ちば会計

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国税・法案・申告・e-tax

2023年3月 7日 (火)

国民負担率は46.8%となる見通し 租税負担率は2年連続低下の28.1%

 国民負担率が2023年度予算では22年度実績見込みから0.7ポイント減の46.8%と2年連続で低下する見通しであることを、財務省が発表した。

国民負担率とは、国民所得に対する税金や社会保障(年金・健康保険などの保険料)の負担割合。

23年度見通しの内訳は、国税17.7%、地方税10.4%で租税負担率が28.1%、社会保障負担率は18.7%。

国民所得の伸びが大きく、社会保障負担などの増加を上回る見通しで、国民負担率を引き下げた。

 2022年度実績見込みに比べ、租税負担率は0.5ポイント減(国税:0.2ポイント減、地方税:0.3ポイント減)と2年連続で低下、社会保障負担率も0.1ポイントの微減ながら3年連続で低下した。

 国民負担率を諸外国(2020年実績)と比べた場合、日本(2020年度47.9%)は、米国(32.3%)、英国(46.0%)よりは高いが、フランス(69.9%)、スウェーデン(54.5%)、ドイツ(54.0%)よりは低い水準だ。

 真の負担率は、財政赤字という形で将来世代へ先送りしている負担額を加える必要がある。

財務省によると、2023年度の国民所得(22年度に比べ11万5千円増の421万4千円の見通し)に対する財政赤字の割合は、前年度から6.5ポイント減の7.1%となる見通し。

この結果、23年度の国民負担率に財政赤字を加えた「潜在的な国民負担率」は、22年度実績見込みからは7.2ポイント低下の53.9%となる見通しだ。

 

 

2023年2月27日 (月)

インボイスの2割特例の経過措置 2割特例は4回の申告が対象に

 本年10月からスタートするインボイス制度では、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置として、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずる経過措置がある。

 財務省は、その経過措置について、「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」を公表して、その詳細を解説している。

 それによると、2割特例の適用対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者で、具体的には、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者が対象となる。

したがって、インボイス発行事業者の登録を受けていない場合には、2割特例の対象とはならない。

 2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から26年9月30日までの日の属する各課税期間。

そのため、免税事業者の個人事業者が23年10月1日から登録を受ける場合には、23年分(10~12月分のみ)の申告から26年分の申告までの計4回の申告が、また、免税事業者の3月決算法人が23年10月1日から登録を受ける場合には、24年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から27年3月決算分までの計4回の申告が適用対象となる。



2023年2月 9日 (木)

30億円超の富裕層への課税強化 “1億円の壁”是正は今後の課題

 2023年度税制改正の焦点の一つとして、いわゆる“1億円の壁”の是正があった。

政府税制調査会の会合でも、総所得1億円を境に税負担率が下がる「1億円の壁」と呼ばれる問題の是正を求める声が相次いだ。

通常、所得課税は累進税率を採っており、4千万円超の部分には最大45%(地方税と合わせて55%)の税率がかかる一方、金融所得は一律15.315%(地方税と合わせて20.315%)と、金融所得がどれだけ高くても負担税率は同じだ。

 1億円を超える大きな収入は、株式売却益などから発生する割合が大きいことから、トータルでの納税額が低くなる。

1億円を超えると税負担率が減少し始めるため、富裕層は株式売却益や上場株式からの配当に係る金融所得を増やそうとする。

申告納税者の税負担率は、所得1億円の人は約30%、100億円の人は約20%だが、今の金融所得課税は“金持ち優遇”の制度になっているとの批判が根強かった。

 そこで、金融所得課税を見直し、所得が30億円を超えるような富裕層に対し課税強化する。

合計所得金額から3.3億円を差し引いたうえで22.5%の税率をかけた金額で計算し、これが通常税額を上回る場合に差額を徴収する。

所得が30億円を超える200~300人が対象となる見込みで、所得50億円のケースでは2~3%負担が増えると想定している。

2025年から適用する。

 結局、大富裕層への課税強化とはなったが、「1億円の壁」是正はならず、今後の課題となった。



2023年2月 1日 (水)

暦年課税や精算課税など見直し 生前贈与加算を7年以内に延長

 2023年度税制改正において、生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、相続・贈与に係る税負担を一定にしていくため、「資産移転の時期の選択に、より中立的な税制」構築のための見直しが行われる。

 具体的には、相続財産に加算される生前贈与の加算期間を死亡前7年以内に延長することや、暦年課税との選択制として導入された相続時精算課税制度に求められる煩雑な税申告を、110万円まで申告不要とする。

 暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に累進税率を適用するが、相続開始前の駆け込み贈与による租税回避を防止するため、相続開始前「3年以内」に被相続人から取得した贈与財産を相続財産に加算して課税することとされている。

