ちば会計

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税務調査 他

2022年12月14日 (水)

2021事務年度法人税調査を公表 申告漏れ所得金額6028億円把握

 国税庁が公表した法人税等の調査事績によると、今年6月までの1年間(2021事務年度)に、あらゆる資料情報と提出された申告書等の分析・検討を行った結果、大口・悪質な不正計算等が想定される法人など、調査必要度の高い法人4万1千件(前事務年度比63.2%増)を実地調査した。

その結果、申告漏れ所得金額は6028億円(同14.0%増)、法人税と消費税の追徴税額は2307億円(同19.2%増)だった。

 申告内容に誤り等が想定される納税者に対しては、“簡易な接触”を活用し、自発的な申告内容等の見直し要請を6万7千件(前事務年度比▲2.0%)実施。

その結果、申告漏れ所得金額は88億円(同16.6%増)、追徴税額は104億円(同67.5%増)だった。

簡易な接触とは、税務署において書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請するもの。

 新型コロナウイルスの影響を受けつつも、調査件数、申告漏れ所得金額、追徴税額が増加するなか、実地調査1件当たりの追徴税額は570万1千円(前年度比▲27.0%)となった。

 また、源泉所得税については、実地調査の件数は4万8千件で、源泉所得税等の非違があった件数は1万5千件、追徴税額は228億円。

簡易な接触の件数は12万9千件で、追徴税額は78億円となっている。

2022年8月 8日 (月)

帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置

 2022年度税制改正では、納税環境の整備の一環として、帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置が整備されている。
 
 過少申告加算税制度及び無申告加算税制度について、一定の帳簿の提出がない場合又は記載すべき事項のうち収入金額の記載が不十分である場合には、申告漏れ等に係る法人税等の5%又は10%に相当する金額が加算される。適用時期は2024年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税からとなる。
 
 納税者が、一定の帳簿に記載すべき事項に関し所得税や法人税、消費税に係る修正申告書や期限後申告書の提出、更正や決定があった時前に、国税庁等の職員から帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、(1)帳簿を提示等しなかった場合や収入金額等の記載が「著しく」不十分な場合、(2)収入金額等の記載が不十分な場合には、過少申告加算税又は無申告加算税について法人税等の5%又は10%に相当する金額が加算される。
 
 具体的には、国税職員から帳簿の提示等をもとめられ、かつ(1)か(2)の場合のいずれかに該当するときは、その帳簿に記載すべき事項に関し生じた申告漏れ等に課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額については、通常課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額にその申告漏れ等に係る所得税や法人税、消費税の10%((2)に掲げる場合に該当する場合には、5%)に相当する金額を加算した金額とするとされている。

2022年7月27日 (水)

審査の請求での救済割合が大幅増 再調査の請求・訴訟のそれは減少

 納税者が国税当局の処分に不満がある場合は、税務署等に対する再調査の請求や国税不服審判所に対する審査請求という行政上の救済制度と、訴訟を起こして裁判所に処分の是正を求める司法上の制度がある。

 国税庁・国税不服審判所が公表した再調査の請求や審査請求、訴訟の概要によると、再調査の請求の発生件数は、全体では前年度から11.9%増の1119件となった。

処理件数は、「取下げ等」283件、「却下」57件、「棄却」775件、「一部取消」80件、「全部取消」3件の合計1198件(前年度比19.9%増)。

納税者の主張が一部でも認められたのは計83件となり、処理件数全体に占める割合(救済割合)は前年度(10.0%)から▲3.1ポイントの6.9%だった。

 また、国税不服審判所への審査請求の発生件数は、全体では前年度から9.9%増の2458件。

処理件数は、「取下げ」294件、「却下」73件、「棄却」1539件、「一部取消」137件、「全部取消」160件の合計2282件(前年度比▲2.0%)だった。

納税者の主張が何らかの形で認められた救済割合は同3.0ポイント増の13.0%となった。

 一方、訴訟となった発生件数は、全体では前年度を13.3%上回る187件だった。

訴訟の終結件数は、「取下げ等」11件、「却下」17件、「棄却」158件、「国の一部敗訴」6件、「国の全部敗訴」7件の合計199件(前年度比10.6%増)。

国側の敗訴(納税者勝訴)割合は同▲1.3ポイントの6.5%となった。

2022年7月22日 (金)

21年度査察、摘発件数は103件 告発分脱税総額は最少の61億円

 いわゆるマルサと呼ばれる査察は、脱税でも特に大口・悪質なものが強制調査され検察当局に告発されて刑事罰の対象となる。

 国税庁が公表した2021年度査察白書によると、同年度に査察で摘発した脱税事件は前年度より10件少ない103件で、その脱税総額は前年度を12.8%上回る約102億円だった。

今年3月までの1年間(2021年度)に、全国の国税局が査察に着手した件数は116件と、前年度(111件)を5件上回った。

 継続事案を含む103件(前年度113件)を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、うち72.8%に当たる75件(同83件)を検察庁に告発。

