ちば会計

2023年9月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
無料ブログはココログ

法律

2023年9月 1日 (金)

タワマン節税抑止の通達案公表 従来の評価額に評価乖離率で補正

 国税庁は、マンションの相続税評価額が実勢価格の平均4割程度にとどまることから、その評価額の低さを利用したマンション節税、いわゆる「タワマン節税」を抑止するため、評価額の算定ルールを見直す通達案を公表した。

新たな算定ルールは、2024年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用する。

通達案は、まず、一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額は、「自用地としての価額」に、一定の補正率を乗じて計算した価額を、その「自用地としての価額」とみなして評価することとする。

 具体的には、「築年数」、「総階数指数」、「所在階」、「敷地持分狭小度」の4指数に基づいて評価乖離率を求め、1を乖離率で除した評価水準が0.6未満の場合、従来の評価額に評価乖離率と0.6を掛けて補正し、評価水準が1を超える場合、従来の評価額に評価乖離率のみを掛けて補正する。

区分所有者が、一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分、一棟の区分所有建物の敷地のいずれも単独で所有している場合は、「補正率」は1を下限とする。

 次に、一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額については、「自用家屋としての価額」に、上記と同様の補正率を乗じて計算した価額をその「自用家屋としての価額」とみなして評価する。

 なお、国税庁では、これらの居住用の区分所有財産の評価について、納税者が簡易に計算するためのツールを用意する予定としている。

2023年3月22日 (水)

税制改正法案は衆院から参院へ 可決後、7項目の附帯決議付す

 2023年度税制改正法案である「所得税法等の一部改正法案」及び「地方税法等の一部改正法案」の両案が2月28日、衆議院の財務金融委員会及び総務委員会での可決後、本会議に上程され、ともに自民・公明などの賛成多数で原案どおり可決されて参議院に送られている。

 今後両案は、参議院の財政金融委員会及び総務委員会で審議が行われ、3月31日の年度末までには可決・成立する見込み。

 国税関係の「所得税法等の一部改正法案」は、NISAの抜本的拡充・恒久化、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の円滑な実施に向けて課税事業者となる事業者の負担を軽減する緩和措置などが盛り込まれ、2月3日に閣議決定後、衆議院に送付。

その後、財務金融委員会で2月10日から28日までの間に4日間審議が行われた。

 委員会では法案の可決後、「NISA制度の抜本的拡充に当たっては、制度の適切な広報・周知により利用の促進を図るとともに、長期的かつ小規模な投資による資産所得の形成支援という趣旨を逸脱した利用、例えば、短期の回転売買などを抑制するための対策を講ずること」や、「インボイス制度実施に当たっては、同制度に対してなお慎重な意見があることを踏まえ、免税事業者の取引からの排除や廃業という深刻な事態が生じないよう最大限の配慮を行うこと」など7項目の附帯決議が付された。



2023年3月14日 (火)

2022年税関の輸入差止件数公表 3年連続2万6千件超の高水準

 2022年の税関における知的財産侵害物品の輸入差止件数は2万6942件で、前年比では▲4.7%減少したものの、3年連続で2万6千件を超え、高水準で推移していることを、財務省がこのほど公表した。

輸入差止点数は88万2647点で同7.7%増と増加した。

1日平均で73件、2418点の知的財産侵害物品の輸入を差し止めていることになる。

 輸入差止価額は、正規品であった場合の推計で約186億円にのぼる。

 仕出国(地域)別にみると、輸入差止件数は、「中国」を仕出しとするものが2万461件(構成比75.9%、前年比▲6.5%)で、引き続き高水準にある。

次いで、「ベトナム」が2135件(前年比▲29.6%)、「台湾」が1427件(同約7倍)、「韓国」が649件(同10.2%増)と続いた。

 輸入差止点数でも、「中国」が67万1133点(構成比76.0%、同9.0%増)と、件数、点数ともに中国を仕出しとするものの構成比が依然高い。

 知的財産別にみると、輸入差止件数は、偽ブランド品などの「商標権侵害物品」が2万5705件(構成比94.6%、前年比▲6.3%)と大半を占め、次いで、偽キャラクターグッズや音楽CDなどの「著作権侵害物品」が841件(前年比24.8%増)。

輸入差止点数についても、「商標権侵害物品」が54万8972点(同62.2%、同▲11.7%)と6割強を占め、次いで「著作権侵害物品」が16万2896点(同69.1%増)と大幅に増加した。

