税理士法人千葉会計

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相続・贈与・住宅・小規模宅地

2025年9月19日 (金)

デジタル時代の遺言制度に向けて 法制審議会が中間試案を公表

 下法務省の法制審議会民法(遺言関係)部会が、「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」を取りまとめた。

 今回の試案は、デジタル社会の進展や高齢化の加速を背景に、遺言制度をより使いやすくし、遺言者の意思を確実に実現することを目的としている。

従来の自筆証書遺言や公正証書遺言などに加え、PCやスマートフォンを利用した電磁的記録による新たな遺言方式の導入が検討されており、その具体案として三つの方式が提示されている。

 第一の甲案は、遺言を電磁的記録で作成し、本人が全文を朗読して録音・録画する方式。証人を要する案と要さない案があり、後者では本人確認機能を備えたアプリの利用が想定される。

第二の乙案は、遺言を電磁的記録として作成し、公的機関に保管する方式で、申請時に全文を朗読する。第三の丙案は、プリントアウトした書面を公的機関に保管する方式。

乙案・丙案については家庭裁判所の検認を不要とする方向も示されている。

 また、自筆証書遺言に関しては、財産目録について自書を不要とする現行制度を維持し、さらに範囲を広げない方針が示された。一方で、押印要件については不要とする案と、現行維持案の両論が検討対象となっている。

 全体として、中間試案は偽造・変造の防止といった真正性確保を維持しつつ、デジタル技術を踏まえた利用しやすさと柔軟性を高める内容となっている。

2025年2月13日 (木)

事業承継税制の役員就任要件「3年」から「贈与の直前」へ改正

 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予(事業承継税制)を活用するには、後継者が、自社株式を贈与する日まで3年以上に渡って会社の役員である必要がある(いわゆる役員就任要件)。

ところが、自社株式の贈与にかかる贈与税が100%納税猶予される、いわゆる「特例版事業承継税制」の適用期限は2027年12月31日とされていることから、現行制度下では、2024年12月31日までに後継者が役員に就任していなければ同税制を適用することができない。

 適用期限が2年以上も先であるにもかかわらず、これから事業承継に取り組む企業では適用を受けられないということだ。

この制度は「中小企業の事業承継を促す」ことを目的として創設されたが、このままでは制度本来の目的を果たすことができないため、令和7年度税制改正ではこの役員就任要件が大きく緩和されることになった。

具体的には、後継者が「贈与の日まで引き続き3年以上役員等であること」とされている要件が、「贈与の直前において役員等であること」に見直される。

今回の改正により多くの企業が同税制を活用することが期待されるが、その適用を受けるには、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した「特例承継計画」を作成し、2026年3月31日までに、会社の主たる事務所が所在する都道府県まで提出する必要がある。

こちらは間もなく提出期限の1年前を迎えるため、事業承継を考えている企業は早めに動き出す必要がある。

2025年1月 6日 (月)

会計検査院が「特定検査」で指摘 類似業種比準方式は「低すぎる」

 会計検査院は11月6日、令和5年度決算検査報告の「特定検査対象に関する検査状況」の中で、「相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価について」とする検査結果を公表。

「類似業種比準方式による評価額が、純資産価額方式による評価額に比べて相当程度低く算定される傾向」にあることを指摘している。

 類似業種比準価額は、昭和41年から平成29年にかけて計算式、対象とする評価会社の範囲の拡大、選択できる類似業種の範囲の拡大など、数度にわたって評価額を引き下げる改正が行われてきた経緯がある。

その結果、中小企業では自社株を類似業種比準方式で評価できるよう組織再編を実行したり、資産を組み替えたりするなどの節税手法が一般的に行われるようになった。

実際、いま主流となっている株価対策は、類似業種比準方式を使ったものがほとんどである。

 今回の会計検査院の指摘に対し、会計事務所業界ではすでに話題騒然となっている。

「いつ改正されるのか」といった声も聞こえてくるが、国税庁が本当に改正に取り組むのか、どのような通達改正を行うのか全く未知数の状況だ。

仮に類似業種比準方式による評価額が大きく引き上げられるようであれば、“駆け込み”の対策が実行されることは必至。

また、世にある株価対策の多くが意味を為さなくなる可能性もあり、適用期限が近づいている特例事業承継税制の存在価値が増すことにもなるだろう。

2024年10月25日 (金)

2024年基準地価、3年連続上昇 地方四市以外も32年ぶりに上昇

 国土交通省が公表した2024年地価調査結果によると、2万1436地点を対象に実施された2024年7月1日時点の基準地価は、全国の全用途平均が前年比+1.4%(前年+1.0%)となり、3年連続の上昇となった。

用途別では、全国住宅地は+0.9%(同+0.7%)、全国商業地が+2.4%(同+1.5%)とともに3年連続の上昇となり、地方圏でも上昇幅が拡大又は上昇傾向が継続するなど、全体として上昇基調が強まっている。