この告発率72.8%は前年度を0.8ポイント下回ったが、昨年度に引き続き高水準だった。

 2021年度は、消費税の輸出免税制度を利用した消費税不正受還付事案を9件、自己の所得を秘匿し申告を行わない無申告ほ脱事案を16件、国際事案を17件、それぞれ告発している。

 近年、査察における大型事案は減少傾向にあり、2021年度の脱税総額102億1200万円は、ピークの1988年度(約714億円)の約14%にまで減少している。

1件当たり平均の脱税額は9900万円で、ここ5年は1億円を下回っている。

 告発分の脱税総額は前年度を12.3%下回る60億7400万円となり、統計が残る1972年度以降、過去最少となった。告発分1件当たり平均の脱税額は8100万円となっている。

2022年2月16日 (水)

不適切な会計・経理の開示企業 開示社数は7年連続50件以上

 東京商工リサーチがこのほど発表した「不適切な会計・経理の開示をした企業の実態調査」結果によると、2021年に「不適切な会計・経理」を開示した上場企業は、51社(前年比▲15.0%)だった。

集計を開始した2008年以降、2019年に過去最多の70社を記録したが、その後は2年連続で減少、2021年は約3割(▲27.1%)下回った。
だが、開示社数は2015年から7年連続で50件以上を維持している。

 2021年も新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言が3回発令され、企業だけでなく業績や財務内容などの適正をチェックする監査法人、公認会計士も在宅勤務を強いられた。

2021年は不適切会計の開示社数は減少したが、コンプライアンス(法令順守)、コーポレートガバナンス(企業統治)の観点から、不適切会計のチェックに向けた業務フローの確認の必要性は変わらない。

 内容別では、最多は経理や会計処理ミスなどの「誤り」で24件(構成比47.1%)。
次いで、「架空売上の計上」や「水増し発注」などの「粉飾」が15件(同29.4%)だった。
また、子会社・関係会社の役員、従業員の「着服横領」は12件(同23.5%)だった。

 発生当事者別では、最多は「会社」と「子会社・関係会社」の20社(構成比39.2%)だった。

「会社」では会計処理手続きなどの誤りが目立ち、「子会社・関係会社」では売上原価の過少計上や架空取引など、見せかけの売上増や利益捻出のための不正経理が目立った。

2021年12月21日 (火)

法人消費税調査、コロナで件数減 1件当たり追徴税額は約3倍増加

 消費税還付申告法人に対する税務調査が大きな成果を上げている。

これは、国税庁が先日公表した2020事務年度の法人税等の調査事績により明らかとなったもの。

コロナの影響により調査事務量の減少等から、法人税調査件数が大幅減少傾向にあるなか、消費税還付申告法人への追徴税額が前年を上回った。

国税庁のまとめによると、2020事務年度に実施した法人消費税の実地調査は2万5千件(対前年比▲69.8%)だった。

 このうち1万6千件(対前年比▲63.2%)から何らかの非違が見つかり、729億円(同0.9%増)を追徴している。

消費税還付申告法人についてみると、3066件(同▲47.5%)に実地調査を実施し、このうち510件の不正を含む2073件(同▲37.8%)から非違が見つかった。

これによる追徴税額は前年比3.0%増の219億円(うち不正還付は34億円)と増加。調査1件あたりの追徴税額は同96.2%増の714万円にのぼる。

 以上のように、法人消費税の実地調査は、新型コロナ感染症の影響で前年の3割程度にまで大きく減少したが、追徴税額は微増し、1件当たりの追徴税額は前年比約3倍増の297万円と大幅に増加。

不正計算があった件数は同▲57.9%の5千件、その追徴税額も同▲11.6%の178億円だったが、不正1件当たりでは同110.1%増の331万円だった。

これは、調査事務量が大きく制限されるなか、調査対象にはいつも以上の厳しい調査が行われたといえる。

2021年12月17日 (金)

法人税、コロナ禍で調査大幅減も 1件当たり追徴税額は大幅増加

 国税庁がこのほど公表した2020事務年度の法人税等の調査事績によると、今年6月までの1年間(2020事務年度)においては、あらゆる資料情報と提出された申告書等の分析・検討を行った結果、大口・悪質な不正計算等が想定される法人など、調査必要度の高い法人2万5千件について実地調査を実施した。

その結果、申告漏れ所得金額は5286億円、追徴税額(法人税・消費税)は1936億円となっている。

 コロナ禍の影響で実地調査件数等が大幅に減少するなか、“簡易な接触”を活用し、自発的な申告内容等の見直し要請を6万8千件(前事務年度比56.5%増)実施。

その結果、申告漏れ所得金額は76億円(同79.2%増)、追徴税額は62億円(同128.7%増)。

簡易な接触とは、税務署において書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請するもの。

 以上、法人税等の調査は、新型コロナの影響から調査件数等は減少したが、実地調査1件当たりの追徴税額は780万6千円と、前年度(313万5千円)から約2.5倍に増加している。

