新型コロナの臨時特例法が成立 1年間納税を猶予する特例など
消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置が閣議決定され、来月下旬に開かれる予定の臨時国会に提出される。
閣議決定の内容をみると、消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置としては、消費税率の10%への引上げの施行日を2019年10月1日に2年半延期し、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を半年前となる2019年4月1日にそれぞれ変更する。
また、消費税率引上げ時期の変更に伴う措置として、消費税の軽減税率制度の導入時期を2019年10月1日に変更する。
適格請求書等保存方式(インボイス方式)が導入されるまでの間の措置については、(1)売上税額の計算の特例(中小事業者向け)の適用期間を2019年10月1日から2023年9月30日までに変更、(2)仕入税額の計算の特例(中小事業者向け)の適用期間を2019年10月1日から2020年9月30日までに変更、(3)中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の計算の特例については、措置しない。
また、適格請求書等保存方式の導入時期を2023年10月1日に変更し、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は2021年3月31日まで延長する。
そのほか、関連措置として、車体課税の見直しの実施時期について、自動車取得税の廃止時期を2019年10月1日に変更することや、自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期をそれぞれ2019年10月1日に変更する。
政府は4月25日の閣議で、熊本地震を「激甚災害」に指定した。被災自治体が行う工事に対する国の補助率をかさ上げし、復旧を後押しする。
激甚災害指定は近年では2011年の東日本大震災、14年の広島市の土砂災害、15年の関東・東北豪雨が指定された。矢継ぎ早に頻発する自然災害受難―余震の中、復興が本格的に始まる。
22日に厚生労働省から緊急雇用・労働対策が通知された。1.被災地における雇用を維持・確保しようとする企業への支援(雇用調整助成金の要件緩和) 2.被災地の事業場等に対する労働保険料の申告・納付期限の延長
3.被災した就職活動中の学生等のニーズに応じた対応 4.被災者や復旧作業を行う人の安全・健康 5.賃金など労働条件面の不安や疑問への対応 の5つが柱。これらの一部は地震発生に伴いハローワーク等で被災者への対応などを始めている。
1.雇用の維持を図ることを目的として支給される雇用調整助成金。通常、事業活動縮小の確認を前年同期と直近3か月間との比較で行うが、直近1か月に短縮する特例を実施する(4月14日以降分について遡及適用可)。
2.被災地の事業場等に対する労働保険料の申告・納付期限の延長―熊本県内に所在地のある事業主等に対し、労働保険料等申告書の提出期限や納付期限を一定期間延長する(4月22日告示) 。(3~5は「キーワード」参照)
東北地方太平洋沖地震は3月11日でした。3月15日の所得税確定申告直前に発生しました。
税務署も被災しており、止まってしまった申告手続きも多いと思われます。申告期限や納税期限の延長が定まりました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の期限延長
国税通則法第11条には「…災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、…当該期限を延長することができる。」とあります。
この法律について、3月15日付国税庁告示により、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県の納税者に対して適用されることになりました。
この地域に納税地を有する納税者については、地震が発生した平成23年3月11日以降に到来する申告等の期限が、全ての税目について、申請等をしなくても、自動的に延長されることとなります。
つまり3月15日の確定申告の期限は自動的に延長されています。延長後の期限は今後別途定められることになります。
対象となるのは申告期限が平成23年3月11日以降に到来する国税です。3月15日の所得税確定申告・贈与税申告・3月末期限の個人消費税、1月末決算法人の法人税消費税、また平成22年5月11日以降相続開始分の相続税などが対象になります。
またすでに確定申告書を提出した人も含め、所得税の振替納付日(銀行口座引き去り日)は4月22日から延長されます。
なお延長後の納付日は別途定められることになります。
上記5県以外の期限延長
青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県以外の地域に納税地を有する納税者についても申告・納付等の期限延長が定められています。
上記5県では自動的に期限が延期されますが、それ以外では申請書により期限延長が可能となります。対象は次の場合です。
(1)地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
(2)行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
(3)交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
(4)地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
(5)税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難
被災した場合だけでなく救助活動による場合、納税者本人だけでなく関与税理士(会計事務所)が対応できなくなった場合、また原因が計画停電による場合を含むことになっています。
状況が落ち着いた後でいいので「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することにより、申告・納税等の期限延長が認められます。
税務署の対応
税務署も被災しています。
通常の執務体制が確保できない税務署では還付金処理が迅速に行えない場合があります。
また3月18日夜現在で、大船渡税務署(岩手県)と気仙沼税務署(宮城県)では業務を休止しています。青森県、岩手県、宮城県、福島県の各税務署のうち、上記以外の税務署と日立税務署(茨城県)では、原則として申告書の収受等窓口事務しか行えません。つまり申告書受領業務しかしていないかもしれません。
災害復旧に必要な資金の借入れのために納税証明書の発行を受ける場合には、納税証明書の発行手数料は免除になります。
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