ちば会計

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2024年12月 3日 (火)

「フリーランス保護法」が施行 フリーランス取引の適正化など義務化

 11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行された。

内閣官房等が令和3年に共同で実施した「フリーランス実態調査」によると、フリーランスの約4割が報酬不払い、支払遅延などのトラブルを経験しており、同じく約4割が記載の不十分な発注書しか受け取っていないか、そもそも発注書を受領していないことが分かっている。

一般に「個人」であるフリーランスは、「組織」である発注事業者よりも弱い立場に置かれやすい。

そのため本法では、発注事業者に対して「フリーランスの就業環境の整備」や「取引の適正化」などを義務付けている。

「フリーランスの就業環境の整備」として、具体的には①給付の内容、報酬の額等を書⾯⼜は電磁的⽅法により明⽰すること、②特定受託事業者の給付を受領した⽇から60⽇以内の報酬⽀払期⽇を設定し、⽀払うことなどを定めているほか、「責めに帰すべき事由のない報酬の減額や返品」など7つの行為を禁止している。

また、「取引の適正化」としては、①募集広告に虚偽の表⽰等を行わないこと、②募集広告の内容は正確かつ最新の内容に保つこと、③育児介護等と両⽴して業務を⾏えるよう、申出に応じて必要な配慮をすること、④(発注担当者による)ハラスメント⾏為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じること、⑤継続的業務委託を中途解除する場合には、中途解除⽇等の30⽇前までに予告を行うことなどを義務付けている。

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