新型コロナウイルスで名を挙げたホテル三日月の対応 過去事例から見る災害時マーケティングのあり方とは?
5月末にベータ版がリリースされたVALU。個人が上場企業のように「VA」と呼ばれる疑似株式を発行することで資金調達できるサービスで、にわかに注目を集めている。
ただし、ベータ版ということで先行きが不安視されていた。その不安が表面化したのが、人気ユーチューバー「ヒカル」らが起こした騒動だ。
詳細には触れないが、インサイダー取引が可能など、仕組みの脆弱性が明らかとなっている。では、脆弱な仕組みを改良すれば、VALUは信頼できるサービスとなるだろうか。
結論から記すと、資産運用の対象とはならないだろう。VALUは現在の設計では金融商品になりえないからだ。株取引と似ているが、決定的な違いは、投資側にリターンする仕組みがないこと。
株式の場合、投資側は配当を受けることができ、企業の資産に対する請求権も所有するが、VALUの場合は何もない。
優待の提供は可能だが、義務ではないため「VA」発行者側はノーリスクハイリターン。優待を受けられないクラウドファンディングと捉えるとわかりやすい。
では「VA」を発行すれば資産形成できるかといえば、簡単ではない。「VA」の“時価総額”は、SNS等のフレンド数・フォロワー数によって決まるからだ。
つまり、知名度がなければバリューを得ることは不可能なのである。確かに画期的なサービスではあるが、現段階では個人の価値を数値化するプラットフォームと考え、今後の推移を見守るべきだろう。
今年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が1999年度以降18年連続で減少したことが、国税庁が発表した2016年度租税滞納状況で明らかになった。
新規発生滞納額は前年度に比べ9.5%減の6221億円と3年ぶりに減少した上、整理済額が7024億円(前年度比9.3%減)と新規発生滞納額を大きく上回ったため、今年3月末時点での滞納残高も8.2%減の8971億円と18年連続で減少した。
今年3月までの1年間(2016年度)に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8903億円)の約33%まで減少。
また、2016年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額(57兆6516億円))は1.1%となり、2004年度以降、13年連続で2%を下回って、国税庁発足以来、最も低い割合となっている。
この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8149億円)の約32%まで減少した。
税目別にみると、消費税は、新規発生滞納額が前年度比14.5%減の3758億円と3年ぶりに減少したが、税目別では12年連続で最多、全体の約60%を占める。
一方で、整理済額が3997億円と上回ったため、滞納残高は7.2%減の3100億円と、17年連続で減少した。
法人税は、新規発生滞納額が同3.7%減の611億円と3年連続で減少し、整理済額が698億円と上回ったため、滞納残高も8.2%減の981億円と9年連続で減少した。
民法改正法が、5月26日に国会で成立した。これは、民法の債権関係規定を改正する内容で、抜本的な見直しは1896年(明治29)年の民法制定以来、実に約120年ぶりとなる。
施行は改正法の公布後3年以内とされており、2020年をめどに施行される。
改正法の主な内容の一つに短期消滅時効の見直しがある。現行民法では、「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」とし、例外として、医師等の診療報酬等は3年、弁護士、公証人の報酬等は2年、飲食料、運送賃等は1年とする職業別短期消滅時効が規定されている。
ただし、職業別短期消滅時効には、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士等の報酬の時効は規定されていないことから原則の10年が適用されている。
この職業別短期消滅時効を廃止し、原則「債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないとき」に一本化した。
また、当事者間で特に利息を定めていない場合に適用する法定利率は、現在は年5%で固定されているが、超低金利時代の実勢に合わせて3%に引き下げ、3年ごとに見直す変動性も導入した。
連帯保証人制度も見直される。金融機関などが事業用の融資の際に求めてきた連帯保証について、知人や親族などの第三者の個人を保証人とする場合は、公証人による意思確認が必要になる。
日本最大級の不動産・住宅ポータルサイト「HOME’S」が、4月にブランド名を「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」に変更した。高い認知度を獲得しているサイトだけに、変更の理由が気になるが、そこには中長期的な戦略がある。
意外と知られていないが、「HOME’S」の運営会社は株式会社ネクストという名前だった。この「意外と知られていない」ことが、企業のブランディングとして不十分であった。しかも同社は、不動産ポータルサイト以外にも介護や引っ越しなど多数の関連会社を持つが、知名度は高くなかった。
こうした点に危機感を抱いた同社は、社名を株式会社LIFULLに変更し、自社の大部分のサービスに企業名を冠したのである。これは、自社名を全面に押し出す「マスターブランド戦略」の典型例だ。
これにより、今後、下位ブランドである各サービスが独自展開を図るときも、同社のサービスだという信頼感を与えられることは間違いない。
もちろん、同社が多大なコストをかけて社名変更したのは、それだけが理由ではない。埋没しやすい「ネクスト」や「ホームズ」ではなく、LIFEとFULLの造語であるオリジナルのワードにしたのは、今後のグローバル展開を視野に入れてのことだ。
事業への思いを込めた言葉を社名とし、それを前面に押し出してブランド・マーケティングする。体力がない中小企業こそが展開するべき手法なだけに、学ぶべき点が多い事例である。
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