ちば会計

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法律

2025年1月27日 (月)

法人税率の中小特例が見直し 年間所得10億円超は「税率17%」に

 令和7年度税制改正では、「中小企業に対する法人税の軽減税率」が大きく見直されることになった。

 現在、資本金1億円以下の中小企業の法人税率は、年800万円以下の所得⾦額について本則19%とされており、令和7年3⽉31⽇までの時限的な措置として、さらに15%に軽減されている(中小企業に対する法人税の軽減税率=租税特別措置)。

今回の改正では、この租税特別措置部分の対象から「所得金額が年10億円を超える事業年度」が除外される。

つまり、所得金額が年10億円を超える事業年度については、今後、年800万円以下の所得⾦額について、15%ではなく17%の税率で法人税が課されることになる。

 わが国では、世界的な法人税率の引下げ競争が展開される中、2010年代に、設備投資や雇用・賃上げの促進、立地競争力の強化を図るため、法人税率が23.2%まで引き下げられた。

しかし政府は「法人税率が設備投資や賃金に与える影響は限定的」「わが国の法人税改革が国内投資の増加に効果的でなかった」と明言するなど、法人税改革が失敗に終わったことを認めており、法人税については本格的な“上げトレンド”に入っている。

実際、今回の税制改正大綱にも「法人税率を引き上げつつターゲットを絞った政策対応を実施するなど、メリハリのある法人税体系を構築していく」と記載されているため、今後の動向には注視が必要だ。

2025年1月14日 (火)

暗号資産取引に対する課税 分離課税の“対象入り”は暗礁に!?

 暗号資産の譲渡による所得は、現行制度では原則として雑所得に該当し、他の金融商品が20%の申告分離課税の対象となる一方、暗号資産取引は申告分離課税の対象から除外されている。

こうした課税方法について、暗号資産交換業者等の業界団体である日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)や日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)では、以前より「20%の申告分離課税の対象とすること」「損失については翌年以降3年間、暗号資産に係る所得金額から繰越控除ができること」などを要望してきた(暗号資産デリバティブ取引も含む)。

 こうした業界団体による活発な動きを受けて、令和6年度税制改正では、発行者以外の第三者が継続保有する暗号資産について、一定の要件の下、期末時価評価課税の対象外とする見直しが行われたばかり。

 こうした流れもあり、いよいよ本丸である「申告分離課税の対象入りが実現するか」と話題になっていたが、石破総理は12月3日に行われた代表質問の中で「投資家保護規制が整備されている株式や投資信託のように暗号資産への投資を国が推奨することが妥当なのか、申告分離課税を適用することに国民の理解が得られるのか、などの課題があり、丁寧な検討が必要である」と答弁し、慎重な姿勢を示している。

令和7年度税制改正で申告分離課税の対象となる道はほぼ途絶えたと言える状況だが、引き続き動向を見守りたい。

2024年11月12日 (火)

与野党の意見が一致し改正が現実味 「富裕層に対する金融所得課税強化」

 わが国の所得税は累進税率を採用しており、4千万円超の所得には最大45%(地方税と合わせて55%)の税率がかかる一方、金融所得の税率は一律15.315%(地方税と合わせて20.315%)とされており、金融所得がどれだけ高くても税率が変わることはない。

課税の公平性の観点からいえば、所得が増えるにつれて負担率が上昇することが通常と考えられるものの、実態は大きく異なっているのである。

 財務省の調査によると、年間の総所得が250万円以下の人の所得税負担率は2.6%、500万円以下4.6%、1,000万円以下10.6%と、所得の増加に合わせて徐々に上昇し、1億円以下では27.9%となっている。

ここまでは順調に負担率が伸びているものの、その先は所得が増えても負担率が下がる一方。

そのため、負担率が逆転する総所得1億円のラインは「1億円の壁」と呼ばれている。

 昨年の税制改正の議論では、専門家からこの「1億円の壁」の是正を求める声が相次いだものの、実現には至らなかった。

だが、石破茂総理と立憲民主党の野田佳彦代表はいずれも「富裕層に対する金融所得課税の強化」に意欲を見せていることから、今年こそ改正が現実味を帯びてきている。

ただし、衆院選後に新政権が樹立すると、年内は残り2ヶ月ほど。明らかな「増税」で各方面からバッシングを受ける可能性もあるだけに「短期間で決め切れるか」という疑問も残る。

