ちば会計

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震災・災害

2023年6月26日 (月)

2022年労災死傷者数は約13万人 うち死亡者数は774人で過去最少

 2022年における労働災害による死亡者数は774人で、2021年に比べ4人減少し、過去最少となったことが、厚生労働省がこのほど公表した2022年の労働災害発生状況で明らかになった。

死亡者数が多い業種は、「建設業」の281人(前年比3人・1.1%増)、「第三次産業」の198人(同12人・6.5%増)、「製造業」の140人(同9人・6.9%増)、「陸上貨物運送事業」の90人(同1人、1.1%増)となっている。

また、労働災害による休業4日以上の死傷者数は13万2355人と、2021年に比べ1.4%増で、過去20年で最多となった。第13次労働災害防止計画の重点業種は、「陸上貨物運送事業」が1万6580人(前年比1.4%増)、「小売業」が1万6414人(同0.067%減)、「社会福祉施設」が1万2780人(同0.13%減)、「飲食店」が5304人(同11.8%増)となった。

 事故の型別による発生状況をみると、死亡者数では「墜落、転落」が50%で最多、次いで「交通事故(道路)」が17%、死傷者数では「転倒」が27%で最多、次いで「動作の反動・無理な動作」が16%。

特に死傷者数が最多の「転倒」が3万5295人(前年比4.8%増)、腰痛等の「動作の反動・無理な動作」が2万879人(同0.5%増)を合わせて全体の4割を超え、さらに増加した。

 業種別の労働災害発生状況をみると、「製造業」の死亡者数は、前年比で9人(6.9%)増加し、事故の型別では、機械等による「はさまれ・巻き込まれ」と「墜落・転落」が多くを占めている。

 

2022年7月 5日 (火)

21年労働災害、死亡者数は867人 死傷者数は1998年以降では最多

 2021年における労働災害による死亡者数は867人で、2020年に比べ65人(8.1%)増となり、4年ぶりに増加したことが、厚生労働省がこのほど公表した2021年の労働災害発生状況で明らかになった。

 死亡者数が多い業種は、「建設業」の288人(前年比30人・11.6%増)、「第三次産業」の241人(同16人・7.1%増)、「製造業」の137人(同1人・0.7%増)、「陸上貨物運送事業」の95人(同8人、9.2%増)となっている。

 また、労働災害による死亡・休業4日以上の死傷者数は14万9918人となり、2020年に比べ1万8762人(14.3%)増と2年ぶりの増加、1998年以降で最多となった。

死傷者数が多い業種は、「第三次産業」の8万454人(前年比1万3495人・20.2%増)、「製造業」の2万8605人(同2930人・11.4%増)、「陸上貨物運送事業」の1万6732人(同917人・5.8%増)、「建設業」の1万6079人(同1102人・7.4%増)となっている。

 事故の型別による発生状況をみると、死亡者数では「墜落、転落」が25%で最多、次いで「はさまれ・巻き込まれ」が16%、死傷者数では「転倒」が23%で最多、次いで「転落、墜落」が14%。

特に死傷者数が最多の「転倒」(前年比2743人・8.9%増)、「動作の反動・無理な動作」(同1656人・8.7%増)で大きく増加した。

また、年齢別では、60歳以上が全死傷者数の約4分の1を占め、3万8574人(同3646人・10.4%増)となった。

2021年7月14日 (水)

中小企業が防災対策に取り組むときに 使える補助金や優遇税制は!?

 静岡県熱海市で起きた土砂崩れが連日のように報道され、数年前までは聞いたこともなかった線状降水帯という言葉が毎日のように聞こえてくる。

 

そして、間髪入れず台風シーズンを迎えることになるが、この時期になると「わが社も何か防災対策を」と気を引き締める企業は少なくないことだろう。

 

ただ、売上の向上に直接寄与しない「防災対策」に費用を割くことは中小企業には少し荷が重いため、国や自治体の補助金や税制特例を積極的に活用していきたいところだ。

 

 例えば、浸水などによる社内の重要データの損失を防ぐため、クラウド型のバックアップシステムを導入するような場合には、国が実施している「IT導入補助金(上限450万円、補助率2分の1以内)」が使える。

 

また、東京都の「BCP実践促進助成金(上限1,500万円、助成率は小規模事業者で3分の2以内)」は、企業が一定の要件を満たすBCP(事業継続計画)を策定することが必要だが、自家発電装置や蓄電池、従業員の安否確認を行うためのシステム導入費用や非常食、簡易トイレ、毛布、書棚などの転倒防止用グッズなども対象となり、実に使い勝手が良い。

 