この生前贈与の加算期間を死亡前「7年以内」に延長する。延長した4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続財産に加算しない。

 相続時精算課税制度は、累積2500万円の非課税枠を設け、超えた部分に一律20%を課す仕組みだが、適用を受けるためにはまず税務署に届け出る必要がある。

現行は数万円などの少額でも贈与を受ければ申告する必要があり、制度の利用が低迷する要因となっていた。

そこで、2023年度税制改正では、年110万円まで申告不要とし、税務署への届け出などの手間を軽減して制度の使い勝手をよくする。

 



2023年1月10日 (火)

2021年分相続税の申告状況公表 課税割合15年以降最高の9.3%

 国税庁が公表した2021年分相続税の申告状況によると、2021年中(2021年1月1日~12月31日)に亡くなった人(被相続人)は、過去最高だった2019年(138万1093人)を上回る143万9856人だった。

このうち相続税の課税対象被相続人数は、前年比11.6%増の13万4275人で、課税割合は9.3%(2020年分8.8%)だった。

今回の対象は、2022年10月31日までに提出された相続税額のある申告書に基づき集計している。

課税割合9.3%は、前年より0.5ポイント増加し、2015年の相続税の基礎控除引下げ以降では最も高く、初めて9%台に入り、相続で税金がかかるのは100人に9人という状況となった。

 また、相続財産価額から被相続人の債務や葬儀費用などを差し引き、相続開始前3年以内の生前贈与等を加算した相続税の課税価格は、18兆5774億円で前年比13.3%増加し、税額は2兆4421億円で同16.8%増加した。

 被相続人1人当たりでみると、課税価格が前年比1.6%増の1億3835万円(相続税額のない申告書に係る価格は5106万円)と微増となったが、税額は1819万円で同4.7%増加した。

 相続財産額の構成比は、「現金・預貯金等」が34.0%、「土地」が33.2%とともに3割強を占め、「有価証券」が16.4%、退職金や生命保険などが含まれている「その他」が11.3%、「家屋」が5.1%の順となっている。



2022年12月26日 (月)

地方交付税不交付団体を再算定 当初算定より6団体減の67団体

 総務省はこのほど、2022年度第2次補正予算で増額した地方交付税の配分状況についてまとめた「2022年度普通交付税再算定大綱」を閣議報告した。

それによると、地方交付税(普通交付税)不交付団体は7月の当初算定より6団体減少の67団体(道府県分1=東京都のみ、市町村分66)となった。

普通交付税の総額は、当初予算額より4671億円(2.8%)増加して17兆4376億円となった。

 地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整するため、地方法人税の全額と国税の一定割合を国が地方に再配分するもの。このため、不交付団体は財政が豊かともいえる。

 2007年に142あった不交付団体は、リーマンショック後の2009年には95団体、2010年には42団体に急減。

これを底に以後徐々に増えてきた。

2022年度は再算定後67団体に増え、その結果、交付団体は46道府県、1652市町村の計1698団体となった。

再算定した2022年度普通交付税の額は、道府県分が9兆3368億円(当初算定額比2.6%増)、市町村分が8兆1008億円(同3.0%増)の総額17兆4376億円(同2.8%増)にのぼる。

 都道府県別にみると、「北海道」が6489億4700万円で最も多く、次いで、「兵庫県」(3460億6400万円)、「大阪府」(3109億5900万円)、「福岡県」(2899億5400万円)と続いている。

不交付の東京都を除くと、最少は「香川県」の1276億2500万円だった。



2022年12月14日 (水)

2021事務年度法人税調査を公表 申告漏れ所得金額6028億円把握

 国税庁が公表した法人税等の調査事績によると、今年6月までの1年間(2021事務年度)に、あらゆる資料情報と提出された申告書等の分析・検討を行った結果、大口・悪質な不正計算等が想定される法人など、調査必要度の高い法人4万1千件(前事務年度比63.2%増)を実地調査した。

その結果、申告漏れ所得金額は6028億円(同14.0%増)、法人税と消費税の追徴税額は2307億円(同19.2%増)だった。

 申告内容に誤り等が想定される納税者に対しては、“簡易な接触”を活用し、自発的な申告内容等の見直し要請を6万7千件(前事務年度比▲2.0%)実施。

その結果、申告漏れ所得金額は88億円(同16.6%増)、追徴税額は104億円(同67.5%増)だった。

簡易な接触とは、税務署において書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請するもの。

 新型コロナウイルスの影響を受けつつも、調査件数、申告漏れ所得金額、追徴税額が増加するなか、実地調査1件当たりの追徴税額は570万1千円(前年度比▲27.0%)となった。