 不正を業種別にみると、不正発見割合の高い10業種では、「バー・クラブ」が53.7%で19年連続のワースト1位。
「バー・クラブ」は、近年25年間で24回1位という不名誉な記録を持つ。
以下、「外国料理」(52.0%)、「美容」(37.5%)の順で続く。

2021年7月 5日 (月)

20年度査察、83件を検察庁に告発 告発分脱税総額は過去最少69億円

 国税庁がこのほど公表した2020年度査察白書によると、同年度に査察で摘発した脱税事件は前年度より52件少ない113件で、その脱税総額は前年度を24.5%下回る約91億円だった。

 

今年3月までの1年間(2020年度)に、全国の国税局が査察に着手した件数は111件と、前年度(150件)を39件下回った。

 

 継続事案を含む113件(前年度165件)を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、うち73.5%に当たる83件(同116件)を検察庁に告発。この告発率73.5%は前年度を3.2ポイント上回り、2008年度以来の高水準となった。

 

 2020年度は、消費税の輸出免税制度を利用した消費税受還付事案を9件告発、自己の所得を秘匿し申告を行わない無申告ほ脱事案を13件告発、国際事案でも過去5年で最多の27件の告発を行っている。

 

 近年、査察における大型事案は減少傾向にあり、2020年度の脱税総額90億5000万円は、ピークの1988年度(約714億円)の約13%にまで減少している。

 

1件当たり平均の脱税額は8000万円で、ここ5年は1億円を下回っている。告発分の脱税総額は前年度を25.3%下回る69億2600万円となり、統計が残る1972年度以降、過去最少となった。1件当たり平均の脱税額は8300万円となっている。

 

 告発分を税目別にみると、「法人税」が前年度から9件減の55件で全体の約66%を、脱税総額でも約38億円で約55%をそれぞれ占めた。

 

 

 

2020年12月21日 (月)

税務調査は「3ヵ月以内」69% 調査内容は「帳簿・証憑」78%

 東京税理士会がまとめた税務調査に関する調査結果(有効回答数378会員)によると、対象期間(19・7~20・6)に404件の税務調査の事前通知があり、このうち「納税者のみに通知があった」件数は21件(5.2%)だった。

 

事前通知がなかった無予告調査件数28件(6.5%)のうち「税務調査が速やかに開始されたもの」が24件(85.7%)だった。

 

 回答のあった調査件数432件の内訳は、「法人税(消費税含む)」が325件と約75%を占め、「所得税(同)」が63件、「相続税(含む贈与税)」が35件、「その他国税」が9件。

 

 調査内容は、「帳簿・証憑」が337件(78.0%)で大半を占めているが、他の調査内容については、(1)「現金・預金」(36.6%)、(2) 「机・書庫・金庫」(8.6%)、(3)「パソコン等」(7.9%)などの順に多くなっている。

 

 税務調査のうち、着手から終了までの期間は、432件中、「3ヵ月以内」で終了したものが296件で68.5%を占めて最も多く、「3ヵ月超~5ヵ月以内」が90件で20.8%、「6ヵ月以上」が38件で8.8%となっている。

 

 また、調査件数432件のうち、「申告是認」は91件(22.1%)、「修正申告」は316件(76.9%)、「更正」は4件(1.0%)。「修正申告」のうち、6件が「不満だった」。「更正」のうち、不服申立てをしたものはない。修正申告・更正251件のうち、「重加算税処分あり」は51件(20.3%)だった。

 

 

 

2020年12月10日 (木)

2019事務年度の法人税調査事績 申告漏れ所得総額7802億円把握

 国税庁がこのほど公表した2019事務年度の法人税等の調査事績によると、

 

今年6月までの1年間(2019事務年度)においては、あらゆる資料情報と提出された申告書等の分析・検討を行った結果、大口・悪質な不正計算等が想定される法人など、調査必要度の高い法人7万6千件について実地調査を実施した。

 

その結果、申告漏れ所得金額7802億円を把握し、追徴税額(法人税・消費税)は2367億円となっている。

 

 申告内容に誤り等が想定される納税者等に対しては、「簡易な接触」により、自発的な申告内容等の見直し要請を4万4千件実施。その結果、申告漏れ所得金額は42億円、追徴税額は27億円となっている。

 

 簡易な接触とは、税務署において書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請するもの。

 

 源泉所得税については、実地調査の件数は9万件であり、源泉所得税等の非違があった件数は2万9千件、追徴税額は296億円。簡易な接触の件数は13万9千件であり、追徴税額は70億円となっている。

 

 以上のように、法人税等の調査は、調査必要度の高い法人を的確に絞り込み厳正な調査を実施しており、2019事務年度の調査1件当たりの追徴税額は347万円で、連年増加している。

 

 

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