ちば会計

2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
無料ブログはココログ

申告期限延長

2022年9月 9日 (金)

21年度の滞納残高は2年連続増加 消費税の新規発生が17年連続最多

 国税庁がこのほど公表した2021年度租税滞納状況によると、今年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が22年ぶりに増加した昨年度に引き続き増加したことが明らかになった。

これは、新型コロナウイルス感染症の経済対策で特例猶予制度が適用され、滞納の新規発生が抑えられていた分が、猶予期限を過ぎて上積みされたことなどが要因。

新規発生滞納額は前年度に比べ27.2%増の7527億円と2年連続で増加した。

 その上、整理済額が6956億円(前年度比34.2%増)と新規発生滞納額を下回ったため、今年3月末時点での滞納残高は6.9%増の8857億円と2年連続で増加した。

ただし、今年3月までの1年間(2021年度)に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8903億円)の約40%まで減少。

 また、2021年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は前年度比0.2ポイント増の1.1%と低水準で推移。

滞納発生割合は、前年度の2020年度は国税庁発足以来、最も低い割合の0.9%だった。

 この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8149億円)の約31%まで減少している。

税目別にみると、消費税は、新規発生滞納額が前年度比15.7%増の3997億円と2年連続で増加し、税目別では17年連続で最多、全体の約53%を占める。

一方で、整理済額が3692億円と下回ったため、滞納残高は9.4%増の3551億円と、2年連続で増加した。

2022年4月 8日 (金)

所得税等の振替納付日4月21日 申告期限延長の場合は5月31日

 振替納税とは、納税者自身の名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続きだが、2021年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の振替納付日は、「4月21日(木)」、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告の振替納付日は、「4月26日(火)」となっている。

期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、延滞税がかかるので注意が必要だ。

 延滞税は、法定納期限(2021年分の所得税等は3月15日、個人事業者の消費税等は3月31日)の翌日から納付する日までの期間についてかかる。

この場合、金融機関や所轄の税務署の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付することになる。

 延滞税の割合は、(1)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは、年2.4%、(2)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後については、年8.7%となる。

 また、今回の確定申告では、新型コロナウイルス感染症の影響やe-Taxの接続障害の発生で、個別申請によって申告・納付期限が延長(新型コロナの影響は4月15日まで、e-Taxの接続障害は未定)される。

 その場合の預金口座からの振替日は、申告所得税等(3月16日から4月15日までの申告)が「5月31日(火)」、消費税(4月1日から4月15日までの申告)が「5月26日(木)」となっている。

 

2022年3月11日 (金)

4月15日まで申告期限個別延長 申告困難に限り“簡易な方法”で

 国税庁は、2021年分の確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な人に限り、2022年4月15日までの間、“簡易な方法”により申告・納付期限の延長を申請することができるようにすると発表した。

 新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、昨年までは2年連続で確定申告期間を全国一律で延長したが、今年は一律延長はしない。

 オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないことなどを理由に、申告が困難となる納税者が増加することが想定される。

 こうした状況を踏まえ、2021年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告については、2022年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができることとした。

 簡易な方法による延長とは、別途、「延長申請書」を作成して提出する必要はなく、申告書を提出する際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を記載するか、e-Taxの利用者は所定の欄にその旨を入力するなどの方法をいう。

また、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となる。そのため、申告・納付が可能となった時点で提出するよう要請している。

2020年6月 4日 (木)

新型コロナの臨時特例法が成立 1年間納税を猶予する特例など

 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律案」が4月30日、国会で成立し、同日施行された。

 

 同臨時特例法の主な内容は、まず、新型コロナウイルス感染症の影響により2020年2月以降の収入に相当の減少があり、税金の納付が困難な事業者等に対し、無担保かつ延滞税なしで1年間納税を猶予する特例を設ける。

 

 次に、資本金1億円超10億円以下の法人の2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を認める。

 