 また、源泉所得税については、実地調査の件数は4万8千件で、源泉所得税等の非違があった件数は1万5千件、追徴税額は228億円。

簡易な接触の件数は12万9千件で、追徴税額は78億円となっている。

2022年11月15日 (火)

税金徴収漏れ約1億6千万円指摘 46税務署にて徴収不足が72事項

 会計検査院が公表した2021年度決算検査報告によると、各省庁や政府関係機関などの税金のムダ遣いや不正支出、経理処理の不適切などを指摘したのは310件、約455億2351万円(297件分)だった。

前年度に比べ、指摘件数は100件増加。

前年度に引き続き、新型コロナ感染防止への対応として、検査官による実地検査が検査対象機関に配慮する中で、指摘件数は増加したが、指摘金額では前年度の約2108億円を大幅に下回った。

 財務省に対しては、法令違反に当たる不当事項として、税金の徴収額の過不足1億6216万円(うち過大154万円)が指摘された。

検査の結果、46税務署において、納税者69人から税金を徴収するに当たり、徴収不足が72事項、1億6062万円、徴収過大が2事項、154万円。

前年度は、42署において徴収不足が52事項、1億5492万円だったので、徴収不足はほぼ横ばいだったことになる。

昨年度、徴収過大はなかった。

 徴収が過不足だった74事項を税目別にみると、「法人税」が28事項(うち過大1事項)で徴収不足が8129万円(同▲96万円)と最も多く、以下、「申告所得税」22事項、同4922万円、「消費税」13事項、同2240万円、「相続・贈与税」7事項(同1事項)、同459万円(同▲58万円)、「源泉所得税」2事項、同171万円などだった。

 これらの徴収過不足額は、会計検査院の指摘後、全て徴収決定・支払決定の処置がとられている。

2022年10月12日 (水)

国税庁、年調手続き電子化をPR 企業・従業員双方にメリット多い

 国税庁が年末調整手続きの電子化をPRしている。2021年1月の申告分から、法定調書(年末調整)の電子化が義務づけられた。

対象企業は、前々年度(2年前)に発行した法定調書が種類ごとにみて100枚以上である企業だ。対象となった場合、e-Taxや光ディスク等で申告が必要となる。

ただし、電子化の対象となるのは法定調書の種類ごとになるため、年末調整にかかわる法定調書を100枚以上発行していなければ、電子化の対象とはならない。

 これまでの年末調整では、従業員は保険会社から保険料控除証明を書面(ハガキ)で受け取り、それを基に手書きで保険料控除申告書を作成して書面で勤務先に提出するなど、年末調整の一連の手続きを書面で行っていた。

これらの一連の手続きが電子化されると、従業員は控除証明書を電子データで受け取り、そのデータを電子化に対応した民間ソフトウェアや国税庁が提供する「年調ソフト」にインポートすることで、各種控除申告書をデータ作成しメール等で勤務先に提出ができるようになる。

 国税庁では、電子化のメリットとして、(1)保険料控除等の控除額の検算が不要、(2)控除証明書等のチェック事務が削減、(3)従業員からの問い合せが減少、(4)年末調整関係書類の保管コストが削減を、また、従業員のメリットとして、(1)控除額等の記入・手計算が不要、(2)控除証明書等データを紛失しても再交付依頼が不要、(3)勤務先からの問合せが減少、などを挙げて電子化を勧めている。

2022年9月 9日 (金)

21年度の滞納残高は2年連続増加 消費税の新規発生が17年連続最多

 国税庁がこのほど公表した2021年度租税滞納状況によると、今年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が22年ぶりに増加した昨年度に引き続き増加したことが明らかになった。

これは、新型コロナウイルス感染症の経済対策で特例猶予制度が適用され、滞納の新規発生が抑えられていた分が、猶予期限を過ぎて上積みされたことなどが要因。

新規発生滞納額は前年度に比べ27.2%増の7527億円と2年連続で増加した。

 その上、整理済額が6956億円(前年度比34.2%増)と新規発生滞納額を下回ったため、今年3月末時点での滞納残高は6.9%増の8857億円と2年連続で増加した。

ただし、今年3月までの1年間(2021年度)に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8903億円)の約40%まで減少。

 また、2021年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は前年度比0.2ポイント増の1.1%と低水準で推移。

滞納発生割合は、前年度の2020年度は国税庁発足以来、最も低い割合の0.9%だった。

 この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8149億円)の約31%まで減少している。

税目別にみると、消費税は、新規発生滞納額が前年度比15.7%増の3997億円と2年連続で増加し、税目別では17年連続で最多、全体の約53%を占める。

一方で、整理済額が3692億円と下回ったため、滞納残高は9.4%増の3551億円と、2年連続で増加した。

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