈与税の申告書提出人員のうち、暦年課税を適用した申告者は同▲6.9%減の45万4千人、うち納税額がある人は同▲2.6%減の37万5千人、その納税額は同▲5.2%減の2693億円。

1人当たりの納税額は同▲2.7%減の72万円となる。

 



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