 また、政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツに係る一定のイベント等を中止等した主催者に対して、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合、その放棄した金額(上限20万円)について寄附金控除を適用する。

 

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年12月31日までに居住の用に供することができなかった場合等も、期限内に居住の用に供したものと同様の住宅ローン控除が受けられるよう適用要件を弾力化する。

 

 そのほか、消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例として、新型コロナウイルス感染症の影響により2020年2月以降の収入が著しく減少した事業者に係る消費税の課税選択について、課税期間開始後における変更を可能とする。

 

 

 

 

2020年5月 2日 (土)

新型コロナ、法人の取扱いを案内 個別指定による期限延長手続き等

 国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、「法人税や法人の消費税の申告・納付期限、源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」を公表し、法人の取扱いを案内している。

 

 FAQによると、新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請することで期限の個別延長が認められる。

 

このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、下記のような人々がいることにより、期限までに申告が困難なケースなども該当する。

 

 それは、体調不良により外出を控えている人や、平日の在宅勤務を要請している自治体に居住する人、感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている人、感染拡大防止のため外出を控えている人などがいること。

 

その影響で、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ない、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じている、などにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースだ。

 

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになる。

 

 

 

 

2020年3月18日 (水)

申告期限等を4月16日まで延長 振替納税の振替日も延長

 国税庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税等の申告期限・納付期限を4月16日まで延長することを決めた。

 

 申告期限等の延長に伴い、振替納税の振替日についても、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)に延長されたが、国税庁では、その他の申告・納付等の期限を延長する主な手続きを公表して周知を図っている。

 

 具体的には、各税目の更正の請求を始め、所得税関係では、「所得税の青色申告承認申請」や「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求」、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出」などがある。

 

 また、贈与税関係では「相続時精算課税選択届出」があり、その他の手続きでは、その年の12月31日において、その価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する者が、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載して、その年の翌年の3月15日までに提出する「国外財産調書」や、「財産債務調書」についても、提出期限が4月16日までとされた。

 

国税庁では、期限延長の対象となる手続きかどうか不明な場合は、最寄りの税務署に問い合わせるよう呼びかけている。

 

 なお、住民税については、その対応は各自治体の裁量に任せられており、現時点では、4月16日まで延長することを明らかにしたところもあれば、明確でないところもあり、問い合わせが必要だろう。

 

 

 

 

2020年2月28日 (金)

「在宅勤務」を余儀なくされたときの勤怠管理は? 従業員のPC画面を自動撮影する機能を有するツールも

 新型コロナウイルス感染症が猛威をふるっている。政府は2月16日、感染拡大を防ぐため不要不急の外出を控えるよう呼びかけた。

 

これに歩調を合わせる形で、在宅勤務やテレワークを実施する企業が続出している。GMOインターネットは先月末からいち早く約4,000人の社員を在宅勤務に。約20万人の従業員を抱えるNTTグループも、傘下各社にテレワーク活用を推奨している。

 

この流れが加速するかどうかは、感染拡大の度合いにもよるだろう。

 

しかし、少なくとも在宅勤務などのテレワークが、「企業が危急時に従業員を守る方法」として認知されたのは間違いない。

 

ただし、テレワークはPCがあるだけでは成立しない。まず、セキュリティの懸念がある。そして、勤怠管理、すなわち労働時間を着実に管理する必要がある。困難に感じられる勤怠管理だが、簡単にマネジメントできるツールが登場している。

 

 たとえば、テレワークマネジメント社の「F-Chair+(エフチェアプラス)」では、デスクトップに着席・退席ボタンを設置。それをクリックすれば画面キャプチャが自動で保存され、作業者の勤務時間が記録される。

 

さらに、作業者のPC画面をランダムにキャプチャ。常に緊張感を持って作業できる仕組み。1人1日50円からとローコストなのも魅力だ。

 

