ちば会計

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寄付金

2024年9月17日 (火)

ふるさと納税の寄附件数過去最高 寄附額1.1兆円と初の1兆円超え

 2023年度のふるさと納税の寄附件数が約5895万件(対前年度比13.7%増)、その寄附額は約1兆1175億円(同15.8%増)と、ともに前年度を大幅に上回り過去最高を更新したことが、総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」結果で明らかになった。

ふるさと納税は、自分の生まれた故郷だけでなく、応援したいどの都道府県・市区町村にも寄附ができ、寄附金は税金の還付・控除が受けられる。

 ふるさと納税は、災害被災地の支援を目的とした寄附などが増えたことから、寄附件数は過去最高を更新し、寄附額は初めて1兆円を超えて4年連続で過去最高を記録している。

 ふるさと納税に係る住民税控除の適用状況を都道府県別にみると、相変わらず「東京都」が断然トップとなった。

「東京都」の住民の控除適用者数は約186万人で、その住民税控除額は約1899億円にのぼる。

次いで、「神奈川県」が約97万人で控除額は約796億円、「大阪府」が約84万人で控除額は約614億円と続き、大都市部から地方部への税流出という傾向が裏付けられるものとなっている。

都市部の住民が地方に寄附すると地方財政は潤うが、一方で本来徴収できたはずの住民税が減る都市財政は苦しくなり不満が高まることになる。

市区町村別での寄附受入額をみると、トップは「宮崎県都城市」で約194億円、次いで「北海道紋別市」約192億円、「大阪府泉佐野市」約175億円、「北海道白糠町」約168億円と続いた。

2022年9月16日 (金)

2021年度の企業版ふるさと納税 寄附件数2.2倍・金額2.1倍に増

 内閣府がこのほど公表した「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」の2021年度寄附実績によると、同年度の企業版ふるさと納税の寄附件数は4922件(前年度2249件)で、その寄附金額は225億7500万円(同110億1100万円)となり、前年度に比べて件数で約2.2倍、金額で約2.1倍と大幅に増加した。

2020年度税制改正での税額控除割合の引上げ等の効果が表れているようだ。

 また、寄附を行った企業数も3098企業(前年度1640企業)と、前年度に比べて約1.9倍増加して3000企業を超え、寄附税制の裾野が確実に広がっている。

寄附受入額が多い地方公共団体をみると、「静岡県裾野市」17億4410万円、「群馬県太田市」10億3660万円、「徳島県神山町」9億9900万円が上位3位。

都道府県別に寄附額をみると、「北海道」(38.9億円)、「静岡県」(19.7億円)、「群馬県」(17.1億万円)の順に多い。

 一方、寄附を受領した地方公共団体の数は956団体となり、前年度比1.8倍に増加。

この結果、制度開始の2016年度から2021年度までの6年間に1回以上寄附を受領し本制度を活用した団体は1028地方公共団体に達している。

また、寄附を活用した事業の分野別実績額をみると、地域産業振興、観光振興、農林水産振興、ローカルイノベーション、人材の育成・確保等の「しごと創生」が120億9710万円で最も多い。

次いで、小さな拠点、コンパクトシティなどの「まちづくり」が74億8250万円だった。

2021年8月17日 (火)

ふるさと納税の寄附が過去最高に  約3489万件、金額は約6725億円

2020年度のふるさと納税の寄附件数が3488万8000件(対前年度比49.5%増)、その寄附額は6724億9000万円(同37.9%増)で、ともに前年度を大幅に上回り過去最高を更新したことが、総務省がこのほど公表した「ふるさと納税に関する現況調査」結果で明らかになった。

 

ふるさと納税は、行き過ぎた返礼品合戦の是正に向けた制度の見直し(ふるさと納税指定制度)が2019年6月から施行されたことから、前年度の寄附件数は2012年度以来の減少を記録したが、2020年度は新型コロナウイルス感染拡大に伴う“巣ごもり消費”の増加や地場産業支援、災害被災地の支援を目的とした寄附が増えたことから、寄附件数は再び増加に転じ、寄附額も大幅に増加している。

 

ふるさと納税に係る住民税控除額は4311億4000万円と前年度から約1.2倍に、控除適用者数は552万4000人と同約1.3倍に増加した。

 

ふるさと納税の寄附額は、一定上限まで原則、所得税・個人住民税から全額が控除されるわけだが、その分、寄附者が多く住む自治体ほど減収額が大きくなる。

 

ふるさと納税に係る住民税控除の適用状況を都道府県別にみると、「東京都」の住民の控除適用者数は約112万人で、その住民税控除額は約1079億円にのぼる。

 

次いで、「神奈川県」が同約56万人で控除額は約453億円、「大阪府」が同約50万人で控除額は約362億円と続き、大都市部から地方部への税流出という傾向が裏付けられるものとなっている。

 

2020年8月27日 (木)

