税理士法人千葉会計

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国税・法案・申告・e-tax

2025年2月28日 (金)

令和7年度税制改正法案が国会提出 所得税の基礎控除引き上げなどが目玉

 令和7年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)が2月4日に閣議決定され、国会に提出された。

今回の税制改正法案には、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、所得税の基礎控除の額を最大48万円から最大58万円に10万円引上げることや、 給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に10万円引上げることなどが盛り込まれており、これらは令和7年分の所得税から適用される予定だ。

 法人課税では、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すため、中小企業経営強化税制の対象資産に建物が追加される(売上高100億円超を目指す中小企業が対象)。

また、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として、令和8年4月1日以後に開始する事業年度について、法人税額から500万円を控除した額を課税標準とする税率4%の新たな付加税が創設される。

 消費課税では、外国人旅行者向け免税制度について、不正排除等の観点から、販売時に消費税を徴収し、事後的に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直すことなどが盛り込まれている。

 施行日は令和7年4月1日の予定で、政府が公表した「法律案の概要」では、改正を通じて『「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応する』としている。

2025年1月27日 (月)

法人税率の中小特例が見直し 年間所得10億円超は「税率17%」に

 令和7年度税制改正では、「中小企業に対する法人税の軽減税率」が大きく見直されることになった。

 現在、資本金1億円以下の中小企業の法人税率は、年800万円以下の所得⾦額について本則19%とされており、令和7年3⽉31⽇までの時限的な措置として、さらに15%に軽減されている(中小企業に対する法人税の軽減税率=租税特別措置)。

今回の改正では、この租税特別措置部分の対象から「所得金額が年10億円を超える事業年度」が除外される。

つまり、所得金額が年10億円を超える事業年度については、今後、年800万円以下の所得⾦額について、15%ではなく17%の税率で法人税が課されることになる。

 わが国では、世界的な法人税率の引下げ競争が展開される中、2010年代に、設備投資や雇用・賃上げの促進、立地競争力の強化を図るため、法人税率が23.2%まで引き下げられた。

しかし政府は「法人税率が設備投資や賃金に与える影響は限定的」「わが国の法人税改革が国内投資の増加に効果的でなかった」と明言するなど、法人税改革が失敗に終わったことを認めており、法人税については本格的な“上げトレンド”に入っている。

実際、今回の税制改正大綱にも「法人税率を引き上げつつターゲットを絞った政策対応を実施するなど、メリハリのある法人税体系を構築していく」と記載されているため、今後の動向には注視が必要だ。

2025年1月22日 (水)

令和7年度税制改正大綱が公表 基礎控除は「10万円引き上げ」

 自民・公明両党は12月20日、令和7年度の税制改正大綱を取りまとめ、同日午後に閣議決定された。

 今回の目玉は、直前まで“大揉め”となった「103万円の壁」の解消について。

所得税の基礎控除額が10万円引き上げられるほか、給与所得控除の最低保障額が、現行の55万円から65万円まで引き上げられる。

また、新たな控除の仕組みとして「特定親族特別控除(仮称)」が導入される。

これは、19歳から22歳までの大学生年代の子の合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、親が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、合計所得金額が85万円を超えた場合でも、親が受けられる控除の額が段階的に逓減するというもの。

特に飲食業、小売業、サービス業などでは、パートやアルバイトの人手不足が深刻化していることから、大学生アルバイトによる収入調整を抑制することが狙いだ。

 基礎控除が全ての納税者に対して恩恵がある一方、給与所得控除の「10万円引き上げ」は、給与収入が1,625,000円未満の人にしか適用されない。

つまり、一般的なサラリーマンには適用されず、実質的には基礎控除が10万円増えただけ。

「物価高騰に苦しむ国民の手取りを増やす」と盛り上がったものの、政府・与党の抵抗もあり、減税という意味では少し物足りない改正となった。

ただし、自民党、公明党、国民民主党による三党協議が引き続き行われる予定であり、最終的にどのような制度になるか注視しておく必要がある。

 

2025年1月14日 (火)

暗号資産取引に対する課税 分離課税の“対象入り”は暗礁に!?