 今やICT化は企業にとって必須。しかし、変化を嫌う社内の抵抗やコスト面から、思うように進んでいない企業もあるはず。そんな企業はぜひ、今回の新型コロナウイルス危機を前向きにとらえ、変革のきっかけにしてみてはいかがだろうか。

 

 

 

 

2019年11月13日 (水)

台風第19号の被害者への救済策 申告・申請・納付等の期限を延長

 令和元年台風第19号は全国各地に多大な被害を与えたが、国税庁はこのほど、その被害者に向け、「令和元年台風19号に関するお知らせ」と題した税制上の措置(手続き)を明らかにした。

 

対象となるのは、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域。これらの地域に納税地のある納税者(法人含む)については、国税に関する申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限が延長される。

 

 期限延長されるのは、2019年10月12日以降に到来する国税の申告・納付等で、自動的に延長されることとなる。いつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するという。

 

 なお、地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の台風災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して期限の延長が行われる。

 

 例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の台風により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがある。

 

 この手続きは、期限が経過した後に申告・納付等と同時に行うことができるので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署へ相談するよう呼び掛けている。

 

 

 

2017年3月10日 (金)

中小企業も可能な申告期限の延長 ポイントは定時株主総会の招集時期

 2017年度税制改正において法人税の確定申告書の提出期限が最大「6ヵ月」まで延長できる見直しが行われるが、その要件の一つに「会計監査人を置いている場合」がある。

「会計監査」というと大企業の話かと思いがちだが、監査を受けていない企業でも申告期限の延長の申請は行える。

 確定申告の延長したい場合には、まず会社の定款を確認する必要がある。定款に「当社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に召集する」などと定められていれば、申告期限の延長を申請できる。

ポイントは、定時株主総会の召集時期が「2ヵ月以内」ではなく「3ヵ月以内」とされていることだ。会社法では、事業年度終了の日から3ヵ月以内に定時株主総会を開けばよいとされている。

 法人税の申告期限は原則、事業年度終了後2ヵ月以内と定められているが、事業年度の終了から3ヵ月目に株主総会を行う企業の場合は、通常の申告期限までに法人税の額が確定しないケースがある。
 
そこで、このような企業は「申告期限の延長の特例」の申請を行い、申告期限を1ヵ月延長して申告することができる。この特例を利用すれば、どの企業も申告期限を延長することが可能となる。

 注意が必要なのは、申告期限の延長を行っても、納付の期限は2ヵ月のままであること。納付期限が過ぎてしまうと利子税がかかってしまうので、申告を終わらせる前に、納付するべき税金を概算して「見込納付(仮納付)」しておけばいい。
 
 

2016年9月20日 (火)

消費税率引上げ時期の変更に伴う措置 軽減税率など軒並み2年半延期又は延長

 消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置が閣議決定され、来月下旬に開かれる予定の臨時国会に提出される。

 

 閣議決定の内容をみると、消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置としては、消費税率の10%への引上げの施行日を2019年10月1日に2年半延期し、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を半年前となる2019年4月1日にそれぞれ変更する。

 

また、消費税率引上げ時期の変更に伴う措置として、消費税の軽減税率制度の導入時期を2019年10月1日に変更する。

 

 適格請求書等保存方式(インボイス方式)が導入されるまでの間の措置については、(1)売上税額の計算の特例(中小事業者向け)の適用期間を2019年10月1日から2023年9月30日までに変更、(2)仕入税額の計算の特例(中小事業者向け)の適用期間を2019年10月1日から2020年9月30日までに変更、(3)中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の計算の特例については、措置しない。

 

 また、適格請求書等保存方式の導入時期を2023年10月1日に変更し、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は2021年3月31日まで延長する。

 

そのほか、関連措置として、車体課税の見直しの実施時期について、自動車取得税の廃止時期を2019年10月1日に変更することや、自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期をそれぞれ2019年10月1日に変更する。

 

 

千葉和彦税理士事務所、千葉経営企画㈱メインHP

千葉経営企画

スマホ版HP