ふるさと納税寄附額は7年ぶり減過度な返礼品競争に一定の歯止め

 ふるさと納税は、自分の生まれ故郷だけでなく応援したいどの都道府県・市区町村に対する寄附でも対象に、寄附金のうち2000円を超える部分について一定上限まで原則、所得税・個人住民税から全額が控除される。

 

総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」では、2020年度課税における寄附額が約4875億円で前年度の約0.95倍となり、7年ぶりに減少したことが明らかになった。

 

 調査は、昨年1月から12月までの1年間に行われたふるさと納税について、2020年度課税で控除対象となる額や寄附者数をとりまとめたもの。

 

ふるさと納税の寄附額は前年度の約5127億円から約4875億円へと4.9%減少した。

 

これは、「返礼品の返礼割合3割以下」かつ「返礼品は地場産品」との基準を満たした自治体を特例の対象とする新制度が2019年6月から始まり、過度な返礼品競争に一定の歯止めがかかった結果とみられる。

 

 ふるさと納税に係る住民税控除額は約3265億円から約3391億円へと約1.04倍に、控除適用者数は同約395万人から約406万人へと約1.03倍になり、いずれも微増となった。

 

ふるさと納税の寄附額は、一定上限まで原則、所得税・個人住民税から全額が控除されるわけだが、その分、寄附者が多く住む自治体ほど減収額が大きくなる。

 

ふるさと納税に係る住民税控除の適用状況を都道府県別にみると、「東京都」が断然トップとなった。「東京都」の住民の控除適用者数は約84万人で、その住民税控除額は約859億円にのぼった。

 

 

 

2020年6月10日 (水)

従業員等に対する見舞金の取扱い 非課税所得に該当する範囲を明示

 新型コロナウイルス感染拡大のなか、緊急事態宣言下でも事業継続を求められる医療機関や日常の食料品・日用品等を販売するなどの事業もあり、感染リスクの中で働かざるを得ない従業員等に事業者が見舞金を支給するケースも少なくない。

 

そこで国税庁は、新型コロナウイルス感染症に関連して、従業員等が事業者から支給を受ける見舞金について、所得税法の規定により非課税所得とされる見舞金に該当するものの範囲を明示した。

 

 それによると、非課税所得に該当する見舞金は、

 

(1)その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること、

 

(2)その見舞金の支給額が社会通念上相当であること、

 

(3)その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと、の3つの条件を満たす場合としている。

 

ただし、緊急事態宣言が解除されてから相当期間経過して支給決定がされたものは、非課税所得とされる見舞金に該当しない場合があるので要注意だ。

 

 上記(1)の「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの」とは、例えば、従業員等又はこれらの親族が新型コロナに感染したため支払を受けるものや、

 

緊急事態宣言の下において事業の継続を求められる事業者の従業員等で、多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナに感染する可能性が高い業務の従事者、緊急事態宣言前と比べて、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者が支払を受けるものが該当するとしている。

 

 

 

2020年5月 2日 (土)

賃貸物件の賃料減額は原則寄附金 一定条件を満たせば損金算入可能

 新型コロナウイルスの影響で売上減少に苦しむ事業者が多いなか、賃料物件のオーナーが賃料の減額を行うケースもあるようだが、その賃料の減額分について、法人税の取扱上、寄附金として損金算入できないことになるのだろうか。

 

 国税庁によると、事業者が、賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、その賃料を減額したことに合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と減額後の賃料の額との差額については、原則として、相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われることになる。

 

しかし、賃料の減額が、例えば、以下の条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられるので、その減額した分の差額については、寄附金として取り扱われることはないと説明している。

 

 その条件とは、(1)取引先等において、新型コロナウイルスに関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること、

 

(2)不動産貸付業者が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること、

 

(3)賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう)内に行われたものであること、を挙げて、これらを満たすものであれば、寄附金として取り扱われることはないとの見解を示している。

 

 

 

 

2017年8月23日 (水)

ふるさと納税、住民税減収は1.8倍 大都市部から地方部への税流出鮮明

 ふるさと納税は、自分の生まれた故郷だけでなく応援したいどの都道府県・市区町村に対する寄附でも対象に、寄附金のうち2000円を超える部分について、一定上限まで原則、所得税・個人住民税から全額が控除される。
 
その分、寄附者が多く住む自治体ほど減収額が大きくなる。
 
 総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」結果によると、昨年1年間のふるさと納税(2017年度課税分)の寄附額は前年度の1471億円から2540億4000万円へと約1.7倍に、
 
控除額は同1001億9000万円から1766億6000万円へと約1.8倍に、寄附者数は同129万8700人から225万2800人へと約1.7倍になり、いずれも大きな伸びを示していることが分かった。
 
 都道府県別にみると、「東京都」が断然トップ。東京都の住民の寄附者数は47万7908人でそのふるさと納税額(寄附金額)683億425万円に対し控除額は466億2052万円にのぼる。
 
続いて「神奈川県」が寄附者数24万3091人でふるさと納税額258億8599万円、控除額は187億6121万円、「大阪府」が寄附者数19万9598人でふるさと納税額218億8798万円、控除額は150億7798万円と続いており、
 
大都市部から地方部への税流出という傾向が裏付けられるものとなっている。
 
 都市部の住民が地方に寄附すると地方財政は潤うが、一方で本来徴収できたはずの住民税が減る都市財政は苦しくなり不満が高まっている。
 
 

2017年4月12日 (水)

社会貢献につながる新たな投資手法 「ソーシャル・インパクト・ボンド」とは?