東京都中小企業振興公社が無料のBCP策定支援講座を行っているので、「BCPなんか作れない」と及び腰な中小企業も安心して取り組むことができるだろう。

 

 税制では「中小企業防災・減災投資促進税制」という支援策がある。

 

事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を受けるなど一定の要件を満たすことで、防災対策のために取得した設備等の取得費の20%を即時償却できるという制度。対象設備の幅も広く、非常に使える制度だ。

 

 

 

2021年5月 1日 (土)

確定申告内容の間違いに気付いた 更正の請求または修正申告で対応

 2020年分の所得税等の確定申告期限は1ヵ月延長されて4月15日に終了したが、確定申告期限後に申告内容の誤りに気付いた場合はどのようにすればいいのだろうか。

 

まず、税額を実際より多く申告していたことに気付いたケースがある。納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができる。

 

 更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出する。

 

更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内となっている。

 

更正の請求書が提出されると、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知される)が行われ、納め過ぎた税金が還付されることになる。

 

 また、確定申告書を提出した後で、税額を実際よりも少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正する必要がある。

 

修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」の「修正申告書」の用紙に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出する。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできるが、なるべく早めの申告がベターだ。

 

 修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めることになる。

 

 

 

2021年1月18日 (月)

コロナ禍で「地域」「レジリエンス」がキーワードに スマートシティに向けた自治体の取り組みに商機?

 新型コロナウイルス禍は、1年以上にわたる長期戦となっている。このパンデミックが与えた教訓のひとつとして「地域」の重要性がある。

 

感染拡大を防止するには、ごくローカルなレベルで「3密」を避け、感染ルートの特定・隔離を実施する必要がある。

 

医療機関との連携も考えると、実は地方自治体が果たすべき役割は重い。

 

毎年のように大規模な自然災害が起きていることも踏まえると、「まち」としてレジリエンスを向上させていかなくては、住民一人ひとりを守ることはできないのだ。

 

 では、具体的にどうすればいいのか。この困難なミッションに挑んでいる自治体が静岡県浜松市。

 

2020年12月に「避難所におけるCOVID-19感染防止対策」の実証実験を実施。顧客管理システム大手のセールスフォース・ドットコムとコラボし、住民起点のCRMを活用したプラットフォームを構築。検温後に適切な区画へ誘導し、どの区画に誰がいるかを把握したうえで、万一のクラスター発生時の接触者追跡までワンストップで可能にした。

 

 この試みの特徴は「住民起点」のプラットフォームを構築したこと。

 

従来は「災害起点」で行政や関係機関がバラバラに情報を発信していたため「停電情報を知るため電力会社のサイトを見る」といった手間がかかっていたが、一刻を争う危機的状況では通用しない。

 

住民起点の情報提供ができれば、「海岸近くにいる人」を瞬時に捕捉し、モバイルデバイスにすぐ警告を発することもできる。

 

こうした取り組みは自治体主導では難しいため、産官学が足並みをそろえることが必須となる。

 

ここで紹介した災害対応のみならず、モビリティや害虫・害鳥駆除といった地域に密着した社会課題を、全国津々浦々で解決する必要があるだけに、各地域に密着した企業の力が求められるようになるだろう。

 

 

2020年7月28日 (火)

19年分所得税等の確定申告状況 納税額は5年ぶり減少の3.2兆円

 2019年分所得税等の確定申告は、新型コロナの影響から申告・納付期限を4月16日まで延長したが、国税庁が公表したその確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した人は、前年を▲0.8%下回る2204万1千人となり、5年ぶりに減少した。

 

申告納税額がある人(納税人員)は▲1.3%減の630万人となり、2年連続の減少。

 

納税人員の減少に伴い、その所得金額も▲1.2%下回る41兆6140億円となり、5年ぶりに減少した。

 

申告納税額も、前年を▲2.0%下回る3兆2176億円と、5年ぶりの減少。

 

 申告納税額は、ピークの1990年分(6兆6023億円)の半分程度(48.7%)に過ぎない。

 

 還付申告者数は、前年分から▲0.2%減の1302万5千人と、4年ぶりに減少したが、申告者全体の約59%を占めている。

 

 一方、贈与税の申告状況をみると、贈与税の申告書を提出した人員は48万8千人で前年分比▲1.2%減、うち納税人員は35万5千人で▲1.4%減少し、その申告納税額も2500億円で▲10.3%減少した。

 

贈与税の申告書提出人員のうち、暦年課税を適用した申告者は▲1.1%減の44万6千人、うち納税額がある人は▲1.4%減の35万2千人、その納税額は▲13.2%減の2173億円。

 