2024年7月26日 (金)

2023年度の査察、151件を摘発 検察庁に66.9%の101件を告発

 いわゆるマルサと呼ばれる査察は、脱税でも特に大口・悪質なものが強制調査され検察当局に告発されて刑事罰の対象となる。

 国税庁が公表した2023年度査察白書によると、同年度に査察で摘発した脱税事件は前年度より12件多い151件で、2年連続で増加し、その脱税総額は前年度を6.6%下回る約120億円だった。

今年3月までの1年間(2023年度)に、全国の国税局が査察に着手した件数は154件と、前年度(145件)を9件上回った。

 継続事案を含む151件(前年度139件)を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、うち66.9%に当たる101件(同103件)を検察庁に告発。

この告発率66.9%は前年度を7.2ポイント下回った。

2023年度は、消費税の輸出免税制度を利用した消費税不正受還付事案を16件(不正受還付額約4.5億円)、自己の所得を秘匿し申告を行わない無申告ほ脱事案を16件、国際事案を23件、それぞれ告発している。

 近年、査察における大型事案は減少傾向にあり、2023年度の脱税総額119億8000万円は、ピークの1988年度(約714億円)の約17%にまで減少している。

1件当たり平均の脱税額は前年度比14.1%減の7900万円で、ここ5年は1億円を下回っている。

また、告発分の脱税総額は同10.9%減の89億3100万円だった。告発分1件当たり平均の脱税額は同9.3%減の8800万円となっている。

2024年7月15日 (月)

社会保険の適用拡大への対応状況 対象者に「できるだけ適用」半数超

 労働政策研究・研修機構が発表した「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」結果(有効回答数8697社)によると、2022年10月より適用拡大対象となった企業で要件を満たす短時間労働者が「いる」場合(回答630社)に、新たに厚生年金・健康保険が適用されるのに伴う対象者との調整は、「できるだけ適用する」が 55.1%、「どちらかといえば適用する」7.6%で、「中立(短時間労働者の意向にまかせる)」34.3%となった。

 また、2024年10月より適用拡大される見通しとなっている企業で、要件を満たす短時間労働者(対象者)が「いる」場合(回答540社)に、新たに厚生年金・健康保険が適用されるのに伴い、対象者と概ねどのような方針で調整を行うかについては、「できるだけ適用する」が 28.1%、「どちらかといえば適用する」12.0%で、「中立(短時間労働者の意向にまかせる)」22.4%などとなった。

 一方、「働き方に関するアンケート調査」結果(有効回答数1万人)によると、2022年10月より適用拡大対象となった企業に勤務する短時間労働者(回答1163人)の自身の働き方や社会保険の適用状況の変化は「厚生年金・健康保険が適用され、かつ手取り収入が維持できるよう、所定労働時間を延長した」(6.4%)と「所定労働時間はそのまま、厚生年金・健康保険が適用された」(14.5%)が合計21.0%だった。

2024年7月 5日 (金)

下請法違反での勧告件数は13件 下請への返還金額37億円は高水準

 公正取引委員会が公表した下請取引の運用状況によると、2923年度の下請法違反行為に対する勧告件数は13件(2022年度6件)だった。

 勧告の対象となった違反行為類型の内訳は「下請代金の減額」が6件、「返品」が2件、「買いたたき」が1件、「購入等強制」が3件、「不当な経済上の利益の提供要請」が4件、「やり直し等」が1件。また、2023年度の指導件数は8268件(同8665件)だった。

 下請事業者が被った不利益の原状回復の状況(2023年度)をみると、下請事業者が被った不利益について、親事業者174社から、下請事業者6122社に対し、下請代金の減額分の返還等、総額37億2789万円相当の原状回復が行われた。

統計で比較可能な2008年度以降、2012年度の約57億円に次いで過去2番目に多い金額で11年ぶりの高水準。

2022年度の返還額は11億3465万円だった。

 公取委は、公取委が調査に着手する前に、違反行為を自発的に申し出、かつ、下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置等、自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められる事案については、親事業者の法令遵守を促す観点から、勧告するまでの必要はないものとして取り扱うこととし、この旨を公表している。

