税理士法人千葉会計

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震災・災害

2024年8月23日 (金)

中小企業が普段意識している災害 「地震」「火災」「風・水害」など

 信金中央金庫が発表した「中小企業における災害等への対応についての特別調査」(有効回答数1万3220社)によると、普段意識している災害(3つまで回答)は「地震」が68.2%と最も多く、以下、「火災」(44.2%)、「風・水害(台風・ゲリラ豪雨など)」(43.1%)、「コロナなどの感染症」(28.4%)、「雪害」(7.7%)と続いた。

一方で、「あまり意識していない」は 11.5%にとどまった。

自社の現在の災害への備えについては、「(「どちらかというと」含む)できている」が51.5%だったのに対し、「(「どちらかというと」含む)できていない」が48.5と拮抗した。

 実際に災害にあった際、自社のそれまでの備えについてどう感じたかについても、「(「どちらかというと」含む)できていた」(33.0%)に対し、「(「どちらかというと」含む)できていなかった」(36.9%)が拮抗した。

事業継続にかかる保険、具体的には財産補償(設備や店舗が損壊した時の補償)や休業補償(休業を余儀なくされた時の損害の補償)への加入状況は、「財産補償、休業補償の両方に加入」が30.8%、「財産補償のみ加入」が31.8%、「休業補償のみ加入」が4.7%と、合計で約3分の2が何らかの事業継続保険に加入している。

対して、「財産補償、休業補償とも未加入」は22.0%、「災害保険に加入しているかどうかわからない」は10.7%となった。

2024年6月28日 (金)

23年労災災害発生の度数率は上昇 死傷者1人平均労働損失日数は減少

 厚生労働省がこのほど公表した「2023年労働災害動向調査」結果によると、2023年の労働災害の状況は、調査産業計で、災害発生の頻度を表す「度数率」が2.14(前年2.06)、災害の重さの程度を表す「強度率」が 0.09(同0.09)、死傷者1人平均労働損失日数が40.0日(同44.3日)となったことが明らかになった。

前年と比べ、度数率は上昇し、強度率は横ばい、死傷者1人平均労働損失日数は減少している。

 今回の調査結果は、100人以上の常用労働者がいる9798事業所及び総合工事業の延べ4643工事現場について集計した。

また、度数率とは、100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す。

強度率とは、1000延べ実労働時間当たりの労働損失日数で、災害の重さの程度を表す。

死傷者1人平均の労働損失日数とは、労働災害による死傷者の延べ労働損失日数を死傷者数で除したもの。

 産業別に度数率をみると、「農業、林業」が7.34、「生活関連サービス業、娯楽業(一部の業種に限る)」が4.61、「運輸業、郵便業」が3.95、「サービス業(他に分類されないもの)(一部の業種に限る)」が3.73の順。

強度率では、「農業、林業」が0.51、「生活関連サービス業、娯楽業(一部の業種に限る)」が0.31、「運輸業、郵便業」が0.19、「サービス業(他に分類されないもの)(一部の業種に限る)」が0.19などの順となっている。

2024年6月20日 (木)

2023年における労働災害発生状況 死亡者数は755人で過去最少記録

 2023年における労働災害による死亡者数は755人で、2022年に比べ19人減少し、過去最少を記録したことが、厚生労働省がこのほど公表した2023年の労働災害発生状況で明らかになった。

死亡者数が多い業種は、「建設業」の223人(前年比58人・▲20.6%減)、「第三次産業」の209人(同11人・5.6%増)、「製造業」の138人(同2人・▲1.4%減)、「陸上貨物運送事業」の110人(同20人・22.2%増)となっている。

 また、労働災害による休業4日以上の死傷者数は13万5371人となり、2022年に比べ3016人(2.3%)増となり、3年連続で増加した。

 第13次労働災害防止計画の重点業種は、「陸上貨物運送事業」が1万6215人(前年比365人・▲2.2%減)、「小売業」が1万6174人(同240人・▲1.5%減)、「社会福祉施設」が1万4049人(同1269人・9.9%増)、「飲食店」が5710人(同406人・7.7%増)などとなった。

 事故の型別による発生状況をみると、死亡者数では「墜落、転落」が204人(構成比27.0%)で最多、次いで「交通事故(道路)」が148人(同19.6%)、死傷者数では「転倒」が構成比26.6%で最多、次いで「動作の反動・無理な動作」が16.3%。

特に死傷者数が最多の「転倒」が3万6058人(前年比763人・2.2%増)、腰痛等の「動作の反動・無理な動作」が2万2053人(同1174人・5.6%増)と、合わせて全体の4割を超え、さらに増加した。

 

2023年6月26日 (月)

2022年労災死傷者数は約13万人 うち死亡者数は774人で過去最少

 2022年における労働災害による死亡者数は774人で、2021年に比べ4人減少し、過去最少となったことが、厚生労働省がこのほど公表した2022年の労働災害発生状況で明らかになった。

