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通常、不動産売却を行った場合は、原則として、譲渡所得税が課税される。
保証人が保証履行のために土地建物などの不動産を売却した場合であっても、課税を受けることになるのだが、保証債務を履行するために土地建物などを売った場合には、所得がなかったものとする特例がある。
保証債務の履行とは、本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人などが肩代りをして、その債務を弁済することをいう。
保証債務の履行に当てはまる主なものには、(1)保証人、連帯保証人として債務を弁済した場合、(2)連帯債務者として他の連帯債務者の債務を弁済した場合、(3)身元保証人として債務を弁済した場合、(4)他人の債務を担保するために、抵当権などを設定した人がその債務を弁済したり、抵当権などを実行された場合、などがある。
例えば、自分が経営する会社の「保証債務」であっても、「譲渡所得税」は非課税になる。
この特例を受けるには、(1)本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと、(2)保証債務を履行するために土地建物などを売っていること、(3)履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと、の3要件すべてに当てはまることが必要だ。
この回収できなくなったこととは、本来の債務者が債務の弁済能力がないため、将来的にも回収できない場合をいう。
国税庁はこのほど、HP上に「消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置」と題した記事を掲載し、特定事業者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、2023年3月31日までに作成されるものについて、印紙税が非課税となることの周知を図っている。
特定事業者とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者をいう。
非課税措置の対象となる消費貸借契約書とは、特定事業者に対して、公的貸付機関等(地方公共団体、政府系金融機関等)又は金融機関(銀行、信用金庫、信用協同組合等の民間金融機関)が他の金銭の貸付けの条件に比べ特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに際して、次の(1)から(4)までのすべての要件を満たす金銭の貸付けに関して作成される消費貸借契約書で、2023年3月31日までに作成されるものをいう。
その要件とは、(1)金銭の貸付けを受ける者が新型コロナウイルス感染症等により経営に影響を受けた事業者であること、(2)金銭の貸付けを行う者が、公的貸付機関等、金融機関であること、(3)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けたことを条件として行う金銭の貸付けであること、(4)他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けであること。
振替納税とは、納税者自身の名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続きだが、2021年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の振替納付日は、「4月21日(木)」、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告の振替納付日は、「4月26日(火)」となっている。
期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、延滞税がかかるので注意が必要だ。
延滞税は、法定納期限(2021年分の所得税等は3月15日、個人事業者の消費税等は3月31日)の翌日から納付する日までの期間についてかかる。
この場合、金融機関や所轄の税務署の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付することになる。
延滞税の割合は、(1)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは、年2.4%、(2)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後については、年8.7%となる。
また、今回の確定申告では、新型コロナウイルス感染症の影響やe-Taxの接続障害の発生で、個別申請によって申告・納付期限が延長(新型コロナの影響は4月15日まで、e-Taxの接続障害は未定)される。
その場合の預金口座からの振替日は、申告所得税等(3月16日から4月15日までの申告)が「5月31日(火)」、消費税(4月1日から4月15日までの申告)が「5月26日(木)」となっている。
2022年度税制改正では、個人住民税における合計所得金額に係る規定が整備される。
これは、2018年度税制改正で創設された公的年金等控除を合計所得金額に応じて判定する仕組みで、合計所得金額の範囲が所得税法と地方税法との違いから生じる混乱を是正する狙いがある。
2018年度改正では、公的年金等収入が一定額を超える場合の控除額に上限を設定し、年金以外に特に高額な副収入がある年金受給者の控除額が引き下げられた。
具体的には、控除額を一律10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円超2000万円以下は20万円、2000万円超は30万円)引き下げるとともに、公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合の控除額については195万5000円の上限が設けられた。
これによって、個人住民税においても、公的年金等控除の算定のため、合計所得金額を把握する必要が生じている。
しかし、総所得金額の範囲は、所得税法上は退職所得を含むのに対し、地方税法上は分離課税の対象(源泉徴収の対象)となる退職所得は含まれないとされている。
ところが、市区町村が退職所得の有無を把握するには相当の事務負担が必要との意見があった。