 暗号資産の譲渡による所得は、現行制度では原則として雑所得に該当し、他の金融商品が20%の申告分離課税の対象となる一方、暗号資産取引は申告分離課税の対象から除外されている。

こうした課税方法について、暗号資産交換業者等の業界団体である日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)や日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)では、以前より「20%の申告分離課税の対象とすること」「損失については翌年以降3年間、暗号資産に係る所得金額から繰越控除ができること」などを要望してきた(暗号資産デリバティブ取引も含む)。

 こうした業界団体による活発な動きを受けて、令和6年度税制改正では、発行者以外の第三者が継続保有する暗号資産について、一定の要件の下、期末時価評価課税の対象外とする見直しが行われたばかり。

 こうした流れもあり、いよいよ本丸である「申告分離課税の対象入りが実現するか」と話題になっていたが、石破総理は12月3日に行われた代表質問の中で「投資家保護規制が整備されている株式や投資信託のように暗号資産への投資を国が推奨することが妥当なのか、申告分離課税を適用することに国民の理解が得られるのか、などの課題があり、丁寧な検討が必要である」と答弁し、慎重な姿勢を示している。

令和7年度税制改正で申告分離課税の対象となる道はほぼ途絶えたと言える状況だが、引き続き動向を見守りたい。

2024年12月24日 (火)

中小企業に対する法人税の軽減 制度の大幅な見直しに現実味

「中小企業に対する法人税の軽減税率」がピンチだ。

現在、資本金1億円以下の中小企業の法人税率は、年800万円以下の所得⾦額について本則19%とされており、令和7年3⽉31⽇までの時限的な措置として、さらに15%に軽減されている(租税特別措置)。

このうち租税特別措置に当たる部分は、平成20年に「⾦融不安や景気後退の影響を受けやすい中⼩・⼩規模企業について⼗分な資⾦繰り対策を実施する⼀⽅で、中⻑期的に⽇本経済の底⼒を成⻑に結び付ける取組を推進する」ため、中⼩企業の財務基盤の強化を⽬的として導⼊された。

 実はこの軽減税率には、創設当初、明確な政策目標が数値で設定されていた。

それは、①中⼩企業等の売上⾼が、⽣活対策以前(平成20年上期)の⽔準を持続的に達成すること、②中⼩企業等の資⾦繰りDIが、⽣活対策以前(平成20年上期)の⽔準を持続的に達成すること、③中⼩企業等の業況判断DIが、⽣活対策以前(平成20年上期)の⽔準を持続的に達成することの3点。

つまり、この3点が達成された場合には廃止することがあらかじめ想定されていた訳だ。

では現状はどうかというと、②③についてはすでに「達成済み」で、①のみが「未達」。

加えて、2023年度における中小企業の借入依存度は38.2%と、⼤企業と比較すると高く、財務基盤はいまだ脆弱だ。

これらのことから、軽減税率そのものは延長しつつも、すでに財務基盤が回復した企業を対象から除外することなどが検討されているようだ。 

2024年12月13日 (金)

国税庁 消費税還付申告への対応を公表 税務調査への協力などを呼びかけ

 国税庁は11月21日、同庁のHPに「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」とする情報を公開した。

近年、消費税の仕組みを悪用し、実際に取引をしたように見せかけるなど虚偽の内容で申告書を提出し、消費税の還付を不正に受けようとする事案が多数発生していることから、同庁では消費税還付法人に対する調査を強化している。

同庁では令和3年7月から同4年6月までに、消費税還付申告法人に対して約4,300件の実地調査を実施しており、その追徴税額は約372 億円だった。

 また、特に悪質な不正受還付犯に対しては、査察調査を行った上で検察官に告発し、その刑事責任を追及している。

令和4年4月から同5年3月までに不正還付事案16件を告発しており、これらの事案で不正に還付を受けた(受けようとした)金額は合計で13億4,700万円にも上っている。

 不正還付の手口は様々だが、同庁が公表している「2023年国税庁レポート」では、不正還付の事例として「輸出物品販売場を営む法人が国内で仕入れた化粧品を外国人観光客に販売したように装い架空の課税仕入れ及び架空の輸出免税売上げを計上した事案」や、「複数の法人がパワーストーンの仕入れがあったように装い架空の課税仕入れを計上した事案」などが紹介されており、近年は「輸出物品販売場制度」を悪用した事案が増えているようだ。

 



2024年12月10日 (火)

政府の総合経済対策が閣議決定 103万円の壁解消に向け一歩前進

 11月22日に「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」が閣議決定された。

今回の経済対策は①日本経済・地方経済の成長、②物価高の克服、③国民の安心・安全の確保という3つの柱で構成されている。

①については、石破総理が掲げる「2020年代に(最低賃金)全国平均1,500円」という目標があらためて強調され、この達成に向けた施策として、令和4年度補正予算で措置された「事業環境変化対応型支援事業費補助金」や、令和6年度税制改正で拡充された「賃上げ促進税制」などの活用を促進することなどが挙げられている。

②については「物価高の影響を受ける低所得者世帯への支援」として住民税非課税世帯一世帯当たり3万円の給付が盛り込まれた。

住民税非課税世帯のうち、子育て世帯については子ども一人当たり2万円を加算される。

また、国民民主党が改正を迫っている「103万円の壁」については、「令和7年度税制改正の中で議論し引き上げる」と明記されたものの、上げ幅については今後の税制改正論議の中で決定されることになる。