死亡者数が多い業種は、「建設業」の281人(前年比3人・1.1%増)、「第三次産業」の198人(同12人・6.5%増)、「製造業」の140人(同9人・6.9%増)、「陸上貨物運送事業」の90人(同1人、1.1%増)となっている。

また、労働災害による休業4日以上の死傷者数は13万2355人と、2021年に比べ1.4%増で、過去20年で最多となった。第13次労働災害防止計画の重点業種は、「陸上貨物運送事業」が1万6580人(前年比1.4%増)、「小売業」が1万6414人(同0.067%減)、「社会福祉施設」が1万2780人(同0.13%減)、「飲食店」が5304人(同11.8%増)となった。

 事故の型別による発生状況をみると、死亡者数では「墜落、転落」が50%で最多、次いで「交通事故(道路)」が17%、死傷者数では「転倒」が27%で最多、次いで「動作の反動・無理な動作」が16%。

特に死傷者数が最多の「転倒」が3万5295人(前年比4.8%増)、腰痛等の「動作の反動・無理な動作」が2万879人(同0.5%増)を合わせて全体の4割を超え、さらに増加した。

 業種別の労働災害発生状況をみると、「製造業」の死亡者数は、前年比で9人(6.9%)増加し、事故の型別では、機械等による「はさまれ・巻き込まれ」と「墜落・転落」が多くを占めている。

 

2022年7月 5日 (火)

21年労働災害、死亡者数は867人 死傷者数は1998年以降では最多

 2021年における労働災害による死亡者数は867人で、2020年に比べ65人(8.1%)増となり、4年ぶりに増加したことが、厚生労働省がこのほど公表した2021年の労働災害発生状況で明らかになった。

 死亡者数が多い業種は、「建設業」の288人(前年比30人・11.6%増)、「第三次産業」の241人(同16人・7.1%増)、「製造業」の137人(同1人・0.7%増)、「陸上貨物運送事業」の95人(同8人、9.2%増)となっている。

 また、労働災害による死亡・休業4日以上の死傷者数は14万9918人となり、2020年に比べ1万8762人(14.3%)増と2年ぶりの増加、1998年以降で最多となった。

死傷者数が多い業種は、「第三次産業」の8万454人(前年比1万3495人・20.2%増)、「製造業」の2万8605人(同2930人・11.4%増)、「陸上貨物運送事業」の1万6732人(同917人・5.8%増)、「建設業」の1万6079人(同1102人・7.4%増)となっている。

 事故の型別による発生状況をみると、死亡者数では「墜落、転落」が25%で最多、次いで「はさまれ・巻き込まれ」が16%、死傷者数では「転倒」が23%で最多、次いで「転落、墜落」が14%。

特に死傷者数が最多の「転倒」(前年比2743人・8.9%増)、「動作の反動・無理な動作」(同1656人・8.7%増)で大きく増加した。

また、年齢別では、60歳以上が全死傷者数の約4分の1を占め、3万8574人(同3646人・10.4%増)となった。

2021年7月14日 (水)

中小企業が防災対策に取り組むときに 使える補助金や優遇税制は!?

 静岡県熱海市で起きた土砂崩れが連日のように報道され、数年前までは聞いたこともなかった線状降水帯という言葉が毎日のように聞こえてくる。

 

そして、間髪入れず台風シーズンを迎えることになるが、この時期になると「わが社も何か防災対策を」と気を引き締める企業は少なくないことだろう。

 

ただ、売上の向上に直接寄与しない「防災対策」に費用を割くことは中小企業には少し荷が重いため、国や自治体の補助金や税制特例を積極的に活用していきたいところだ。

 

 例えば、浸水などによる社内の重要データの損失を防ぐため、クラウド型のバックアップシステムを導入するような場合には、国が実施している「IT導入補助金(上限450万円、補助率2分の1以内)」が使える。

 

また、東京都の「BCP実践促進助成金(上限1,500万円、助成率は小規模事業者で3分の2以内)」は、企業が一定の要件を満たすBCP(事業継続計画)を策定することが必要だが、自家発電装置や蓄電池、従業員の安否確認を行うためのシステム導入費用や非常食、簡易トイレ、毛布、書棚などの転倒防止用グッズなども対象となり、実に使い勝手が良い。

 

東京都中小企業振興公社が無料のBCP策定支援講座を行っているので、「BCPなんか作れない」と及び腰な中小企業も安心して取り組むことができるだろう。

 

 税制では「中小企業防災・減災投資促進税制」という支援策がある。

 

事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を受けるなど一定の要件を満たすことで、防災対策のために取得した設備等の取得費の20%を即時償却できるという制度。対象設備の幅も広く、非常に使える制度だ。

 

 

 

2021年5月 1日 (土)

確定申告内容の間違いに気付いた 更正の請求または修正申告で対応

 2020年分の所得税等の確定申告期限は1ヵ月延長されて4月15日に終了したが、確定申告期限後に申告内容の誤りに気付いた場合はどのようにすればいいのだろうか。

 

まず、税額を実際より多く申告していたことに気付いたケースがある。納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができる。

 

 更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出する。

 

更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内となっている。

 

更正の請求書が提出されると、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知される)が行われ、納め過ぎた税金が還付されることになる。

 

 また、確定申告書を提出した後で、税額を実際よりも少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正する必要がある。

 

修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」の「修正申告書」の用紙に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出する。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできるが、なるべく早めの申告がベターだ。

 

 修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めることになる。

 

 

 

2021年1月18日 (月)

コロナ禍で「地域」「レジリエンス」がキーワードに スマートシティに向けた自治体の取り組みに商機?

