税理士法人千葉会計

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2025年11月18日 (火)

在職中の学びを支援する新制度 教育訓練休暇給付金が10月1日開始

 10月1日より教育訓練休暇給付金制度がスタートする。

これは、労働者が自発的に教育訓練に専念するため無給の休暇を取得した際、生活を支える給付制度。

従来から離職者に対する基本手当などの支援はあったが、在職中に学びのために休暇を取る仕組みは整っていなかった。

制度創設により、雇用保険の被保険者であれば一定の要件を満たすことで基本手当に相当する額を受給できる。

具体的には、被保険者期間が5年以上あることが前提で、支給日数は90日、120日、150日のいずれか。

支給額は離職時に受け取る基本手当と同水準で、生活費を確保しながら安心して学習に取り組める点が特徴だ。

対象となる教育訓練は、大学や専門学校、厚生労働省が指定する講座を含み、職業に直結する内容に限定される。

また、休暇の取得は労働協約や就業規則に基づき、事業主の承認を得る必要がある。

手続きはハローワークを通じて行われ、原則として30日ごとに受講状況の認定を受ける。

さらに、分割取得も可能だが、一つの訓練は30日以上の期間が求められる。

なお、制度利用によって休暇開始前の被保険者期間が基本手当の受給資格から除外される点には注意が必要だが、倒産や解雇といったやむを得ない理由による離職の場合は特例が設けられている。

今回の制度は、働きながらリスキリングやキャリアチェンジを目指す人々にとって大きな後押しとなるものであり、企業にとっても人材の能力開発を促進する契機となることが期待されている。

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