2022年度改正では、公的年金等控除額の算定における合計所得金額には、個人住民税における他の所得控除等と同様に、退職手当等を含まない合計所得金額を用いることとされる。
この改正は、2022年度分以後の個人住民税について適用される。
2021年分所得税の確定申告期限は3月15日(個別申請で4月15日まで延長可能)まで。
すでに申告を済ませた方は、申告内容を再点検することも必要だ。申告して支払った税金が少ない場合は、後で修正申告して足りない税金を納めることになる。
また、確定申告で税金を払いすぎていたことに気づき還付してもらうための更正の請求の期限は法定申告期限から5年間だが、早めの手続きがお勧めだ。
申告して納めた税金が少なかった場合、申告期限の3月15日(個別申請で4月15日まで)に申告書を再提出すればいい。
所得税法では、申告書が2枚以上提出された場合は、最後に提出した申告書を優先することになっている。
ただし、これには「税務署の事務に支障がない限り」という要件があるので、大幅に内容が変わるようなケースでは、修正申告書を提出することにならざるを得ないこともある。
申告期限後に足りない税金を払うことになる場合でも、税務署の調査を受ける前に納税者が自主的に修正申告すれば過少申告加算税はかからない。
過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額となる。
ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になる。
しかし、税務調査や税務署の指摘などがあって不足税額を払う場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかる。
会社員による副業の是非については未だに賛否が分かれるところだが、少なくとも政府は副業を推進する方向で、副業を認める企業も増加傾向にある。
そこで問題となってくるのは、会社員が副業としてアルバイトをした場合の税金だ。大多数の会社員は年末調整で1年間の納税の過不足を精算してもらえるので、通常確定申告は必要がないと思われる。
しかし、副業の収入が年間20万円を超える場合は確定申告をしなければならないとされている。
会社員は勤めている会社で年末調整が行われるが、年末調整が行われるのは1社だけで、アルバイトの給与については、年末調整は行われない。
したがって、アルバイトの給与が20万円を超える場合には確定申告する必要があるわけだ。
これは、アルバイトの収入だけでなく、事業収入や不動産収入、株式投資による収益など、副業をしている場合にも、年間で20万円を超える「所得」があれば、確定申告が必要になる。
注意が必要なのは住民税だ。所得税の確定申告は副業の所得が20万円以下であれば不要だが、市区町村に収める住民税については、20万円以下は申告不要といった特例措置はなく、20万円以下の金額についても納税が必要になる。
所得税の確定申告をしないのであれば、別途、居住する市区町村に住民税の申告が必要なのだ。
住民税の申告は各自治体で申告方法が異なるので、自治体に問い合わせるか、自治体のウェブサイトで確認したい。
国税庁は、2021年分の確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な人に限り、2022年4月15日までの間、“簡易な方法”により申告・納付期限の延長を申請することができるようにすると発表した。
新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、昨年までは2年連続で確定申告期間を全国一律で延長したが、今年は一律延長はしない。
オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないことなどを理由に、申告が困難となる納税者が増加することが想定される。
こうした状況を踏まえ、2021年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告については、2022年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができることとした。
簡易な方法による延長とは、別途、「延長申請書」を作成して提出する必要はなく、申告書を提出する際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を記載するか、e-Taxの利用者は所定の欄にその旨を入力するなどの方法をいう。
また、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となる。そのため、申告・納付が可能となった時点で提出するよう要請している。
少額減価資産の取得価額の損金算入制度は多くの企業が適用する特例の一つだが、2022年度税制改正において見直される。
減価償却資産は、通常、法定耐用年数に基づいて計算した減価償却費を損金算入することとなるが、使用期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の少額の減価償却資産は、事業の用に供した年度に取得価額の全額を損金算入することができる。
税制改正大綱には、「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が 10 万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものを除外する(所得税についても同様となる)」との見直しが明記された。
改正後は、貸付けの用に供したものは、取得価額の全額を損金算入することができなくなり、通常の減価償却により損金算入することとなる。
見直しの背景には、1単位当たり10万円未満で購入可能な工事現場などで使用される足場材料やドローン、LED照明などを大量購入し、それらの資産を貸付けの用に供することで投下資金を数年かけて回収し、実質的に課税の繰延べを図る節税対策が近年増加傾向にあることがある。
一括償却資産の損金算入制度(減価償却資産の取得価額20万円未満)や中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(同30万円未満)についても同様の取扱いとなる。
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