 



2023年2月20日 (月)

国外財産調書、約1.2万人が提出 前年比6.9%増で8年連続の増加

 国外財産の保有が増加傾向にあるなか、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、2012年度税制改正において国外財産調書の提出制度が創設され、2014年1月から施行された(初回の調書は2013年分)。

国税庁はこのほど、国外財産調書制度創設後9年目となる2021年分の国外財産調書の提出状況を公表した。

 2021年分(2021年12月31日時点の国外財産の保有状況を記載した)国外財産調書は、昨年3月15日を期限に提出されているが(集計は2022年6月末まで)、提出件数は前年比6.9%増の1万2109件で8年連続増加、その総財産額は同35.9%増の5兆6364億円で2年ぶりの増加。

局別では、「東京局」7755件(構成比64.0%)、「大阪局」1737件(同14.3%)、「名古屋局」858件(同7.1%)の順に多く、この都市局3局で8割半ばを占めた。

 総財産額でみると、「東京局」は4兆2829億円にのぼり、全体の76.0%を占め、東京・大阪(12.5%)・名古屋(4.1%)の3局で9割強を占める。

また、財産の種類別総額では、「有価証券」が63.3%を占める3兆5695億円で最多、「預貯金」7591億円(構成比13.5%)、「建物」4474億円(同7.9%)、「貸付金」1576億円(同2.8%)、「土地」1482億円(同2.6%)のほか、「それ以外の財産」が5545億円(同9.8%)となっている。

 

2022年11月 2日 (水)

時間外労働の割増賃金率を引上げ 来年4月から月60時間超は50%

 厚生労働省は、2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられることから、中小企業の事業主に対して注意を呼びかけている。

 現在、2023年3月31日までは、月60時間超の残業割増賃金率は、大企業が50%(2010年4月から適用)、中小企業は25%(2023年4月1日から)だが、来年4月からは月60時間超の残業割増賃金率が大企業、中小企業ともに50%に引き上げられる。

 月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないが、
深夜労働との関係では、月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、「深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%」となる。

月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれないが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれる。

 代替休暇については、月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 )を付与することができる。

 また、割増賃金率の引上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合がある。

例えば、就業規則に「時間外労働に対する割増賃金は、時間外労働60時間以下……25%、時間外労働60時間超……50%」と定めることになる。

2022年9月23日 (金)

金融庁、2023年度税制改正要望 NISAの抜本的拡充等が中心

 金融庁は、2023年度税制改正要望において、岸田政権が掲げる「資産所得倍増プラン」を促す改正要望として、少額投資非課税制度(NISA)の恒久化や非課税保有期間の無期限化、年間投資枠の拡大などの抜本的拡充を中心に、資産形成促進に関する費用に係る法人税の税額控除の導入などを盛り込んだ。

 NISAの抜本的拡充では、制度の恒久化とともに、非課税保有期間(現行:一般NISA5年間、つみたてNISA20年間)の無期限化、年間投資枠(同120万円、40万円)を拡大し、弾力的な積立を可能にすること、非課税限度額(同600万円、800万円)の拡大(簿価残高に限度額を設定)、長期・積立・分散投資によるつみたてNISAを基本としつつ、一般NISAの機能を引き継ぐ「成長投資枠(仮称)」の導入を求めた。

また、つみたてNISAの対象年齢(現行20歳以上、2023年以降は18歳以上)を未成年者まで拡大することを要望した。

 資産形成促進に関する費用に係る法人税の税額控除の導入は、今後、企業による従業員の資産形成に関する取組みを促進していくことが重要として、その取組みを促す観点から、資産形成促進に関する費用(例えば、企業が行う金融経済教育に関する費用)の一定割合について、法人税の税額控除を導入することや、職場つみたてNISA奨励金が「賃上げ促進税制」の対象となる旨を明確化することなどを求めている。

2022年9月 9日 (金)

21年度の滞納残高は2年連続増加 消費税の新規発生が17年連続最多

 国税庁がこのほど公表した2021年度租税滞納状況によると、今年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が22年ぶりに増加した昨年度に引き続き増加したことが明らかになった。