三大都市圏では、住宅地は、東京圏(+3.6%)と名古屋圏(+2.5%)は4年連続で上昇し、大阪圏(+1.7%)は3年連続で上昇した。商業地は、東京圏(+7.0%)が12年連続で上昇、大阪圏(+6.0%)は3年連続で上昇し、名古屋圏(+3.8%)は4年連続で上昇した。

ちなみに、上昇地点の割合をみると、住宅地は全国で44.8%(昨年41.6%)、商業地は全国で54.6%(同50.1%)にともに拡大している。

地方圏は、全用途平均(+0.4%)、住宅地(+0.1%)、商業地(+0.9%)がともに2年連続で上昇。

地方四市(札幌市、仙台市、広島市及び福岡市)では、全用途平均(+6.8%)・住宅地(+5.6%)・商業地(+8.7%)のいずれも、12年連続で上昇。

地方四市を除くその他の地域では、全用途平均(+0.2%)は32年ぶりに上昇に転じ、住宅地(▲0.1%)は下落率が縮小、商業地(+0.5%)は2年連続で上昇した。

2024年10月15日 (火)

代表者が交代した企業は6.7万社 代表者の平均年齢が16.7歳若返る

 東京商工リサーチが発表した2024年「代表者交代調査」結果によると、2023年から2024年に代表者が交代した企業は、全国で6万6862社だった。

これは、東京商工リサーチ(TSR)の企業データベースに登録された約157万社の4.2%に当たる。

代表者の交代前の平均年齢は71.1歳だったが、交代後は54.4歳と一気に16.7歳の若返りが進んだ。

 代表者交代の社数は、2014年から2019年は約21万社だったが、2019年から2024年は約26万社に増えており、代表者交代の時期に差し掛かっている企業が増加している。

円滑な事業承継には十分な準備期間が必要で、代表者交代の判断は50歳代が一つのターニングポイントかもしれない。

ただ、代表者交代のタイミングは企業個別の事情もある。

代表者の年齢を視野に入れ、適切な交代時期を探ることも、スムーズな事業承継に欠かせない。

 代表者交代が判明した6万6862社を地区別でみると、最多が「関東」の36.9%、「近畿」13.7%、「中部」12.5%、「九州」10.6%と続き、最少は「四国」の3.0%だった。

交代社数は企業数が多いエリアに比例する結果となった。

全企業に対する代表者交代率は、最高が「北陸」の4.58%で、次いで、「関東」4.55%、「北海道」4.49%、「東北」4.27%の4地区が全国平均(4.24%)を上回った。

一方、交代率の最低は、「四国」の3.55%だった。

2024年8月27日 (火)

2023年度物納申請はわずか25件 ここ7年間は百件割れの状況続く

 税金は金銭納付が原則だが、相続税は財産課税という性格上、延納によっても金銭納付が難しい理由がある場合は一定の相続財産による物納が認められている。

国税庁がまとめた2023年度相続税の物納申請状況等によると、今年3月までの1年間の物納申請件数は23件で前年度から約56%(29件)減少、金額も53億円で同約42%(38億円)減少と、件数、金額ともに大きく減少した。

 物納申請件数は、バブル崩壊後の1990年度以降、地価の下落や土地取引の停滞などを反映して著しく増加した。

バブル期の地価急騰及びその後の地価急落で、路線価が地価を上回る逆転現象が起こり、土地取引の減少から土地を売ろうにも売れず、1991年度に3871件、そして1992年度には1万2千件台まで急増。

しかしその後は、事前に相続税額を試算して納税準備をするなど相続開始前から納税対策を行う納税者が増えたことなどから、1999年度以降は年々減少。

 2023年度も減少となったが、ここ7年間は2017年度(68件)以来の百件割れが続いている。

一方、処理状況をみると、前年度からの処理未済を含め前年度から37件減少の25件、金額では同52億円減少の54億円を処理した。

年度末での処理未済件数は同2件減少の15件、金額でも同横ばいの7億円となった。

処理の内訳は、全体の約64%の16件が許可されて財務局へ引き渡されたほか、物納財産として不適格として4件が却下、残りの5件は納税者自らが物納申請を取り下げている。

2024年8月 9日 (金)

路線価は+2.3%と3年連続上昇 日本一は39年連続で東京・銀座

 国税庁は1日、相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となる2024年分の路線価及び評価倍率を公表した。

今年1月1日時点の全国約31万5千地点(継続地点)における標準宅地の前年比の変動率の平均は+2.3%(昨年+1.5%)と、3年連続で上昇した。

 路線価日本一は、39年連続で東京・銀座「鳩居堂前」で1平方メートル4424万円(昨年4272万円)(はがき1枚当たり約65万5千円)となり、上昇率は+3.6%と昨年を2.5ポイント上回った。

 都道府県別の路線価をみると、標準宅地の評価基準額の対前年変動率の平均値の上昇率が「5%以上10%未満」の都道府県は5道都県(昨年1道)、「5%未満」は昨年分と同様に24府県、上昇率が「横ばい」は、昨年分と同様に2県(青森、静岡)となった。