また、相続時精算課税制度に係る申告者は前年分に比べ▲1.4%減の4万2千人と減少したが、うち納税額があった人は2.1%増の3千人、申告納税額は15.1%増の327億円と増加した。

 

 

2020年5月 2日 (土)

賃貸物件の賃料減額は原則寄附金 一定条件を満たせば損金算入可能

 新型コロナウイルスの影響で売上減少に苦しむ事業者が多いなか、賃料物件のオーナーが賃料の減額を行うケースもあるようだが、その賃料の減額分について、法人税の取扱上、寄附金として損金算入できないことになるのだろうか。

 

 国税庁によると、事業者が、賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、その賃料を減額したことに合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と減額後の賃料の額との差額については、原則として、相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われることになる。

 

しかし、賃料の減額が、例えば、以下の条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられるので、その減額した分の差額については、寄附金として取り扱われることはないと説明している。

 

 その条件とは、(1)取引先等において、新型コロナウイルスに関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること、

 

(2)不動産貸付業者が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること、

 

(3)賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう)内に行われたものであること、を挙げて、これらを満たすものであれば、寄附金として取り扱われることはないとの見解を示している。

 

 

 

 

自転車通勤のメリットと、労働生産性の向上やメンタルケア

 新型コロナウイルスの拡大は、意外なところに影響を与えている。「自転車通勤」が広がりつつあるというのだ。

 

東京・町田市は自転車への通勤手段変更を認め、臨時の自転車置場も確保。民間にもこの動きは広がっており、自転車販売のあさひは3月の既存店売上高を伸ばした(前年同月比19%増)。

 

 一過性のトレンドにも見える自転車通勤。実はこの数年で自転車を取り巻く状況は大きく変化している。最大の転換点は2017年5月の自転車活用推進法の施行だ。

 

翌2018年には自転車活用推進計画が閣議決定され、国をあげて自転車通勤が推進されるようになり、2019年5月には「自転車通勤導入に関する手引き」が公表された。この手引には、自転車通勤のメリットとして、労働生産性の向上やメンタルケアにつながるというエビデンスまで掲載されている点が実に興味深い。

 

実際、適度な運動をほぼ毎日できることは間違いないし、新型コロナウイルスの感染リスクがなかったとしても、満員電車に揺られるより気分がいいだろう。

 

 もちろん、自転車通勤を導入するには、自転車置き場だけでなく、ロッカーやシャワーなどを設備するなどの配慮も求められる。そうした負担に応えるため、国土交通省は4月3日に「自転車通勤推進企業」の認証制度をスタートさせている。

 

多様な通勤手段を認めて従業員満足度をアップさせることができるうえに、ほぼノーコストで健康経営への取り組みを大きくアピールできるチャンスなので、興味のある企業はチャレンジしてみてはどうだろうか。

 

 

 

 

新型コロナ、法人の取扱いを案内 個別指定による期限延長手続き等

 国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、「法人税や法人の消費税の申告・納付期限、源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」を公表し、法人の取扱いを案内している。

 

 FAQによると、新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請することで期限の個別延長が認められる。

 

このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、下記のような人々がいることにより、期限までに申告が困難なケースなども該当する。

 

 それは、体調不良により外出を控えている人や、平日の在宅勤務を要請している自治体に居住する人、感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている人、感染拡大防止のため外出を控えている人などがいること。

 

その影響で、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ない、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じている、などにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースだ。

 

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになる。

 

 

 

 

2020年3月26日 (木)

新型コロナ、事業所の納税1年猶予 個別の事情がある場合にも納税猶予

 国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、納税を猶予すること、

 

また、新型コロナウイルス感染症に感染した場合など、個別の事情がある場合にも、納税の猶予が認められる場合もあることを明らかにしている。

 

上記の要件とは、(1)国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること、(2)納税について誠実な意思を有すると認められること、

 

(3)換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと、(4)納付すべき 国税の納期限から6ヵ月以内に申請書が提出されていること、(5)原則として、担保の提供があること、の全てに該当することとしている。

 

 猶予が認められると、原則、1年間猶予が認められ、状況により更に1年間猶予される場合がある。猶予期間中の延滞税の一部が免除され、財産の差押えや換価(売却)が猶予される。

 

また、新型コロナウイルス感染症に納税者や家族が感染し医療費や治療費等がかかる場合を始め、事業所で社員が感染し、消毒作業で備品や棚卸資産を廃棄した場合や感染の影響で事業をやむを得ず休廃業した場合、

 

感染拡大で利益が減少等し、著しい損失を受けて国税を一時に納付できない場合など、新型コロナウイルス感染症に関連するようなケースに該当する場合は、納税の猶予が認められる。

 

 

 

 

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