これは、新型コロナウイルス感染症の経済対策で特例猶予制度が適用され、滞納の新規発生が抑えられていた分が、猶予期限を過ぎて上積みされたことなどが要因。

新規発生滞納額は前年度に比べ27.2%増の7527億円と2年連続で増加した。

 その上、整理済額が6956億円(前年度比34.2%増)と新規発生滞納額を下回ったため、今年3月末時点での滞納残高は6.9%増の8857億円と2年連続で増加した。

ただし、今年3月までの1年間(2021年度)に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8903億円)の約40%まで減少。

 また、2021年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は前年度比0.2ポイント増の1.1%と低水準で推移。

滞納発生割合は、前年度の2020年度は国税庁発足以来、最も低い割合の0.9%だった。

 この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8149億円)の約31%まで減少している。

税目別にみると、消費税は、新規発生滞納額が前年度比15.7%増の3997億円と2年連続で増加し、税目別では17年連続で最多、全体の約53%を占める。

一方で、整理済額が3692億円と下回ったため、滞納残高は9.4%増の3551億円と、2年連続で増加した。

2022年6月 3日 (金)

相続財産譲渡での取得費加算特例 特例の適用を受けるための要件は

 相続財産を何らかの理由で手放すことは少なくないが、この時に発生した譲渡益には所得税がかかり、負担となってしまう。
そこで、相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる「取得費加算の特例」がある。

この特例は譲渡所得のみに適用がある特例なので、株式等の譲渡による事業所得及び雑所得については、適用できない。

 特例の適用を受ければ譲渡所得から差し引ける金額が増えることになるので、所得税の節税につながる。

特例の適用を受けるための要件は、(1)相続や遺贈により財産を取得した者であること、(2)その財産を取得した人に相続税が課税されていること、(3)その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることで、これらの要件の全てを満たす必要がある。

 取得費に加算する相続税額は、「その者の相続税額×その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した財産の価額÷(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)」の算式で計算した金額。

ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益(土地、建物、株式などを売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算する)の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となる。

譲渡した財産ごとに計算する。

 

2022年5月31日 (火)

IT導入補助金の申請がスタート インボイス制を見据えた補助対象

 IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者がITツール導入に活用できる補助金だが、これまでの通常枠(A・B類型)に加え、2021年度補正予算においてデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型・複数社連携IT導入類型)も追加された。

さらに、その対象にパソコン等のハードウエアの導入費用も含めることにした2022年補助金の交付申請が、3月31日からスタートしている。

 IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェアやクラウド)を導入する経費の一部を国が補助することで、事業者の業務効率化・売上アップをサポートするもの。

 デジタル化基盤導入類型では、2023年10月開始の消費税の仕入税額控除方式であるインボイス(適格請求書)制度への対応を見据えた企業間取引のデジタル化を推進するため、補助対象となるソフトウェアを、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入費用に特化し補助率を引き上げるとともに、パソコン・タブレット・プリンター・スキャナー等やレジ・券売機等のハードウエア導入費用も新たに補助対象とした。

 パソコン・タブレット等の補助上限額は10万円、レジ・券売機等の補助上限額は20万円で、ともに補助率は2分の1。

また、クラウド利用経費については、通常枠が利用料の1年分であるのに対し最大2年分の利用料を補助する。

2022年5月27日 (金)

土地建物を売却したときの特例 保証債務履行のためは非課税

 通常、不動産売却を行った場合は、原則として、譲渡所得税が課税される。

保証人が保証履行のために土地建物などの不動産を売却した場合であっても、課税を受けることになるのだが、保証債務を履行するために土地建物などを売った場合には、所得がなかったものとする特例がある。

 保証債務の履行とは、本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人などが肩代りをして、その債務を弁済することをいう。 

 保証債務の履行に当てはまる主なものには、(1)保証人、連帯保証人として債務を弁済した場合、(2)連帯債務者として他の連帯債務者の債務を弁済した場合、(3)身元保証人として債務を弁済した場合、(4)他人の債務を担保するために、抵当権などを設定した人がその債務を弁済したり、抵当権などを実行された場合、などがある。

例えば、自分が経営する会社の「保証債務」であっても、「譲渡所得税」は非課税になる。

 この特例を受けるには、(1)本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと、(2)保証債務を履行するために土地建物などを売っていること、(3)履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと、の3要件すべてに当てはまることが必要だ。

この回収できなくなったこととは、本来の債務者が債務の弁済能力がないため、将来的にも回収できない場合をいう。

 

より以前の記事一覧