③については「発災時に快適なトイレ、プライバシーを守るパーティション、簡易ベッド、温かい食事を速やかに提供できるよう、必要な資機材の備蓄を推進し、キッチンカー、トレーラーハウス、トイレカー等の登録制度を創設する」ことなど、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づく取組を推進することが明記された。

2024年12月 6日 (金)

どうなる退職金課税の見直し 今年も税制調査会が議論の俎上に

 11月も中盤に差し掛かり、税制改正をめぐる議論が大詰めだ。

今年は、先の衆院選で影響力を増した国民民主党が「103万円の壁」の是正を要求しているため、そちらばかりが注目されているが、その裏で政府と財務省は、今年も退職金課税の見直し=縮小を狙っている。

過去の税制改正大綱や政府税制調査会の資料には「退職金や私的年金の給付に係る課税について、給付が一時金払いか年金払いかによって税制上の取扱いが異なり、給付のあり方に中立的ではないといった指摘がある」「退職金課税については、現行の勤続20年を境に1年当たりの控除額が急増する仕組みや勤務年数が短期間でも退職金に係る所得の2分の1にしか課税されないという仕組みを見直し、全体として多様な就労選択に中立的な制度とすることが求められている」といった文言がたびたび登場し、この時期になると改正論が毎年のように噴き上がる、もはや恒例行事のようなもの。

 ただ、ここ数年は与党自民党が支持率を落としたことや、昨年は「増税内閣」といった批判を気にした結果、直前で見送られてきた経緯がある。

退職金課税の縮小は、納税者のライフプランや相続問題、中小企業の事業承継にも影響する大きな改正となるだけに、令和7年度税制改正で実現するのか、その動向を注視しておく必要があるだろう。



2024年11月29日 (金)

22年度税金のムダ遣い580億円 税金の徴収漏れ約2億4千万円

 会計検査院は10月31日、2023年度決算検査報告を公表した。

 これによると、各省庁や政府関係機関などの税金のムダ遣いや不正支出、経理処理の不適切などを指摘したのは345件、648億6218万円(334件分)だった。

前年度に比べ、指摘件数は1件増加。指摘金額では前年度の約580億円を大幅に上回った。

 財務省に対しては、法令違反に当たる不当事項として、税金の徴収額の不足3億3602万円が指摘された。

検査の結果、65税務署において、納税者133人から税金を徴収するに当たり、徴収不足が137事項、3億3602万円(徴収過大はゼロ件)。

前年度は、55署において徴収不足が85事項、2億4085万円だったので、徴収不足は約7000万円増加したことになる。

昨年度、徴収過大は300万円だった。

 徴収が過不足だった137事項を税目別にみると、「法人税」が52事項で徴収不足が1億4581万円と最も多く、以下、「申告所得税」29事項、同8200万円、「相続・贈与税」25事項、同4420万円、「消費税」23事項、同5242万円、「地方法人税」4事項、同548万円などだった。

 これらの徴収過不足額については、会計検査院の指摘後、全て徴収決定・支払決定の処置がとられている。 

2024年11月22日 (金)

23年度法人所得、最高の85兆円 黒字申告割合36.2%で2年連続上昇

 今年6月末現在の法人数は前年から1.8%増の340万1千法人で、うち2023年度内に決算期を迎え今年7月末までに申告した法人は、同1.5%増の316万6千法人だったことが、国税庁がこのほど発表した2023事務年度の法人税等の申告事績で分かった。

その申告所得金額は同15.6%増の98兆2781億円、申告税額の総額も同16.7%増の17兆3924億円とともに4年連続で増加。

申告所得金額の総額は過去最高となった。

 法人の黒字申告件数は114万3千件(前年対比1.5%増)で、黒字申告割合は前年度を0.2ポイント下回る36.0%で、2014年度以降10年連続で30%台となった。

法人の黒字申告割合は、過去最高だった1973年度(65.4%)の半分前後の低い数字が1993年度から30年も続いており、法人の黒字申告割合は低水準が続いている。

黒字法人の申告1件あたりの所得金額は前年度比3.4%増の8597万9千円だった。

一方で、申告欠損金額は前年比10.5%減の15兆5926億円、赤字申告1件あたりの欠損金額も同12.1%減の767万2千円と、ともに減少。

ちなみに、申告欠損金額のピークは1999年度の33兆2791億円だったので、2023年度は約45%まで減少している。

申告所得金額が大幅に増加する一方、欠損金額も増加したことは、新型コロナ感染拡大の影響がやや薄まった中で、企業の業況が二極化していることがうかがえる。

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