ちば会計

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中小企業

2023年3月 3日 (金)

時間外労働の割増賃金率引上げ 6割超の中小企業が肯定的回答

 エン・ジャパンが、運営する人事向け情報サイト『人事のミカタ』上で従業員数299名以下の企業の人事担当者を対象に実施した「割増賃金率引上げに関する調査」結果(有効回答数549社)によると、2023年4月から中小企業も「月60時間以上の時間外労働に対する割増賃金率」が25%から50%に引き上げになることの認知度は、80%の中小企業が「知っている」(「内容も含めて知っている」36%、「概要だけ知っている」44%)と回答した。

 同法案で、月60時間を超える時間外労働を深夜帯(22:00~5:00)に行わせる場合、「深夜割増25%+時間外割増50%=75%」になることに関しては、72%が「知っている」 (「内容も含めて知っている」33%、「概要だけ知っている」39%)と回答。

月60時間を超える時間外労働を行った社員の健康を確保するため「割増賃金の代わりに有給の代替休暇を付与可能」になったことの認知度は48%(同18%、30%)にとどまった。

「時間外労働の割増賃金率の引上げ」についての中小企業の人事担当者の考えは、65%が「良いと思う」(「非常に良いと思う」14%、「まあ良いと思う」51%)と回答。

具体的な理由では、「従業員の立場では、一定時間以上の時間外労働に対する報酬としては妥当だと思う。

経営者の立場では業務分担やフロー、社員人数の見直しなどの問題に向き合わなければならないと感じる」(廃棄物収集運搬業/30~49名)との声が寄せられている。

 


2023年2月27日 (月)

インボイスの2割特例の経過措置 2割特例は4回の申告が対象に

 本年10月からスタートするインボイス制度では、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置として、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずる経過措置がある。

 財務省は、その経過措置について、「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」を公表して、その詳細を解説している。

 それによると、2割特例の適用対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者で、具体的には、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者が対象となる。

したがって、インボイス発行事業者の登録を受けていない場合には、2割特例の対象とはならない。

 2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から26年9月30日までの日の属する各課税期間。

そのため、免税事業者の個人事業者が23年10月1日から登録を受ける場合には、23年分(10~12月分のみ)の申告から26年分の申告までの計4回の申告が、また、免税事業者の3月決算法人が23年10月1日から登録を受ける場合には、24年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から27年3月決算分までの計4回の申告が適用対象となる。



2023年2月13日 (月)

2022年1~4人事業所の勤労統計 現金給与額は1.6%増の20.3万円

 厚生労働省が毎月公表する勤労統計調査は常用労働者5人以上の事業所が対象だが、この補完のため、年に1度、常用労働者1~4人の事業所の賃金、労働時間等の実態を7月31日現在で調査している。

その2022年特別調査結果(有効回答数約1万8741事業所)によると、昨年7月における1人平均きまって支給する現金給与額(基本給+残業代等)は前年比1.6%増の20万3079円となった。

 男女別にみると、男は前年比1.4%増の27万216円、女は同1.6%増の15万2984円。

主な産業をみると、「建設業」は26万8871円、「製造業」21万6745円、「卸売・小売業」20万4584円、「医療、福祉」19万3887円、「生活関連サービス業、娯楽業」15万7394円、「宿泊業、飲食サービス業」11万5793円の順。

 また、昨年7月までの1年間における、賞与など特別に支払われた現金給与額は25万8268円で、前年比2.0%増だった。

昨年7月における出勤日数は19.2日で2021年より0.1日減少。

男女別にみると、男は20.8日で同0.1日増加、女は18.1日で同0.1日減少。

7月における通常日1日の実労働時間は6.8時間で前年と同水準。

男女別にみると、男は7.5時間、女は6.3時間となった。

通常日1日の実労働時間別に労働者構成をみると、「4時間以下」13.9%、「5時間」8.6%、「6時間」8.8%、「7時間」16.8%、「8時間」44.9%、「9時間以上」6.9%となった。

 



2023年1月27日 (金)

パート起業家の4割以上が女性 自己資金の割合「100%」が7割

 日本政策金融公庫は昨年11月に全国の18歳~69歳の男女を対象に「2022年度起業と起業意識に関する調査」を実施した。

同調査では、事業に充てる時間が1週間に35時間以上を「起業家」、35時間未満を「パートタイム起業家」と分類している。

調査結果(有効回答数2681人)によると、起業家は「29歳以下の割合」が高く、パートタイム起業家は「女性の割合」がかなり高いことが明らかになった。

 年齢年齢(起業家、パートタイム起業家は起業時の年齢)を類型別にみると、起業家、パートタイム起業家、起業関心層は「29歳以下」の割合(順に35.4%、33.0%、27.2%)が最も高い。