「下落率が5%未満」の都道府県は昨年の20県から16県に減少した。

ちなみに、上昇率トップは「福岡県」の+5.8%、最大の下落率は「愛媛県」の▲0.8%だった。

 一方、都道府県庁所在都市の最高路線価が上昇した都市は、昨年29都市から37都市へと大幅に増加。

このうち、上昇率「10%以上」がさいたまと千葉の2都市(昨年0都市)、「5%以上10%未満」が札幌や京都など8都市(同5都市)、「5%未満」が東京や福岡など27都市(同24都市)だった。

「横ばい」は9都市(同13都市)。

下落は、下落率「5%未満」だった鳥取の1都市(同4都市)のみだった。

2024年7月 1日 (月)

23年分確申、納税人員2324万人 所得金額4年連続増の49.5兆円

 国税庁が5月31日に公表した2023年分所得税等の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した人は、前年を1.3%(29万2千人)上回る2324万3千人となり、2011年以降ほぼ横ばいで推移している。

申告納税額がある人(納税人員)は同2.3%増の668万7千人となり、3年ぶりの増加となった。

納税人員が増加したことから、その所得金額も同7.0%上回る49兆5574億円となり、4年連続で増加した。

 申告納税額は、前年を10.0%(3698億円)上回る4兆499億円と、2年ぶりに増加。

2022年分と比較すると、納税人員、申告納税額、所得金額の全てで増加した。ただし、申告納税額は、ピークの1990年分(6兆6023億円)の約6割(61%)に落ち込んでいる。

なお、還付申告者数は、前年分から1.3%増の1350万7千人と3年連続で増加した。

2021年分からほぼ横ばいで推移し、申告者全体の約58%を占める。

 一方、贈与税の申告状況をみると、贈与税の申告書を提出した人員は51万人で前年分比2.6%増、うち納税人員は37万6千人で同▲0.9%減少したが、その申告納税額は3548億円で同10.9%増加した。

贈与税の申告書提出人員のうち、暦年課税を適用した申告者は同1.5%増の46万1千人、うち納税額がある人は同▲1.1%減の37万1千人、その納税額は同10.9%増の2985億円。1人当たりの納税額は同12.0%増の80万円となる。

2023年11月27日 (月)

22年度税金のムダ遣い580億円 税金の徴収漏れ約2億4千万円

 会計検査院がこのほど公表した2022年度決算検査報告によると、各省庁や政府関係機関などの税金のムダ遣いや不正支出、経理処理の不適切などを指摘したのは344件、580億2214万円(327件分)だった。

前年度に比べ、指摘件数は34件増加。前年度に引き続き、新型コロナ感染防止への対応として、検査官による実地検査が検査対象機関に配慮する中で、指摘件数は増加し、指摘金額では前年度の約455億円を大幅に上回った。

 財務省に対しては、法令違反に当たる不当事項として、税金の徴収額の過不足2億4085万円(うち過大300万円)が指摘された。

検査の結果、55税務署において、納税者84人から税金を徴収するに当たり、徴収不足が85事項、2億3785万円、徴収過大が1事項、300万円。前年度は、46署において徴収不足が72事項、1億6062万円だったので、徴収不足は約8000万円増加したことになる。昨年度、徴収過大は154万円だった。

徴収が過不足だった86事項を税目別にみると、「法人税」が46事項で徴収不足が1億3627万円と最も多く、以下、「申告所得税」22事項、同7100万円、「消費税」13事項(うち過大1事項)、同2377万円、「相続・贈与税」3事項、同415万円、「源泉所得税」1事項、同194万円などだった。

これらの徴収過不足額については、会計検査院の指摘後、全て徴収決定・支払決定の処置がとられている。

 



2023年11月 8日 (水)

事業承継、後継者が決定は26% 高齢の経営者でも後継未定も…

 信金中央金庫がこのほど発表した「中小企業の将来を見据えた事業承継についての特別調査」結果(有効回答数1万3352社)によると、後継者の決定状況については、「後継者はすでに決まっている」が26.2%、「後継者はいるが、まだ決まっていない」が21.4%、「候補者が見当たらない」が9.3%、「まだ考えていない」が36.3%、「後継者は必要ない(事業譲渡、廃業予定など)」が6.8%となった。

 経営者の年齢階層別にみると、「後継者はすでに決まっている」は70歳代以上で50.2%、60歳代で31.6%にとどまった。

一方で「候補者が見当たらない」が70歳代以上で7.8%、60歳代で11.3%、「まだ考えていない」は70歳代以上で9.9%、60歳代で 23.8%となっており、一部の企業では、高齢の経営者でも後継未定のケースもみられることから、懸念が残る結果となった。

 現時点における事業承継の考え方については、「子供(娘婿などを含む)に承継」が38.9%と最も多くなった。

ただし、前回(2016年)に同様の調査をしたときの46.6%と比較すると割合は低下。

に「現時点で考えるつもりはない」が24.8%となり、前回(21.2%)から割合は上昇した。

事業承継を行う際の問題点については、「事業の将来性」が49.1%と最も多くなった。

地域や従業員規模、業種を問わずほぼすべての階層で最も多くの回答を集めており、事業の将来性が事業承継に当たっての最も大きな問題点であるといえる。

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