 資産運用の目的がリターンであることは疑いようがない。しかし、単に資産を増やすだけでなく、社会貢献にも寄与できるとしたら、投資のしがいがあるといえないだろうか。そんな意義深い投資手法のひとつが、「ソーシャル・インパクト・ボンド」(SIB)である。

 

官民連携のスタイルが特長で、アメリカでは刑務所の受刑者更生プログラムに用いられ、再犯率の低下に応じて自治体が投資家に配当を支払う事例もある。

 

 実は、日本にもこのSIBが導入されつつある。旗振り役を担っているのは経済産業省。ヘルスケア分野での導入を推進しており、2017年度から「成果連動型かつ複数年度契約による日本初の本格的なSIB」が複数の自治体で導入される予定。

 

 この分野での導入が進められる背景には、高齢化とともに膨らみ続ける社会保障費の問題がある。とりわけ、医療費は一般会計予算の4割以上となる40兆円を突破。これをいかに削減するかがわが国の大きな課題となっている。

 

 非常に深刻な問題だが、ビジネス的な観点で考えれば、削減することでかなりの金額を生み出せる状態とも言える。「医療費削減」というミッションを掲げたSBIの仕組みが上手く機能すれば、かなりの配当が期待できるだけでなく大きな社会貢献にもなる。新たな投資先として、SBIにかかる期待は大きいのではないだろうか。

 

 

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2016年3月10日 (木)

役員に支給する渡切交際費の取扱い 臨時に支給するものは「役員賞与」

 渡切交際費とは、役員や従業員に対して交際費など会社の業務のために使う目的で金銭を支出したにもかかわらず、その使途や使用金額について精算を要しないものをいう。

このような支出は名目上交際費として会社が支給をしたとしても、領収書等の証拠資料をもって精算がされないような交際費は、支給を受けた人間が自由に処分できるので、給与の性質を有するものと考えられ、交際費には該当しないこととされて

いる。

 したがって、渡切り交際費が毎月定額で役員に支給されるような場合は、定期同額給与となるので、通常の役員給与に合算した上で過大役員給与かどうか判断され、過大であると認められる部分の金額は損金に算入されないことになる。

また、役員に対し臨時的に支給するもの、毎月不定額で支給するものは「役員賞与」として、損金の額には算入されないので注意が必要だ。

 例えば、会社によっては、接待の機会が多くなる年末や年始だけに渡切交際費を支給するというようなことも考えられるが、それが役員に対して支給されるものであれば、その金額は支給した役員に対する臨時的な給与として扱われ、この場合に

は、その内容を事前に税務署長に届出(事前確定届出給与)していない限り、損金の額に算入することはできない。

 また消費税法上も、このような渡切交際費は仕入税額控除の対象外となる。

 

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2016年3月 4日 (金)

地方自治体が企業の寄付で事業立案へ 「企業版ふるさと納税」対象は雇用創出

 政府と地方自治体が、間に企業を挟んで「企業版ふるさと納税」を2016年度に始めると発表したのは昨年6月。

今年2月に制度の事業対象を地方自治体の雇用創出に直結する事業を寄付の重点とすると決まった。

税法上は優遇措置として、法人住民税、法人事業税、法人税の合計で寄付額の3割が損金算入され税額控除される。

 今でも寄付金額の約30%が減税となっているから合計で約60%が減る「税金対策」。

しかし、政府の狙いは、企業への負担を強いるものでなく、とかく地味だった寄付行為を役所が取り組むマーケティング戦略と角度を変えてみたらどんな効果が出るか試したいのだ。

というのもあくまで「寄付」ではあるものの、自治体が中心となって雇用創出策をプランニングし政府の認定を仰ぐやり方を原則とするコンペ方式。

最終的にどの自治体へ「投資するか」の判断は企業が握っている。

そこで自治体の負担は増えるが、民間企業のアイデアとお金をいただくチャンスととらえる。

そのカギは2018年と2020年にあると予想する。

 事業対象の重点は地方への移住促進、結婚・出産・育児の環境づくり、地方観光や農林水産業の働く場の創出など、自治体が行う地方創生にかかわる事業への寄付が対象。

企業が寄付を行えば地方へ資金を移動させる目的もある。

ただし首都圏や近畿圏など大都市や大企業(本社)が集まる地域は対象外となりそうだ。