起業無関心層は、ほかの類型と比べて「60歳代」(21.5%)の割合が高い。

性別をみると、起業家では男性が75.6%、女性が24.4%、パートタイム起業家では男性が56.1%、女性は43.9%と4割以上となった。

起業無関心層では、「女性」(57.5%)が半数を超える。

 起業費用をみると、起業家では「50万円未満」とする割合が32.4%と最も高く、「費用はかからなかった」(28.5%)がそれに続く。

パートタイム起業家では「費用はかからなかった」とする割合が46.3%と最も高く、「50万円未満」(39.4%)を合わせると8割を超える。

 起業費用に占める自己資金の割合が「100%(自己資金だけで起業)」である割合は、起業家が70.5%、パートタイム起業家が75.1%にのぼる。



2023年1月18日 (水)

インボイス制度を見直す税制改正 納付税額を消費税額の2割に軽減

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)は今年10月にスタートするが、2023年度税制改正では、その円滑な実施に向けた見直しが行われる。

まず、免税事業者から消費税を納める課税事業者となる事業者の負担を軽減する緩和措置として、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間までに新たに課税事業者となる場合は、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の2割に軽減する経過措置が設けられる。

 次に、基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が、2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間に行う課税仕入について、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみを保存すればインボイスがなくても仕入税額控除を行う経過措置が講じられる。これは、小規模事業者である買手の事務負担軽減措置だ。

 インボイス発行事業者登録制度については、免税事業者がインボイス発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、その課税期間の初日から起算して15日前の日(現行は、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日)までに登録申請書を提出しなければならないこととする。

この場合に、その課税期間の初日後に登録されたときは、同日に登録を受けたものとみなされる。



2023年1月 4日 (水)

2021年日本の労働生産性は27位 時間当たり労働生産性は5006円

 2021年の日本の時間当たり労働生産性(就業1時間当たり付加価値額)は49.9ドル(5006円/購買力平価(PPP)換算)となったことが、日本生産性本部が発表した「労働生産性の国際比較」で分かった。

経済成長率が上向いたことで、前年より実質で1.5%上昇したが、コロナ対応で短くなっていた労働時間が増加に転じて生産性を下押しする要因になったため、経済成長率ほど労働生産性は上昇していない。

 日本の労働生産性は、米国(85.0ドル/8534円)の6割弱(59.0%)の水準に相当し、主要先進7ヵ国でみると、データが取得可能な1970年以降、最下位の状況が続いている。

OECD加盟38ヵ国の中でも27位(2020年は26位)となり、順位でみると、データ取得可能な1970年以降で最も低く、エストニア(51.0ドル)やラトビア(48.6ドル)、スロバキア(48.3ドル)といった東欧・バルト諸国などとほぼ同水準となっている。

 また、就業者一人当たりでみた2021年の日本の労働生産性は、8万1510ドル(818万円/購買力平価(PPP)換算)。ポーランド(8万5748ドル)やハンガリー(7万6697ドル)といった東欧諸国、ニュージーランド(8万5383ドル)、ポルトガル(7万7970ドル)とほぼ同水準で、西欧諸国では労働生産性水準が比較的低い英国(10万1405ドル)やスペイン(9万7737ドル)と比較しても2割近く低くなっている。

 



2022年12月21日 (水)

9月中間決算GC注記企業23社 重要事象記載は62社と高止まり

 東京商工リサーチが発表した上場企業の「継続企業の前提に関する注記調査」結果によると、2022年9月中間決算を発表した上場企業2360社のうち、決算短信で「継続企業の前提に関する注記(ゴーイングコンサーン注記)」(GC注記)を記載したのは23社だった。

 また、GC注記に至らないが、事業継続に重要な疑義を生じさせる事象がある場合に記載する「継続企業に関する重要事象」は62社だった。

 GC注記と重要事象を記載した企業は合計85社となり、コロナ禍以降では、最多だった2022年3月期本決算から9社減少した。

コロナ禍前と比較して、総数は高止まりが続いているが、GC注記企業は2022年3月期決算より1社減少。

新たに記載した企業はゼロで、コロナ禍前の水準にほぼ戻った。

重要事象の記載企業は同8社減少し、62社となった。

再建に取り組んでいた企業が黒字転換を果たして解消するケースが目立った。

 GC注記・重要事象を記載した85社を理由別にみると、68社(構成比80%)が重要・継続的な売上減や損失計上、営業キャッシュ・フローのマイナスなどの「本業不振」を理由としている。