 新型コロナウイルス禍は、1年以上にわたる長期戦となっている。このパンデミックが与えた教訓のひとつとして「地域」の重要性がある。

 

感染拡大を防止するには、ごくローカルなレベルで「3密」を避け、感染ルートの特定・隔離を実施する必要がある。

 

医療機関との連携も考えると、実は地方自治体が果たすべき役割は重い。

 

毎年のように大規模な自然災害が起きていることも踏まえると、「まち」としてレジリエンスを向上させていかなくては、住民一人ひとりを守ることはできないのだ。

 

 では、具体的にどうすればいいのか。この困難なミッションに挑んでいる自治体が静岡県浜松市。

 

2020年12月に「避難所におけるCOVID-19感染防止対策」の実証実験を実施。顧客管理システム大手のセールスフォース・ドットコムとコラボし、住民起点のCRMを活用したプラットフォームを構築。検温後に適切な区画へ誘導し、どの区画に誰がいるかを把握したうえで、万一のクラスター発生時の接触者追跡までワンストップで可能にした。

 

 この試みの特徴は「住民起点」のプラットフォームを構築したこと。

 

従来は「災害起点」で行政や関係機関がバラバラに情報を発信していたため「停電情報を知るため電力会社のサイトを見る」といった手間がかかっていたが、一刻を争う危機的状況では通用しない。

 

住民起点の情報提供ができれば、「海岸近くにいる人」を瞬時に捕捉し、モバイルデバイスにすぐ警告を発することもできる。

 

こうした取り組みは自治体主導では難しいため、産官学が足並みをそろえることが必須となる。

 

ここで紹介した災害対応のみならず、モビリティや害虫・害鳥駆除といった地域に密着した社会課題を、全国津々浦々で解決する必要があるだけに、各地域に密着した企業の力が求められるようになるだろう。

 

 

2020年7月28日 (火)

19年分所得税等の確定申告状況 納税額は5年ぶり減少の3.2兆円

 2019年分所得税等の確定申告は、新型コロナの影響から申告・納付期限を4月16日まで延長したが、国税庁が公表したその確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した人は、前年を▲0.8%下回る2204万1千人となり、5年ぶりに減少した。

 

申告納税額がある人(納税人員)は▲1.3%減の630万人となり、2年連続の減少。

 

納税人員の減少に伴い、その所得金額も▲1.2%下回る41兆6140億円となり、5年ぶりに減少した。

 

申告納税額も、前年を▲2.0%下回る3兆2176億円と、5年ぶりの減少。

 

 申告納税額は、ピークの1990年分(6兆6023億円)の半分程度(48.7%)に過ぎない。

 

 還付申告者数は、前年分から▲0.2%減の1302万5千人と、4年ぶりに減少したが、申告者全体の約59%を占めている。

 

 一方、贈与税の申告状況をみると、贈与税の申告書を提出した人員は48万8千人で前年分比▲1.2%減、うち納税人員は35万5千人で▲1.4%減少し、その申告納税額も2500億円で▲10.3%減少した。

 

贈与税の申告書提出人員のうち、暦年課税を適用した申告者は▲1.1%減の44万6千人、うち納税額がある人は▲1.4%減の35万2千人、その納税額は▲13.2%減の2173億円。

 

また、相続時精算課税制度に係る申告者は前年分に比べ▲1.4%減の4万2千人と減少したが、うち納税額があった人は2.1%増の3千人、申告納税額は15.1%増の327億円と増加した。

 

 

2020年5月 2日 (土)

賃貸物件の賃料減額は原則寄附金 一定条件を満たせば損金算入可能

 新型コロナウイルスの影響で売上減少に苦しむ事業者が多いなか、賃料物件のオーナーが賃料の減額を行うケースもあるようだが、その賃料の減額分について、法人税の取扱上、寄附金として損金算入できないことになるのだろうか。

 

 国税庁によると、事業者が、賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、その賃料を減額したことに合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と減額後の賃料の額との差額については、原則として、相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われることになる。

 

しかし、賃料の減額が、例えば、以下の条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられるので、その減額した分の差額については、寄附金として取り扱われることはないと説明している。

 

 その条件とは、(1)取引先等において、新型コロナウイルスに関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること、

 

(2)不動産貸付業者が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること、

 

(3)賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう)内に行われたものであること、を挙げて、これらを満たすものであれば、寄附金として取り扱われることはないとの見解を示している。

 

 

 

 

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