 2023年度においては、上記のような親事業者からの違反行為の自発的な申出は39件だった。

2024年6月17日 (月)

6月から実施される定額減税 給与明細に減税額明記を義務付け

 2024年度税制改正の柱の一つである所得税・個人住民税の定額減税は6月から実施されるが、政府は企業に所得税の減税額を給与明細に明記することを義務付ける。

手取り額が増えたことを実感してもらう狙いがある。

給与を支払う企業や地方自治体にとっては一定の負担が生じるが、政府は理解と協力を求めている。減税額明記の義務付けは、関連する法律の施行規則を3月に改正済み。

 定額減税は、納税者(合計所得金額1805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2000万円超に相当)の高額所得者については対象外とする)及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、2024年分の所得税3万円、2024年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととし、2024年6月以降の源泉徴収・特別徴収等、実務上できる限り速やかに実施する。

例えば、夫婦と子供2人の4人世帯であれば計16万円が減税される。

 会社員などの給与所得者であれば、2024年6月1日以降最初に支払いを受ける給与等(賞与を含む)から、源泉徴収されるべき所得税の額から特別控除相当額を控除するが、控除しきれない分は翌月以降に繰り越して順次控除する。

個人住民税は、2024年6月分は特別徴収をせず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を7月から2025年5月まで11ヵ月間、均等に減税分を引いた税額を毎月徴収する。

2024年5月24日 (金)

代表取締役等住所非表示措置創設 2024年10月1日から施行される

 代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(2024年法務省令第28号)によって創設された制度であり、2024年10月1日から施行される。

代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置だ。

 代表取締役等住所非表示措置の要件については、まず登記申請と同時に申し出ることがある。

代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要がある。

また代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、上場会社以外の株式会社の場合、上場会社以外の株式会社の場合の区分に応じた書面の添付が必要となる。

上場会社である株式会社の場合は、株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面の添付が必要となる。

 上場会社以外の株式会社の場合は、(1)株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等、(2)代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)、(3)株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)、までの書面の添付が求められる。

2024年5月 2日 (木)

2024年度税制改正法案が成立!所得税の定額減税の実施など

 2024年度税制改正における所得税法等の一部改正法案及び地方税法等の一部改正法案が3月28日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。

両法律案は、一部を除き、2024年4月1日から施行する。

所得税法等の一部を改正する法律案は、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を上回る持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を行う。

 個人所得課税では、所得税の定額減税がある。

居住者の2024年分の所得税額から、居住者並びに配偶者及び扶養親族1人につき3万円を控除するが、合計所得金額1805万円以下の場合のみ対象となる。

ストックオプション税制の利便性向上を図り、スタートアップが付与したものについて、年間権利行使価額の限度額を最大3600万円に引き上げる。

住宅ローン控除を拡充する(2024年分につき子育て世帯の借入限度額上乗せ等)。

 法人課税では、賃上げ促進税制を強化する。

従来の大企業向けの措置について、税額控除率の上乗せ措置等を見直し、適用期限を3年延長。

中堅企業向けの新たな措置を創設。

中小企業向けの措置について、5年間の繰越控除制度を創設し、適用期限を3年延長。

教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置についての適用要件を緩和。

子育てとの両立支援や女性活躍支援に積極的な企業への税額控除率の上乗せ措置を創設する。

2024年2月22日 (木)

法人版事業承継税制等の見直し 承継計画の提出期限を2年延長

 2024年度税制改正では、法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限が2026年3月末まで2年間、また、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限についても2年間それぞれ延長される。

 法人版事業承継税制は、2018年度税制改正において、2018年1月から10年間の特例措置として、2024年3月末までに特例承継計画の提出がなされた事業承継について抜本的拡充を行われている。

 具体的には、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設された。

 2024年度税制改正では、この特例措置について、コロナの影響が長期化したことを踏まえ、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」の提出期限が2026年3月末まで2年延長される。

 この特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上が待ったなしの課題であるために事業承継を集中的に進める観点の下、贈与・相続時の税負担が生じない制度とするなど、極めて異例の時限措置としていることを踏まえ、2027年12 月末までの適用期限については今後とも延長を行わない。

あわせて、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限についても2年延長される。

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