また、「本業不振」のうち損失計上の原因にウクライナ情勢や円安による原燃料、原材料価格の高騰などをあげた企業が6社あった。

次いで、「新型コロナ影響あり」を理由としたのが33社、「財務制限条項に抵触」が14社と続く。

2022年12月14日 (水)

2021事務年度法人税調査を公表 申告漏れ所得金額6028億円把握

 国税庁が公表した法人税等の調査事績によると、今年6月までの1年間(2021事務年度)に、あらゆる資料情報と提出された申告書等の分析・検討を行った結果、大口・悪質な不正計算等が想定される法人など、調査必要度の高い法人4万1千件(前事務年度比63.2%増)を実地調査した。

その結果、申告漏れ所得金額は6028億円(同14.0%増)、法人税と消費税の追徴税額は2307億円(同19.2%増)だった。

 申告内容に誤り等が想定される納税者に対しては、“簡易な接触”を活用し、自発的な申告内容等の見直し要請を6万7千件(前事務年度比▲2.0%)実施。

その結果、申告漏れ所得金額は88億円(同16.6%増)、追徴税額は104億円(同67.5%増)だった。

簡易な接触とは、税務署において書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請するもの。

 新型コロナウイルスの影響を受けつつも、調査件数、申告漏れ所得金額、追徴税額が増加するなか、実地調査1件当たりの追徴税額は570万1千円(前年度比▲27.0%)となった。

 また、源泉所得税については、実地調査の件数は4万8千件で、源泉所得税等の非違があった件数は1万5千件、追徴税額は228億円。

簡易な接触の件数は12万9千件で、追徴税額は78億円となっている。

2022年12月 7日 (水)

12月以降の雇調金に経過措置 来年1月までの間は上限9000円

 雇用調整助成金は2022年12月以降、通常制度となるが、2020年1月24日から2022年11月30日までの間の休業等でコロナ特例を利用した特に業況が厳しい事業所について、2023年1月までの間、上限9000円とする経過措置を設けた。

 また、これまでコロナ特例を利用しておらず、12月以降に新たに助成金を申請する事業所は通常制度の適用となるが、2023年3月31日までは休業計画届の提出不要など支給要件を緩和する。

 経過措置の対象範囲に該当する中小企業の場合の2022年12月1日から2023年3月31日までの助成内容等は、原則、生産指標が前年同期比で1ヵ月10%以上減少している事業主は助成率2/3、上限8355円だが、特に業況が厳しい事業主(生産指標が、直近3ヵ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主)は助成率2/3(解雇等を行わない場合9/10)、上限9000円となる。

 2022年12月1日時点で対象期間が1年を超えている場合(1)及び同日以降2023年3月30日までの間に1年を超える場合(2)は、対象期間を2023年3月末まで延長する。

1年を超えない場合(3)は対象期間の延長はない。

 経過措置期間の最初の判定基礎期間の申請時に生産指標の確認(1ヵ月10%以上減少しているか)を行う(ただし(2)、(3)は確認時期の例外あり)。

申請の際は売上などがわかる書類を添付する。

2022年11月29日 (火)

賃金デジタル払いの改正省令公布 口座残高の上限100万円などの制限

 賃金デジタル払いは、デジタルマネーで給与を受け取れる新たな方法だが、厚生労働省は11月28日、賃金をデジタルマネーの取扱い業者の口座で受け取ることに関する労働基準法の改正省令を公布した。

賃金については、原則の現金払いのほか、これまで認められていた銀行口座と証券総合口座に加えて、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への振込みが可能となる。

 改正省令の施行は2023年4月1日となる。

賃金は、原則、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとされており、労働基準法施行規則において、使用者は、労働者の同意を得た場合には(1)当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み又は(2)当該労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金への払込みにより賃金を支払うことも認められている。

 労働基準法の改正省令では、(1)(2)に加え、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることから、労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合には、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払を可能とすることとした。

ただ、口座残高の上限を100万円とするなどの制限があり、利便性に課題を残す。

また、解禁に当たり、給与振込みを受ける資金移動業者には厳しい制限を課している。

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